情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
基本的心得
(1)茨城県立鹿島灘高等学校生としての自覚と責任ある行動をとること。
(2)目標を立て,規則正しい生活を送ること。
(3)授業について,履修及び修得に努力すること。
(4)登下校は交通安全に留意すること。
学校生活
(1)始業時間を厳守し,無断で欠席,遅刻,早退,外出をしないこと。
(2)清掃は責任を持って行い,校内を汚さないこと。
(3)貴重品の管理に各自で十分注意し,金銭の貸借はしないこと。
(4)校内の器物を大切にすること。
(5)教科外の活動で校内の施設を使用するときは,担任等を通して,該当場所の責任者の許可を得ること。
(6)校内において,掲示,貼紙,陳列,配布,募金,署名,集会等を行うときは,あらかじめ担任等を通して該当部署の許可を得ること。
(7)校内で発生した事故,事件については,ただちに先生に連絡すること。
(8)公共マナーを守り,他人に迷惑をかけないこと。
校外生活
(1)不健全な場所へは出入りしないこと。
(2)友人宅やその他の場所に無断外泊しないこと。
(3)不要な外出,夜間の外出はしないこと。
(4)公共物を大切にすること。
(5)事故等が発生した場合には,速やかに学校又は担任に連絡すること。
頭髪・服装関係
(1)頭髪
ア 脱色,染色,ウエーブパーマ,エクステ等は禁止する。
イ その他,奇抜・特異なヘアスタイルは禁止する。
(2)服装
ア 極端な配色の服装や派手な服装は禁止する。
イ 極端に肌を露出する服装は禁止する。
ウ スウェット・つなぎ等の服装は禁止する。
エ 著しく太いズボンや派手なズボン等は禁止する。
オ 著しく短いスカートや派手なスカート等は禁止する。
カ 式典等においては標準服又はそれに準じたフォーマルな服装で臨むこと。
キ 標準服の改造は禁止する。
(3)その他
ア 通学靴については,革靴,運動靴とする。(色柄は,華美なものは避ける)
イ サンダル,クロックス,雪駄,下駄,ハイヒール,極端な厚底の靴は禁止する。
ウ ピアス,ネックレス,指輪等の装飾品は禁止する。
エ 化粧は禁止する。
オ 入れ墨(タトゥー)は禁止する。
カ その他,高校生としてふさわしくない服装やだらしない着こなしは禁止する。
生徒指導に関する規程
免許証の取得及び通学
(1)原動機付自転車(50cc以下,以後:原付)免許証の取得及び通学について
ア 原付免許証の取得
(ア)原付免許証取得については届出制とする。自動二輪車の免許証取得は禁止する。
(イ)原付免許証を取得する生徒は,事前に「原付免許証取得許可願」を提出し,許可を得ること。
(ウ)原付免許証を取得した生徒は,取得後,速やかに免許証のコピーを添付して「原付免許証取得届」を提出する。
(エ)原付免許証を取得した生徒は,校内実施の講習を受ける。
イ 原付通学
(ア)原付通学は,許可制とする。ただし,原付に限る。(ギア付き原付は不可)また,
ヘルメットは,フルフェイスに限る。(それ以外は不可)更に,自賠責保険と任意保険は,必ず加入すること。
(イ)原付通学をする生徒は,免許証と任意保険証のコピーと「原動機付自転車通学願」を提出し許可を得ること。
(ウ)原付通学については,以下の条件を勘案し審議のうえ許可する。
a 居住地や勤務先が交通不便地域に当たる場合
b 通学距離が片道7kmを目安とする。
c 家庭及び仕事の事情によりやむを得ないと認める場合
d その他,必要と認められた場合
(エ)原付通学の許可を受けたは,必ず校内実施の講習(実技・原付点検)を受けること。
(オ)運転マナー,交通違反,車両の改造及び校則に違反する行為を行った生徒の許可は取り消すものとする。
(2)自動車免許証の取得及び通学について
ア 自動車免許証の取得
(ア)自動車免許証の取得については,許可制とする。
(イ)自動車免許証を取得する生徒は,事前に「自動車学校入校許可願」を提出し,許可を得て,「許可証」を自動車学校登校時には携帯すること。
(ウ)自動車免許証取得については,以下の条件を勘案し審査のうえ許可する。
a 卒業年次に当たる生徒
b 成人に達している生徒
c 就職あるいは就職予定があり,業務上必要な場合
d その他,やむを得ない事情がある場合
(エ)自動車免許証を取得した生徒は,取得後,速やかに免許証のコピーを添付して「自動車運転免許証取得届」を提出し,自動車の運転は,卒業までしないこと。
イ 自家用車通学
(ア)自家用車通学は,許可制とする。
(イ)自家用車通学をする生徒は,車両の形式,車色,ナンバー,免許証と任意保険証のコピーを添付して「自家用車通学許可願」を提出し,許可を得ること。
(ウ)自家用車通学については,以下の条件を勘案し審議のうえ許可する。
a 成人に達している生徒
b 就労している生徒(当該事業所の就労証明書を提出)
c その他,やむを得ない事情がある場合
(エ)運転マナー,交通違反,車両の改造及び校則に違反する行為を行った生徒の許可は取り消すものとする。
(3)通学・その他
ア 自転車通学者は,自転車保険に加入して,はまなす会館横所定の場所に整列し、必ず鍵をかけ駐輪すること。
イ 原付は,はまなす会館横、所定の場所に整列して駐車すること。
ウ 自家用車は,はまなす会館横、所定の場所に駐車すること。
エ 自家用車通学許可生徒の車に生徒を同乗させることを禁止とする。
オ 交通ルール及びマナーを守ること。
カ 環境に配慮した運転を心がけること。
アルバイトについて
(1)アルバイトは,許可制とする。
(2)アルバイトをする生徒は,事前に「アルバイト許可願」を提出し,許可を得ること。
(3)アルバイトについては,以下の条件を勘案し審議のうえ許可する。
ア 目的がはっきりしていること。
イ 職種及び職場は健全であり,なおかつ危険を伴わないこと。
ウ 酒席に侍する場所ではないこと。
エ 夜8時以降の時間帯ではないこと。
オ 年度毎に更新を行うこと。