石川県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得
1.服装・容儀
(1)服装・容儀は華美・流行にとらわれず質素、端正、清潔を旨とし、本校生としての品格を失わないよう心がけること。
(2)生徒は制服を着用すること。
1男子の制服は黒の詰衿学生服(標準服)に校章入り金ボタン付きとする。
2女子の制服は紺のセーラー服およびスカート・スラックスを着用し、、こげ茶色のネクタイ(三角型)をつけるものとする。スカー卜丈は膝にかかる長さとする。
3夏期の男子制服の上着は学校指定の白カッターシャツとする。女子制服の上着は学校指定のブラウスとする。〔着用期間については、生徒指導課の指示に従うこと。〕
4女子は、指定のカーデイガンを年間を通して着用することができる。
5やむをえない事情で異装をするときはその都度、異装許可をもらうこと。
(3)校内では内ばきとして指定のスリッパ(モード)をはくこと。
(4)頭髪は流行を追わないこと。またパーマ・カール・エクステ・毛染などの加工は禁止する。化粧、マニキュア、ピアス、指輪、ネックレスなどアクセサリーの着用は禁止する。
2.学校生活
(1)登校8時20分までに教室に入ること。
(2)遅刻した場合は生徒指導課発行の遅刻者票持参の上入室すること。
(3)バイク通学は禁止する。
自転車通学者は自転車に学校発行のステッカーを貼付すること。
(4)部活動終了時刻は18時30分とし、19時完全下校とする。
(5)始業から放課までの途中外出は認めない。やむをえない事情のある場合はHRAに申し出て外出許可証をもらって外出すること。
(6)昼食は定められた時間に、原則として教室においてとること。
(7)常に校舎内外の美化に留意し、各自の分担の清掃責任を果たすこと。
(8)登下校に際しては、交通規則を守り、事故のないよう注意すること。自転車の右側進行、二人乗り、並進、傘さし運転および携帯電話、スマートフォン、音楽プレーヤーなどを使用しての運転は禁止する。(自転車乗車中のイヤホンの着用は禁止とする。)
(9)学校生活に不要なものを所持してはならない。
(10)考査において不正行為をしてはならない。
(11)礼儀は正しく、品性を疑われるような服装・態度・行動はつつしむこと。
(12)携帯電話やスマートフォンについては校舎内ではつねに電源を切ることとし、使用を禁止する。校舎外でも、始業から放課までは使用を禁止する。
3.校外生活と交友
(1)交友は、人格を尊重し非行をいましめ合い、健全な交際による相互の成長を期すること。特に男女間の交際は明朗純潔でいやしくも他の誤解をまねくような言行態度をつつしむこと。
(2)親しき間柄と言えども、みだりに金銭物品の貸借をしてはならない。
(3)いかなる問題の解決にも暴力、脅迫は許されない。
(4)外出の場合は特に服装・容儀に注意し、行先、帰宅時間等を家人に告げ、保護者等同伴の場合をのぞき夜間おそくなってから(午後10時以降)の外出をつつしむこと。また無断外泊は禁止する。
(5)飲酒、喫煙をしてはならない。
(6)高校生の出入りにふさわしくない場所への立入りおよび不適切な映画、演劇等の観覧も禁止する。
(7)交通道徳をよくわきまえ、他に迷惑を及ぼさないように心がけること。公共交通機関を利用する場合はその乗降、待合に留意し機関の円滑な運営に協力すること。
(8)自動車、バイク等の免許取得は原則として禁止する。なお自動車、バイク等の免許取得は学校長の許可が必要である。
(9)休暇中の行動については、その都度示される注意事項を守り、学習と体力向上など、余暇の善用に努めなければならない。
(10)単独での登山、キャンプ、海水浴等は禁止する。適切な指導者を得て、これを実施する時は、計画書を添えて学校長の許可を得なければならない。
(11)アルバイトは原則として禁止する。
4.届出、願出、提出物等
(1)転学、退学、復学、休学をする場合はその理由をHRAに申し出て所定の用紙をもって、学校長に願書を提出すること。
(2)住所変更、改名改姓、あるいは保証人変更の場合は所定の用紙をもって保護者等、保証人署名捺印の上学校長に届け出ること。
(3)下宿をする場合は所定用紙をもって保護者等署名の上許可願を提出すること。
(4)長期間の旅行等のため現住所をはなれる場合は所定の用紙をもって事前にHRAに届け出ること。
(5)卒業前に就業する場合は所定の用紙をもって事前に許可願を提出すること。
(6)在学証明書、通学証明書、乗車割引券等の交付をうける場合は所定の用紙をもって交付願を提出のこと。乗車割引券の交付は制限されている。またその転用は厳禁されている。
(7)集会等の場合は所定の用紙をもって許可願を提出のこと。なお宿泊、キャンプ等の宿泊をともなう場合は所定の用紙による保護者等署名の承諾書を添付のこと。
(8)掲示物を掲示する場合は責任者・団体名を明示し、生徒会課の許可をうけ、掲示期間終了とともに撤去すること。
(9)印刷物を発行、配布する場合は事前に学校の承認をうけること。
(10)金銭、物品を募集しようとする場合は事前に学校の承認をうけること。
(11)学校の施設や備品等を特別に使用する場合は所定の用紙をもって関係教師の許可をうけること。
(12)所持品にはすべて記名し、紛失した場合はすぐにHRAまたは生徒指導課に届け出ること。拾得物の届出についてもまた同じ。
5.本校代表者の資格
本校代表者として対外的活動に参加する者は次の事項に該当しないことを原則とする。
(1)学業に特に努力を必要とする者
(2)健康上支障があると認められる者
(3)素行上望ましくないと認められる者
(4)その他学校において適当と認められない者