情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導に関する規定
1 服装等に関する規定
すべて清潔・質素を旨として,高校生らしく清純であるように心がける。次にその基準を示すが,細部については別に定めるので学校の指導を受けること。
(1)男子標準制服
本校指定の学生服を着用する。
ボタンは本校指定のものをつける。
ズボンには派手でないベルト(黒・茶)を使用する。
腰パンや,ワイシャツの裾をズボンから出して着用することは厳禁とする。
学生服を改造した場合,ただちに元に戻す。元に戻らない場合,買い直すこと。
(2)女子標準制服
本校指定の冬用の制服を着用する。
スカートは黒を正装とし,本校指定のチェックのスカートは略装とする。
スカートの長さは膝上にかかる程度とする。
本校指定のベスト・セーター着用可。
上着の下は白のワイシャツとし,本校指定のリボンをつける。(本校指定のネクタイも可)
公式の場(入学式・卒業式及び始業式・終業式等)においては正装とする。
(ブレザー,黒のスカートまたはスラックス,リボン)
制服を改造した場合,ただちに元に戻す。元に戻らない場合は買い直すこと。
(3)夏季の服装(6月1日~9月30日)
男子標準は上着を着用せず,白のワイシャツとする。(ワイシャツの下のTシャツは,白の無地を原則とする。)
女子標準は本校指定の夏用の制服とする。(男女とも本校指定のベスト着用可)
なお,5月・6月及び9月・10月は移行期とし,その日の天候によっては,冬用または夏用の制服を着用してもよい。
(ただし,6月最初の授業日は夏用の制服,10月初めの後期始業式は冬用制服の正装を着用すること)
ベスト、セーターは,本校指定のものとする。
(4)靴
黒か茶色普通形の短革靴,または運動靴とする。
(5)靴下
男子標準…白,黒,紺,グレ-の単色を原則とする。
女子標準…黒,紺の単色を原則とする。(冬季は黒ストッキングを認める。)
(6)コート類
冬季においては防寒用のコート等を着用してよい。ただし色やデザインの派手なものは着用を禁ずる。
(7)カバン
学生カバン,スポーツバック,デイパックのいずれかとする。
(8)頭髪
常に高校生らしく整髪する。
男子標準は目,襟,耳が隠れない長さにする。
男女とも髪の脱着色や変形等をしないこと。
(9)上履き(色は年次色)
本校所定のものとし,必ず氏名を明記すること。忘れた場合は貸し出し用のスリッパ(職員室)を使用し,使用後は速やかに返却する。
(10)異装について
やむを得ないときは,あらかじめ所定の様式により許可を得ること。
(11)その他
装飾品(ピアス,ネックレス,指輪等)を身につけない。化粧は禁止する。学校生活に不必要なものは持参しない。
校内生活に関する規定
学習環境や秩序を保つために,特に次のことに留意する。
(1)欠席する場合は,できるだけ事前に届け出ること。やむを得ない場合には,当日電話等で連絡する。
※病気で1週間以上にわたる場合には,医師の診断書を添える。
(2)遅刻したときは,職員室で「遅刻カード」に記入し,押印を受けた後,それを持って教室に入る。
(3)病気その他やむを得ない理由で早退をしたい場合には,必ず担任に申し出て許可を受ける。
(4)途中外出するときは,担任に申し出て許可を受ける。(外出許可証を携行すること。)
(5)下校時刻は規定を守り,これより特に遅くなる場合は関係教師に申し出て,その指示に従う。
(6)屋内では,ガムをかんだり鼻歌・口笛その他喧騒な言動は慎む。
(7)授業中は,許可なく防寒着は,着用しない。
(8)礼儀を正しくし,生徒間や職員への挨拶はもちろん,外来者に対しても礼を失わないように努める。
(9)男女間では常に節度を保ち,互に理解しあって思慮ある態度で接する。
(10)所持品は,すべて記名し,紛失,拾得の場合には必ず担任に届け出る。
(11)金銭は,必要以上に持ち歩かない。また友人間の貸借を行わない。
(12)許可なく金品の募集,物品入場券等の売買をしない。
(13)校長室や職員室,事務室等へは無断で出入りをしない。
(14)公共物を大切にする。もし破損した場合は管理責任者か担任へ直ちに届け出る。(原則として弁償)
(15)清掃は,勤労と奉仕の心でこれに当たり,環境の美化に努める。
(16)校舎内外における上履と下履の区別を明確にする。
(17)登下校の際(土日曜祭日・長期休業も含む)は制服を着用する。
(18)スマートフォン・携帯電話等は,ルールとマナーを守り,節度を持って使用すること。校内においては,授業中,教室等の移動,集会時などでは使用を禁ずる。
校外生活に関する規定
鉾田一高生としての誇りを持って行動し,他から非難されるような言動は慎まなければならない。
(1)旅行について保護者同伴でない場合の旅行は,事前に「旅行計画許可願」を提出し,その指導のもとに実施する。
(2)アルバイトは原則禁止とするが,経済的事情でやむを得ない場合は,保護者が来校して担任と相談し,許可を受ける。
(3)夜間外出はなるべく避ける。また,友人間の外泊をしない。
(4)異性間の交際には,礼儀と節度を保ち,互いの人格を尊重しあって理性を失わないように努める。
(5)スマートフォン・携帯電話の使用については、事件等に巻き込まれないように十分注意して使用すること。また,SNS等への誹謗・中傷等書き込みは禁止する。
交通関係に関する規定
自転車やバイクを利用する者は,特に交通法規を守り事故防止に努める。また,どこでも鍵を必ず掛けるようにする。通学用の自転車及び原付バイク(ヘルメット)については,本校所定のステッカーを指定された箇所に貼付しなければならない。なお,通学用自転車は点検整備済のTSマーク(賠償責任・傷害保険付)を貼り,防犯登録をしたものが望ましい。バイク乗車中は,安全のため昼間であってもライトを点灯する。
〔1〕バイク使用に関する規定
(1)使用できる車種は,50cc以下(原付)であること。自動二輪車(50cc以上)は,絶対に買ったり乗ったりしない。(同乗もしない)
(2)乗車する際は,必ずヘルメットを着用する。(ヘルメットはフルフェイスとする。)
(3)無免許運転はもちろん,二人乗りやバイクの貸し借りをしない。
(4)任意保険に加入すること。
(5)通学許可
ア 学校又は途中の駅,停留所等までバイクによる通学を希望する場合は,保護者が担任と相談し,「許可願」を提出する。(免許を取得してから2ヶ月経過後)
イ 許可基準
バイク通学を許可するのは,次の1または2を満たす場合とする。ただし,1または2を満たしていない場合であっても345の場合には,審査の上,許可する。
通学用のバイクは,スクータータイプを原則とする。なお,安全のため,スクールバスが利用できる場合は,極力スクールバスを利用すること。
1 交通が不便な所で,学校までの通学距離が7km以上で運転に無理のない範囲。(おおむね20km)
2 自宅から最寄り駅までの距離が3km以上ある場合。
3 早朝課外等で,スクールバス等が利用できず担任を通して申請があった場合。
4 経済的な面から,特に保護者が来校して申請があった場合。
5 朝練等部活のために,特に顧問を通して申請があった場合。
6 通学用バイクの車種を変更する場合は,車種変更届けを提出する。
7 原付バイク通学許可は当該年度内のみ有効であるので,次年度も引き続き通学を希望する場合は,更新手続きが必要である。
〔2〕運転免許取得に関する規定
(1)原付免許
「原付免許取得願」を提出し,許可を受けてから,授業に支障のない日を選んで取る。
(1年生の夏休み以降から許可する)免許取得後は直ちに「原付免許取得報告」を提出すること。
(2)普通免許
ア 自動車教習所への通学は,3年生の進路決定者のみ2月以降とする(許可制)。ただし,4月以降就職や通学で
早急に免許を必要とする者は,「普通自動車免許取得願」に理由を明記し,12月より許可する。
イ 在学中の合宿免許取得は禁止とする。
(3)自動二輪免許 (取得は禁止です)
在学中は絶対に教習所へ入校したり取得したりしないこと。違反者に対しては本校規定に基づく厳しい指導をする。
その他
学生総合保険・自転車総合保険については,学校では取り扱わないため,保護者の任意の判断で加入する。