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【石川】野々市明倫高等学校の校則

石川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

諸願・諸届け一覧

1欠席

(1)保護者が当日の朝遅くとも8時05分までに学校へGoogleforms(推奨)または電話で連絡する。←電話の場合に留守番電話になっている時にはメッセージを入れる。
なおGoogleformsからの連絡方法については、保護者むけ一斉メールで知らせる。
(2)1週間以上、および定期試験期間中の欠席は、(1)の他に、病気のときは診断書、事故のときは理由を付して届け出る。

2出席取扱・公欠

(1)進路に関する受験のため出席できない場合は、事前に所定の用紙に記入しホーム担任に届け出る。
(2)忌引のため出席できない場合は、《欠席》の(1)の他に、出席した日に所定の用紙に記入しホーム担任に届け出る。
(3)学校において予防すべき感染症などによる出校停止の場合は、《欠席》の(1)の他に、出席そした日に所定の用紙に記入し、病院を受診した際の領収書または薬剤指示書の写しとともにホーム担任に届け出る。
(4)公認の対外試合等に出場するため出席できない場合は、部顧問がホーム担任に公欠連絡をする。

3遅刻届出用紙は巻末参照

(1)前もって遅刻することがかっているムは—より8時05までにGooleformsで学校へ連絡する。電話連絡の場合に留守番電話になっている時にはメッセージを入れる。
(2)登校したら直ちに生徒課で入室許可証に必要事項を記入し、生徒課教諭の認印をもらう。教室で教科担任に入室許可証を提示し、当該授業が終了したら直ちにホーム担任に提出する。
(3)登校しているのに授業に遅刻した場合は、授業遅刻入室許可証に記入し、生徒課教諭の認印をもらい、教科担当者に提出する。

4早退届出用紙は巻末参照

(1)早退許可証(ホーム担任または養護教諭が所持)に必要事項を記入し、ホーム担任および生徒課教諭の認印を受け、生徒課に提出して下校する。
(2)身体上の都合の場合は、最初に保健室で養護教諭の認印をもらい、(1)の手続きを行う。
(3)後日登校した時に、保護者捺印の半券をホーム担任に提出する。

5外出届出用紙は巻末参照

(1)やむをえない理由で外出する場合は、ホーム担任に事情を説明し、生徒課で外出許可証を受け取り、外出中携帯する。但し、始業後のコンビニ、スーパーなどへの外出は許可していない。
(2)帰校後直ちに生徒課へ外出許可証を返し、ホーム担任に報告する。

6自転車通学

(1)1年生は、入学時に自転車盗難防止等の観点より、全員に配付される本校のステッカーを通学用の自転車に貼付する。
(2)年度途中に通学用の自転車を変更する場合は、生徒課に報告し変更する自転車に貼るステッカー(100円)を購入する。
(3)ステッカーは自転車の後部タイヤカバーに必ず貼付する。
(4)雨天時には、カッパを着用する。傘さし運転が発覚した場合は傘を取り上げる。また、傘さし運転を繰り返す場合は自転車通学を禁止する。

7下宿

(1)やむをえず下宿をしなければならない生徒は、生徒課にある下宿届に必要事項を記入し、ホーム担任の認印をもらい、生徒課に提出する。
(2)下宿届は年度が変わる度に提出しなければならない。

8アルバイト

(1)学期中及び春季休業中のアルバイトは学業を優先するため、禁止である。
(2)夏・冬季休中については下吃(3)(4)(5)の許可基準の中で認める。
(3)アルバイトは好ましくないが、やむをえずしなければならない生徒は、生徒課にあるアルバイト届に必要事項を記入し、ホーム担任の認印をもらい、生徒課に提出する。
(4)許可を受けた生徒は、期間中、「アルバイト承認証」を携帯し、終了後返却する。また、アルバイト報告書も提出する。
(5)アルバイトの許可基準は次の通りである。
・学期単位で、欠点科目がない。
・生活面で特別の指導を受けていない。
・従事期間は、夏季および冬季の休業期間中の半分以下とする。
・勤務時間は、夜間(午後6時以降)に及ぶことなく、1日8時間以内、1週間40時間以内とする。
・酒類を供する飲食店の接客や危険を伴う職種は禁止する。
・学校が不適当と判断する職種は禁止する。
(6)家庭の事情等で学業中やむをえずアルバイトをしなければならない場合は、保護者が来校の上、担任と生徒課に事情を説明する。
(7)3年生の進路決定者のアルバイトは翌年の2月上旬の学校が指定した日以降、上記(3)(4)(5)の許可基準の中で許可する。

9学割

(1)生徒は、生徒課室にある学割交付願に必要事項を記入し、ホーム担任の認印をもらい、生徒課に提出する。
(2)学割の使用目的の範囲は、進学・就職のための受験、傷病の治療、学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の活動、保護者の帰省・旅行の随行とする。
(3)原則として引率責任者を必要とする。

10自動車学校・自動車運転免許証取得

(1)自動車学校への入校は、就職決定者は3年生の冬休み以降、進学決定者は翌年の2月上旬の学校が指定した日以降許可する。ただし、欠点科目がない者に限る。
(2)自動車学校入校希望者は、生徒課にある自動車学校入校許可願に必要事項を記入し、ホーム担任の認印をもらい、生徒課に提出する。
(3)学校を欠席・遅刻・早退して自動車学校の教習を受けてはならない。
(4)仮免検定・卒業検定は2月上旬の学校が指定した日以前に受けてはならない。
(5)運転免許受験は2月上旬の学校が指定した日以前に受けてはならない。
(6)本校在学中は、自動車やバイクを購入してはならない。
(7)免許取得後、卒業式が済むまでは自動車やバイクを運転してはならない。

11事故

(1)通学時等に交通事故にあった場合は、相手の連絡先、車のナンバーなどをメモする。また、警察に連絡し、登校後はホーム担任を通じて生徒課に申し出て、所定の事故報告書に必要事項を記入する。
(2)保険加入者は、直接保険会社に連絡し、必要な手続きをとる。

12その他

(1)転学・退学・休学・復学願・保護者または保証人の変更届・改氏名、住所変更等については、ホーム担任を経て教務課に書類を提出する。
(2)授業料減免、在学証明書についてはホーム担任を経て事務室に書類を提出する。
(3)奨学金については、ホーム担任を経て、総務課に届け出る。
(4)通学定期の学割は事務室に申し出て申請する。

服装・容儀について

季節、着用期間と服装については下記のとおりとする。

季節期間服装
冬季4月1日〜5月下旬、10月下旬〜3月31日冬服
夏季6月中旬〜9月下旬夏服
移行期間5月下旬〜6月中旬、9月下旬〜10月下旬合服※

※移行期間は合服とするが、寒暖により、冬服・夏服どちらを着用してもよい。

季節、着用期間と服装については下記のとおりとする。

季節期間服装
冬季4月1日〜5月下旬、10月下旬〜3月31日冬服
夏季6月中旬〜9月下旬夏服
移行期間5月下旬〜6月中旬、9月下旬〜10月下旬合服※

※移行期間は合服とするが、寒暖により、冬服・夏服どちらを着用してもよい。

冬服 ブレザーを着用し、ネクダイ・またはリボンを付ける。上着の下は本校指定の長袖カッターシャツ・ブラウスを着用する。セーターは本校指定のものを上着の下に寒暖に応じて着用してよい。

夏服 本校指定の開襟シャツ・ブラウスまたはポロシャツ、夏用のスラックスまたはスカートを着用する。ネクタイ・リボンは不要。セーターの着用は禁止する。

合服 本校指定の長袖カッターシャツ・ブラウスにネククイまたはリボンを付ける。
※夏・冬服移行期間前に教室掲示される案内を確認し厳守する。

〈着用時の注意〉

男女共
(1)定められた制服を変形してはならない。
(2)・ネクタイ・リボンは襟もとから垂れ下がるなどのだらしない着用はしない。
(3)長袖のシャツの裾はスラックス・スカートの中に入れる。
(4)セーター着用のみの登下校は禁止する。ただし、冬服への移行期間は認める。
(5)制服の下は、華美にならない。下着は見えないようにする。
(6)ブレザーのボタンはとめる。
スラックス
(1)ベルトは、黒・紺・茶色を使用し華美なデザインは禁止する。
(2)ベルト部分に穴が多く空いているものは禁止とする。
スカート
(1)スカート丈は膝丈を基準とする。
※膝丈・・・「気を付け」の姿勢で膝の皿の上部にかかるか、かからない程度
(2)ベルトは着用してはならない。

頭髪

男子
(1)パーマ・染色・脱色・ワックス・剃り込み等、風紀を乱すような髪型は禁止する。
(2)前髪は目にかからない。後ろは襟にかからない。横は耳にかからない。もみあげを長く伸ばさない。
※横に流している髪を敢えて垂らすことはせず、目にかかる長さの場合は切ることを勧める。
女子
(1)パーマ・染色・脱色・ワックス等、風紀を乱すような髪型は禁止する。
(2)前髪は目にかからない。後ろ髪の長い場合は体育の授業等には結ぶ。
※横に流している髪を敢えて垂らすことはせず、目にかかる長さの場合は切ることを勧める
(3)前髪を留める時はシンプルなヘアピンを使用する。髪を結ぶ場合は、黒・紺・茶色のヘアゴムを使用する。
その他
ストッキング……女子のストッキングはベージュ・黒・紺以外は禁止する。
化粧・装飾品等…ファンデーション・ロ紅(有色リップクリーム)・アイブロー・カラーコンタクト・マニキュア等の化粧は禁止する。
※有色リップ・ファンデーションの疑いがある場合は、ティッシュで拭いて確認。
男女とも眉毛を細く剃ることは禁止する。
ピアスの使用やそのために耳に穴をあけることは禁止する。
指輪・ネックレス・ブレスレット等の装飾品の着用は禁止する。
靴下など・・・・・・・・男女とも、白・黒・紺・グレーを着用する。ただし、ワンポイントは可とする。
※柄物は禁止する。上記4色のツートンで派手でないものは可とする。
内履き・・・・・・・・校舎内では指定の学年別の内履きを使用すること。体育館においても別に定めるシューズを使用すること。
休業中の登下校・・・原則、制服とする。但し、部で指定のトレーニングウェアを顧問の許可により着用してもよい。
※特別の事情により異装を希望する場合は、生徒課にある異装届に必要事項を記入の上、ホーム担任および生徒課に願い出る。

携帯端末等の利用について

携帯端末等(携帯電話、スマートフォン、タプレット型パソコン、パソコン、音楽プレーヤー、ゲーム機など)の利用は、ネット依存に陥り、ツィッター、LINEなどのSNSを介して、いじめや個人情報の流出問題、出会い系サイト、アダルトサイト等の有害な情報にアクセスして犯罪に巻き込まれるなどの危険性が高いと考えられます。本校では、生徒の進路実現を最優先に考えて、高校生の本分である勉学・学校生活に支障が出ないように携帯端末等の地用に関する規則を設けています。携帯端末等の危険性や本校での取り組み・ルールについて、家庭で話し合い、保護者はその利用方法についてご理解、ご協力をお願いします。また、安易にフィルタリングサービスをはずさないよう留意して下さい。(「いしかわ子ども総合条例」により、高校生が携帯端末等を持つときは、フィルタリングサービスを利用することが義務付けられています。)

1ネット依存防止の取り組み

(1)携帯端末等の一日の使用時間は1時間以内とする。(2)夜10時以降は使用禁止とする。※学業中心の生活に携帯端末等は障害になります。あくまで連絡用のツールとして利用すること。重要な連絡は夜10時までに済ませる。※学校全体の取り組みなのでツィッター、LINEなどは夜10時以降、送受信しない。やむを得ず連絡しなくてはならない時は、固定電話を使う。※子ども部屋などで自由に使わせれば、ネット依存に陥ります。生徒の将来のため、PTAの取り組みで、夜10時以降は保護者が管理することになっています。

2校内でのルール

(1)校舎内での携帯端末等の使用は、一切禁止とする。(放課後、休日とも、校舎内での使用は禁止とする,)
(2)校舎内では、携帯端末等は電源を切ってロッカー又はカバンの中にしまう。
(3)カバン内で管理することに不安のある生徒は、学校へ持ってこないか、ロッカーに入れて施錠するなど自己管理に努める。
(4)登校後から全員清掃終了後までの時間帯に、携帯端末等の不正使用があった場合は、指導の対象となり生徒課預かりとする。(不正使用の内容確認を実施)
(5)放課後、校内で携帯端末等を不正使用した場合は、次の日の放課後まで生徒課預かりとし、説諭後、.返却とする。
(6)士・日・祝日、長期休暇中に校内で使用した場合は(5)を適用する。但し、補習、模擬試験中、学習会などに使用した場合は(4)を適用する。

自転車に関する注意事項について

1 自転車通学を希望する生徒は、本校の『自転車登録のステッカー』を使用する自転車の後部車輪カバーの後ろから見やすい位置に貼ること。ステッカーを貼らない自転車で通学してはならない。
・原則的に新入生全員に『自転車登録ステッカー』を配布します。
・自転車の買い替え等で『自転車登録のステッカー』が必要な場合は、100円で販売します。
2 雨天時には、必ず雨合羽を着用できるように準備しておく。
・傘さし運転を繰り返す場合は、自転車通学を禁止することがあります。
(雨合羽は自由購入であるが、本校推薦品は仮入学時に予約し、購入する。)
3 ブレーキのない自転車及び整備不良の自転車は危険防止のため禁止する。
4 自転車は施錠装置、プレーキ、ライトなどについて絶えず留意し、もしも故障があれば直ちに修理しておく。なお「安全登録証」は義務づけられており、「TSマーク」(点検・整備ずみの証明)も貼付することが望ましい。
5 2020年度の道路交通改正法により、『自転車危険行為のあおり運転』について、罰則規定が強化されました。運転に際しては道路交通法を必ず守る。特に次の点は厳守する。
(1)交通信号の遵守
(2)交差点での一時停止
(3)左側端の一列進行(並進禁止)
(4)二人乗りの禁止
(5)傘さし運転の禁止
(6)手放し運転の禁止
(7)薄暮時・夜間の無灯火運転の禁止
(8)携帯端末等を使用しながらの運転やイヤホン(片耳含む)を装着しての運転禁止
(9)妨害運転の禁止(あおり運転・急ブレーキ・不要にベルを嗚らす行為)
6 自転車は指示された場所に整理して置き、必ず施錠する。
(自転車の盗難防止のため、できれば二重の施錠をする。)
7 事故を起こした場合は、必ずホーム担任を通じて生徒課に届け出る。
8 万一の自転車事故に備えて、任意加入の「サイクル補償制度」や「高校生総合保障制度(自転車の事故を含む)」に加入することが望ましい。
※学年の指定された場所以外に駐輪しない。必ず施錠し、盗難防止に努める。
※遅く登校した生徒は、駐輪場の奥の空いたスペースに駐輪し、狭いスペースに前輪だけ、無理に突っ込むようなことはしない。入りきらない場合は予備の場所(第2体育館横の溝の内側)に置く。

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