石川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
(1)高校生として、原則守るべきこと。
1.特別の理由がない限り、授業や行事等を欠席しないこと。
2.学校で定められた成績を得ること。
3.学校の規則を守ること。
(2)禁止事項
1.生徒間の暴力、脅迫、強制行為等一切の私的制裁。
2.いじめ、他人に対しての誹謗中傷、プライバシーの侵害等をしないこと。
3.校内での宗教活動。
4.飲酒あるいは喫煙、喫煙具の所持。
5.パチンコ店、カラオケボックスなど生徒にふさわしくない場所への出入り。
6.許可のない映画(夜間映画、不良映画)、興行物等の観賞。
7.自動車・自動二輪車等の運転、及び無断免許取得。
8.登校後の無断外出。(やむを得ない場合は、HRAへ申し出て許可を受けること。)
9.無許可、無届のアルバイト、居酒屋でのアルバイトは、いかなる理由であっても許可をしない。
10.その他学校の秩序を乱す行為。
11.携帯電話・スマートフォンの校内での使用をしないこと。また、フィルタリングの解除をしないこと。
(3)学業について
1.授業は生徒らしい姿勢で受けること。教師に対して、又は他の生徒に迷惑になるような、態度、言動をしないこと。
2.教科書等はできるだけ家庭へ持ち帰り、予習・復習をすること。
3.遅刻した場合は、職員室で「入室許可書」をもらった後入室すること。
4.欠席する場合は、必ず学校又は担任に連絡すること。
5.早退する場合は、担任に申し出て許可を受けてから早退すること。
6.授業の半ばを過ぎての入室、及び半ば以前の早退は欠課として取り扱う。
7.教科書その他必要な筆記用具等を忘れたときは、あらかじめ授業の始まる前に職員室等へ来て、教科担任に申し出てその指示に従うこと。体育時の実技を見学する場合も同様である。
8.始業のチャイムが鳴る前に教室に入り着席し、授業の準備をして静かに待機していること。
9.授業中に許可なくオーバーコート、手袋等を着用しないこと。
10.職員室前の授業変更黒板を必ず見て帰ること。
11.考査中の病欠は診断書を提出すること。
12.考査上の諸注意はその都度伝達する。
13.特に遅くまで校舎内に残留する場合は係の教師に届け出て、その許可を受けること。
(4)服装・頭髪・所持品などについて
1.登下校の際は基本制服を着用すること。(学校行事等ではジャージ等可)
2.家庭にあっても端正を旨とし、華美ではなく、高校生としてふさわしいものであること。
3.体育の実技には本校の運動服を着用すること。
4.制服以外の着用は「異装届」を提出して許可を受けてから着用すること。(怪我等で着用できない場合のみ)
5.冬服・夏服を用いる時期は下記を基準とする。
夏服6月上旬~9月中旬
冬服10月上旬~6月上旬
6.週刊誌・マンガ・お菓子等を持ち込まないこと。
7.所持品には必ず氏名を明記すること。
8.服装・頭髪等に関する細則は別記によるものとする。
9.生徒は常に「身分証明書」を携帯すること。
(5)健康・清掃について
1.生徒は進んで健康診断を受け、自己の健康状態を知るように努め、身体に異常を認めたときは、医師の治療を受けること。
2.常に学校内外の清掃整頓に留意するとともに進んで清掃美化に努めること。
3.清掃後は担当区域監督の点検を受けること。清掃割当ては別に定める。
(6)校舎・校具・教具の使用について
1.校舎・校具・教具を破損せぬよう大切に使用し、誤って破損したとき、またはこれを発見した場合は速やかに係教師に届け出ること。
2.教室・校具・教具を使用するときは、あらかじめ係教師の許可を受けて使用し、使用後は同教師の点検を受けて所定の場所へ返納すること。
3.部室は各部の主将が責任をもって、整理整頓、清掃に心がけ、施錠も厳重にすること。部室を他の目的で使用することや、部員以外の者の出入り使用を禁止する。
(7)交際・外出について
1.男女の交際は正しく、明朗純潔でなければならない。
2.帰宅後の外出は、行き先・同行人及びおよそその帰宅時刻を家人に告げておくこと。
夜間外出あるいは外泊はできる限り慎むこと。
(8)諸願・諸届等について
下記の諸願、届け等は学校備え付け用紙を用い、保護者捺印の上、事由を明記してHRAを経て校長に提出すること。
1.下記の場合は医師の診断書を添付すること。
・一週間以上の病欠
・考査中の病欠
・病気による休学
2,交通事故等の場合はそれぞれの責任者の証明書を添付すること。
3.各種証明書下付願
4.旅行・外泊願
5.行事参加願
6.異装願
7.自動車等の免許取得願
免許取得については、卒業後の必要性を考えて、時期と条件を定めて許可している。
時期:3年時学校から指定した日
条件:既に進路が決定(内定)している者
学業成績、欠席回数等に問題なく、卒業が見込まれる者
常日頃から生活面に何ら問題のない者
9.アルバイト許可願
アルバイトは1年・2年生については、原則として許可しない。
しかし、やむを得ず必要な場合および3年時2学期期末考査後、進路の内定している者に限り、下の条件を満たしていれば認める。
(ア)自宅から通勤できること。
(イ)勤務が夜間に及ばないこと。
(ウ)飲食店(居酒屋)・旅館等で酒類がともなう接客業でないこと。
(エ)危険業務でないこと。
(オ)高校生の立ち入り禁止の場所でないこと。
(力)学業の心配のない者。
(キ)常日頃から生活面に何ら問題のない者。
下記の諸願、届け等は学校備え付け用紙を用い、保護者捺印の上、事由を明記してHRAを経て校長に提出すること。
1.下記の場合は医師の診断書を添付すること。
・一週間以上の病欠
・考査中の病欠
・病気による休学
2,交通事故等の場合はそれぞれの責任者の証明書を添付すること。
3.各種証明書下付願
4.旅行・外泊願
5.行事参加願
6.異装願
7.自動車等の免許取得願
免許取得については、卒業後の必要性を考えて、時期と条件を定めて許可している。
時期:3年時学校から指定した日
条件:既に進路が決定(内定)している者
学業成績、欠席回数等に問題なく、卒業が見込まれる者
常日頃から生活面に何ら問題のない者
9.アルバイト許可願
アルバイトは1年・2年生については、原則として許可しない。
しかし、やむを得ず必要な場合および3年時2学期期末考査後、進路の内定している者に限り、下の条件を満たしていれば認める。
(ア)自宅から通勤できること。
(イ)勤務が夜間に及ばないこと。
(ウ)飲食店(居酒屋)・旅館等で酒類がともなう接客業でないこと。
(エ)危険業務でないこと。
(オ)高校生の立ち入り禁止の場所でないこと。
(力)学業の心配のない者。
(キ)常日頃から生活面に何ら問題のない者。
下記の諸願、届け等は学校備え付け用紙を用い、保護者捺印の上、事由を明記してHRAを経て校長に提出すること。
1.下記の場合は医師の診断書を添付すること。
・一週間以上の病欠
・考査中の病欠
・病気による休学
2,交通事故等の場合はそれぞれの責任者の証明書を添付すること。
3.各種証明書下付願
4.旅行・外泊願
5.行事参加願
6.異装願
7.自動車等の免許取得願
免許取得については、卒業後の必要性を考えて、時期と条件を定めて許可している。
時期:3年時学校から指定した日
条件:既に進路が決定(内定)している者
学業成績、欠席回数等に問題なく、卒業が見込まれる者
常日頃から生活面に何ら問題のない者
9.アルバイト許可願
アルバイトは1年・2年生については、原則として許可しない。
しかし、やむを得ず必要な場合および3年時2学期期末考査後、進路の内定している者に限り、下の条件を満たしていれば認める。
(ア)自宅から通勤できること。
(イ)勤務が夜間に及ばないこと。
(ウ)飲食店(居酒屋)・旅館等で酒類がともなう接客業でないこと。
(エ)危険業務でないこと。
(オ)高校生の立ち入り禁止の場所でないこと。
(力)学業の心配のない者。
(キ)常日頃から生活面に何ら問題のない者。
下記の諸願、届け等は学校備え付け用紙を用い、保護者捺印の上、事由を明記してHRAを経て校長に提出すること。
1.下記の場合は医師の診断書を添付すること。
・一週間以上の病欠
・考査中の病欠
・病気による休学
2,交通事故等の場合はそれぞれの責任者の証明書を添付すること。
3.各種証明書下付願
4.旅行・外泊願
5.行事参加願
6.異装願
7.自動車等の免許取得願
免許取得については、卒業後の必要性を考えて、時期と条件を定めて許可している。
時期:3年時学校から指定した日
条件:既に進路が決定(内定)している者
学業成績、欠席回数等に問題なく、卒業が見込まれる者
常日頃から生活面に何ら問題のない者
9.アルバイト許可願
アルバイトは1年・2年生については、原則として許可しない。
しかし、やむを得ず必要な場合および3年時2学期期末考査後、進路の内定している者に限り、下の条件を満たしていれば認める。
(ア)自宅から通勤できること。
(イ)勤務が夜間に及ばないこと。
(ウ)飲食店(居酒屋)・旅館等で酒類がともなう接客業でないこと。
(エ)危険業務でないこと。
(オ)高校生の立ち入り禁止の場所でないこと。
(力)学業の心配のない者。
(キ)常日頃から生活面に何ら問題のない者。
10.親族の喪に当たっては届け出て、下記の期間服喪することができる。
・父母・・・・・7日以内
・祖父母・・・・3日以内
・兄弟姉妹・・・3日以内
・従兄弟姉妹・伯叔父母・・・1日以内
・外祖父母・曽祖父母・・・・1日以内
11.金銭又は物品を遺失あるいは拾得した者は直ちに届け出ること。
金銭は必要以外持参しない。必要あって持参した場合はHRAに預けるなど保管に留意すること。
12.住所、保証人に変更のあった場合は速やかにHRAに届け出ること。
13.印刷物の発行、校内外の掲示、宣伝ビラ等は事前に生徒指導課に申し出て、その許可を受けること。また、校内放送を使用する場合も、学校の承認が必要である。
14.次のような場合は、出席扱いとする。
・学校を代表して諸行事に参加する時。
・就職・進学試験等を受ける時。
・公共の交通機関が原因で遅れたり、欠席になったりした時。
15.その他
(1)登下校時の挨拶、授業終始の挨拶、職員室や教官室での言動及び出入り時の挨拶がしっかり出来ること。また、両親、教師、先輩や周囲の一般の人に対する礼儀、正しい言葉遣いが出来るようにすること。
(2)廊下を通行する際は、放談・放歌・奇声などをせず静かに歩行すること。
(3)交通ルールを守り、事故のないよう又、遭わないように注意すること。
(4)携帯電話・スマートフォンについては、校舎内での使用を禁止する。登校したら電源を切り、SHRで学級担任に預け、放課後受け取る。フィルタリングは絶対にはずさないこと。
「別記」服装等に関する基準
(男子)
服装 | (1)本校指定のものを着用する。 (2)制服は変造してはならない。 (3)ベルトは茶・黒色の無地とする。 |
頭髪 | (1)丸刈、スポーツ刈、または中ロングすそ刈り上げとする。 (2)髪をたらしても目・耳・及び襟最上部にかからない長さとする。 (3)パーマ、カール、ウェーブ及び染髪は禁止する。また、整髪料の使用は目立たない程度とする。 (4)眉毛の剃り落とし、額の剃り込みは禁止する。 (5)ひげを必ず剃って登校すること。 |
靴下 | (1)華美でない物を着用する。 |
(女子)
服装 | (1)本校指定のものとする。 (2)制服を変造してはならない。 (3)スカートを着用する場合、丈は膝の真ん中とする。 |
頭髪 | (1)高校生らしい髪型とする。体育時は運動に適した、安全面を考慮したものとすること。 (2)前髪は目にかからない長さとする。 (3)パーマ、カール、ウェーブ及び染髪は禁止とする。 (4)リボンおよびそれに準ずるものは禁止する。 |
靴下 | (1)スカートを着用する場合、本校指定のものとする。 (2)スラックスを着用する場合、華美でない物を着用する。 |
(男女共通)
カバン | (1)通学用カバンおよび補助バッグは、学生らしいものとする。 (2)ハンドバッグ、ポーチ、布袋、紙袋は禁止とする。 |
靴 | (1)通学用の靴は革または合皮の黒・茶色でヒールの低いものを使用する。スポーツシューズも可とする。 (2)ブーツも(1)と同様にする。 (3)体育時については、外履き用は自由(ただしスポーツシューズ)、体育館用(学校指定のもの)の2種類とする。 |
コート | (1)形・色は学生らしいものを着用すること。 |
その他 | (1)爪は長く伸ばさないこと。マニキュアの使用は禁止する。 (2)化粧は禁止とする。リップクリームは無色のものを使用すること。 (3)アクセサリー、ピアス等の装飾品は禁止とする。 |