情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
1 登下校
(1) 登校は遅くとも始業前 5 分までとする。
(2) 遅刻、早退、欠席の場合は、所定の様式によって学級担任に連絡する。
(3) 登校後は下校時まで原則、校外へ出てはいけない。やむを得ない時には学級担任の許可を得る。
(4) 部活動その他で放課後学校に残る生徒は、部顧問または担当教員の指導を受ける。
(5) 休業日に登校するときには原則、標準制服を着用する。
(6) 下校時には学用品は持ち帰る。
(7) 車による送迎は、保護者等とし、友人等が運転する車での通学は認めない。
2 学習および校内生活
(1) 生徒の本分は勉強することであるから、予習・復習を十分に行う。
(2) 学校内では日課表に従って行動し、常に礼儀正しく、言葉遣いにも十分注意する。
(3) 校内を清潔に保つことに留意し、整理整頓に協力する。
(4) 公共の物品はよく注意して取り扱い、万一破損した場合は必ず届け出る。
3 礼儀
(1) 常にあいさつまたは礼を励行する。
(2) 部屋に入る時は必ずノックし、許可を受けてから入る。
4 服装
高校生、工業人としてふさわしい清潔感と、校内外における実習やさまざまな活動を円滑に行うことができるものとする。
(1) 標準制服
ア 標準制服は、ズボンスタイルのAタイプ、スカートスタイルのBタイプの 2 種類から選択する。
イ 体育・実習以外の授業、及び登下校は、標準制服とする。
ウ 標準制服の上着・ズボン・スカート・Yシャツ・ネクタイ・リボン・上履きについては、本校指定の物をきちんと着用し、手を加えることは一切禁止とする。
エ 冬季服装の期間
10 月 1 日~5 月 31 日
オ 夏季服装の期間
6 月 1 日~9 月 30 日
カ 夏季・冬季移行期間
1) 5 月 1 日~ 5 月 31 日
2) 10 月 1 日~10 月 31 日
キ 標準制服の貸し借りは禁止とする。また、ズボンの腰穿きは禁止、スカートの丈は膝程度とし、ウエストを折ることは禁止する。
ク カーディガン・セーター・ベストについて
1) カーディガン・セーター・ベストはVネックで、黒か紺の単色とする。
2) ラインが入っているものや大きなロゴがある物は認めない。
3) 通年着用を可とし、夏季服装期間及び移行期間における登下校時の着用を認める。
ケ ネクタイ・リボンは胸元まできちんと締めて着用する。
コ スカートをはく場合はリボン、ズボンをはく場合はネクタイを着用することとするが、Bタイプの場合、リボン着用も可とする。また、スカートとズボン・ジャージ等は一緒にはかないこと。
サ インナーは、本校指定のTシャツ、あるいは華美でないものとする。
また、ハイネック・タートルネックのものは禁止とする。
シ ズボンにはベルトを着用し、その色は黒または茶とする。華美なバックルや、鋲が多い等のものは禁止とする。
(2) 靴・上履き
ア 通学時の履き物は、黒か茶の革靴、または運動靴とし、サンダル等は禁止とする。
イ 上履きは本校指定のものを使用すること。
ウ 体育館内のみ体育館用シューズを着用すること。
(3) 防寒着
ア 防寒着の着用は登下校のみとし、校舎内での着用は禁止とする。
イ 刺繍等の華美なものは避け、色は黒・紺系が望ましい。
(自転車・原付バイク通学の場合は、この限りでない。)
ウ マフラー・ネックウォーマー・手袋等は、防寒着と同様に扱うこととする。
(4) 髪型
ア 染色・脱色・パーマ・剃り込み・眉剃り・ライン・刈り上げによる段差がある髪型、左右が非対称となる髪型は禁止とする。
イ ドライヤー・ヘアアイロンの使用により髪色が変色した場合も、指導の対象とする。
ウ 髪は目にかからないこと。
エ ひげを伸ばすことは禁止とする。
オ 縮毛矯正を要する場合は、保護者と連絡を取り、必要と認めた場合許可を与えることがある。
(5) 装飾品
ア ピアスは、穴を開けることをはじめ、一切禁止とする。
イ 化粧・マニキュア・指輪・ネックレス・ブレスレット等は禁止とする。
ウ エクステ・つけまつげ等の装着は禁止とする。
エ 原則として、装飾することは認めないが、髪をまとめるために使用する場合等については考慮する。
オ 入れ墨・タトゥーは、シール類を含め一切禁止とし、消えるまで病院にて治療させることとする。その間毎月学年・生徒指導部にて状況の確認を行う。
(6) 体育・実習時の服装
体育・実習時の服装については別に定める。
(7) 異装
ア 怪我・病気の理由により、保護者から異装許可願が提出された場合、許可を与えることができる。
イ 各種行事による場合は、企画部署にて別に定める。
(8) 眼鏡
ア 度数のあるものとし、華美でない色・デザインとする。
イ カラーコンタクトレンズは禁止とする。
ウ 疾病等の申し出があった場合は、審議の上特別な処置をとる場合がある。
(9) その他
疑義が生じた場合、職員会議にて審議する。
5 スマートフォン等の電子機器及び通信機器について(等にはタブレットや携帯電話を含む)
(1) 校内の廊下や階段での所持・使用は禁止する。
(2) スマートフォン等は、教室や生徒ホールで使用する。
(3) 生徒ホールでの使用は着席して使用する。
(4) ピロティ―での使用は放課後以降の使用とする。
(5) イヤホンについても同様の扱いとする。
(6) SNS 等については、マナー違反や迷惑行為をしないように、また犯罪に巻き込まれないように細心の注意を払って利用する。
6 通学
(1) 通学途中は交通規則をよく守り、交通道徳に従い、本校の生徒としての品位を保って行動する。
(2) 自転車・原付バイクで通学する生徒は、別に定められた規定に従う。
(3) 自宅から最寄り交通機関停車場まで自転車を使用する生徒は、交通安全に留意し、二人以上のときは道路左側を一列縦隊で通行する。また、交通法規に反した乗り方をしない。
(4) 自転車で通学する生徒は学校長の承認または許可を受ける。(「自転車登校承認願」を提出する。)
(5) 通学方法及び通学路に変更が生じた場合は、申し出る。
7 所持品
(1) 所持品には科・学年・組・氏名等を明記しておく。
(2) 必要な教科用具以外は持参しない。特に、余分な金銭は持参しない。
8 校外生活
(1) 校外においても常に本校生徒であることを忘れず、本校生徒として恥ずかしくない行動をとる。
(2) 校外において集会を行い、また参加する場合には、所定の様式によって承認願を提出し、許可を受ける。
9その他
(1) 盛り場、不健全な飲食店、その他風紀上好ましくない場所には出入りしない。
(2) 高校生として適当でないと判断される行動は一切しない。
自転車通学規程
1 自転車を通学に使用しようとする者は、「自転車登校承認願」を提出し、承認を受ける。
ただし、自宅から途中駅・停留所まで使用する者は、承認願の提出を必要としない。
2 承認条件
(1) 改造車・変形ハンドル・その他走行に支障のある自転車を使用しない。
(2) 途中から学校までに自転車を使用する場合には、学校以外の保管場所を明確にする。
3 承認を受けた者
(1) 自転車の後部泥よけに登録番号ラベルを張り付ける。
(2) 使用する自転車が変わった場合は、生徒指導部に申し出る。
(3) 学校の自転車置場では定められた場所に整頓して置き、必ず鍵をかける。
(4) その他交通法規を遵守し、交通安全に心掛ける。
4 承認の取り消し
この規程に違反したとき、または交通違反を犯したときは、承認を停止したり取り消す場合がある。
5 その他
(1) 自転車通学を中止するときは担任に申し出る。
(2) 交通ストその他で、臨時に自転車を使用する場合は、担任へ申し出る。
運転免許取得及び運転規程
交通事故の防止と安全を第一に考え、運転免許取得にあたっては次の規定に従う。違反した場合、指導の対象となる。
1 原付バイク運転免許
(1) 第 1 学年の夏季休業日以降、生徒は保護者の同意の上、「原付バイク運転免許取得許可願及び誓約書」を提出し、学校長の許可を受け受検し、免許を取得してよい。
(2) 運転免許を取得した者は、「運転免許取得届」を担任へ提出する。
(3) 運転免許の提示を求められた場合、速やかに応じること。
2 普通自動車運転免許
(1) 第 3 学年の 10 月以降、生徒は保護者の同意の上、「普通・準中型自動車免許取得許可願及び誓約書」を提出し、学校長の許可を受け、自動車学校へ入校(受検)し、免許を取得してよい。
(2) 免許の取得(教習等)は、学業に支障のない休業日または放課後にする。
(3) 自動車学校通学の際は、必ず許可証を携帯する。
(4) 自動二輪運転免許との同時教習は、禁止する。
(5) 運転免許を取得した者は、「運転免許取得届」を担任へ提出する。
(6) 運転免許の提示を求められた場合、速やかに応じること。
3 自動二輪運転免許
(1) 自動二輪運転免許取得は、在学中禁止する。
(2) 自動二輪運転免許取得を目的とした教習所への入校は、在学中禁止する。
4 運転・所有
運転にあたっては次の規定を守り、交通事故防止に努めること。
(1) 交通規則の遵守
ア 制限速度、一時停止、左右確認、前後確認等の交通法規を守る。
イ 整備点検を怠らない。
ウ 暴走運転、無謀運転を絶対にしない。
エ 違法改造等を絶対にしない。
(2) 原付バイクによる通学を希望する者は、原付バイク通学規程により許可を受ける。
(3) 原付バイクの貸し借りは認めない。また、任意保険(対人・対物)に加入する。
(4) 帰宅後の原付バイク運転については、保護者の監督のもとに交通規則を遵守する。
(5) 四輪車の運転は在学中禁止であるが、以下の条件を満たした場合のみ許される。
ア 保護者が同乗していること。
イ 通学以外であること。
原付バイク通学規程
原付バイクを通学に使用する場合は、本校所定の条件を満たし、手続きを完了していなければならない。
1 許可条件
(1) 原付バイクの運転経験(運転免許取得届提出日より起算、但し使用原付バイクの記入が無い場合は記入日よりとする。)1 ヶ月を必要とする。ただし、1 年生については、10 月以降でなければならない。
(2) 申請日前 1 ヶ月以内に交通違反を犯したり、交通事故を起こしたことがない。
(3) 通学範囲
ア 自宅と学校間に使用する者
交通が不便と認められ、直線距離が 5km 以上~20km 程度である。
イ 自宅と途中駅・停留所間に使用する者
交通が不便と認められ、自宅から現在利用している最寄りの駅・停留所に明確な保管場所がある。
※ 交通が不便とは、居住地が JR 常磐線各駅から 3 kmを超えていることを指す。
ウ 土浦市内に居住する生徒については原則認めない。ただし、新治地区に限り、5kmを超える地域についてはその限りでない。
エ 部活動加入者への支援措置(部活動加入者条件:1 週間の活動日数が半数以下の場合は部顧問と審議する。)
1土浦市内であっても5kmを超える地域については、バイク通学を認める。
2駅から3キロ以内であっても許可する。
(部活動顧問の許可を必要とし、部活動を引退後も通学を許可する。ただし、部活動を辞めた場合は適用しない。)
(4) 自動二輪免許取得者は不可とする。
(5) 任意保険(対人・対物)に加入している。
※ 以上 5 条件全部が満たされているかどうか、担任と生徒指導部で審査決定する。
2 通学許可願
許可条件を満たし、原付バイク通学を希望する者は、「原付バイク通学許可願」を担任へ提出する。
3 許可申請と諸手続
4 月、7 月、10 月、1 月の年 4 回行い、原則として下記の要領で実施する。
(1) 受付期間は第 2 週中とする。
(2) 説明会は第 3 週月曜日の放課後に実施する。
(3) 講習会は第 3 週水曜日の放課後に実施する。
4 通学バイク・ヘルメットの使用規程
(1) 排気量は 50cc 未満とする。
(2) 使用する原付バイクはオートマチック車(スクータータイプ)限定とし、マニュアル車(ギア付きタイプ)は認めない。
(3) 改造していない。
(4) フルフェイスのヘルメットを着用する。
(5) 相乗りをしない。
(6) 車両の貸し借りをしない。
(7) バイク、ヘルメットには学校指定のステッカーを貼付する。
(8) 身体を保護するため、夏季を含め上着は長袖を着用し、グローブを装着することが望ましい。
5 通学用バイクの承認
申請を許可した者に対して、通学用バイクとヘルメットについて点検し、通学バイクの使用規定に合致しているものを承認する。
6 許可証の交付
(1) バイク通学を許可した者に対して、保護者同伴の上、許可証・ステッカーの交付を行う。
(2) 許可証交付式は第 3 週金曜日の放課後に実施する。
7 許可を受けた者は、通学時には「原付バイク通学許可証」を携帯する。
8 車両は定められた場所に置き、管理に十分注意する。
9 1 から 8 項の規程に違反したとき、または交通違反を犯したときは、許可を停止したり取り消す場合がある。
10 その他
(1) 許可の有効期間は、許可を受けた年度内(同学年内)である。
(2) 原付バイク通学を中止するときは担任に申し出る。
アルバイトに関する規程
アルバイトは原則禁止であるただし、1学年10月以降、次項「1 許可条件」全てに該当する場合、学年と生徒指導部で審議の上、やむを得ずアルバイトを許可する場合がある。また、生活保護等を受けており、生計が緊迫した状況である場合、特別の処置をとる場合がある。
1 許可条件
(1) 保護者から、家庭の理由により、生計の維持や学校生活を営むことが困難である旨の申し出がり、アルバイト許可願が提出され、学年・生徒指導部で審議の上、やむを得ない状況であると判断した者であること。
(2) 評定に1がないこと。
(3) 頭髪・服装に問題がないこと。
(4) 学校生活が良好であること。
(5) 遅刻回数が 20 回未満であること。
2 就業条件
(1) 時間は平日・休日問わず午後9時程度までとする。
(2) 内容は、高校生としてふさわしいものとし、居酒屋・風俗店・危険を伴うものは禁止とする。
(3) 定期考査一週間前から、考査最終日までは禁止とする。
3 その他
(1) 前項「1」・「2」の条件に反した場合、直ちに許可を取り消す。
(2) 就業中は許可証を携帯すること。
(3) 許可証は1年毎に更新し、就業場所・時間等の変更が生じた場合も申し出ること。
(4) その他疑問点が生じた場合は、該当学年と生徒指導部で審議する。
(5) 許可を受けることなくアルバイトを行った場合は、指導の対象とする。
(6)3年間部活動を行い、進路が決定した者については、前項「1(1)」の条件に関わらず、許可を得てアルバイトをすることができる。
(7) 許可された場合の流れを以下に示す。
保護者から申し出 → アルバイト許可願配付・受理 → 学年・生徒指導部で審議 → アルバイト事業所許可願配付・受理 → アルバイト許可証発行