【茨城】波崎柳川高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

1 礼儀
(1)礼は人間関係を円滑にし社会生活を明るくする基本である。日常生活において礼を忘れないようにす
る。
(2)来訪者には会釈をし、教職員に対してや生徒間においても挨拶を交わすようにする。
(3)校長室、職員室、事務室、教官室等に入室の際はノック及び会釈等をする。
(4)学校生活では相互の人格を尊重し、他人の立場を認識し謙虚な態度で接する。
2 学習
(1)学業は生徒の本分であり真理の探求に努める。
(2)教科学習や特別活動を通して人格の形成に努める。
(3)学習効果をあげるために、各自が短期及び長期の目標を設定し、予習と復習を励行する。
(4)集中力なくして学力向上は望めない。真剣に授業をうける。
(5)授業中は定められた座席につき、許可なく移動しない。
(6)授業開始ベルが鳴る前に座席につき、教師が入室したら起立して礼の準備をする。
(7)考査は、監督教師の指示により受験し、自分の力を十分発揮できるよう一日一日を大切にして、着実
に努力を重ねる。
3 登下校
(1)始業10分前までに登校し授業の準備をすること。
(2)通学の途中では、社会道徳、交通ルールを守り自他の安全に十分注意する。
(3)学割、定期券の使用については、規則及び注意事項を守る。
(4)部活動・生徒会活動等特別の用件のないときは17時(冬季は16時30分)までに下校する。
4 校内生活
(1)校内生活上の問題(生活全般への疑問点、身体の異常、紛失、校舎校具破損、交友関係等)は直ちに
担任等に相談する。
(2)履物等は所定の場所に保管する。
(3)所持品には必ず記名し、紛失しないように注意する。
(4)金銭物品の貸借はしない。また学校生活に不必要なものは持参しない。
(5)掲示、印刷物等の配布・貼付、集会等は事前に生徒指導部を経て校長の許可を受ける。
(6)各種の提出物、納入金等は指定の期日までに納める。
(7)無断外出はしない。特別の事情で外出する場合は担任の許可を受ける。
(8)各自の靴箱・ロッカーは常に整理整頓して大切に使う。
(9)清掃は全員協力し、校内の美化に努める。
(10)部室の使用は始業前及び放課後とする。
(11)生徒手帳は常に携帯する。
5 校外生活
(1)校外においては、本校生徒として品位ある行動をとる。
(2)未成年者入場禁止の場所や、好ましくない環境の飲食店、娯楽場への出入を禁止する。
(3)午後10時から午前4時までの外出は禁止する。
(4)外泊は原則として許可しない。
(5)許可無くして、みだりに校外の集会、クラブ・団体等に加入及び参加をしない。
(6)学校の内外を問わず、暴力的、破壊的行為や社会的秩序を乱す行為は絶対にしない。
6 交友
(1)友人とは協力して、相互の人格向上を図り、誤った行為のないよう戒め合う。
(2)男女交際は保護者の了解のもとに、特に節度を守り、健全にして明朗であること。
(3)友人間で強制・暴力等の行為は絶対にしない。
7 保健衛生
(1)積極的にスポーツに親しみ、心身の健康及び保持増進に努める。
(2)定期の健康診断等を積極的に受け、早期発見、早期治療に努める。
(3)校舎内外の保健衛生に協力し、公衆衛生を重んずる。
8 アルバイト
(1)原則として認めない。ただし家庭の事情により必要と認められる場合はこの限りではない。
9 届出等
(1)欠席・遅刻・早退等については所定の様式により、担任を通して校長に届け出る。忌引日数は、一親
等7日、二親等3日、三親等1日とする。遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を
加算することができる。忌引届を担任に提出させ、担任は、その事由を出席簿に記入する。また、特別
な状況については、別途考慮する。

(2)病気等で引つづき7日以上欠席する場合は、医師の診断書を添え担任を通して校長に届け出る。
(3)休学・退学・転学の場合は所定の様式により願い出る。
(4)戸籍上の異動・現住所・保護者及び保証人の変更のあった場合は所定の様式により校長に届け出る。
(5)試合・発表会等に参加するため授業を欠ける場合は、所定の様式により担任に届け出る。
(6)その他、必要と認められる場合。
10 許可事項
(1)部・同好会等で送別会を催す場合
(2)校内外で集会を催す場合
(3)友人同志の旅行、キャンプ、登山、スキー、スケート等を実施する場合
(4)休業日に校舎を使用する場合
(5)異装(校服、防寒衣、下履等)を必要とする場合(許可証携帯)
(6)アルバイトをする場合(原則として許可しない)(許可証携帯)
(7)原付自転車(50cc以下)で特別に通学を必要とする場合(許可証携帯)
(8)その他、必要と認められる場合
11 服装容儀
(1)校服と着方

冬 服

パンツスタイル

(着用しなければならないもの)
・ブレザー(指定)
・スラックス(指定)
・ワイシャツ(指定)長袖
※第1ボタンまで締める
・ネクタイ(指定)
・ベルト(黒)
・校章
(必要に応じて着用が認められているもの)
・ベスト(指定)
またはセーター(指定)

スカートスタイル

(着用しなければならないもの)
・ブレザー(指定)
・スカート(指定)
・ワイシャツ(指定)長袖
※第1ボタンまで締める
・リボン(指定)
・校章

(必要に応じて着用が認められてい るもの)
・ベスト(指定)
またはセーター(指定)
・ストッキング(黒・ベージュ)
またはタイツ(黒)

※校内ではブレザーを脱いでもよいが、登下校、集会、儀式、職員室への入室時等には着用のこと。

夏 服

パンツスタイル 

(着用しなければならないもの)
・スラックス(指定)
・ワイシャツ(指定)
半袖…裾だし可
長袖…裾出し不可
※第1ボタンは開けてよい
・ベルト(黒)
(必要に応じて着用が認められているもの)
・ベスト(指定)

スカートスタイル

(着用しなければならないもの)
・スカート(指定)
・ワイシャツ(指定)
半袖…裾だし可
長袖…裾出し不可
※第1ボタンは開けてよい
(必要に応じて着用が認められているもの)
・ベスト(指定)
※ 夏服の間はネクタイ・リボン、セーターの着用は不可とする。
半袖ワイシャツであっても、ベスト着用時は裾出し不可とする。
(2)校服の着用期間
ア 冬 10月1日~5月31日
イ 夏 6月1日~9月30日
(3)記章類
冬服の場合、男女とも左襟に校章バッヂをつける。

(4)外装類
ア 通学靴は黒又は茶の短靴(エナメルは不可)又は運動靴とする。
イ 上履と体育舘用シューズは兼用とし本校指定のものを使用する。
ウ 靴下は、黒白紺で無地(2ポイントまで可)のものとする。女子は膝下までのハイソックスとし、
冬季は黒のタイツ(無地)、黒またはベージュのストッキング(無地)も可とする。
エ 通学バックは高校生らしいものを使用する。
オ 冬季は登下校に防寒着を着用してもよいが、色やデザインが華美にならないよう注意する。なおブ
レザー内に着るものは指定のセーター、ベスト以外は不可とする。
カ 化粧やマニキュア、ピアス・ネックレス・指輪等の装飾品及びカラーコンタクトは禁止とする。
(5)頭髪
ア 男子の極端な長髪・特異な髪型・パーマ・脱色・染色等は禁止とする。
イ 女子の特異な髪型・パーマ・カール・脱色・染色等は禁止とする。髪を結ぶゴムの色は黒紺茶とす
る。ピン止めは華美なものを避け、髪飾り・つけ毛等は禁止とする。

アルバイト

1 アルバイトは原則禁止とする。
2 次の各項に該当する場合は申請を受け付ける。
(1)経済的な理由で保護者・本人から申し出がある。
(2)学業・学校生活・所属部活動等に影響がないと判断される。
(3)入学後最初の定期考査が終了している。
(4)以下の条件に反しない。
ア 21 時までにアルバイトを終了できる。
イ 飲酒を主とする場所(居酒屋等)では行わない。
ウ 未成年の出入りがふさわしくない場所(パチンコ店等)では行わない。
3 申請・許可までの流れ
(1)新規
ア 保護者から担任への申請。(口頭で可)
イ アで特に問題がないと判断した場合に、保護者・本人・担任・学年主任による面談を実施し、必要書類
(「アルバイト許可願」「雇入通知書」「アルバイト先への依頼状」)を配付する。
ウ 「アルバイト許可願」「雇入通知書」を提出する。
エ 担任・学年主任・生徒指導主事・教頭・校長の順でウで提出された書類を審査する。
オ エの過程で問題がなければアルバイトを許可し、「アルバイト許可証」を発行する。
(2)アルバイト先の変更
上記(1)イの保護者・本人・担任・学年主任による面談を省略することができる。
(3)継続(年度の切り替わり)
ア 保護者から担任への申請。(口頭で可)
イ 新たに「アルバイト許可願」「雇入通知書」を提出する。(旧「アルバイト許可願」の返却。)
ウ 担任・学年主任・生徒指導主事・教頭・校長の順でイで提出された書類を審査する。
エ ウの過程で問題がなければアルバイトの継続を許可し、新たに「アルバイト許可証」を発行する。
4 無許可者への対応
(1) 無許可のアルバイトが判明した場合、担任は本人へ注意のうえ、保護者に連絡を取る。
(2) 上記2に該当する場合は、アルバイト申請を促す。勧告に応じない場合はアルバイトの停止を命じる。
(3) 上記2に該当していない場合は、アルバイトの停止を命じる。特に2(4)イウに違反する場合は特別
指導の対象とすることができる。
(4) アルバイト停止の命令に応じない場合は、特別指導の対象とすることができる。

 

自転車・バイク通学規定

1 自転車通学者は、次の規定を守る。
(1)自転車通学者は、担任に届け出、所定の手続きをする。
(2)使用する自転車は、必ず防犯登録をする。
(3)改造車・変形ハンドル・その他走行に支障のある自転車は使用しない。
(4)2人乗り、2列横隊運転、無灯火運転はしない。
(5)雨天時はカッパを利用し、傘さし運転をしない。
(6)校内で実施する定期点検を必ずうける。
(7)その他、危険を伴う運転はしない。
2 バイク(原付自転車)の通学について
(1)原則としてバイクの通学は認めない。
(2)下記の各項のすべての条件を満たした場合は、原付自転車(50cc以下)での通学を認める。
ア 交通不便地区で体育部活動のため、通学に支障をきたす場合。
イ 通学距離が本校を中心として、半径10km(地図上)以上あること。
ウ バイクでの通学路が安全であること。
エ 1年以上の部活動の実績があること。
オ 生徒指導部が検討し、校長の認定があるとき。
3 バイク(原付自転車)での通学が認められた場合は次のことを厳守する。
(1)交通法規を守り、安全運転に心がける。
(2)安全点検し、整備不良車は使用しない。
(3)必ずヘルメットを着用する。
(4)2人乗りは絶対にしない。

(5)友人間で貸借はしない。
(6)通学以外では使用しない。(暴走行為及び暴走族への参加・加入は厳禁とする。)
(7)万一交通事故や、交通違反をした場合は、すぐに担任へ申し出る。
(8)自動車保険は、賠償強制責任保険の他に任意保険にも加入する。
(9)本校指定のステッカーを貼る。
(10)交通違反や学校生活の乱れなどがあった場合は許可を取り消すこともある。

免許取得等規定

1 バイク(原付自転車)
(1)原則として認めない。
(2)体育部活動及び家庭の事情により、検討委員会が必要と認めた場合は「運転免許取得許可願」(所定
の様式)を担任に提出し、校長の許可を受けてから取得する(原則として一年生終了の春休みから)。
(3)許可された者以外は購入を認めない。
2 自動二輪車
(1)認めない。
(2)購入も認めない。
3 普通自動車免許
(1)自動車学校入校の手続きは、3年時の10月以降とする。
(2)取得希望者は保護者から「運転免許取得許可願」を担任へ提出し許可されてから自動車学校に入校手
続きをとる。
(3)免許取得後も卒業前には運転しない。

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