【茨城】水海道第二高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

生徒は校則を守り学業に専念すると共に,常に品位を保ち本校生たる誇りを維持しなければならない。

登校・下校

(1)定められた時刻を厳守する。
始業時刻……8時 40 分
下校時刻……5時
(2)生徒手帳は必ず携行し,遅刻・早退・外出等の場合は,担任の先生に提示しなけ
ればならない。
(3)自転車通学をする者は「自転車登録願」を提出し,生徒指導部の許可を得ること。指定のステッカーを後部に貼付し,所定の駐輪場に置くこと。その際には必ず施錠すること。
(4)原付バイクを利用する(交通不便地域・遠隔地に限定)は生徒指導部の許可を受
けること。詳細については生徒指導部まで。

礼 儀

(1)社会生活における相互の人格を尊重し,長上の者に対しては,尊敬の態度を失し
てはならない。
(2)来訪者に対しては会釈をする。
(3)男女の交際は節度を保ち,良識ある明朗な行動を心がける。社会の礼法に反するような行動は固く慎む。

校内生活

(1)自習時間は他人の迷惑にならないように,静かに勉強する。又,教室から外に出
てはいけない。
(2)始業の合図が鳴ったら着席し,静かに先生を待つ。
(3)携帯電話は授業時,電源を切るか又はマナーモードにしてカバン等の中に入れて
おく。
(4)考査は公正な態度で受け,不正行為は絶対にしない。
(5)外出は担任の許可を得なければならない。
(6)教室や廊下等において,サッカー,ボール投げ,トランプやゲーム等,楽器演奏等をして,勉強の場としての雰囲気をこわしてはならない。
(7)体育館以外の校舎では学年別に色分けした所定の上履きを使用し,体育館用運動靴で歩いてはならない。
(8)証明書類は事務室に願い出て交付を受ける。

欠席・遅刻・早退・忌引き

(1)病気その他のやむを得ない事由により欠席・遅刻・忌引きをしようとする生徒は,事前に保護者が担任に連絡をする。又,早退する場合は必ず担任に連絡してから下校すること。
(2)遅刻したときは遅刻カードに理由を記入し,職員室にて当該学年の先生の承認を得てから教室に入る。
(3)忌引きは次の基準により,欠席とはみなさない。
父 母 7日間 兄弟姉妹 3日間
祖父母 3日間 伯叔父母 1日間
曾祖父母 1日間

所持品

(1)所持品には必ず記名する。
(2)貴重品はカバン等に入れることなく,常に身に付けておく。体育・芸術・実習時等その他やむを得ず身から離すときは,貴重品袋に集めて担任に預ける。
(3)必要以上の金銭を所持しないこと。
(4)金銭の貸借をしない。
(5)納入すべき金銭は,登校後すみやかに納入すること。
(6)納付金は規定の期日までに必ず納付すること。
(7)他の者の物品を無断借用しない。
(8)所持品を紛失した場合は直ちに担任に届け出ること。

校舎・校具

(1)特別教室・準備室・保健室・事務室等管理系の部屋には許可を得て入ること。
(2)机・椅子その他の校具は,許可を得ないで定位置を移動してはいけない。
(3)教室・運動場その他の場所においては,その使用目的に反するような行為は慎む。
(4)校具は必ず使用許可を得てから使用し,使用後は元の場所に戻すこと。
(5)校舎・校具を破損した場合は直ちに担任に届け出てその指示に従う。
(6)校舎,校具,樹木を大切にする。

清掃

(1)清掃は責任を持って各分担区域の清掃美化に努める。
(2)清掃用具は所定に整理整頓しておく。

集会・掲示・刊行物

(1)校内での掲示及び刊行物の発行,発売は関係顧問又は生徒指導・特別活動部長の許可を得てから行う。効力が校外に及ぶときは校長の許可を要する。
(2)校内外を問わず集会を行う場合には「集会届」を担任に提出して校長から許可を受ける。

校外生活

(1)私事旅行は必ず事前に届け出ること。ただし,父又は母同伴の場合は除く。
(2)旅行の届出は5日以前に所定の用紙に必要事項を記入し,担任をへて,生徒指導
部に提出する。
(3)アルバイトは許可制である。アルバイト希望者は事前に「アルバイト許可願」を担任に提出し,所定の手続きをへて学校長の許可を得てから行うこと。(詳細は担任又は生徒指導部まで。)なお,1年生については,1学期はアルバイトは行えない。
(4)生徒として好ましくない場所,特にパチンコ店,酒類を売る飲食店に出入りしてはいけない。
(5)夜間の外出,外泊は保護者の許可を受けること。

保健・衛生

保健室は学校生活が円滑に行われるよう,生徒の健康の保持増進を図る機能を持つ。
1 健康診断
(1) 定期健康診断を実施する。
(2) 定期健康診断の結果をもとに,必要な場合,受診勧告や学校生活指導票の提出を求める。受診勧告等があったら,必ず必要な事後措置をし,学校に報告する。
2 健康相談・教育相談
(1) 保健室では,学校医や養護教諭による健康相談を随時行っている。希望する場合は,養護教諭に申し込む。
(2) スクールカウンセラーによる教育相談を希望する場合は,担任,教育相談係または養護教諭に申し込む。
3 救急処置
(1) 学校管理下における傷病等に,処置対応する。継続的な治療や処置はできない。
(2) 内服薬は常備しておくことはできないので,必要な生徒は各自持参する。
4 出席停止
(1) 学校において予防すべき感染性にかかったら,速やかに学校に連絡する。
(2) 感染のおそれがなくなり登校する際は,「治療報告書」を学校に提出する。
5 災害共済給付金請求の手続き
請求対象となる負傷及び疾病で医療を受けたときは,「災害報告書(学校控)」に必要事項を記入し,保健室に提出する。
11 免許の取得
運転免許(原付・普通車)を取得しようとする場合は取得規定に従い,所定の手続きをとり,許可を得てから取得すること。ただし,自動二輪免許の取得は認めない。規定違反については厳しい指導処置がある。(詳細は担任まで。)
(1)原付免許取得に当たっては,長期休業日並びに学校休業日に取得すること。授業日は認めない。(1年生は夏季休業以降とする。)
(2)普通自動車免許の自動車学校への入校は3学年時の 11 月1日以降とする。
(3)原付バイク通学許可希望者は(1)と同様に許可を得ること。(バイクとヘルメットは規定が厳しいため,購入前に担任又は生徒指導部に相談し,許可を得ること。)車両は純正品とし,改造等の違反がないこと。また,自賠責保険と任意保険の両方に必ず加入していること。

服装規定

服装はその人の品性を表すものである。常に清潔で華美でなく端正でなければならない。みだりに流行を追って,制服,その他を改造,変形してはならない。
1 標準制服
(1)I型(男子)
・上衣・ズボン・シャツは学校規定のものとする。
・上衣の下には本校指定のシャツ(左袖イニシャル刺繍入り)を着用する。
・セーター・ベストの着用は認めるが,それは本校指定のもの(紺色,左胸イニシャル刺繍入り)であること。
・夏服(6月1日~9月 30 日を原則とする)は,本校指定のシャツ又は同様の半袖シャツとする。シャツのすそは必ずズボンの中に入れる。ただし,すそ出しタイプの Y シャツ(半袖)に関しては外に出しても良いものとする。
・靴下は紺・黒・白の単色のものとする。
・ベルトは黒・紺・茶系とする。
(2)II型(女子)
・制服の型はすべて学校規定のものとする。(スラックスの使用を認める。ただし,冬服時はリボンを着用すること。)
・スカートの丈は膝頭の上程度とする。
・上衣の下には本校指定のシャツ(左袖イニシャル刺繍入り)を着用する。
・セーター・ベストの着用は認めるが,それは本校指定のもの(紺色,左胸イニシャル刺繍入り)であること。
・襟元に本校指定のリボンを着用する。
・夏服(6月1日~9月 30 日を原則とする)は,本校指定のシャツ又は同様の半袖シャツとする。夏服時はリボンを着用しない。シャツのすそは必ずスカートの中に入れる。ただし,すそ出しタイプの Y シャツ(半袖)に関しては外に出しても良いものとする。
・靴下は紺・黒・白の単色のものとする。(ルーズソックスやくるぶしまでのソックスは禁止)
・冬服時は上着を着用し,寒い場合は次に指定のセーター着用。さらに寒い場合はコートを着用してもよい。(コートは単色で,華美でないもの)
・スカートの下のジャージ,スウェット等の着用は認めない。(但し,バイク通学許可者のジャージの着脱は駐輪場とする。)
・防寒対策等としてII型は黒または紺色のタイツもしくは,肌色のストッキングの着用を認める。
2 頭髪
常に端正で清潔であるものとし,高校生らしいものとする。パーマ(アイロンも含む),毛染め,脱色,付け毛(エクステ)など着色加工してはならない。また,化粧,マニキュア,イヤリング,ピアス,指輪,カラーコンタクト,つけまつげ等その他の装身具は禁止とする。
3 通学用靴
男女とも奇抜,高価でない革靴又は運動靴とする。
4 そ の 他
(1)制服以外の服の着用又は規定以外の履物で登下校する場合等は,「異装願届」を担任に提出し許可を受ける。
(2)授業中はきちんと制服を着用すること。コートやマフラー等を着用しない。
(3)II型の生徒はスカートの下にスウェットパンツ等を着用してはならない。
(4)体育の授業は所定の体操着で受ける。
(5)登下校時は必ず制服を着用すること。
(6)頭髪,服装指導等に従わない場合は,特別指導もあり得る。
(7)違反品はすべて没収する。
(8)制服の改造等は一切禁止とする。(II型のスカート,I型の上衣など)
(9)保護者と本人からの申し出があれば,I型,II型どちらの制服を着用してもよい。
(10)髪止め等を使用する場合は,黒茶系の目立たないものを使用する。編み込み,だんご等の髪型は禁止する。
(11)体育館以外の校舎内では学年別に色分けした所定の上履きを使用し,体育館用運動靴で歩いてはならない。
(12)やむをえない理由により規定外になる場合は担任に申し出て許可を得る。

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