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【茨城】古河中等教育学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

茨城県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

1 校内生活について

(1)欠席、遅刻、早退の場合には、保護者が学校へ連絡する。
(2)始業時刻8:20には着席を完了する。
(3)登校後の無断外出を禁止する。外出の必要がある場合は、HR担任に申し出て、外出許可証を携帯する。
(4)下記の下校時刻を守る。
ア3月~10月18:50
イ11月~2月18:35
※自転車通学の1、2年次生は17:30とする。
(5)学習に不要なもの(アクセサリー、マンガ本、菓子類、ゲーム類等)は持ってこない。
(6)1、2年次生は、財布等の貴重品を、朝のSHRで担任に預け、帰りのSHRで受け取る。3~6年次生では、各自貴重品の管理を行い、体育の授業等教室を離れる場合には貴重品袋
を活用して紛失や盗難には十分注意する。
(7)携帯電話等(スマートフォン、通信機能付き電子機器を含む)の持ち込みについては許可制とし、次のアからエの携帯電話持ち込み及び利用規則を守る。
アやむを得ない理由があって携帯電話等を校内に持ち込むことが必要な場合は、携帯電話等使用許可願を提出して許可を受ける。
イ学校生活では原則として使用禁止とする。電源は切っておく。
(1、2年次生は朝のSHRで担任に預け、帰りのSHRで受け取る。)
ウ携帯電話は、有害サイトアクセス制限サービスを受けたものとする。
エ携帯電話持ち込み及び利用規則を守れない場合は、許可を取り消すことがある。
(8)自動販売機の利用については、次のアからエの自動販売機利用規則を守る。
ア利用時間(前期課程)16:10以降とする。
(後期課程)~8:1512:50-13:4016:10以降とする。
イ以下の場所では飲食を禁止する。
学校図書館、特別教室、体育館、格技場、進路閲覧室、アカデミックホール
ウ利用するにあたっては、常に美化に努める。
エペットボトル及び空き缶はそれぞれ所定のゴミ箱に捨てる。
(9)水分補給のために水筒を持参しても良い。水分補給は休み時間のみとする。
(10)前期課程では、原則として昼食販売は利用しない。
(11)テスト時はカバン・教科書・ノート等の持ち物はロッカーに入れ、机の中を空にして受験する
(12)日直・各係・各委員会等の務め宏きちんと果たす。
(13)校内において出版物の発行・ポスター等の掲示・ビラの配布は生徒指導担当の許可を得る。

2 通学について

(1)家庭環境調査表に記入した通学路、通学方法により、交通規則を守り、安全に通学する。
※通学方法の変更は担任に申し出ること。
(2)自転車通学は許可制とする。
ア自宅からの距離等の制限は設けない。
イ雨天時は、カッパを着用する。傘さし運転は禁止する。
ウ交通ルールやマナーを守る。
エ自転車通学の許可を受ける場合は、自転車通学許可願いを提出するとともに、自転車登録シール兼許可証(以下、登録シール)を購入し、登録シールは自転車後部泥よけに貼付する。
オ前期課程に関する規定
(ア)通学に用いる自転車は、下記の条件を満たしていること。
1安全面や防犯上、問題のないもの。
(ブレーキ、ベル、ライト、泥よけ、鍵、防犯登録)
2前かご、荷台(後部)、両足スタンドがあるもの。
3左右横と後ろに反射板があるもの。(反射材シール可)
4ハンドルや荷台等の改造がないもの。
(イ)ヘルメットについては、登下校中必ず着用する。
※後期課程は任意とするが着用が望ましい。
(ウ)バッグなどの荷物は、後部荷台にゴムひも等でしばる。
(3)スクールバス利用者は、アから力のスクールバス利用の決まりに従う。
ア決められた場所で乗り降りを行い、バス停留所の近くに自転車等を放置しない。
イ原則として車内での飲食は禁止する。
ウ原則として後方から順に着席をして、荷物は膝の上に置く。
エ忘れ物には十分注意をする。
※車内への忘れ物の保障はできない。
オ利用券は、乗務員が見やすいように乗車時に提示する。
カ休日の学校行事での運行・運休は、学校からの連絡により、各自確認する。荒天による休校等での運休や時間変更については、学校からの緊急連絡により確認する。
(4)公共交通機関(鉄道、路線バス)利用者は、車内でのマナーを守ること。定期券購入のため、通学証明書の発行を希望する場合は、事務室担当者に事前に申請する。
(5)保護者自家用車の送迎で通学する場合、校内の指定されたスペースに自家用車を駐車・待機する。

3 服装規定

(1)制服、体育時服装等(体育着、体育館シューズ)、上履き等学校指定品について

項目/区分冬服 (10月〜5月)夏服 (6月~ 9月)
ブレザー色は黒
スラックス色はグレーで指定品色はグレーで指定品
シャツサックスブルーの指定品サックスブルーの指定品
ベスト色は紺で指定品 着用は任意
セーター色は紺で指定品 着用は任意
スカート色は黒で茶とグレーのチェック柄で指定品
丈は膝のお皿の中心程度
色は黒で茶とグレーのチェック柄で指定品
丈は膝のお皿の中心程度
ネクタイ黒地にグラデーションストライプ柄で指定品
リボン黒地にグラデーションストライプ柄で指定品
名札指定品登校後着用帰宅時学級保管年次カラー
緑・赤・青
体育時服装体育着及び体育館シューズは学校指定
上履き学校指定

(2)指定以外の使用品について
※制服の雰囲気を損なわないものとする。

制服用ズボン
ベルト
「黒」のスクールベルト等
スラックス着用時には必ず着用
スラックス着用時
ソックス
「白」、「黒」、「紺」
スカート着用時
ソックス
ハイソックスで「黒」か「紺」の無地
ワンポイント可
体育用ソックス「白」の無地ワンポイント可
通学用:「黒」の革靴又は運動靴
体育用:運動靴
通学用バッグ指定無し 荷物を入れた状態でロッカーに入る大きさのもの
防寒具ウィンドブレーカーや手袋及びマフラー等(色指定無し)の着用可コート類を着用する場合は、「黒」「紺」「グレー」とする
タイツを使用する場合は、無地の「黒」とする

4 頭髪について

(1)頭髪は、清潔で学習や運動の妨げにならない自然な髪型とする。
(2)脱色やパーマ等(ストレートパーマを含む)髪に手を加えたり、装飾品を身につけたりすることは禁止する。
(3)髪をしばるときには、ゴムやヘアピンを使用し、色は「黒」「紺」「茶」とする。

5 校外生活について

(1) 身分証明書については、次のア、イのように取り扱う。
ア 身分証明書は、本校生徒の身分を証明するものだから、登下校の際には、必ず携帯する。
イ 紛失した場合には、速やかにHR担任を通じて再交付を願い出る,再交付は本人の実費負担とする。
(2) 生徒だけでの夜間外出や外泊をしない。
(3) 長期休業中に 3泊 4日以上の宿泊を要する旅行をする場合には旅行届を提出する。ただし、海外旅行の場合には、泊数にかかわらず旅行届を提出する。

6 アルバイトについて(後期課程)

原則として禁止する。ただし、経済的な事情等で保護者の承認があり、職種が適当で、学業に支障がないことを、審査の結果判断した場合に限り、所定の手続きを経て、特例として認める。ただし、成績不振でない者とする。

7 免許について(後期課程)

(1)原付自転車 (50cc以下)並びに自動二輪車の運転免許取得・運転及び同乗は禁止する。
(2)普通免許の取得については、就職希望者の場合、 6年次の進路決定後10月以降、進学希望者の場合、進路決定後 2月以降に学校の許可を得てから行う。

生徒指導に関する規定

1 問題行動を起こした生徒に対する指導

生徒が問題を起こした場合,当該年次で事情を十分に調査・審議し生徒指導報告書及び環境調査票(コピー)を生徒指導主事に提出する。生徒指導主事は提出された書類をもとに,指導処置原案を作成し生徒指導担当会議を経て,原則として職員会議に諮り,校長が決定をする。
(2) 下記エ以降のものについては,保護者・関係教員同席のもとで,校長が本人に対して言い渡す。
ア 担任及び当該年次による指導(前期・後期)
イ 生徒指導主事による指導(前期・後期)
ウ 教頭による指導(前期・後期)
工 校長による指導(前期・後期)
オ 特別指導(後期課程)
(ア) 特別指導は,原則学校での特別指導とする。
1 家庭での特別指導は,自宅で保護者監督のもとに与えられた課題を学習する。
家庭での特別指導の場合,担任及び年次主任は課題.の進行や反省の様子を見るために,必要に応じて家庭訪問を行う。課題については当該年次の教科担当が作成する。
2 特別指導中は他の生徒に電話等で連絡をしたり,会ったりすることは許されない。
3 特別指導期間中の考査は,原則別室において受験させる。
(イ) 特別指導開始までに学級担任及び年次主任は, 「生徒指導報告書」を作成する。作成するにあたっては,該当生徒及び保護者にその内容について十分に確認する。また,当該年次は「指導日程及び指導者」の計画書を作成する。
(ウ) 特別指導期間中,生徒は毎日, 「生活日誌」,及び「反省文」を作成する。
(エ) 特別指導期間において,反省状況が思わしくない場合には,生徒指導主事に報告し,校長の承認の上で,さらに期間を延長することができる。
(オ) 特別指導の解除については,年次の要請により生徒指導主事が判断し,原則として職員会議に諮り学校長が決定する。
(力) 特別指導の処置は, 【特別指導処置基準】による。
力 特別指導処置基準(後期課程)

問題行動指導処置
無断アルバイト,アルバイト規程違反校長による指導(訓戒)以上
携帯電話持ち込み及び利用規則違反校長による指導(訓戒)及び一定期間の使用許可取消
考査時の不正行為
(答案返却時及び返却以降の答案の改ざんも含む)
特別指導 3日以上
(「テストに関する規程の実施上の注意違反」については別に協議する)
喫煙,飲酒特別指導 3日以上
原付自転車,自動二輪,自動車等における規定違反特別指導 3日以上
反社会的行為,授業妨害,指導拒否,対教師暴力等その都度,協議
いじめ,いやがらせ,誹謗中傷・迷惑行為等校長による指導(訓戒)以上
その他その都度,協議

※ 注意事項
・同席・連座・関与・幣助等については,その都度慎重に協議する。
・問題行動でけがをし特別指導が難しい場合には,その都度協議する。
・前期課程の指導については,後期課程の特別指導を参考にして慎重に協議する。

2 アルバイトについて(後期課程)

原則として禁止する。ただし,下記の許可条件をすべて満たした上で,家計の補助及び学資補填の必要な場合は,所定の手続きを経て,特例として認める。
(1) 許可条件
ア 奨学金を受領している者,又はそれと同等と認められる者。
イ 学業に支障がないこと。
ウ 職種は危険を伴わず,特に風紀上問題がないもの。
工 成績不振でないこと。
オ アルバイトが許可になる期間は原則として長期休業中とし,職種及び時間等は審査する。
(2) 手続き等
ア 希望者は担任に申し出て, 「アルバイト許可願」・ 「アルバイト誓約書」の交付を受ける。
イ 許可された者は必ず「アルバイト許可書」を携帯する。
ウ 手続き順序
アルバイト許可願・誓約書 → 担任 → 年次主任 → 年次会 → 生徒指導主事→ 教頭 → 校長 → 許可書・誓約書(写し)
(3) 審査手順
アルバイト許可の可否についての審査は当該年次,生徒指導主事,教頭,校長が行うものとする。
※ 長期休業以外の時期に許可を希望する場合には随時,審査する。
(4) 書類等
ア 「アルバイト許可願」 (アルバイト先の就業承諾書を含む)
イ 「アルバイト誓約書」
ウ 「アルバイト許可書」

3 服装規定

(1) 制服,体育時服装等(体育着,体育館シューズ),上履き等学校指定品について

項目/区分冬服 (10月~5月)夏服 (6月~9月)
ブレザー色は黒
スラックス色はグレーでオリジナルストライプ色はグレーでミニチェック
シャツサックスブルーのニット Yシャツ
袖に学校マーク入り
サックスブルーのニット Yシャツ
袖に学校マーク入り
ベスト色は紺で学校マーク入り 着用は任意
セーター色は紺で学校マーク入り 着用は任意
スカート色は黒で茶とグレーのチェック柄
※丈は膝のお皿の中心程度
色はグレーで紫系のチェック柄
※丈は膝のお皿の中心程度
ネクタイ黒地にグラデーションストライプ柄
3ステージ別色
リボン黒地にグラデーションストライプ柄
3ステージ別色
名札学校指定 登校後着用 帰宅時学級保管年次カラー採用
緑・赤・青のローテーション
体育時服装等体育着及び体育館シューズは学校指定
上履き学校指定

※ 衣替えの時期については、移行期間を設け、気候の変動等を考慮して柔軟に定める。

(2) 指定以外の使用品について
制服の雰囲気を損なわないものを使用の条件とする。

制服用ズボンベルト「黒」のスクールベルト等。スラックス着用時には必ず着用
スラックス着用時ソックス「白」 「黒」 「紺」
スカート着用時ソックスハイソックスで[黒」か「紺」の無地 ワンポイント可
体育用ソックス「白」の無地 ワンポイント可
通学用: 「黒」の革靴 又は運動靴 体育用:運動靴
通学用バック指定無し。荷物を入れた状態でロッカーに入る大きさのもの
防寒具ウィンドプレーカーや手袋及びマフフー等(色指定無し)の着用可。
コート類を着用する場合は, 「黒」 「紺」 「グレー」とする
タイツを使用する場合は,無地の「黒」とする

4 頭髪について

(1) 頭髪は,清潔で学習や運動の妨げにならない自然な髪型とする。
(2) 脱色やパーマ等(ストレートパーマを含む)髪に手を加えたり,装飾品を身につけたりすることは禁止とする。
(3) 髪をしばるときには,ゴムやヘアピンを使用し,色は「黒」 「紺」 「茶」とする。

5 通学について

(1) 家庭環境調査表に記入した通学路,通学方法により,交通規則を守り,安全に通学する。
※ 通学方法の変更は担任に申し出ることとする。
(2) 自転車通学は許可制とする。
ア 自宅からの距離等の制限は設けない。
イ 雨天時は,カッパを着用する。傘さし運転は禁止とする。
ウ 交通ルールやマナーを守る。
工 自転車通学の許可を受ける場合は,自転車通学許可願いを提出するとともに,自転車登録シール兼許可証(以下,登録シール)を購入し,登録シールは自転車後部泥よけに添付する。
オ前期課程に関する規定
(ア) 下記の条件を満たしている自転車であること。
1 安全面や防犯上,問題のないもの(ブレーキ,ベル,ライト,泥よけ,鍵,防犯登録)
2 前かご,荷台(後部),両足スタンドがあるもの
3 左右横と後ろに反射板があるもの(反射材のシール可)
4 ハンドルや荷台等の改造がないもの
(イ) ヘルメットについては,登下校中必ず着用する。
※ 後期課程は任意とするが着用が望ましい。
(ウ) バックなどの荷物は,後部荷台にゴムひも等でしばる。
(3) スクールバス利用者は,アから力のスクールバス利用の決まりに従うこととする。
ア 決められた場所で乗り降りをする。バス停留所の近くに自転車等を放置しない。
イ 原則として車内での飲食は禁止とする。ただし,部活動後の補食は認める。
ウ 原則として後方から順に着席をして,荷物は膝の上に置く。
工 忘れ物には十分注意をする。※車内への忘れ物は保証できない。
オ 利用券は,乗務員が見やすいように乗車時に提示する。
力 休日の学校行事での運行・運休は,学校からの連絡により,各自確認すること。荒天による休校等での運休や時間変更については,学校からの緊急連絡により確認する。
(4) 公共交通機関(鉄道,路線バス)利用者は,車内でのマナーを守る。定期券購入のため,通学証明書の発行を希望する場合は,事務室担当者に事前に申請する。
(5) 保護者自家用車の送迎で通学する場合,校内の指定されたスペースに自家用車を駐車・待機する。

6 学校内生活について

(1) 欠席,遅刻,早退の場合には,保護者が学校へ電話等で連絡する。
(2) 始業時刻 8 : 2 0には着席を完了する。
(3) 登校後の無断外出は禁止する。外出の必要がある場合は,学級担任に申し出て,外出許可証を携帯する。
(4) 下記の下校時刻を守る。
ア 3月~ 10月 18 : 5 0
イ 11月~ 2月 18 : 3 5
※自転車通学の 1, 2年次生は 17 : 3 0とする。
(5) 学習に不要なもの(アクセサリー,マンガ本,菓子類,ゲーム類等)は持ってこない。
(6) 1, 2年次生では,財布等の貴重品は,朝の SHRで担任に預け,帰りの SHRで受け取る。
3, 4, 5, 6年次生では,各自貴重品の管理を行い,体育の授業等教室を離れる場合には貴重品袋を活用して紛失や盗難には十分注意をする。
(7) 携帯電話等(スマートフォン,通信機能付き電子機器を含む)の持ち込みについては許可制とし,次のアからエの携帯電話持ち込み及び利用規則を守る。
ア やむ終えない理由があって携帯電話等を校内に持ち込むことが必要な場合は,携帯電話等使用許可願を提出して許可を受ける。
イ 学校生活では使用禁止とする。電源は切っておく。
(1, 2年次生は朝の SHRで担任に預け,帰りの SHRで受け取る。)
ウ 携帯電話は,有害サイトアクセス制限サービスを受けたものとする。
工 携帯電話持ち込み及び利用規則を守れない場合は,許可を取り消すことがある。
(8) 自動販売機の利用については,次のアからオの自動販売機利用規則を守る。
ア 利用時間:前期課程: 16:10以降とする。
後期課程: ~ 8:15
12:50~13:35
16:10以降とする。
イ 以下の場所では飲食を禁止する。
アカデミックホール,特別教室,体育館,格技場,進路閲覧室
ウ 責任を持って利用し,美化に努める。
工 ペットボトル及び空き缶はそれぞれ所定のゴミ箱に捨てる。
オ 以上の規則が守れない場合は次の対策を取る。
注意喚起 ⇒ 使用制限 ⇒ 撤去
(9) 水分補給のために水筒を持参しても良い。水分補給は休み時間のみとする。
(10) 前期課程では,昼食販売はしない。
(11) テスト時はカバン・教科書・ノート等の持ち物はロッカーに入れ,机の中を空にして受験する。
(12) 日直・各係・各委員会等の務めをきちんと果たす。
(13) 校内において出版物の発行・ポスター等の掲示・ビラの配布は生徒指導担当の許可を得る。

7 校外生活について

(1) 身分証明書については,次のア,イのように取り扱う。
ア 身分証明書は,本校生徒の身分を証明するものであるから,登下校の際には,必ず携帯する。
イ 紛失した場合には,速やかに学級担任を通じて再交付を願い出る。再交付は本人の実費負担とする。
(2) 生徒だけでの夜間外出や外泊をしない。
(3) 長期休業中に 3泊 4日以上の宿泊を要する旅行をする場合には旅行届を提出する。ただし,海外旅行の場合には,泊数にかかわらず旅行届けを提出する。

8 教育相談について

(1) スクールカウンセラー活用について
ア 教育相談を希望する者は,担任を通じて教育相談係に申し込むこと。
イ 担任及び年次主任は希望者の状況について,教育相談係に伝えること。
ウ 相談後,担任及び年次主任は,教育相談係及びスクールカウンセラーと情報の共有を図ること。
(2) 別室での登校について
ア 登校場所は,原則として教育相談室とする。なお,カウンセリング等が計画されている場合には,カウンセリングを優先する。
イ 登校については,事前に生徒指導主事に相談の上,生徒概況及び計画書を提出する。
ウ 生徒指導主事は,該当年次,教育相談係または教務部と相談の上,別室での登校について指導内容や指導者について調整する。

9 交通に関する規定及び手続き

(1) 原付自転車 (50cc以下)並びに自動二輪車の運転免許取得・運転及び同乗はしない。
(2) 普通免許の取得については,就職希望者の場合, 6年次の進路決定後 10月以降,進学希望者の場合,進路決定後 2月以降に学校の許可を得てから行う。
(3) 所定の自動車免許取得願を担任を通して提出し,許可を受けること。なお入校希望者及び保護者は,来校し生徒指導主事から遵守事項等の説明を受けること。
(4) 仮検定・卒業検定・本検定のために欠席する場合は,担任に申し出ること。ただし,当該教科は欠席扱いとする。
(5) 運転免許を取得した場合には,担任に申し出るとともに免許証を提示すること。
(6) 免許取得後は,保護者以外を同乗させることを禁止する。

付則
平成 28年4月1日施行 平成30年4月1日改訂・施行 平成31年4月1日改訂・施行 令和2年5月1日改訂・施行

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