情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装・頭髪規程
(1) 服装は制服を着用し,つねに端正清潔を保ち,礼儀と品位を失わないように心掛ける。
(2) ア.シャツは本校所定のマーク入りのワイシャツを着用する。
イ.ベルトの色は,黒・紺・茶とする。エナメルや極端に細いものは禁止する。
ウ.靴下は,白・黒・紺の無地とする。(ワンポイントを認める)
エ.ストッキングは,黒または肌色とする。タイツは無地の黒色のみとする。
オ.セーター・ベスト・カーディガンは黒・紺・グレー・茶系とする。(冬季のみ)
(3) 冬季・夏季の制服着用期間は,次のようにする。
ア.冬季制服は10月1日から翌年5月31日まで
イ.夏季制服は6月1日から翌年9月30日まで
(4) ネクタイ・リボンは本校所定のものを用いる。
(5) 靴は,革靴または運動靴を使用する。ただし,上履,体育館履は本校所定のものを使用する。
(6) 頭髪は高校生らしく,他人に不快の感を与えないようにする。パーマ,カール,染色,脱色等の特殊髪型は,禁止する。
(7) ネックレス,ペンダント,ブレスレット,ピアス,指輪等の装身具は,禁止する。
(8) 体育着は,本校所定のものを使用する。
(9) 通学用バックは,本校所定のものまたは類似したスクールバック,スポーツバックとする。
アルバイトに関する規定
(1) アルバイトは許可制とする。生徒,保護者が別紙「アルバイト許可願」および「誓約書」を提出し学校長の許可を受ける。
(2) 下記の場合は原則としてアルバイトを禁止する。
・当該生徒が欠点科目を3科目以上有している場合
・定期考査一週間前から考査終了までの期間
(3) 就業時間の制限
・平日(午後4時~午後9時)
・休日,祝日(午前9時~午後9時)[ただし就業時間は8時間以内とする]
・就業日数は原則,平常時は週4日以内,夏期休業中は20日以内とする。
(4) 危険もしくは高校生にふさわしくないと思われる業務への就業は認めない。災害時等の補償がない場合も同様である。
(5) 1年次のアルバイトについては原則として夏休み以降とする。
バイク通学規定
バイク通学許可条件
学校と自宅の距離が片道10km以上の生徒(部活動の生徒は5km以上,ただし顧問の承認を必要とする)については所定の手続きを経て許可を受けた上で50cc以下の原付自転車に限り通学に用いることを認める。ただし下記に該当する者は許可しない。
(1) 過去に暴走行為,無免許運転等悪質な交通違反により指導を受けた事がある者
(2) 自動二輪の免許を有する者
(3) 校長訓戒以上の指導を受け,当該指導が終了して1ヶ月未満の者
(4) その他特別な理由で許可を与えるのが不適当であると判断された者
<バイク通学許可手続>
・原付免許取得願を提出し許可を得る。
↓
・試験に合格し,免許取得後に所定の届を提出する。
↓
・バイク通学許可申請を行う。その際にルール遵守の誓約書(本人,保護者とも署名)と自賠責保険とともに任意保険書類のコピーを提出する。
↓
・担任→(顧問)→学年主任→生徒指導部長→教頭→校長の順で許可の決済を受ける。
・バイク通学者の説明会を適宜実施し,必ず保護者も出席するものとする。学年担当,生徒指導部によるルールの説明の後,バイクの点検,ステッカーの貼付等を行う。以上のすべての手続きが終了した段階で初めてバイク通学が可能となる。
(ただし1年生は夏休み以降の説明会後許可する)
バイク通学者の遵守事項
(1) 交通規則を守り事故を起こしたり,遭わないように注意し,早めに登校する。
(2) 使用するバイクは学校に届けたものとする。(やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。ただし,事前の届出,許可を必要とする)
(3) バイクの改造,ナンバーの折り曲げ等は禁止する。
(4) ヘルメットはフルフェイスのものとする。(半キャップは禁止する)
(5) 学校の敷地内では乗車禁止とする。(門に入ってからは手押しとする)
(6) 事故に遭った場合はすみやかに警察,担任等に連絡する。
(7) 学校主催の交通安全講習会に必ず参加する。
バイク通学許可の停止,取り消し
(1) 遵守事項に違反したり,著しい交通違反をした場合は,一定期間バイク通学の停止,又は取り消しの上,生徒指導内規により指導処置を受ける。
(2) 基本的生活習慣(特に服装または,遅刻で保護者同席の指導を受けた者)が確立していない者は一定期間バイク通学の停止,その後生活が好転しない場合は取り消しとする。
(3) その他特別な理由で許可の停止,取り消しをすべきと判断された者。
(4) 住所変更や部活動退部により許可案件を満たさなくなった者。
(5) バイクの改造等の違反が3回に達した者。
運転免許取得および車両運転に関する規定
運転免許取得について
(1) 普通自動車免許
ア.運転免許取得のため,自動車学校に入校できるのは,第3学年次10月1日以降で,学業に支障のない場合に限る。
イ.運転免許を取得しようとする生徒は,まず保護者の同意を得て「自動車学校通学許可願」(様式1)を校長に提出して許可を受けてから,入校手続きをする。
ウ.その後,「自動車学校長の承諾証」(様式2)を指導部長に提出し,「自動車学校通学許可証」(様式3)を受けとる。
エ.自動車学校通学の際は,必ず「自動車学校通学許可証」(様式3)を携帯し,記載されている諸注意を厳守する。
オ.運転免許を取得した生徒は,「運転免許取得届」(様式4)を提出する。
カ.在学中家事都合等でやむなく運転する場合は,必ず保護者が同乗すること。
キ.9月30日までに入校した場合には,原則として直ちに教習を停止し,教習手帳は保護者が管理する。
(2) 自動2輪車免許
自動2輪車運転免許取得は,禁止とする。
(3) 原動機付き自転車免許
ア.取得しようとする生徒は,保護者の同意を得て「原付免許取得の受験許可願」(別紙様式)を校長に提出し許可を受ける。
イ.運転免許を取得した生徒は,「原付免許取得届」(別紙様式)を提出する。
ウ.1年次の原付免許取得については夏休み以降とする。