【茨城】結城第二高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

第4章 服装・頭髪等
(趣旨)
第1条 身だしなみを整えることは,規範意識や公共マナーの向上,並びに職場や家庭での生活と気持ちを切り替え,年齢や社会的地位等にとらわれず学習活動に専念する上で大切なことである。
(服装)
第2条 生徒の服装は,標準服又は標準服に準ずる服装とする。ただし,体育など実習をともなう授業・部活動などは,その時間に限り,それぞれにふさわしい服装とする。

(標準服)
第3条 標準服は,次の各項に掲げるとおりとする。
(1) 標準服は本校指定のものとする。
(2) ワイシャツは白無地とする。
(3) 標準服の加工は禁止する。
(標準服に準ずる服装)
第4条 標準服に準ずる服装は,次に掲げる各項のとおりとする。
(1) 標準服に準ずる服装は,黒・紺・グレーを基調とした華美でないスーツ(ブレザー・スラックス・スカート)とする。
(2) ワイシャツは,白無地とする。
(更衣)
第5条 更衣は,6月1日及び 10 月1日に行うこととし,5月1日から 10 月 31 日の期間は上着を着用しなくてもよい。
(異装願い)
第6条 真にやむを得ない事情で,規定された服装の着用が困難な場合は,異装願い
を提出する。
(校章)
第7条 校章は本校指定のものとし,襟につける。
(頭髪)
第8条 頭髪は,次に掲げる各項のとおりとする。
(1) 頭髪は,自然で清潔な髪かたちを保たなければならない。
(2) 脱色・染色や学校生活にふさわしくない髪型は,これを禁止する。ただし,白髪を染めるなど「黒髪に戻すための染色」はこの限りでない。
(靴)
第9条 靴は,次に掲げる各項のとおりとする。
(1) 通学靴は派手でない短靴とし,サンダルやハイヒールなど学校生活にふさわし
くないものは,これを禁止する。
(2) 上履きは本校指定のものとする。
(3) 多目的ホールでは,指定のスリッパを使用する。
(ソックス・ストッキング)
第 10 条 ソックス及びストッキングは,白・黒・紺・グレーの華美でないものとする。
(セーター)
第 11 条 セーター類を着用する場合は,上着からはみ出さないようにし,無地で白・黒・紺・茶・グレー・ベージュの華美でないものとする。

(装飾品・化粧)
第 12 条 学校生活にふさわしくない装飾品の装着や化粧は禁止する。

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