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【茨城】藤代高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒手帳記載の服装・頭髪・アルバイト

服装規定

1 総則
(1)服装は華美に流れ又粗野不快の感じを与えることのないように心掛けがけなければならない。
(2)髪型は高校生らしく、他人に奇異不快の感じを与えるようなものであってはならない。
(3)やむを得ない事情により、この規程にそぐわない服装をするときは、生徒指導部の許可を得なければならない。
2 服装
(1)制服は、冬服・夏服とも学校指定のものから選択する(型・生地については制服仕様書に定める)。ただし、シャツ・ソックスについてはこの限りではない。
(2)コートの型は定めないが、華美にならないものとする。
(3)靴は黒、茶の短靴、又は運動靴とする。サンダル類は認めない。
(4)カバンは、学生カバン又はスポーツバック、リュックとする。
3 その他
(1)冬服の着用は、原則として10月1日から5月31日までとする。
(2)夏服の着用は、原則として6月1日から9月30日までとする。
(3)セーター着用は原則として、冬服期間中とし、上着も着用とする。
(4)スカート丈については、原則として膝頭程度とする。
(5)
・シャツは白のワイシャツとする。
・ソックスは紺のソックスとし、長さはふくらはぎの中央以上のハイソックスとする。 ただしルーズソックスは認めない。
・黒のタイツを着用してもよい。
(6)ネクタイ・リボンは、冬服着用期間は着用し、夏服着用期間は着用を自由とする。
(7)教室用上履き、体育館用上履きも学校指定のものとする。
(8)規程内容に問題等が生じたときには、職員会議等において、これを審議、検討する。

校外生活

 ・アルバイトについては、事情を確認したうえで保護者と相談のうえ認める。

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