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【茨城】那珂高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

服装について

ア 趣旨 服装は,常に端正,清潔を保ち,礼儀作法と品位を失わないよう心掛けること。
イ 登下校,校内では本校所定の制服を着用すること。
ウ 制服の着用は,下記のとおりとする。

1 スカート丈について
スカート丈はひざの中心にかかる程度とし,ウエスト部分を折って着用することは禁止する。
2 ベルトについて
【男子】革製のベルトを着用すること。色は黒・茶とし,柄や形が派手でないものとする。
【女子】着用禁止
3 ソックスについて
【男子】くるぶしが隠れる長さのソックスを着用すること。色・柄が派手でないものとする。
【女子】ハイソックスを伸ばして着用すること。色は黒・紺の無地,柄はワンポイントまでとし,すねの中心から上になる長さのものとする。

エ 夏服についての注意事項
ネクタイは使用しない。シャツはスカート・スラックスの中に入れる。
【男子】カーディガンは禁止。ベストを着用する場合は,学校指定のベストのみ許可する。
【女子】学校指定のベストを着用すること。カーディガン,セーター,指定外のベストは禁止する。
オ 冬服についての注意事項
1 登下校,校内において制服を着用し,カーディガン姿でいないこと。
2 カーディガン,セーターの色は黒,紺,グレー,白,ベージュ,茶色を認める。それ以外の色,柄ものは禁止とする。
3 セーター類はVネックとし,ネクタイが見えるように着用する。
4 パーカー,トレーナー,フリース,スポーツウェアなどをインナーに着用することは禁止する。
5 オーバーコート類は地味なものとし,パーカー,トレーナー,タートルネックセーター,ジージャン,スタジアムジャンパー類は禁止する。コートの色は黒,紺,茶,ベージュ,グレーとし,制服を着用せずにコートだけで登下校はしないこと。
カ 冬服と夏服の着用期間は,次のとおりとする。
1 冬服は,10 月1日から翌年5月 31 日までとする。
2 夏服は,6月1日から9月 30 日までとする。
3 6月1日,10 月1日の前後1週間程度を夏服・冬服の混用期間とする。

キ 校章は,本校指定の所定の位置につける。
1 冬服は,上着の左襟につける。
2 夏服は,つけなくてもよい。
ク 頭髪は高校生らしくいつも清潔にし,他人に不快感を与えないようにすること。パーマ,カール,エクステンション,脱色,染色,化粧,マニキュア,男子の長髪,剃り込み,ひげ等は禁止する。また,女子のヘアピン,ヘアゴムは目立たない色・形のものとし,シュシュや大きめのヘアピン等は禁止する。
ケ 装飾用カラーコンタクトレンズ(黒目を大きくするものを含む)の装用は禁止する。
コ 学校生活にふさわしくない装飾品(ピアス,ネックレス,指輪等)は身につけないこと。
サ 靴は短靴又は運動靴を用い,派手な色や型のものは禁止する。校内では所定の上履き,体育館では所定の運動靴を使用する。
シ 体育着は本校所定の運動服を用いる。
ス 通学用のカバンについては,次の点に留意して本校生にふさわしいものを使用するものとする。
1 教科書・ノート等の学用品や弁当などが十分に入る大きさのものとする。
2 派手なものや高価なものは避け,通学の際に安全で機能的なものとする。
3 ポシェット,ハンドバッグ,紙袋,ブリーフケース,ブックバンド等は使用しないこと。
セ 服装・容儀に改善が見られない場合には,指導とともに保護者へ改善依頼書(生指部様式1)を発送し,それでも改善されない場合には,保護者を召喚し,特別指導を行う。

校内生活

ア 校内では,定められた集団生活のルールを守り,他に迷惑をかけないように心がけ,明るく生活す
ること。
イ 校内生活上の問題(疑問点,身体の異常,紛失物,校具破損,校友関係等)は,直ちに学級担任等
に相談すること。
ウ 校舎や校具等を愛護し,教室内外の清潔,整頓,美化に努めること。
エ 病気や家事都合で欠席する場合は,必ず事前に電話等で学校に連絡すること。
オ やむを得ず遅刻した場合には,必ず職員室の遅刻カードに日時・理由を記入して指導印を押印してもらい,授業担当者に遅刻カードを提出すること。
カ 病気等で早退する場合は,理由を学級担任に申し出て,早退許可証を受けて帰宅すること。
キ 下校時刻は,原則として午後5時までとする。ただし,冬期 11 月から2月までは,午後4時 30 分とする。なお,特別な事情で定められた時刻以降まで残る必要が生じた場合は,学級担任又は部顧問等にその旨を申し出て許可を受けること。
ク 無断で校外に出てはならない。外出の必要がある場合は,学級担任に申し出て,外出許可証を持って外出すること。帰校後も必ずその旨報告すること。
ケ ストーブ等の火気使用の際は,必ず学校の指示に従い,その取扱いを特に注意すること。
コ 校内において,学校の許可なしに出版物の発行やポスター等の掲示,ビラの配付,物品や金銭の徴収はしないこと。
サ 校内においての携帯電話使用については,下記のとおりである。
1 使用時間は,始業前・昼休み・放課後とする。
2 授業時間中に使用した場合は,一時預かりとし,放課後担任を通じて返却する。何度も繰り返す場合は,保護者を通して返却する。
3 テスト中,試験場に持ち込んだ場合は,原則として不正行為とみなす。

校外生活

ア 日常の生活においては,健全な交友関係を保ち,知性をもって常に責任ある行動をとること。
イ 通学途上においては,公衆道徳,交通規則をよく守り,事故を起こさないよう十分注意すること。
また,列車,バス等の車内においては,他に迷惑になるような言動を慎み,公共のマナーを遵守すること。
ウ 生徒にふさわしくない娯楽場,飲食店への出入はしないこと。
エ 友人宅への宿泊はしないこと。やむをえない場合には,友人の両親の承諾を得ると同時に,必ず家庭に連絡し同意を得ること。
オ 校外のクラブや団体に入会する場合,又は集会等に参加しようとするときは,その性格や規約会費等を十分研究し,保護者の同意を得て,必ず学校に届け出ること。
カ 休業日を利用して,キャンプ,登山,旅行,スキー,会合等を行う場合には,事前に所定の様式に従い,学校に届け出ること。
キ アルバイトは,原則として認めない。経済的理由等でやむを得ない場合は,学級担任,生徒指導部を経て,校長の許可を得ること。

通学

交通法規をよく守り,他人や自己の生命の安全に留意し,社会の秩序を遵守して,通学するように心
がけること。


ア 自転車通学の場合は,必ず学級担任,生徒指導部長を経て,自転車通学届を校長に提出し,本校所定のステッカーをつけ,鍵をかけて管理すること。
イ 通学手段として,原付自転車,自動二輪車及び四輪車の使用は認めない。ただし,次のような場合に,原付自転車通学について例外的に認めることがある。
1 公共交通機関がなく,自宅から最寄りの駅またはバス停までの距離がおおよそ8km以上である場合。ただし,使用は自宅から最寄りの駅またはバス停までとする。
2 保護者からの申し入れがあること。
3 次の要件を満たすこと
(ア) 原付自転車通学区間は,生徒指導部で確認する。
(イ) 排気量は 50 cc以下であること。
(ウ) 自動車損害賠償責任保険に加入し,任意保険にもできるだけ加入すること。
※ 運転免許取得規定
1 原付自転車,自動二輪車の免許取得は認めない。ただし,原付自転車については,例外的に認めることもある。取得については休業中とし,「原付免許取得願」を受験予定日の2週間前までに提出する。
2 普通自動車免許取得のための自動車学校入校は,3年次の 11 月1日以降とする。ただし,進路が
内定した者とする。普通自動車免許の取得希望者は,「運転免許取得届」を学級担任に提出した後,自動車学校に入校の手続きをとること。

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