情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒の心得
諸規定をよく理解して厳守しよう
服装
制服は本校所定のものを着用する。下記の各項を遵守するとともに,常に端正清潔を旨とし,高校生にふさわしい容儀を保つこと。
(1) 標準服I
ア 冬服 10 月1日~5月 31 日市販の標準型学生服で黒色とし,上衣のボタンは本校所定のものをつける。また上衣の左襟には所定の学年章をつけること。寒いときは上衣の下に本校指定のベスト・セーターを着用する。
イ 夏服 6月1日~9月 30 日
白ワイシャツとし,下に着る肌着は白の無地とする。シャツの左胸部(ポケット)に所定の
タイピン型校章をつける。寒いときは,ワイシャツの上に本校指定のベスト・セーターを着
用する。冬服を着用してもよい。
ウ ベルトは無地のものを着用する。ただしカジュアル系のベルトは禁止する。色は黒・茶とする。
(2) 標準服II
ア 冬服 10 月1日~5月 31 日本校指定のブレザー・シャツ・スカート・スラックスとする。寒いときは,ブレザーとシャツの間に本校指定のベスト・セーターを着用する。襟には所定のタイピン型校章をつける。スカートの長さは,膝にかかる程度とする。
イ 夏服 6月1日~9月 30 日本校指定のシャツ・スカート・スラックスとする。シャツの下は下着が透けないよう肌着(白・ベージュ色)を着用する。寒いときは,夏服の上に本校指定のベスト・セーターを着用する。冬服を着用してもよい。スカートの長さは,膝にかかる程度とする。
ウ 追加でシャツを購入する場合は,同型同色の市販のシャツも可とする。ただし,学校行事や講演会等では,本校指定のシャツを着用すること。また,市販のシャツを着用するときは,指定のベスト等校章のある物を着用すること。なお,指定のベスト等を着用できないときは,シャツの左胸部(ポケット)に所定のタイピン型校章をつける。
(3) 移行期間
衣替え前後は季候に合わせた服装をしてかまわないが,儀式・講演会等では原則として,10月から5月は冬服,6月から9月は夏服とする。
(4) その他
・髪は,茶髪・着脱色・パーマネント等は禁止する。男子は短髪で清潔感のある髪型とし,長髪や特殊な髪型は禁止する。
・コート(レインコート)類は,黒・紺・茶・グレー系統の地味なものとする。
・マフラーは地味なものを着用する。
・通学靴は,黒短靴,または色や形の落ち着いた運動靴とする。下駄,サンダルは禁止する。
・靴下は,白・紺・黒の無地とする。女子の場合,寒いときは,黒・紺色のハイソックス,黒のストッキング(タイツ)の着用を許可する。
・鞄は地味で高校生らしいものとし,華美なもの,派手なもの,贅沢なものを避ける。
・装飾品のネックレス,ブレスレット,ピアス,カラーコンタクトレンズ,化粧,マニキュ
ア,髪飾り(カチューシャ・リボン・黒以外のシュシュ等)は禁止する。また,髪留め等は黒・紺・茶色で,大きすぎないものとする。
4.自転車通学
(1) 自転車通学者は,学校に登録後交付されるステッカーを所定の箇所に貼付し,自転車は校内の定められた場所に駐輪させる。
(2) 新たに自転車通学をしようとする者はその都度学校へ登録をする。また,ステッカーを紛失したときもその都度学年主任へ再交付を願い出る。
(3) 水戸駅南口自転車駐車場(駅南駐輪場)を利用しようとする者は,直接,南口東棟駐輪場事務所で所定の手続きをし,交付されたステッカーを所定の箇所に貼付して,同駐車場の定められた場所に駐輪する。
(4) 自転車通学者は,交通ルールを守り,マナーの向上に努めるとともに,自転車の整備点検や保管にも十分気をつける。特に,二人乗り・並進・無灯火・信号無視・雨の日の傘さし運転はしない。
(5) 自転車での交通事故が多いことに鑑み,自転車通学者は原則として自転車保険に加入する。
5.二輪車等の免許取得
(1) 二輪車の免許取得は,原動機付き自転車(排気量50cc以下)のみとし,取得後は速やかに学校へ届け出る。
(2) 四輪車の免許取得は,原則として3年生の自宅学習に入ってからとし,取得後は速やかに学校へ届け出る。なお,自動車教習所へ入校するときは,事前に学校へ届け出る。
(3) 免許取得者は,学校が行う免許取得者を対象にした交通安全講習会に出席し,講習を受ける。
(4) 免許取得者は,交通ルールを守り,マナーの向上に努める。特に,二人乗り・他人の原動機付き自転車の借用・暴走行為等はしない。
(5) 二輪車の通学は原則として認めない。
(6) 四輪車による通学は認めない。
6.携帯電話・スマートフォンについて
(1) 学校内で撮影した情報については,ネット等にアップしてはならない。
(2) 使用については,節度ある使用を心がけること。
7.アルバイト
アルバイトは原則として禁止する。ただし,経済上もしくはこれと同等のやむを得ない事情の場合は,保護者は担任にその理由を説明し,保護者と連署による所定の許可願を実施 20 日前までに生徒指導部長を経由して校長に提出する。
15.その他
(1) 生徒は 17 時までに本館及び特別棟から退出しなければならない。ただし,関係教職員の許可を受けたときはこの限りではない。
(2) 上履と下履及び体育館用上履は厳に区別して使用する。
(3) 登校後外出の必要のある場合は,ホームルーム担任等にその理由を述べ,外出証を預かり,必ず携帯する。帰校後は直ちに報告して外出証を返還する。
(4) 休業日に登校する場合は,関係教職員の指示に従い,事故がないように努める。
(5) 校内の拾得物は,拾得日時・場所,拾得者名を明らかにして速やかに学校に届け出る。また,校内での紛失者も同じようにその旨速やかに届け出る。
(6) 公共物は大切に取り扱う。汚損または破損した場合は,ホームルーム担任に速やかに報告する。弁償することを原則とする。
(7) 屋上には原則として登らない。いかなる場合も,屋上の給水塔及び棚外には立ち入らない。
(8) 自分はもちろん友人に関係がある事故があった場合は,適当な方法で速やかに学校に連絡する。
(9) 金品を集めたり物品や入場券等の販売は原則として禁止する。ただし,ホームルーム等において必要な場合は,事前にホームルーム担任又は顧問を通して生徒指導部長の許可を受ける。