【石川】寺井高等学校の校則

石川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

1 基本姿勢

(1)校訓に掲げる人間性の確立をめざし、常に自己の発展向上にこころがける。
(2)集団の一員としての自覚を持ち、よき校風の樹立に努める。
(3)礼節を重んじ、責任ある行動・態度をとるようこころがける。

2 学校生活

(1)学業を本分としながら学校行事や部活動等にも積極的に参加し、充実した学校生活となるよう努める。
(2)始業5分前までに教室に着席できるよう、余裕をもって登校する。
(3)下校時間は18時半とする。
(4)欠席また応堅則する場合は、保護者を通じて学校に連絡する。
(5)始業から放課後まで途中外出しない。事情がある場合は、ホーム担任の許可を得る。
(6)体調不良等で早退する場合は、保健室担当教諭またはホーム担任の許可を得る。
(7)部活動等で対外活動に参力吋るときは、公認欠席・公認欠課の手続きをとる。
(8)忌引の期間は、原則として下記の日数とする。
父母7日
祖父母、兄弟姉妹3日
その他妥当と認められた場合1日
(9)欠席・欠課・遅刻・早退・外出・公認欠席・公認欠課・忌引の際は所定の「諸届用紙」に記入の上、ホーム担任または関係教諭に提出し必要な手続きをとる。
(10)危険物はもとより、学校生活に必要のないものは持ってこない。
(11)金銭・物品を遺失または拾得したときは、直ちに届け出る。

3 考査

(1)定期考査やその他の試験は学習到達度を評価するためのものであり、十分な準備でのぞみ全力を尽くす。
(2)考査開始前に身のまわりを整理し、筆記用具のみを机上に置き、他の物品は教室の外に出しておく。
(3)考査中は、不正行為はもちろんのこと、物品の貸借や私語についても厳に慎む。
(4)考査を欠席したときは、速やかに、医師の診断書等の欠席理由を証明する書類をホーム担任に提出する。

4 校舎・校具

(1)校舎および校具・備品などの公共物は大切に扱う。
(2)万一破損した場合は、直ちにHRAおよび事務室へ届け出て指示を受ける。
(3)校舎・校具を特別な活動で使用する場合は、関係教諭の許可を受ける。
(4)学校の生活環境が常に良好であるよう、清潔・安全にこころがける。
(5)清掃は協力しあってまじめに行い、用具の整頓に留意する。
(6)平素から災害の予防に留意し、非常事態発生の際には指示に従い秩序ある行動をとる。

5 校外生活と交友

(1)校外生活においては、社会法規や公衆道徳を守り、本校生徒としての誇りを汚すことのないようこころがける。
(2)喫煙・飲酒・窃盗・万引き・暴力等の行為はしない。
(3)外出の際は必ず家人にその旨を告げる。ただし、保護者同伴の場合を除き、夜間の外出応避ける。
(4)高校生にはふさわしくないゲームセンター・カラオケルーム・飲食店等へは立ち入らない。
(5)交友関係は、お互いを尊重しあい高めあうものとなるよう留意する。
(6)アルバイトは休業中のみ行うこととし、必ず「許可願」を提出し許可を得る。その際、学業成績・素行・勤務先・時間帯等が条件となるので留意する。
(7)特別な事情があり休業中以外もアルバイトを希望する場合は、保護者を通じてHRAに相談する。
(8).3年次生で就職先が内定、進学先が決定した者は、冬季休業からアルバイトを認める。その際、学業成績・素行・勤務先・時間帯等が条件となるので留意する。
(9)3年次生で就職先が内定した者は、自動車学校の入校を2学期中間考査以降認める。その際、学業成績や生活面が条件となるので留意する。進学が決定した者については2月10日以降認める。
(10)学割を利用する場合は「学割交付願」を提出する。
(11)休業中の生活心得や諸行事の実施については、別に定める「休業中の生徒心得」「休業中の諸行事規準」に従う。その際、学業成績や生活面が条件となるので留意する。

6 成人

(1)成年年齢(18歳)に達した者は、社会的資質や行動力を高め、成人としての自覚と責任感を持って行動すること。
(2)成年年齢(18歳)に達した者は、様々な契約・資格取得に際しては、保護者等と相談したうえで慎重に行うこと。

7 選挙運動・政治活動

(1)満18歳以上の生徒には、選挙運動と政治活動が認められる。
(2)満18歳未満の生徒には、選挙運動を除く政治活動は認められる。
(3)学校内における選挙運動、政治活動について
・授業や部活動等においては禁止
・放課後や休日等において行う場合は制限または禁止
(4)校外における選挙運動、政治活動について
・家庭の理解のもと自ら判断して行うこと
・違法なものや圧力によるものには参加しない
(5)学業や生活などに支障があると認められる場合は、改善を求める指導を行う。

8 交通安全

(1)交通法規・交通道徳を守り、事故のないようこころがける。
(2)自転車通学の際はマナーを守り、並列進行・ニ人乗り・傘さし運転・携帯電話等を使用しての運転、イヤホン等を使用しての運転・夜間の無灯火運転等は厳に慎む。
(3)通学に利用する自転車はしつかり整備されたものを用い、指定の登録番号付きステッカーをはる。
(4)原付免許・自動二輪免許は取得しない。無免許運転はもちろんのこと、友人間の相乗りなども厳に慎む。
(5)卒業予定者の自動車免許等の取得については、別に定める「自動車免許等取得規定」に従う。

9 保健

(1)常に健康管理に留意し、健康的な生活習慣を養うようこころがける。
(2)学校の保健行事にすすんで参加し、自己の健康状態を的確に知るとともに、いっそうの健康増進に努める。
(3)各種検診・検査等で要治療・要精密検査の指示を受けた場合は、速やかに医療機関にて受診する。
(4)身体に異常を感じたときは、原則として休憩時間等を利用し保健室で適切な処置を受ける。
(5)学校管理下(通学途中も含む)で事故が発生した場合は、速やかに保健室に連絡する。
(6)「学校で予防すべき伝染病頃疹・風疹・インフルエンザ等)」に罹患した場合は、登校を見合わせその旨学校に届け出る。

10 服装容儀

(1)男子
1 冬服:白カッターシャツに、指定のブレザーを着用する。ブレザーの下に指定のカーディガン・セーター・ベストを着用してもよい。
2 合服:白カッターシャツまたは指定の半袖ポロシャツを着用する。指定のカーデイガン・セーター・ベストも着用してもよい。
3 夏服:指定のポロシャツを着用する。カーディガン・セーター・ベストは着用不可。
4 スラックス:冬服用、合・夏服用の指定のものを、季節に応じて着用する。
5 カーディガン・セーター:指定のカーディガン・セーターを、合服、冬服時に着用しても良い。夏服時は着用不可。
6 ベスト:指定のベストを、合服、冬服時に着用しても良い。夏服時は着用不可。
7 ネクタイ:冬服及び合服(白カッターシャツ着用)時は、常時、指定のネクタイを着用する。
8 ソックス:白色・黒色・紺色・灰色の単色で、ワンポイントの模様までのものを、年間を通して着用する。

(2)女子
1 冬服:指定の長袖ブラウス、長袖カッターシャツに、指定のブレザーを着用する。指定のカーディガン・セーター・ベストを着用してもよい。
2 合服:指定のブラウス・カッターシャツまたは指定の半袖ポロシャツを着用する。指定のカーディガン・セーター・ベストを着用してもよい。
3 夏服:指定の半袖ポロシャツを着用する。カーディガン・セーター・ベストは着用不可。
4 スカート:冬服用、合・夏服用の指定のものを、季節に応じて着用する。長さは膝頭の中心とする。
5 スラックス:冬服用、合・夏服用の指定のものを、季節に応じて着用する。
6 カーディガン・セーター:指定のカーディガン・セーターを、合服、冬服時に着用しても良い。夏服時は着用不可。
7 ベスト:指定のベストを、合服、冬服時に着用しても良い。夏服時は着用不可。
8 リボン:冬服及び合服(指定ブラウス着用)時は、常時、指定のリボンを着用する。
9 ネクタイ:冬服及び合服(カッターシャツ着用)時は、常時、指定のネクタイを着用する。
10 ソックス:白色・黒色・紺色の単色で、ワンポイントの模様までのものを、年間を通して着用する。
11 タイツ:着用するときは、肌色もしくは黒色のものを用いる。

(3)男子女子共通
1 制服:登校や対外試合等参加の際は上記の制服を着用し、身だしなみに留意する。
2 防寒着:冬服に着用するコートやセーター等は、華美にならないようにこころがける。
3 頭髪:勉学や運動に支障がなく、清潔感のあるさっぱりとした髪型とする。着色・脱色・パーマ・カール等は、厳に慎む。
4 装飾品等:ピアス・ネックレス・指輪・化粧品・マニキュア等、学校生活に必要のないものは用いない。
5 履物:上履きは指定のサンダルを用いる。
6 鞄:通学用鞄は教材・運動着等の入る、高校生にふさわしいものを用いる。
7 衣替え:天候により前後することもあるが、下記の期間をめどとする。
夏服7月1日~9月15日
合服5月15日~6月30日
9月16日~10月15日
冬服10月16日~5月14日
8 異装願:やむを得ない理由で定められた服装と異なる場合は、ホーム担任を通じて生徒指導課に「異装願」を提出し許可を得る。

11 具体的指導方法

服装・行動等に問題があった場合、下校指導、別室指導、特別指導などその程度によって厳しい措置が講じられる。

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