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【石川】加賀高等学校の校則

石川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

1.登下校について

(1)8:35までに教室へ入室すること。
(2)体調不良等で欠席又は遅刻をする場合は、事前に保護者が学校へ連絡すること。遅刻連絡は8:00〜8:30までに保護者が学校に連絡すること。遅刻をした場合は、所定の届けの提出をして授業に出ること。
(3)早退をする場合は、担任に申』し出て許可を受けること。
(4)下校時刻は19:00までとする。ただし、冬期は18:30まで。
補習、部活動の他特別な事情のある場合は担当教職員の指示に従うこと。
(5)自転車通学を希望する者は届けを提出すること。並進・傘差し運転・無灯火・携帯電話等やイヤホン・ヘッドホン使用はしないこと。また、雨の日は必ず雨カッパやレインコート等を着用すること。なお、自転車保険(総合保障)にはできるだけ加入する。(申し込みは各自)
(6)バイク・自動車の無断免許取得ならびに運転は禁止する。

2.諸届について

(1)次の場合には、学校で用意した書類を担任へ提出すること。
1欠席(出校停止も含む)
・病気による欠席が7日以上のときは、医師の診断書を提出すること。
・医師が学校感染症と判断した場合は所定の書類を提出すること。
2保護者又は保証人に変更があった場合。
3生徒・保護者又は保証人の住所又は氏名に変更があった場合。
4下宿・旅行・登山・キャンプ・合宿等をする場合。
5JR学生割引交付を受ける場合。
(2)次の場合には、学校で用意した書類を担任または生徒指導課へ提出すること。
1自転車通学を希望する者。
2自動車の運転免許を取得しようとする者。
3アルバイトをしようとする者。

3.忌引き日数について

忌引きは次の通りである。
父母・・・7日以内
祖父母・兄弟姉妹・・・3日以内
曽祖父母・おじおば・従兄弟・その他・・・1日

4.服装等について

(1)本校指定のものを着用すること。寒い場合は本校指定のセーターの着用を認める。
(2)夏の服装は原則5月中旬~9月末日までとする。(ただし、移行期間は前後2週間程度とする)着こなしに関して以下のようにする。
男子:本校指定の半袖ニットシャツ又は長袖ニットシャツとし、ネクタイは着用しなくてもよい。
女子:本校指定の半袖ニットシャツ又は長袖ニットシャツとし、リボン・ネクタイは着用しなくてもよい。
(3)レインコート、防寒着、マフラー、靴、傘等はいずれも華美でないものとする。
(4)学校内では、本校指定のモードをはき、体育用シューズは、内履きシューズと外履きシューズに区別する。

5.頭髪・化粧・装飾品について

(1)男女ともパーマ、脱色・染色(茶髪等)、エクステンションは禁止する。化粧(色つきリップクリームを含む)及びマニキュアも禁止す
る。
男子:前髪は目にかからないようにする。横髪は耳が半分以上見える程度。後ろ髪は制服のえりの部分まで。
女子:前髪は目にかからないようにする。頭髪に装身具はつけない。
(2)ピアス・指輪・ネックレス等アクセサリー類は禁止する。

6.スマートフォン等の取り扱いについて

(1)スマートフォン等の電子機器は登校時から下校時までは電源を切り、貴重品ロッカーで保管すること。
(2)スマートフォン等の電子機器でのネット使用による出会い系サイト等へのアクセス・個人が特定されるような写真や不適切な写真や動画の掲載は厳禁。
※石川県では、いしかわ子ども総合条例により携帯電話の適正利用に係る条例が施行されています。

7.アルバイトについて

(1)原則禁止。(長期休業中は届出制とする)
※ただし、家庭の経済状況を考えて許可をする場合もある。
(2)職種・時間に関する規定
1居酒屋等でのアルバイトは禁止。
2時間は午後9:30までとし、午後10:00には帰宅する。

8.自動車免許取得について

(1)自動車学校へ入校を希望する生徒は、「自動車学校入校願」を提出し、入校許可を得ること。許可する生徒には「許可証」を発行する。
(2)自動車学校への通学許可は、就職・進学が内定した者とする。
(3)自動車学校通学中は、常時許可証を携帯する。
(4)自動車学校への通学は、平日放課後、休日とし、定期考査中は通学を禁止する。また、本校の授業を欠席しての通学は認めない。
(5)検定による欠席が必要な場合は、事前に担任の許可をとる。
(6)本校在学中は、自動車、自動二輪車、原付バイク等の運転は禁止する。

9.カード指導について

(1)目的
授業に集中して取り組むとともに、社会の一員として必要なマナーや言葉遣いなどを身に付け、自ら考え、自ら判断して行動できるようにする。
(2)カード運用
1校則あるいは指導に従っていない場合にカードが出たら、担任から注意。
2イエローカード3枚分に達したら、生徒指導課より、生徒に厳重注意。
3イエローカード5枚分に達したら、生徒指導課より、保護者同伴で厳重
注意。(レッドカード1枚はイエローカード5枚分に換算)
4イエローカード10枚分に達したら、教頭より、保護者同伴で厳重注意。
5イエローカード11枚分に達したら、特別指導。
※カードによる指導の後に、さらにイエロー・レッドカードを問わずカードが出された場合は、12を越えて3の措置に入る。その後、4、5の措置に入る。
(3)具体的な指導について
くレッドカード>
・授業、集会などをさぼった場合。
・対教師、対生徒に対して暴言と受け取れるような発言をした場合。
くイエローカード>
・教師の指導に従わなかった場合。
・迷惑行為。(授業中の立ち歩き、座席移動、私語など)
・学習に不必要なものを使用した場合。(スマートフォン等の電子機器、マンガ、ゲーム、化粧品など)
※授業中にスマートフォンを使用した場合はイエローカード指導、また、預かり指導となる。
・掃除さぼりや危険な自転車の運転をした場合。
・その他、高校生としてふさわしくない行動をしたり、不必要な物品を所持・使用し、注意指導に従わない場合。
※ピアスやネックレスなどの装飾品は禁止。複数回注意することがあればイエローカード指導、また、預かり指導となる。

10.懲戒について

以下の項目について違反があった場合、校長の指示により特別指導を行う。
(1)薬物、喫煙、飲酒、暴力行為をした場合。
(2)無断外泊や怠学行為、授業妨害等があった場合。
(3)スマートフォン等の電子機器が考査中に鳴ったり、さわっていたりした場合(カンニング行為)
(4)違法なサイト等へのアクセス並びに誹謗中傷があった場合。
(5)無断アルバイトをしていた場合。
(6)バイク・自動車等の無断免許取得、並びに運転をしていた場合。

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