石川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
本校への進学は自ら願い出て進んだ道であるから、明るく、楽しく、将来にも活きる学校生活及び希望と善意にみち、努力につらぬかれた学校生活をするように努めなければならない。その為に必要な基礎的一般的な心得を以下に掲げる。なお困ったことや、わからないこと、自分で解決できないこと等があった場合、すぐに教員に相談するのがよい。
1服装・容儀規定
(1)服装は簡素、清潔、端正を心がけなければならない。
(2)本校規定の服装は、生徒の身分と資格をあらわす標識であって、本校生徒の自覚と連帯感及び名誉がかかっているものである。登下校の際はもちろん、公式の外出にも着用すること。
(3)やむをえない事情で異装をする場合は、ホーム担任を通じて生徒指導課に異装届を出し、異装許可証の交付を受けなければならない。
(4)服装のうち制定されているものは以下のものである。
男子制服【上着、ズボン、カッターシャツ(長袖・半袖)、セーター(希望者のみ)、ネクタイ】、靴下、内履きスリッパ、ズック(内、外履き用)、体育衣
女子制服【上着、スカート、ズボン、プラウス(長袖・半袖)、セーター(希望者のみ)、ネクタイ・リボン】、靴下、内履きスリッパ、
ズック(内、外履き用)、体育衣
(5)服装の基準
1制服
男子冬・合・夏の3種とする。
(冬服)本校指定のプレザー及びズボンを着用し上着及びズボンの形や丈を勝手に変えない。
ネクタイは指定のものに限る。
セーターは指定のものに限る。
長袖ボタンダウンシャツは指定のものに限る。
(合服)上着を脱いだ形とする。
(夏服)指定の半袖ボタンダウンシャツを着用する。
常時、ボタンダウンシャツの裾をズボンの上に出してはならない。
また、ネクタイを外し第ーボタンは開けても良いが、第ニボタンは閉めること。
女子冬・合・夏の3種とする。
(冬服)本校指定のブレザー及びスカート又はズボンを着用する。
スカート丈は、膝の下端を基準とする。
勝手に形や丈を変えたりしないこと。
ネクタイ(リボン)は指定のものに限る。
セーターは指定のものに限る。
(合服)上着を脱いだ形とする。スカート又はズボン、長袖ボタンダウンシャツは冬用のものを兼用する。
(夏服)指定の半袖ボタンダウンシャツを着用する。常時、ボタンダウンシャツの裾をスカート又はズボンの上に出してはならない。
また、ネクタイ(リボン)を外し、第ーボタンは開けても良いが、第ニボタンは閉めること。
2コート
コート類、ダウンジャケット類、フリース類、パーカー類の防寒・防雨・防雪を目的とした外套を着用してもよい。ただし、高価で華美なものは許可しない。また、上記のものであっても制服を着ないで着用すること、また制服の下に着用することは認めない。
3はきもの
登下校には革靴又はスニーカーを用いる。型、色彩の派手なもの及びサンダル、下駄を使用してはならない。また、校舎内では指定のスリッ
パを用いること。
4靴下
男子は白・紺.灰・黒色のもので、くるぶしが隠れる長さとする。
女子は指定のハイソックス、またはこれに準ずるものであること。
5付属品・下着
マフラーは華美なもの、風変わりなもの、極端に長いものを禁止する。
下着や肌着は華美でないものを必ず着用すること。
膝かけは冬期間において生徒指導課で貸し出されたもののみ使用を認める。ただし、授業中のみの使用とし、膝かけ以外の用途で使わないこと。
試験中の使用は禁止とする。
(6)容儀の基準
1頭髪
身だしなみとして常に整髪し、清潔、端正にしておかねばならない。
男子耳や襟をおおうもの、もみあげの長いもの、前髪が眉毛をおおうもの、額の剃り込み、眉の剃り落とし及びパーマ等の髪の変形・
染毛・脱色・エクステンション(つけ毛)は禁止する。極端な刈り上げ、モヒカン、ツーブロックは禁止する。女子パーマ、カール、眉の剃り落とし、髪の変形、染毛、脱色、エクステンション(つけ毛)、飾りつきヘアピンは禁止する。ただし、縮毛矯正については、相談の上許可する場合もある。前髪はまぶたが見える長さにしておくこと。ヘアゴムを使用するときは、黒又は紺色、茶色のものに限る。
2アイシャドウ、眉墨、口紅、色つきリップクリーム、マニキュア、ファンデーション等の化粧及びネックレス、ブレスレット、指輪、ピアス、タトゥー、刺青等の装飾は禁止する。
2一般心得
〔欠席、欠課、遅刻、早退などの届出〕
(1)欠席、欠課、遅刻、早退をしなければならないことがあらかじめ明らかなときは、事前にホーム担任に申し出る。
(2)突然欠席又は遅刻しなければならなくなったときは、保護者が電話等によって学校に連絡する。そのうえ遅刻の場合は、教室へ入る前に生徒指導室及び職員室において届け出をすませる。
(3)突然欠課又は早退の事由が生じたときは、所定用紙によってホーム担任ヘ届け出て承認を受ける。
(4)欠席、欠課、遅刻、早退の回数が多い場合は、保護者あてに注意を促すこともある。
〔その他の届出〕
次の場合は必ず所定用紙によりホーム担任又は部顧問に届け出ること。
(1)住所を変更した場合(教務課)
(2)下宿する場合(入退寮する場合も含む)(総務課)
(3)保証人に変更があった場合(教務課)
(4)自転車通学をする場合(生徒指導課)
(5)旅行をするとき(生徒指導課)(別記)
(6)登山、キャンプをするとき(生徒指導課)ただし冬登山は禁止する。
(7)アルバイトに従事するとき(生徒指導課)(別記)
(8)対外試合(練習試合も含む)に出場するとき(特活課)
(9)校外行事に参加するとき(生徒指導課)
(10)部、クラス等で親睦会等の行事をするとき(生徒指導課)
(11)自動車学校に入校するとき(生徒指導課)(別記)
(12)在学証明書、通学証明書等を必要とするときは事務室に申し出て所定の手続きを経ること。
〔旅行〕
旅行をするときは、保護者の同意、適切な付添者が必要である。学割交付の場合、次の項に該当しなければならない。
(1)休暇所用による帰省。
(2)実験、実習などの正課の教育活動。
(3)学校が必要と認めた特別活動又は体育文化に関する正課外の教育活動。
(4)就職又は進学のための受験。
(5)学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加。
(6)傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理。
(7)保護者の旅行への随行。
〔アルバイト〕
授業のある月曜日から金曜日のアルバイトは原則として許可していない。
ただしやむをえない場合、及び長期休業中で下記に該当するものを認めることがある。
(1)目的
1学業のための費用をまかなう。
2家庭経済を援助する。
(2)職種
身体の危険を伴わない軽度の労務。ただし、居酒屋などの酒類を提供する業務及び次に該当するものは原則許可しない。
(ア)午後8時以後の業務。
(イ)夏期休暇中は20日をこえるもの。
(ウ)冬期休暇中は10日をこえるもの。
(エ)欠点科目保有者。
(オ)生活態度不良の者。
(カ)定期考査一週間前から考査終了までは禁止。
(3)申請
1上記の目的・職種の条件が合致し、保護者よりアルバイト申請の説明があった場合、担任・学年団・生徒指導課・教頭が協議し申請を受け付ける。
21年生については、1学期期末考査後までは申請できない。
(4)更新
年度末に更新手続きをすること。
(5)許可停止
1定期考査で赤点を取った時。
2特別指導を受けた時。
3遅刻・早退・欠席が、許可後増えた時。
※許可停止になった場合は、停止条件が改善され1ヶ月が経過するまで再申請できない。
(6)無断アルバイト
11度目は生徒指導課説諭。及び1ヶ月間はアルバイト申請はできない。
22度目以降は特別指導。
〔運転免許取得〕
自動車免許取得及び原付免許取得許可基準。
(1)自動車学校へ入校しても高等学校の教育第一であることを忘れてはならない。
(2)自動車免許の取得は学校の定める期日以降とする。
(3)自動車学校に入校及び免許取得する必要が生じたときは、保護者より学校に届け出なければならない。
(4)現に懲戒処分を受けている者は、自動車学校に入校したり、本免許試験を受験してはならない。また自動車学校通学中、懲戒処分を受けた者は、その期間中教習を停止すること。
(5)免許を取得したら直ちにホーム担任にその旨を連絡すること。
(6)バイク(排気量50c.c.)の免許取得も禁止する。
(7)自動車、バイク通学は禁止する。
〔日常規制事項〕
(1)貴重品や多額の現金は学校に持ってこないようにすること。
(2)学業や校内生活活動に必要でないものは持参しないこと。スマートフォン(携帯電話)等の通信機能を備えた機器は持ってきてもよいが、校内では電源を切り、ロッカーに入れ鍵をかけ下校時まで使用は禁止する。
(3)登校時の通学カバン・バッグは、リュックサック、スポーツバッグの利用を認める。ただし華美でないものであること。
(4)部活動以外は、部室を使用してはいけない。
〔学校施設の使用その他〕
(1)学校施設、校具等を万一破損し、又は破損を発見したときは速やかに先生に申し出ること。
(2)集会その他の場合において、校具の移動又は持ち出しを必要とする場合は事前に必ず関係の先生の承認を受けなければならない。使用後は速やかに元の位置にもどし、責任をもって後始末を完了しなければならない。
(3)一切の掲示物は責任者名を記し事前に生徒指導課に申し出て許可印を受けなければならない。責任者は掲示期限完了とともにこれを除去する。
(4)印刷物等を発行し、又は配布するときには、事前に特活課の承認を受けなければならない。
(5)校内放送は、みだりに使用してはならない。なお、放送については別に定めるところによる。
(6)火気、電気、電熱、ガス等の使用は、事前に関係の先生の許可を要する。使用後はその先生に報告し、後始末に細心の注意を払わねばならない。
〔始業、放課、登校、下校〕
(1)生徒は始業5分前に登校するように心がける。
(2)下校時刻は原則として次のように定める。
4月から県高校新人大会(11月中旬)まで午後7時15分
9県高校新人大会(11月中旬)から3月末日まで午後6時45分
定刻以降残留の必要があるときは、関係の先生の許可を受ける。ただし監督、付添いの先生がおられるときはこの限りではない。
(3)校舎への出入りは生徒昇降口を利用する。
(4)始業時から放課後までの間に、やむをえぬ用事のために外出の必要があるときは、ホーム担任に申し出て外出許可を受けなければならない。
(5)休日の登校は原則として禁止する。やむなく登校する場合は、関係の先生に事前に申し出て許可を得ること。
(6)自転車通学上の禁止事項(携帯電話・スマートフォン使用、ヘッドホン使用、2人乗り、傘さし、右側通行、無灯火、並進、スピード超過、斜め横断など)
〔懲戒〕
次の行為をしたときは、説諭、訓告、謹慎、停学、退学等の懲戒がなされる。
(1)SNS上でのスマートフォン(携帯電話)等のトラプル
(2)怠学
(3)禁止された場所への出入り
(4),考査中の不正行為
(5)飲酒、喫煙、シンナーの吸引、薬物の乱用
(6)交通違反
(7)暴力行為
(8)窃盗その他破廉恥行為
(9)公共物の破損行為
(10)学校の秩序を乱し、生徒の本分に反する行為
(11)無断外泊
(12)その他校則、社会常識に反する行為
3校外生活心得
(1)校外における言動、服装等は、常に本校生徒の誇りを傷つけぬよう留意しなければならない。生徒個人に対する評価が直ちに学校全体に対する評価となることを自覚すること。
(2)登下校に際しては、交通ルールを守り、他人の通行の妨げにならないよう心がけ、横隊になって歩いたり、騒いだりしてはならない。電車、バス等を利用する生徒は車内の言動に特に留意し、他人の非難を受けるようなことがあってはならない。
(3)友人との交際には、相互の人格を尊重しなければならない。
(4)男女の交際は、明朗、清純でなければならない。いやしくも、外部からの誤解を招くような言動、態度は慎まなければならない。
(5)下校後外出のときも、あらかじめ行き先、帰宅時間等を家人に告げる。夜間の外出はつとめてさける。
4清掃、整頓
(1)常に校舎内外の清掃、整理整頓を行い、健康的で快適な学習環境をつくるように心がける。
1学年のはじめに、生徒は雑巾2枚を担任に提出する。
2校舎内外の清掃は別に定める分担表によって実践する。特別の指示がない限り、校舎内は毎日、校舎外は適時に行う。また、平常自分たちが利用する公共の場所(駅や通学路等)の美化に努めること。
3教室内の美化に努め、机の中や床に紙屑等が散乱しないように注意する。
4校舎及び備品(机、椅子、実験・実習道具)は損傷させないよう愛用に心がける。また、節電·節水、ゴミの減量化と分別処理に努める。
5掃除当番は単に放課後の清掃に止まらず、換気のための窓の開閉、その他室内の整理整頓に努める。
6大掃除は、必要に応じて適宜行う。
5保健室利用について
(1)保健室利用は、緊急時以外は休憩時間に利用する。
(2)保健室での休養は、容体観察のためのものであり原則一時間とする。
(3)保健室では、内服薬を服用させることはしない。
(4)保健室で行う処置はあくまでも応急手当であり、専門的な処置や治療が必要な時は医療機関に受診すること。また、継続的な手当も行なわない。
6日本スポーツ振興センター
(1)日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、学校管理下において生徒の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡)に対して災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)が行われる。
(2)負傷等により災害共済給付を受けるには申請手続きが必要であり、申請書類は保健室にある。
7相談室利用について
(1)相談室では、不安や悩みごとの相談に応じている。休み時間や放課後など、いつでも利用できる。秘密は厳守する。
(2)週に1回、スクールカウンセラーが来校する。利用したい生徒は、事前に担任又は相談室まで問い合わせをするのが望ましい。
(3)相談内容友人関係、学習、部活動、学校生活、進路、健康、性格、家族、人生など。
8図書館利用の心得
(1)学校図書館は読書を通して生徒の知性、教養をたかめるところであり、併せて学習の能率効果をあげるために利用されるものである。
(2)開館時間は午前8:15〜午後4:40土・日曜日は閉館とする。
(3)館外貸し出しの際は司書または図書委員に申し出て、所定の手続きをとらなければならない。貸し出し手続きは開館時間内に行う。
(4)貸し出し期間は2週間とする。禁帯出、参考書、辞書等の図書は1夜貸し出し、週末貸し出しも可。
(5)継続貸し出しを希望するときは一旦返本し、改めて貸し出し手続きをとらなければならない。
(6)貸し出し冊数は1人1回5冊以内とする。
(7)館内にあっては静粛にし、飲食はしてはならない。
(8)図書はすべて大切に扱い、破ったり、汚したり、落書、切り取り等は決してしてはならない。
(9)貸し出しを受けた図書は、破損したり、紛失したりしたときは、事情により弁償しなければならない。
9非常時の心得
(1)災害に際しては、学校の指示命令を厳重に守り、秩序ある行動をしなければならない。
(2)定められた避難順路は、平素からよく記憶しておかねばならない。
(3)突然災害等起こった場合は、走らずあわてず、正確な判断と冷静かつ機敏な行動によって被害から免れるように心がける。
(4)校地内の避難場所
運動場・生徒玄関前・情報処理室側駐車場
津波警報発令時は校舎4階(本校は海抜80m)
手取川(鶴来観測所)氾濫警戒情報発表(国土交通省、気象庁→白山市→本校)時は、第一体育館(想定浸水深は0.5m~3.0m)
延焼火災の場合はテニスコート(校舎より100m以上の位置)
校地外の避難場所
白山市広域避難場所
白山郷公園体育館白山市鶴来大国町口125-2
白山青年の家白山市八幡町戌142