情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
生活目標
学校は教職員、生徒等からなる共同社会であり、つねに理想を求め進歩向上をめざすところである。私達は学校生活を通して物事に対する深い理解と正しい判断力、洞察力を養い、自己の人格の完成に努め、社会の有為な形成者となろう。
ア 生徒の本分を自覚し、たえず学習に励もう。
イ HR、部、生徒会活動には積極的に参加しよう。
ウ 主体的に行動し、自らを律するとともに、自己の言動に責任をもとう。
エ相手の人格を尊重し、お互いに協力し合おう。
オ礼儀や言葉づかいを正しくしよう。
力 余暇の善用に心がけよう。
校内生活
一般心得 学校においては高校生としての責任をもち、秩序ある行動ができるように協力し、豊かな人間性を培うように努力しよう。
ア学習
授業時間中は一意専心、その教科の学習に励み、学力の向上に努める。
イ所持品
(ア) 所持品、衣類、履物等には記名する。
(イ) 学習上必要以外のものは持参しない。
a 貴重品の扱い方
教室以外での授業のときは、自主管理できる場所に置くか、クラスの貴重品袋を利用する。携帯電話・スマートフォンについては、自己責任において管理すること。教室に持参する場合は、教科担当の先生の指示に従うこと。
b 費重品袋の管理の仕方
必ず二人以上の係で管理に当たること。預かるとき、返去肘るとき、いずれの時も当人と授受すること。
c 授業中は、携帯電話・スマートフォン等の電源を切り、鞄・ロッカーの中に入れておくこと。
(り) 金銭、物品の盗難、紛失、拾得した場合は、速やかに HR担任等に申し出ること。
ウ 校内施設設備の使用
校内施設設備の使用は使用規程による。
工証明書の交付
各種証明書の交付を受ける場合は、早めに事務室窓口に申し込むこと。
校外生活
一般心得 校外においては竜二高生としての誇りと自覚をもって、責任ある行動をし、服装も高校生にふさわしい清潔なものとしよう。
ア通学
交通道徳、交通法規を守り、他人に迷惑をかけない。
(ア) 歩行者は右側通行、正しい横析を励行する。
(イ) 自転車で通学する者は、常に安全点検を怠らず、必ず通学用自転車には通学用ステッカーを添付し、校内では所定の駐輪場に停める。
(り) 自転車通学時は、交通法規を守り、安全走行に努める。また、学校前の坂(富士見坂)では安全保持のため自転車は降りて登下校する。
(エ) 電車、バス等の交通機関を利用し通学するものは、車内のマナーに注意し、大声で話し合ったり荷物を座席に置いたりして他の乗客に迷惑をかけない。
イ夜間外出
深夜(午後 11時から翌日の午前4時まで)の外出は禁止されている。(茨城県青少年の健全育成等に関する条例)
ウ外泊
友人宅などへの外泊はしない。やむを得ず外泊する場合には家族の了解のもとに行う。
工娯楽施設などへの出入りはしない。
その他
ア長期休業期間中の心得
長期材醗間中は主邸な自己教育の機会であり、個性伸長の時でもあるので、有意義な生活ができるよう心がける。
(ア) 計画を立て、規律正しい生活をする。
(イ) 読書、スポーツなど余暇の善用に努める。
(ウ)保健衛生に留意し、健康の増進を図る。
(エ) 事故、災害にあった場合は、すみやかに学校に連絡する。
校則
すべての生徒が規律ある学校生活を送るために、次のように校則を定める。
登下校及び出欠等
ア通学の際は、本校所定の標準制服備践蒻話滲照)を着用すること。
イ 通学に、普通自動車、自動二輪車を使用することは禁止する。
ウ 生徒は 8時 35分までに登校すること。出欠調査は 8時40分のチャイムと同時に行う。ただし、特別な許可を受けた場合はこの限りではない。
工 遅刻した場合、職員室で遅刻カードに記入の上、学年の先生に確認してもらい、授業担当者に提出すること。
オ遅刻、早退、欠席、外出、下校時刻後の居残りをする場合は、事前に HR担任等に申し出ること。なお、早退は HR担任の許可を得た後、早退癖(職員室)に記入すること。外出は外出許可証 (HR担任)を持参し外出すること。
力 欠席等の届は諸届欄に記入し届け出ること。病気のため 1週間以上欠席する場合は医師の診断書を添えること。
キ部活動、就職進学等のため欠席する場合は、 HR担任に申じ出ること。
ク下校時
(7) 一般生徒は、 17時までに下校する。
(イ) 部活動の生徒については、顧問の責任において、帰宅方法、時刻などについて、家庭との連絡を密にし、安全面に対する配慮を怠らないこと。
ケ忌引日数について
忌引日数の標準
父 母 7日
祖父母 3日
兄弟姉妹 3日
伯叔父母 1日
校内活動
ア 掲示、雑誌、文書、印刷物の回覧、配布、貼付、金銭の募集、各種の調査をする場合は関係教師に届け出て許可を受けること。掲示等の場合、掲示期間が終わり次第、責任者は直ちに撤去すること。
イ あらかじめ認められた生徒会活動を除き、生徒が集会をする場合は、目的・場所・費用等を HR担任等に届け出て許可を受けること。
校内施設設備の使用
ア 生徒が教室その他校内施設設備を使用するときは関係靱師の許可を受けること。
イ ストープを使用する場合は「ストープ使用規程」をよく守り火気災害の防止に努める。
ウ 校内施設、器具、物品の紛失または破損した場合は HR担任等に申し出ること。
校外活動
ア外部団体等の加入
外部団体に加入しようとするときは、保護者の承諾を得た後 HR担任に所定の届出をなし、関係教師の指導を受けること。
イ アルバイト、旅行等
アルバイト、宿泊を伴う旅行等をしようとするときは、保護者の承諾を得た後、 HR担任に所定の届出をする。
(ア) アルバイトについての細則
a やむを得ない事情がある場合は、高校生活に充分慣れ親しみ、学校生活・学業に支障がない範囲内において、所定のアルバイト許可願を提出し、校長の承認を得ること。開始時期は第 1学年の夏休み以降とする。ただし、学校の計画した教育課程に基づく教育活動の時間内のアルバイトは禁ずる。
b 長期休業日のアルバイトの日数は原則として休業日の日数の 1/2以内とする。
c アルバイト先及び仕事の内容は健全で危険性がなく、風紀上も心配ないものであること。
(イ) 旅行等についての細則
a 旅行は原則として家族等の同伴を要する。
b 日数は2泊3日程度。
c 費用は、社会通念上の範囲内とする。
d キャンプは生徒指導部の指導を受けること。
(り) 上記の諸届の保護者氏名欄の記入は保護者の直筆であること。
ウ 学生割引証の使用
(7) 学生割引証は旅行届によって交付する。
(イ) 学生割引証の記載事項の変更、貸与は絶対にしない。学生割引証を使用する場合は身分証明書を必ず携帯する。
服装等
服装等については以下のア~力を標準とするが、特に合理的な理由がある場合は、保護者の申請に基づき、適切に運用する。
ア更衣
夏服は6月 1日より、冬服は 10月 1日より行うものとする。但し、気象状況により事前に移行期を設けることができる。
イ制服
標準制服 <セ一ラ―服.スヵ一卜>
(ア)冬服
a 上衣 セーラージャケット
b スカート 20本車ひだスカート(冬生地)
*スカートの丈は、膝頭が隠れる程度とする。
c リボン
(イ)夏服
a 上衣
b スカート
冬・夏兼用
夏用セーラー
20本車ひだスカート(夏生地)
*スカートの丈は、膝頭が隠れる程度とする。
c リボン 冬・夏兼用
(ウ)校章 校章は左胸ポケットにつける。
標準制服 <ブレザー・スラツクス>
(ア)冬服
a 上衣 … 2つ釦シングルブレザー
b スラックス
C ニットベスト…
d シャツ
e ネクタイ
(イ)夏服
a スラックス … 1タックスラックス
b シャツ … 校名刺繍入りニットシャツまたは校章刺繍入り Yシャツ(長袖)
(ウ)校章 校章は左襟につける。
ウ共通事項
(ア)コートの色は紺・黒のものとする。マフラーも華美でないものとする。細部においては別に定める。
(イ)カーディガン
a 登校時及び校舎内での着用を認める。
標準制服<ブレザー・スラツクス>の場合はブレザ一着用時のみ認める。原則として儀式での着用は認めない。
b 紺・黒の単色で華美でないデザインのものを着用する。
(ウ)履物
a 通学用の靴は黒・茶の革、合成革または華美でない運動靴とする。
b 上履き、体育館シューズ(体育館・グラウンド)は学校指定のものとする。
(エ)靴下
白か黒または紺のソックスを着用する。冬服着用期間中、黒のタイツを着用してもよい。
工 正当な理由で一時的に規定外の服装をするときは、 HR担任に届け出て許可を受ける。
オ知段中の登校時の服装 原則として制服で登校する。
力頭髪
ヘアスタイルは制服にふさわしい自然な髪型とし、常に清潔、端正にする。脱色・染色・カール・パーマ・エクステ・ツープロック等および奇抜な髪型は禁止する。
キ化粧、タトゥー、マニキュアおよびヒ°アス等の装飾品は禁止する。
ク鞄
教科書、ノート等学校生活で必要なものを入れるにふさわしい大きさ、形で通学に適しているものとする。
ケ携帯電話・スマートフォン
携帯電話・スマートフォンの校内持ち込み、休み時間における使用は認めるが、授業中は電源を切り
鞄もしくはロッカーの中にしまっておくこと。
自動車及び原動機付自転車に関する規程
免許証の取得
(7) 普通自動車及び原動機付自転車の運転免許証の取得については、保護者からの許可願申請により、検討した上で許可する。取得時期は、原動機付自転車については第 1学年の夏休み以降、普通自動車については第 3学年の 11月 1日以降とする。ただし、進路が決定している者は、 10月 1日(中間考査終了後)より許可する。
(イ) 原動機付自転車免許取得者に対し、必要に応じて免許証の点検を行う。原動機付自転車通学者に対
しては、定期的に免許証の点検を行う。
(ウ) 自動二輪車の運転免許証の取得は禁止する。
(エ) 普通自動車の運転免許証取得のための自動車教習所への入所は第 3学年の 11月1日以降とする。ただし、進路が決定している者は、 10月 1日(中間考査終了後)より許可する。
オ)免許証取得のため、学業に支障を来すことのないように十分に注意すること。また、教習所に通うための遅刻、早退、欠席は認めない。ただし、仮検、卒検、本検の場合はこの限りではない。
車種規制
自動車・自動二輪車の運転は禁止する。自動二輪車については同乗も禁止する。
原動機付自転車に関する通学規制
(ア) 原動機付自転車の通学は原則として認めない。ただし、 1学年の 2学期以降で、かつ(イ)の許可条件を満たしている者については、保護者からの許可申請により、検討したうえで許可する。
(イ) 許可条件
a 部活動への参加の利便性や経済的負担軽減等の理由により、学校からの通学距離が概ね 10km以上でかつ交通不便である。
b 自宅から最寄りの交通機関を利用する地点まで、あるいは自宅から学校までとする。
c フルフェイスヘルメットの着用が厳守できる。
d 生徒指導上の問題がないこと。
e 提出済みの個人カードの略図(学校から自宅までの略図)を訂正するか、同カードを再提出する。
f 通学に使用する原動機付自転車はスクータータイプで、改造されていないもの(マフラー等)に限る。
(ウ)原動機寸自転車通学者の遵守事項
a 学校が指示する交通安全教育講習会を受講する。
b フルフェイスヘルメットを着用する。
c 学校より交付されたステッカーを貼付する。(ヘルメット後部及びバイク後部)
d 醗交通法等の法律を遵守する。
(法律に違反した場合は、通学許可取消や通学許可の一時停止とする)
e 学校まで通学する場合は朝 8時 10分~ 20分に登校する(時間差登校)。
f 下校の際も一般生徒に比べ 15分程度遅れて駐車場を出る(富士見坂の安全確保)。
g 任意と強制の両方の保険に加入する。
h 校内での駐車は、所定の場所とし、施錠を忘れない。
i運転する際の服装は安全運転に配感し、長袖、長ズボン、手袋とする。ただし、登校後は直ちに制服に着替える。
j 定期点検を受け車両の整備に心がけ、不当な改造をしないこと。(マフラー等)
工付則
この規程及び道路交通法等の法律に明らかに違反した場合は、学校の内規に従い指導処置を講ずる。