石川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
5生徒心得について
=生活の目標=
・教養を高め、自ら学ぶ態度の確立を図る。
・規範意識を高め、秩序ある学校づくりに努める。
・相互の人格を尊重し、思いやりや慈しみを持って人と接する。
本校の教育方針に沿って規律ある学校生活を送るため、生徒として守るべき心得は次の通りである。
1生活行動上の留意点
(1)規範意識を高め、責任のある行動をとること。
(2)自他を等しく認め、尊重し合い、心身を傷つけるような行為をしないこと。
(3)社会通念や法律に反する行為をしないこと。
(4)特に以下の事項について留意すること。
1トラブルに巻き込まれた場合は、すぐに保護者と相談し、学校に連絡する。
2金銭の貸し借りはしない。
3いじめ、暴力、器物損壊、万引き、乗物盗、危険ドラッグを含む薬物使用、飲酒、喫煙、深夜徘徊、性の逸脱行為等の問題行動等を起こさない。
4友人宅等における外泊をしない。
5「出会い系サイト」等は絶対に利用しないこと。また石川県条例に基づき、使用
するスマートフォン等には必ずフィルタリングをかけ、SNSやメール等による個人情報の公開(不適切画像の掲載を含む)や他者を誹謗・中傷するような書き込み及びプライバシーの侵害をしない。
6パチンコ店や居酒屋等の法令により入場が禁止されている場所に立ち入らない。
7ナイフ等の購入・所持や、モデルガン等の有害玩具の購入・使用をしない。
8休日・休業中であっても規則正しい生活を心がけ、生徒心得を遵守し、高校生として品位のある行動に努める。
2学校生活における留意点
(1)欠席、遅刻、早退は就職や進学の際に不利になる場合もあるので、できる限りしないこと。やむを得ず欠席する場合は、必ず学校まで欠席理由を連絡すること。また病院受診等で遅刻することがわかっている場合も、必ず連絡を入れること。なお家庭からの連絡は原則保護者からに限る。
(2)登校時間は8時20分までとし、HRにて翠星タイムの準備をすること。また、8時25分の翠星タイム開始のチャイムとともに、すみやかに学習を始めること。その際、HR内にいなかったものを遅刻とする。遅刻した場合は必ず「入室許可証」を記入し、生徒指導課で入室の許可を得たうえで担任あるいは授業担当者に提出すること。また適切でない理由により遅刻が度重なる場合は、保護者を学校に招き、遅刻をしないための協力依頼を実施する。
(3)体調不良で早退する場合は、必ず保健室の承認を得ること。その後、「早退届」を記入し、担任の許可を得てから下校すること。また「早退届」の保護者欄に押印し、後日登校した際に担任に提出すること。家の都合等で早退する場合は、必ず事前に保護者からの連絡を要する。
(4)通学用の履物は革靴・運動靴等、ふさわしいものとする。スリッパ、サンダル等不適切なものは認めない。また校内では指定の内履きを、体育館では指定の内履き運動靴を、グラウンドでは指定の外履き運動靴を正しく着用すること。なお内履きのまま校舎間等の移動をしないこと。
(5)登下校時には、必ずカバンを携行すること。カバンは口が完全に閉まり、通学にふさわしいものを使用し、大きさは教科書・ノートが十分に入るものとする。ナイロン袋等は認めない
(6)制服は正しく着こなし、質素で清潔な頭髪を心がけ、常に高校生としての品位を失わないようにすること。ポロシャツ(半袖ニットシャツ)を着る時以外は、常にネクタイを正しく着用すること。著しい違反についてはいったん下校し、是正したうえでの再登校を促す場合もある。ピアス、ネックレス、カラーコンタクト等の装飾品を身に付けている場合は、一時的に担任が預かり、保護者に返却する。
(7)高額な金銭、物品は学校に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合は担任に預けるか、もしくは生徒ロッカーに入れ鍵をかけて管理すること。また学業に不必要な物を所持しないこと。(遊興具、マンガ本、iPod等)
(8)携帯電話等の通信機器や音楽機器は、校舎内では電源を切り、担任に預けるか、もしくは生徒ロッカ-に入れ鍵をかけて管理すること。放課後も含めて校舎内での所持や使用が発覚した場合は、担任または生徒指導課で預かり、保護者に持ち込み管理等に関する指導協力依頼をしたうえで返却する。
(9)定められた時間以外の飲食をしないこと。また、ガムは持ち込みを含めて一切禁止とする。
(10)始業から終業までの外出を禁止とする。やむを得ない場合は担任に申し出て、「外出届」を記入・提出してから外出すること。
(11)施設や公共物を大切に使用すること。万が一破損した場合や破損箇所を見つけた場合は、直ちに担任に報告すること。また破損した場合は公共物破損届を記入・提出し、原則弁償とする。
(12)拾得物は生徒指導課に届けること。また持ち物を紛失した際は直ちに担任及び生徒指導課に申し出て、「盗難・紛失届」を記入・提出すること。
3服装について
(1)服装等の詳細については、以下の規定を順守すること。
1制服以外のものの着用を認めない。なお、指定以外のセーターやベスト等を着用している場合は、一時的に担任が預かり、保護者に返却する。
2スラックスを下げて履かない。また、スラックス用ベルトを正しく着用する。
3スカート丈の基準は膝の中心とし、折り曲げたりしない。
4すべて制服の加工・変形を認めない。なお制服の加工を行った際は買い替える場合もある。
5カッターシャツの裾はスラックスやスカートの中に入れる(ポロシャツは入れなくてよい)。
6アンダーシャツ(白、黒、紺)を首の上や袖の下から出さない。
7カッターシャツを着る場合はネクタイを着用する。シャツのボタンは全てとめる。また、ネクタイを捺元で緩めるなどのだらしない着こなしは認めない。(ポロシャツを着る時は着用しない)
8靴下は白・黒・紺・グレー系統の単色とし、ワンポイントは可とする。なお、違反した場合は生徒指導室で新しい靴下に買い替える。
9コート類は特に定めないが、華美にならないように心がける。
(2)6月頃を冬服から夏服への衣替え移行期間とし、7月頃から夏服に完全移行とする。また、10月頃を夏服から冬服への衣替え移行期間とし、11月から冬服に完全移行とする。
(3)休日及び休業中の登下校の際も、原則制服を着用すること。
(4)頭髪は質素で清潔に保つこと。
1男子生徒の場合、前髪は垂らして目にかからないものとし、横髪は耳にかからないこと、後ろ髪は襟にかからないものとし、正面から見て襟足が見えないようにする。女子生徒の場合、前髪が目にかかる場合はピン(華美でないもの)でとめる。
2パーマ、ワックス、ヘヤーアイロン及び編み込み等による変形、並びに脱色、染色、刈り込み、剃り込み、エクステンション、変形カット(ソフトモヒカン刈り、ツーブロック、ブラデーションカットなど)及び眉剃り等は認めない。
(5)ピアス、タトゥー等により、身体を傷つける行為をしないこと。
(6)化粧(色付きリップを含む)並びに指輪、ピアス及びネックレス等の装身具(カラーコンタクト、つけまつげ等を含む)をしないこと。なお、違反した場合は一時的に担任が預かり、保護者に返却する。
(7)上記規定の遵守を徹底し、著しい違反や度重なる違反を繰り返す場合は、いったん下校し、是正したうえでの再登校を促す場合もある。
<スカート丈の基準> 膝中心
4登下校について
(1)交通安全についての意識を高め、→道路交通法を遵守すること。
(2)自転車を通学に使用する場合は防犯登録をし、規定の遵守事項を確認したうえで、「自転車通学届」を記入・提出し、学校登録番号シールを貼ること。
(3)自転車による通学の詳細については、以下の規定を順守すること。
1居住地が学校より1.5km以上離れている場合に限り、自転車通学届を提出することで許可する。ただし、防犯上の観点から女子生徒に対しては距離に関係なく認める。また男子生徒でも部活動により下校時間が遅くなる場合に限り、自転車通学を認める場合がある。
2安全点検と整備を常に行う。また自転車は所定の置き場に駐輪し、必ず施錠する。
3自転車乗車マナー向上を心がけ、無灯火、二人乗り、信号無視、傘差し、携帯電話等の使用、イヤホン・ヘッドホンの使用、並進、右側通行等の違反乗車をしない。また上記事項を遵守できない者や逸脱した危険乗車行為をした者は、自転車通学許可を一定期間取り消す場合がある。
4交通事故防止の観点からも、雨天時には必ずカッパを着用する。また自転車に二人乗り用器具(ハブステップ等)を装備させることや、傘を自転車に常備することを禁止する。
5冬季は道路状況が悪くなり、事故発生の危険性が高いので、積雪時や凍結時は自転車の利用を避ける。
(4)車による送迎は家族・親類以外を認めない。また他の生徒の安全に配慮しながら指定された区域で乗降すること。
5原動機付自転車、自動二輪車、自動車等の免許取得および運転規制について
(1)生命安全の観点から、原動機付自転車、自動二輪車、自動車等を絶対に運転しないこと。また原動機付自転車及び自動二輪車等の運転免許証の取得は厳禁である。さらにいかなる理由があっても、原動機付自転車、·自動二輪、自動車等を購入・所持したり、友人や知人が運転する原動機付自転車、自動二輪、自動車等に同乗.(後部乗車も含む)したりしないこと。
(2)3年次で自動車学校入校を希望する生徒は、必ず所定の「自動車運転免許取得願」により許可を得ること。なお許可生徒には「許可証」を発行し、これを携行のうえ自動車学校に通うこと。
(3)自動車学校への通学は、夏季休業開始日からとする。ただし、進学希望者は進学先の決定後からとする。なお、冬季休業中における合宿による運転免許証の取得を禁止とする。
(4)自動車学校への通学は、放課後及び休日とすること。ただし、定期試験開始の一週間前から終了までの期間は通学を禁止とする。また本校の授業を欠席しての通学を認めない。検定のため学校を欠席しなくてはならない場合は、所定の「欠席届」を記入・提出すること。
(5)自動車運転免許証を取得した生徒は、担任にその旨を報告し、生徒指導課に「許可証」を返還すること。また取得した運転免許証は必ず保護者に預けること。なお免許取得後も、本校在学中における自動車の連転は厳禁である。
6アルバイトの許可について
高校生活の中心は学習である。また部活動への加入及び参加は、心身の成長を助長するという観点からも重要であるため、アルバイトの許可については以下のように定める。
(1)1年次生のアルバイトを原則禁止とする。ただし長期休業期間中は、下記の許可基準を満たすことで、許可する場合もある。
(2)2年次生以降については、家庭の事情等でやむなくアルバイトを希望する場合に限り、担任および学年で十分協議をした後、担任が保護者を学校に招き、学習や学校生·活に支障のないことを確認し、家庭における協力依頼をしたうえで、「アルバイト許可証」を発行する場合もある。但し、下記の〈アルバイト許可基準〉を満たしたものに限る。
(3)長期休業期間中のアルバイトは、下記の〈アルバイト許可基準〉を満たした生徒に許可をする。
(4)無届でアルバイトをした場合は厳重に指導し、それ以降アルバイトを許可しない場合もある。
(5)基準に違反する場合やアルバイトにおいて問題が発生した場合は許可を取り消すこともある。
(6)定期試験開始の一週間前から終了までのアルバイトを禁止とする。
〈アルバイト許可基準〉
1保護者の承認を得たうえで、担任・部顧問•生徒指導課の許可を得ること。
2学期末及び学年末評価において不認定科目(30点未満)がないこと。
3部活動に所属していること。
4基本的生活習慣が確立されていること。(例:欠席、遅刻等が少ない)
5校則に反する行為、問題行動がないこと。(例:服装容儀の違反、特別指導等)
6危険を伴う業種や好ましくない環境での就業でないこと。
7就業時間は原則午後9時までとする。