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【茨城】鹿島高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

登校,授業,下校

(1) 生徒は8:40までに教室に入室すること。
(2) 原則として始業時刻から終業時刻まで校外に出ないこと。但し,やむを得ない理由で校外に出る必要のある時は,HR担任の許可を受け外出許可証を携帯すること。
(3) 授業の始めと終わりには服装・姿勢を正して教師に礼をすること。
(4) 授業が始まっても担当教師が現れない時は,クラス代表は職員室に速やかに連絡すること。
(5) 授業中のやむを得ない入退室の場合は,教科担任教師の許可を受けること。
(6) みだりに他の教室に出入りしないこと。
(7) 放課後,用のない者は下校時刻前に下校すること。
下校時刻 午後 4時55分
但し,下校時刻を延長する必要のある場合は,担当教師の許可を得ること。

欠席,欠課,遅刻,早退,忌引

(1) 病気やその他やむを得ない事由で欠席,遅刻,早退をする場合は,事前に担任に連絡するとともに指示に従うこと。但し,病気又は体調不良等により1週間以上欠席する場合は,医師の診断書又は意見書を添えること。(学則第 11 条による手続きによる)
(2) 忌引の日数は次の通りとする。
1 父母 (1親等) 7日
2 祖父母 (2親等) 3日
3 兄弟姉妹 ( 〃 ) 3日
4 伯叔父母 (3親等) 1日
5 曾祖父母 ( 〃 ) 1日
6 同居の親族 1日

休学,退学,転学及び願,届

(1) 休学,退学,転学及び住所,姓名,保護者の変更は学則の定める所による。
(2) その他次の場合は願又は届を出さなければならない。
1 証明書(成績証明書,卒業見込証明書,在学証明書,調査書等)
2 旅行運賃割引
3 公有物使用
以上の願・届をする場合は,所定の用紙を用いること。

自治活動

(1) 学校は社会生活の一つの場であるから,学校の指導のもと健全な自治活動を行うとともに,よい校風の樹立に努めること。
(2) 自治活動をする時は,生徒指導部に届け出てその許可と指示を受けなければならない。
(3) 与えられた任務や自治的に決定した任務に対しては,強い責任感をもって自己の責務を果たさねばならない。又,他の生徒が任務者に協力することは団体生活において望ましいことである。
(4) 掲示
ア 生徒が掲示しようとする時は,その内容,責任者氏名,掲示期間,掲示場所等を教務又は生徒指導部に届け出て許可を受けること。
イ 掲示期間が終わったら,責任者は直ちに取り除くこと。

礼儀

(1) 礼は互いに敬愛と親和の情をあらわすものであるから,これを尊重すること。
(2) 先生に会った時は,礼をすること。但し,校舎内又は乗車時には会釈しこれに代える。
(3) 校内で外来者に会った時は丁寧に会釈すること。
(4) 校長室・職員室・各教科の準備室・事務室・授業中の教室,又は集会中の場所等に出入りする時は,まずノックし許しを得たのちに入室すること。
(5) 廊下は静かに歩きたむろしない。
(6) 人を訪問する時は,服装,容儀,言葉遣いに十分注意し,自分の氏名と訪問の理由をはっきり述べること。
(7) 乱暴な言葉,人の感情を害するような言葉,人を軽蔑するような言葉,不平をもらす言葉は避けるのがよい。
(8) 教職員・外来者・その他年長の人に対しては適切な敬語を使用する。

服装

(1) I型
ア 冬季(10 月 1 日~ 5 月 31 日)
(ア) 上衣
○黒色詰襟の学生服(標準型 日被連のマークのあるもの)とし,規定のボタンをつける。
着丈は自然に腕をおろした状態で親指の付け根までとする。
○バッジの着装
・左襟 ……… 校章([K 高])をつける
・右襟 ……… 学年章([I][II][III])をつける。
(イ) ズボン
○上衣と同色同生地の標準型ズボンを用いる。すそ幅は 22 ~ 24cm とする。
ベルトの色は,黒または茶色とし,ベルト通しの上は 1cm 以内とする。
(ウ) 防寒着
○高校生としてふさわしいものを着用する。(派手なものはさける。)
校内生活においては制服の下で調節する。V ネックのセーター・カーディガンは,黒又は紺色とする。
イ 夏季(6 月 1 日~ 9 月 30 日)
(ア) 上衣
○白の半袖 Y シャツ又は Y シャツとする。シャツ丈はベルトに入る長さであること。
胸ポケットに[K 高](学年色別アイロンマーク・学校にて販売)をつける。
(イ) ズボン
○冬用と同様とする。
ウ 衣替え
○移行期 5 月 25 日~ 6 月 7 日,9 月 25 目~ 10 月 7 日とする。
○冬・夏服どちらでもよい。
(2) II型
ア 冬季(10 月 1 日~ 5 月 31 日)
(ア) 上衣
○濃紺のセーラー型学生服とする。
○衿と袖口の部分に茶色のテープで 2 本線の縁取りをする。
○胸当て布を付け,左胸にアウトポケットを付ける。
○上衣丈は,ウエスト線より 3 ~ 5cm 長くする。
○茶色無地の三角型ネクタイを用いる。
○胸ポケットロに,校章 学年章([I][II][III])を指定の様式(台布は黒または濃紺)で付ける。
(イ) スカート
○上衣と同色・同生地の車ひだスカートを用いる。丈は膝頭上下 5cm 以内とする。
○ひだ巾はウエストの位置で 3cm,ひだ数 24 ~ 28 としポケットをつける。
(ウ) 防寒着
○I型の規定と同様とするが,寒い時に限り黒色または紺色のVネックのセーター又は,カーディガンをセーラー服の上に着用することができる。
(エ) 靴下
○黒又は紺色のハイソックス,ハイカット,ハイクルーとする。又は黒色のストッキングを用いてもよい。
(オ) その他
○式典(入学式・卒業式)時は,黒又は紺色のハイソックス,ハイカット,ハイクルーと
する。
○上衣は,春秋物(サマーウール)でもよい。
イ 夏季(6 月 25 日~ 9 月 30 日)
(ア) 上衣
○白ブロード地の半袖,又は長袖セーラー型学生服とする。
○衿は濃紺色とし,冬用と同様に茶色でテープ 2 本線の縁取りをする。
○胸あては付けない。左胸にアウトポケットを付ける。
○上衣丈はウエスト線より約 3 ~ 5cm 長くする。
○茶色無地の三角ネクタイを用いる。
○胸ポケットロに学年別色アイロンマーク, 高・ いずれかを付ける。
(イ) スカート
○冬用と同様とする。
(ウ) 靴下
○黒・紺色のハイソックス,ハイカット,ハイクルーとする。
ウ 移行期 I型と同様にする。
(3) 靴は,運動靴もしくは黒又は茶色の革・合成靴が望ましい。
(4) 校内における上履きは,学年別に指定されたものを使用し,必ず学年・組・氏名を記入すること。又,上履きと下履きの区別をはっきりさせること。
(5) やむを得ない事由により規定外の服装をする場合は届け出により許可を受けること。
(6) 規定外のバッジ・徽章などを付けてはならない。
(7) 頭髪は常に清潔に保ち,染色・脱色・パーマ等,高校生としてふさわしくない髪型はしない。その他,不必要な髪飾りを付けてはならないが,髪を束ねる際のリボンの使用は認める。(派手なものは避ける)
(8) 化粧・マニキュア・ネックレス・ピアス等のアクセサリーの装飾は認めない。
(9) 衣服は相互間で貸借しないこと。
※ 全て生徒手帳の記載事項に従いこととするが,やむを得ず,規定外の服装をしなければならない時は,必ず「異装願」を提出し,許可を得ること。
☆ 携帯電話の取り扱いについて
・定期考査時は,試験場への持ち込みを禁止とする。
・授業並びに集会時における使用は認めない。
・情報モラルを厳守し,社会的マナーを守ること。

衛生

(1) 常に個人及び学校衛生の向上を図り,よりよい環境の創造に努める。
(2) 体調に異変が生じたり負傷した時は,速やかに担任又は養護教諭等の教職員に相談すること。
(3) 自宅又は近所で伝染病が発生した時は,本人又は他の者が通学の可否について学校の指示を受けること。
(4) 校舎・校地は常に清潔を保ち,特にトイレの衛生に留意すること。

校舎及び校具の保全

(1) 学校の建物及び器具等は丁寧に取り扱い,使用後は所定の場所に必ず整頓して置くこと。
(2) 壁・窓ガラス等の破損し易い物の取り扱いは,特に慎重に取り扱うこと。
(3) 校舎・校具等を破損した場合には,速やかに担任に申し出てその指示を受けること。(原則として,当該生徒が弁償する。)
(4) 校舎・校具には絶対に落書きをしないこと。
(5) 生徒は分担区域の清掃,整頓を責任もって行うこと。

風紀

(1) 携帯品・所持品
ア 教科,学習及び特別教育活動に必要な用具以外は学校に持参しないこと。
イ 自分の所持品には必ず学年,クラス,氏名を記入しておくこと。
ウ 授業料その他の学校経費を納入する時以外はなるべく金銭を持参しないこと。
(2) 遺失物・拾得品の処理及び金銭賃借
ア 金品を遺失した時及び金品の盗難にあった場合は,速やかに担任に申し出ること。
イ 金品を拾得した場合も同様にすること。
ウ 生徒相互間の金銭の貸借は絶対に行わない。
(3) 災害防止
ア 許可なくして校内で火気を取り扱わないこと。万が一,火気その他校内に異状を認めたと
きは速やかに教職員に報告すること。
イ 他人の教科書,学用品,衣類,実習用具等には絶対に手を触れないこと。
ウ 盗難に遭わないよう個人の所持品の管理には細心の注意を払うこと。
エ 自転車は必ず鍵をかけ所定の場所に駐輪すること。
(4) 交友
ア 上級生は下級生を弟妹のように親愛をもって指導し,下級生は上級生に対して兄姉のように尊敬しなければならない。
イ 校内における男女の交際
(ア) 交際は学生としてまじめなものであること。
(イ) グループ交際を原則とすること。
ウ 校外における男女の交際
両親・兄・姉その他責任ある指導者のいない場合における交際はしないこと。
(5) 禁止事項
ア 喫煙・飲酒行為
イ 暴力・脅迫行為
ウ 不健全な飲食店,娯楽場,その他生徒として不適当な場所への出入り
エ 考査の際の不正行為
オ 友人間の金銭の貸借行為
カ 政治活動
キ バイク及び四輪自動車等の免許の無断取得
ク 無断アルバイト
ケ その他生徒として望ましくない行為

校外生活

(1) 校外における生活は,校内生活と同様に教育活動の重要な一部であるから,生徒としての自覚を堅持し,互いに戒め助け合い,社会的責任をもった行動をしなければならない。
(2) 他校生との関係
ア 他校生との間において,互いに尊敬の念を失わないこと。
イ 他校の部活動との合宿や合同練習,対外試合等においては,別に定める心得を守ること。
ウ 他校生との間に問題が生じた場合は,速やかに担任又は担当教師に申し出ること。
(3) 他団体との関係
他の団体との交流又はその活動に参加する場合には,担任に申し出ること。
(4) 交通道徳
ア 道路交通法規を常に遵守すること。(原付バイク等の免許取得は許可制とする。)
イ 自転車通学の際は左側通行を厳守し,1 列縦隊で走行すること。
ウ.自転車並びに原付バイク等の 2 人乗り運転はしないこと。
(5) 娯楽
ア 娯楽は健全なものを選び,あまり多くの時間と金銭を費やさないこと。
イ 娯楽におぼれ,勉強を怠らないこと。
(6) 外出・外泊
ア 外泊は原則として禁止する。
イ 夜間の外出は避けること。
特に保護者等同伴者のない単独外出は避けること。
ウ 保護者にその目的,場所及び帰宅時間等を告げてから外出すること。
(7) 校外活動
ア 旅行,原付バイク免許取得,自動車運転免許取得に係る教習等をする場合は,事前に所定の届け出を提出すること。
イ 登山,キャンプ等及び野外活動は原則として3泊4日以内とし,男女別のグループ行動をとる。また,1グループの構成人数はおおむね10人以内とする。
ウ 特に,女子が参加する場合は成人女子のリーダーが同行すること。
エ 実施完了後は,必ずその旨を学校へ報告すること。
オ 計画・参加者等その他の項目は別に定める様式による。
カ アルバイトは原則禁止であるが,やむを得ない事情で許可された場合は,以下の事項を遵守すること。
・アルバイトのために学校を欠席・遅刻・早退しないこと。
・服装,言語,態度等高校生としての品位を保つこと。
・届け出た就業時間を厳守すること。ただし,夜間は20時までとする。
・定期考査の1週間前から考査最終日までは従事しないこと。
・アルバイト許可証は常に携帯し,求めに応じ提示できるようにすること。

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