【石川】金沢向陽高等学校の校則

石川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒課

「学校」という特別な場所で子ども達に『文化』を伝えるというのは、人間の長い歴史の中では、ごく最近始まったことです。それまでは、生きていくためのさまざまな知識や技術は、職場や家庭の中で伝えていました。親方や仲間、あるいは親や家族と一緒にはたらき、暮らしながら、見よう見まねで文化を受け継いできたのです。ところが、科学の発達によって、体験から得た「コツ」や「勘」が、知識・技術といった客観的な知識の体系(学問)となったことから、多くの子どもたちを集めて、一斉に知識を伝授することができるようになりました。本来、学校は知識を伝授する場、すなわち知育を行うところどして出発しています。しかし、現実には『学校が求める必要』と『社会や家庭等の要請』で、学校は知育以外のさまざまな役割を背負わざるを得なくなってきました。家庭はもっとも基本的な集団生活の場、言いかえればもっとも小さな社会ですが、学校は子どもが社会に出るための基本(言葉・生活の知恵・愛情・人との対応等)を学ぶ場としても存在しています。本校の生徒ならびに社会の一員としての規範意識の確立を目指し、次代を担う若者として期待される人間形成を目的に、下記における指導事項に留意してください。

1服装容儀の規定について

(1)本校指定の制服について
1本校オリジナルデザインによる指定服を着用する。
2夏季の期間は夏服半袖を着用する。(衣替えの時期に合わせ、夏服使用の時期を指示します。)

(2)正装について
1正装規定

上着ボトム・スカートカッターシャツネクタイ・リボン
男子紺色ブレザーグレー地グリーンチェックボタンダウン(白・長袖)ワンタッチタイ(グリーンチェック)
女子ワンタッチリボン(グリーンチェック)

2正装指定日
○入学式、卒業式、それぞれの学期の始業式・終業式
○就職・進学のための試験日等
○その他、学校・学年が指定した日

(3)その他の服装容儀について
1防寒具を着用する場合は、実用的で華美でないもの。
2ソックスは黒・白・灰・紺・茶系の一色でワンポイントのマークまでは許可するが、柄物は認めない。ストッキングは、肌色か黒色のみ認める。
3特別な事情により異装しなければならない場合は、事前にホーム担任を通じて生徒課に申し出て、所定の手続き(異装届)を行い、許可を受けること。
4通学用に使用する履き物は、制服のタイプからローファーを基本とし、華美でないもの。
5校内はスリッパ履きで指定されたもの。
6ベルトは、黒·茶系の一色で、フォーマルなもの以外は認めない。

(4)頭髪について
1頭髪は、染色·脱色による変色は認めない。パーマ・ドライヤー等で変形したものも認めない。
高校生らしく社会人としてもおかしくない頭髪を心がける。

(5)装飾品・化粧について
1不必要な装飾品は身につけないこと。
(ピアス・ネックレス・ブレスレッド・カラーコンタクト・ミサンガ等の装飾品およびマニュキア等)
2装飾品等の違反品は学校保管とし、保護者の申し出があった場合に限り移管する。
3いかなる場合であっても化粧は認めない。
4まゆ毛、まつ毛を加工することは禁止する。
5ピアスの穴を開けることは認めない。

(6)その他
1ショッピングバック・紙袋などは通学用カバンとして認めない。
2学習に不必要な物は持ち込まない。(遊具、ゲーム、化粧品、菓子類、ブランケット類)

2欠席・遅刻・早退について

(1)欠席について
1学校を欠席する時は、8:00~8:30の時間帯に、必ず保護者が学校に連絡をしてください。
(2)遅刻の指導について
※昨今の雇用不安に打ち勝つ人材の育成を目的として、時間を守る(遅刻の防止、基本的生活習慣の確立の)取り組みを行っています。基本的に8:30までに登校し、落ち着いた学校生活を送ることができるよう、保護者の皆様方のご協力をお願します。
1遅刻することが予め分かっている場合は、事前に学校(ホーム担任)に連絡してください。
28:40以降の遅刻が3回を越えた生徒に対し、翌日以降3日間の早朝登校指導(8:20までの生徒課登校)を実施し、遅刻の防止と基本的生活習慣の確立の取り組みを行っています。
(3)早退の指導について
1体調不良や通院等により早退する場合は、事前に連絡し、ホーム担任の許可を受け、所定の手続き(早退届)を行い、生徒課の許可を受けること。

3通学の指導について

(1)自転車通学について
1自転車通学をする場合は、「自転車通学許可申請」を行い、許可をうけ、本校の登録証(ステッカー)を購入し、貼付すること。(新しい自転車を購入した場合は、再度申請すること。)
2交通ルールを守り、傘差し運転・ニ人乗り・併走・携帯電話やヘッドホンを使用しながら運転等をしないこと。
3自転車乗車マナー違反があった場合、一週間自転車を預かる指導を行っています。
※自転車損害賠償保険の加入(平成30年4月1日より金沢市条例・加入義務化)
(2)自家用車・タクシーの利用について
1登下校時、家族以外の自家用車での送迎は、原則として禁止する。
2登下校時のタクシーの利用は禁止します。
3生徒の安全確保・事故防止のため、校地内への車両の進入および校門付近での乗降を避けてください。
4安全のため、校門付近での送迎車の駐停止は禁止しております。校門から50mほど離れて駐停車するようご協力ください。

4貴重品の管理徹底について

(1)貴重品や多額の金銭は、学校に持参しないようにしてください。
(2)移動教室授業時等の現金の抜き取りや貴重品の紛失(盗難)を防止するため、各自で貴重品の管理をお願いいたします。(各教室の廊下に設置してある個人用ロッカーを施錠し、貴重品等の管理をすること。)

5携帯電話(スマートフォン含む)について

学校での学習活動には直接必要のないものです。
携帯電話(スマートフォン含む)を所持する場合は、保護者の方が必ずフィルタリングをかけてください。また、一旦かけたフィルタリングは、はずさないようお願いします。
※出会い系サイト・出会い系以外の一般サイトで児童生徒の犯罪被害が急増しています。
そのうち9割以上はフィルタリングを設定し文いない携帯電話での被害となっています。
(1)校地内では電源を切る。
(2)校地内での使用が度重なる場合は、保護者に来校を求めるなど厳しく対処します。

6原付・自動二輪車・自動車の運転免許取得について

(1)PTAの推進する「三ない運動」の趣旨を徹底することを通して、原付・自動二輪車の運転免許証は取得させないようご協力をお願いします。
(2)自動車運転免許取得については、3年次生において、次の事項を遵守することを条件に許可をしています。
詳細については学校の指示に従ってください。
※自動車学校への入校(教習開始)を許可する時期については、3年次に連絡します。

7アルバイトについて

(1)家庭の経済的な事情等により、アルバイトをしなければならない場合は、保護者が来校して、本人・保護者・ホーム担任の三者で十分話し合った上3正当な理由で必要と判断した場合、遵守事項を守ることを条件に申請を受け許可をする。
(2)1年次生のアルバイトについては、高校生活における目的意識および学業に理解ができる1学期期末試験以降許可に関する相談を受ける。
〈アルバイトにおける遵守事項(一部)〉
1原則として生活費の補助が必要な場合のみ許可する。
2定期試験において赤点が多くなるなど学業成績を低下させないこと。学業不振の場合、規定に沿ってアルバイトを中止してもらいます。
3基本的な生活習慣を確立し、校則違反、問題行動等をおこさないこと。
4アルコール類を扱うことを中心とする飲食店の接客業は禁止とします。
5就労時間は、夜8時までとする(休日は7時間45分以内)。
6定期試験1週間前から試験終了までは、アルバイトは学業優先のため禁止とします。
※遵守事項に違反があった場合は、アルバイトの禁止等、特別指導を含む措置を行います。

8特別指導について(懲戒)

次の行為があった時は、学則第23条によって別途指導方針により、懲戒を含む指導措置を講じます。
1法律や社会的規範に反したとき。
2校則に反したとき。
・服装容儀違反が度重なったとき。
・示威行為や暴力行為があったとき。
・教師に対する暴言があったとき。
・怠学が度重なったとき。(無断欠席、無断早退等)
・遅刻が度重なったとき。
・他人の所有物を不正に使用するなど、占有等の行為があったとき。
・学校の設備や用具等を故意に破損、破壊したとき。
・自動車やバイクを運転したとき。
・学校が定めた期間以外に、自動車運転免許証を取得したとき。
・定期考査等の試験で不正行為があったとき。
・学校の秩序を乱す行為や、生徒の本分に反する行為があったとき。

9「いしかわS&Pサポート制度」について

この制度は児童生徒の非行防止および犯罪被害の未然防止とその健全育成を目的に、教育委員会と警察との間で締結されたものです。
石川県内では毎年数件の逮捕(補導)事案が、警察より学校へ報告されています。また、学校からも必要に応じて警察に連絡し、パトロール等の強化を依頼しています。
万一、問題行為ー(捕導等)ーがあった場合は必ず学校(ホーム担任)に連絡をしてください。

10「ネットチェッカーズいしかわ」について

児童生徒が出会い系サイトなどの有害なサイトにアクセスして、犯罪に巻き込まれたり、ブログ・プロフなどの掲示板や学校非公式サイト(学校裏サイト)に誹謗中傷の書き込みをされている「ネット上のいじめ」が深刻な問題となっています。このような児童生徒をネット上のいじめや犯罪被害から守るために、平成21年度に設置され、ネットパトロールを実施しています。
〈いじめ、悪口等に関係する法令違反〉
~事例1~
「〇〇、おまえウザイんや。今度ガンつけたら殺すぞ」等と同級生の名前を挙げて掲示板に書き込んだ。
*脅迫罪(2年以下の懲役、30万以下の罰金)
~事例2~
「袋だたきにされたくなかったら、明日学校へ1万円持ってこい」等と同級生にメールを送った。
*恐喝未遂罪(10年以下の懲役)
~事例3~
「〇〇は人の物を盗む癖がある。教室内に現金を置いておくと盗まれる危険性があるから、みんな気をつけろ!」等と同級生の名前を出して自分のブログに書き込んだ。
*名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁固、50万以下の罰金)

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