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【石川】羽松高等学校の校則

石川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

令和4年度「学校生活の心得」

1 校則について

(1)無断欠席・遅刻・早退をしない
・やむを得ず、欠席、遅刻、早退をする場合は、必ず保護者を通じて担任に連絡する。
・遅刻、早退の際には、職員室にある「遅刻カード」「早退カード」に必要事項を記入し、職員室にいる先生に確認印をもらい、授業担当の先生に提出すること。
・各月ごとに遅刻・欠席が多くなってきた生徒には、生徒指導係より本人に注意し、担任より家庭連絡する。
・担任・生徒指導係の指導後も改善がみられず、さらに遅刻・欠席が重なったら、本人・保護者召還で管理職より注意する。その際、一定期間の別室学習もある。
(2)良識ある振る舞い、正しい服装、正しい言葉遣いに努める。
1生活習慣の確立 基本的な生活習慣や学校や社会に通用するマナーをしつかり身に付ける。
2貴重品の管理 貴重品・スマートフォン等はSH時に担任・副担任に預ける。
3服装 正装(黒・濃紺色系のスーツ)、私服の着用は自由とするが、私服は、学校にふさわしくないものは不可とする。ただし、入学・卒業式、学校行事等の指定された日は正装とする。
4頭髪 染・脱色(茶髪等)・パーマ等は禁止とする。
5装身具・化粧 ピアス、指輪等の装身具やマニュキュア、化粧等は禁止とする。
6言葉遣い・礼儀
・相手に不快を与えるような行為や言葉遣いは厳に慎むこと。
・人に迷惑をかけないこと。
・職員室等の入退室の際は、きちんと挨拶すること。
・学校を訪れる人に対しては、しつかりと挨拶すること。
(3)その他の禁止事項
1悪質な怠学行為(授業妨害・教師に反抗的な態度を取る・授業のエスケープ等)
2飲酒(ノンアルコール飲料も含む)・喫煙・薬物の使用
3暴カ・恐喝・窃盗行為及び物品や金銭の貸し借り
4無免許運転、無許可でのバイク・自動車の運転免許取得
5登下校時のバイク・自動車の運転(友人等の二輪車や自動車への乗車も含む)
6考査での不正行為
7いじめ行為、スマートフォン・携帯電話等を使った他人への誹謗中傷
8学校へのゲーム機器等の授業に不要な物の持ち込みは禁止する。持ち込んだ場合は保護者へ連絡し、学校で預かる
9器物破損(公共施設、他人の物等を壊す)
10未成年者入場禁止場所への出入り(パチンコ、スナック、カラオケ店等)
11通学定期券・身分証明書等の不正利用
12法律等に違反した政治的活動
13その他、高校生としてふさわしくない行動
14生徒が事故・犯罪に遭わないために、一時的にとる特別な処置に従わない行為
(4)校内でのスマートフォン・携帯電話等の使用について
・校内に入ったら、掃除終了時までのスマートフォン・携帯電話等の使用を禁止する。
・SH時に副担任が電源を切ったスマートフォン・携帯電話等を預かり、職員室で保管し、掃除終了後に返却する。
・SH時の提出がなく、授業中や休憩時間にスマートフォン・携帯電話等に触った時は、授業担当者や発見者がその場で取り上げ、係が預かり、担任が保護者に連絡する。
・同じ注意を繰り返し受けた場合は、生徒指導係より「スマートフォン・携帯電話等の校内不正使用と授業妨害」で指導し、保護者の承諾を得た上で一定期間預かることもある。
(5)交通事故防止について
交通規則を守り、交通事故の被害者・加害者にならないょうに十分注意する。とくに、自転車運転時の交通ルール乗車マナーの遵守に心がける。

2 生徒指導関係の届出について

(1)自動車運転免許取得等に関して
・自動車学校入校は、原則として卒業予定の年次のみ認める。
・自動車運転免許証を取得するときは、必ず自動車運転免許証取得願を届出し、遵守事項を確認して行動すること。
・自動車運転免許証の取得後であっても在学中の乗車許可はしない。
・原動機付き自転車、自動二輪の運転免許証の取得及び乗車は原則として禁止する。
(2)就業(アルバイト含む)について
・午後からは、学業に支障をきたさない限り、就業(アルバイト含む)を勧める。
・就業を希望ナる生徒は、就業(アルバイト)許可願を提出し、所定の手続きをとる。
・就業は、原則として帰宅時間を含めて午後9時までとする。
(午後10時~早朝5時までの未成年者の深夜労働は法律で禁止されている。)
・高校生としてふさわしくない業種での就業(アルバイト)は認めない。
・(危険を伴う業種での就労、スナックや居酒屋などの飲酒を伴う接客業務等)
・新入生(転編入学生も含む)のアルバイトは、原則10として月以降とする。
(3)その他の届出・許可願について
・地域の祭礼や行事等に参加する場合は、行事参加願を提出し、所定の手続きをすること。
・旅行等で生徒旅客運賃割引証が必要な場合は、学割証交付願を提出すること。
・アルバイトを行う場合は、就業(アルバイト)許可願を提出すること。

以上の「学校生活の心得」に記載された事項に違反した時は、特別指導を行う。

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