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【茨城】海洋高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

服装

(1) 服装は学校の指定された制服を着用すること。
(2) 5月1日より 9月30日までは上着なしで登校してよい。シャツは白色のワイシャツとし,寒い時は制服の上着の着用を認める。
(3) はき物は革靴又は運動靴とし,上ばき・下ばきの区別をつけ,上ばきは定められたものを使用すること。服装検査は随時これを行う。

礼儀

社会生活においてお互いの人格を尊重するまごころのあらわれは礼儀である。
(1) 教師や年長者に対しては言葉遣いをつつしみ,無作法にならないよう心掛けること。
(2) 校友相互間においては理解と親しみをもって互いに挨拶をかわすこと。
(3) 来客は気持ち良く迎え,会釈をして礼を失わないようにすること。
(4) 頭髪は学生としてふさわしい型とすること。

校 内

(1) 一 般
学校は職員生徒からなる 1つの社会である。したがって一人一人が責任と自覚をもって行動しよう。
ア.生徒手帳は常に携帯すること。
イ.校内の清潔整とんにつねに気をつけ,自ら進んでこれにあたること。
ウ.火災,盗難,危険,その他の災害を引き起こさないよう十分注意し発見した場合は
すぐに連絡すること。
工.公共物は大切に取り扱い,教師の許可を得て使用し,終ったならば定められた場所に整とんすること。
オ.職員室,職員控室,実験室,特別室及び事務室には許可なく出入しないこと。
力.校具,校有物を破損したり紛失したときは,すぐに係の教師に申し出ること。破損,紛失した場合,情状により全部又は一部を弁償させることがある。
(2) 教 室
教室は学問研修と人格向上の場所である。自分の教室として大切にしよう。
ア.始業前には登校し,遅刻,又は早退する場合,かならず教師に届け出ること。
イ.始業のベルが鳴ったらすぐ席に着き,教科書・ノート・筆記用具などを用意して,静かに教師の来室を待つこと。
ウ.授業中は私語を慎しみ,教師の指示に従い,真剣に学習に励むこと。
エ.始業合図後教師がみえないときは,クラス代表はすぐに職員室に連絡をとること。
(3) 出欠席
ア.欠席,遅刻,早退,欠課があらかじめわかっている場合はホームルーム担任に届け
出ること。なお 1週間以上病気欠席の場合は医師の診断書もあわせ提出すること。
イ.生徒が感染症にかかった場合は学校に連絡すること。ただしこの間の日数は欠席日数には入らない。
ウ.忌引は下の日数を標準として認める。
父 母7日,祖父母兄弟姉妹 3日,
伯叔父母及び曾祖父母 1日。

(4) 職員室
ア.職員室に入るときは服装を整え,礼儀正しく入室すること。
イ.教師が皆不在のときは出入りしないこと。
ウ.職員会議及び考査の期間中(含む 1週間前)は職員室への出入りは許可をうけること。
(5) 掲 示
ア.掲示しようとするときは,内容,責任者氏名,期間場所を係教師に申し出て許可を
得,期間終了後はただちに取り払うこと。

校外

本校生徒としての誇りをもって社会の一員たるふさわしい態度をとり,公徳心を発揮しよう。
(1) 生徒としてふさわしくない娯楽場,パチンコ店,盛り場,不健全な場所等への出入りはしないこと。
(2) 無断外出,無断外泊等はしないこと。
(3) アルバイトの場合は担任教師に連絡し,所定の用紙により届出をすること。

賞罰

(1) 善行又は学業,実習,部活動等の特別活動等において,特に他の生徒の模範となった場合にはそのつど表彰する。
(2) 次の諸行為は厳重に慎むこと。これに違反した場合には学校内規により指導を受ける。飲酒,喫煙,脅迫,集団威圧,金品強要,窃盗薬物等の乱用,カンニング,交通違反,その他の不良行為。
(3) 次の各号の一に該当する者は退学を命ぜられる。(学教施規第13条)
ア.性行不良で改善の見込みがないと認められる者
イ.学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
ウ.正当の理由がなく出席常でない者
エ.学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反したる者

納金

別紙参照

合宿練習

(1) 責任者より担当教師を通じて合宿計画書をつけ,合宿許可願を提出して学校長の許可をうけること。
(2) 合宿参加者は保護者の承諾書を担当教師に提出すること。

交通安全教育のための学校内規

運転免許の取得

(1) 普通自動車の運転免許取得のための自動車学校通学は 3年生の夏期休業日開始以降の休日及び放課後とし,授業に支障をきたさないようにすること。その際「普通自動車運転免許取得許可願」を校長に提出すること。
(2) 普通自動車運転免許証を取得しても在学中は運転を禁止する。
(3) 二輪車の免許取得は50cc未満(原付)とし,50cc以上(自動二輪)の免許取得は禁止する。

バイクの使用規定

(1) 使用するバイクの大きさは50cc未満とする。
(2) 安全運転を心掛け,交通法規を遵守すること。
(3) バイクの貸借は禁止する。
(4) 自賠責任保険加入のバイクを使用する。

自転車使用上の注意

(1) 安全運転を心掛けること。
(2) 学校では定められた自転車置き場にきちんと置くこと。
(3) 自転車通学の者は学校に届け出,定められたステッカーを自転車の所定の場所につけること。

交通事故について

事故を起こしたり,事故にあった場合は直ちに担任の先生,又は学校に連絡すること。

暴走族について

暴走族への加入や暴走行為は絶対に行わないこと。

バイクの通学について

(1) バイク通学は通学距離が 51cm以上,かつ公共交通機関が少なく交通不便な地域と学校が認めた場合に許可を与える。
(2) バイク通学をしようとする生徒は,「バイク通学許可願」,「交通安全誓約書」及び「通学用バイク保管承諾書」を提出し,保護者同伴の上校長の許可を受けること。
(3) バイク通学を許可された者は,「バイク通学許可生徒遵守事項」を厳守すること。
(4) バイクの排気量は50cc未満とし,学校で定められたステッカーをつけること。
(5) 許可の取消
許可を受けた者でも,次項に該当した場合は許可を取消すことがある。
ア.交通事故を起こしたとき。
イ.交通法規に違反したとき。
ウ.特別指導を受けたとき。
エ 2のバイクの使用規定に違反したとき。

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