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【北海道】大樹高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

該生徒は、常に基本的生活習慣とけじめある言動を心掛け、高校生としての自覚と品位を保ち、秩序ある学校生活を確立し維持する。また社会人として自律した人間形成を目指して、ここに「生徒心得」を定め、これを遵守するものてある。

1.礼儀作法

1 本校職員・来客・生徒同士·知人等には、正しい言葉遣いて挨拶(または会釈)をする。
2 職員室には「ノック」をして入室する。服装・態度・言葉遣いに気をつけ、速やかに用件を伝え、用件が済み次第ただちに退室する。
3 授業を大切にし、時間を守り、他人の迷惑になる行為はしない。
1 休み時間中に授業の準備や教室移動をし、チャイムが嗚ったら着席する。
2  私語・居眠り等をしない。
3 教科書の貸し借りはしない。教科書等を残置せず、家庭に持ち帰る。

2. 服装頭髪および所持品

1 生徒手帳は必ず携帯する。
2 服装は、本校が指定する服装を着用する。ただし、特に許可された期間にはポロシャツ・セーター
・カーディガン等の着用を許可する。
3 頭髪は、いつも清潔に保ち、高校生らしい髪型とする。染色・脱色・着色・パーマ等の加工を一切禁
止する。
4 マニキュア・ピアス・イヤリング・ネッグレス・指輪・化粧等は禁止する。
5 サンダル等ての登校は禁止する。
6 所持品にはすべて記名する。
7 登校時は必ず制服を着用することとするが、制服着用が不可能な場合は、「異装届」を提出し本校指
定ジャージ上下を着用する。
8 休業日に登校する場合ても、必ず制服または指定ジャージを着用する。
q 対外試合(活動)の場合は、制服またはユニホーム・ジャージを着用する。
10 校内には不必要なものを持ち込まない。.
I I 携帯電話については、マナーを守って使用し、放課後(清掃終了時)まて*の使用を禁止する。

3. 男女の交際
1 相互の人格を尊重し、敬愛の念を持って明る<正しい交際をする。
2 周囲を不快にさせる行動・行為は慎み、節度を持って行動する。

4. 交通道徳の厳守

1 歩行者は歩道通行・右側通行を厳守し、車両の通行の妨げになるような行為(信号無視・車道横断・
横列歩行など)をせず、交通ルール・マナーを守って歩行する。
2 公共交通機関を利用する際、車内および停留所・待合所においては、運転手の指示に従い、使用マナー・態度・言葉遣いなどに注意し、他の利用者の迷惑にならないように利用する。
3 普通運転免許(大型・特殊等を含む)の取得を禁止する。ただし、・卒業後の就職等で必要な場合もあ
ることから、自営業者・就職内定者および進学先が決定した 3学年に限り、免許の取得(自動車学校等
への通学)を認める。なお、免許の取得許可期間は次の期間とする。
① 3学年の冬季休業前日~冬季休業期間 ②3学年の家庭学習期間前日以降

4 自動車免許を取得する場合は、「運転免許取得願」を提出し、許可を得ること。
5 自転車通学を希望する者は、所定の「自転車通学届」を提出する。
6 自転車通学者は、定期的に点検(ブレーキ・ライト・鍵など)を受け、通学用の自転車には学校指定
ステッカーを貼り、記名すること。
7 駐輪する際は、指定された場所に覆き、施錠・して盗難防止に努める。
8 二人乗リなど交通法規に反する行為は厳禁とする。また、冬期間の自転車通学および通学以外ての自
転車の使用を禁止する。

5. その他の注意事項および禁止事項

1 いかなる場合においても、.飲酒・喫煙・薬物乱用を禁ずる。
2 いかなる場合においても、賭博行為を禁ずる。
3 いかなる場合においても、遊戯場・酒類を販売する飲食店等への出入を禁ずる。
4 生徒間における威嚇・暴カ・恐喝等の行為を禁ずる。
5 上靴は学年別学校指定のものとし、上下足の区別をする。
6 昼休み・休み時間等の無断外出は禁止する。
7 学校の施設設備および用具を使用する際には、教員に許可を得て使用すること。使用後は貢任を持って整理整頓・施錠・借用した用具や鍵の返却を行うこと。
8 いかなる私物も学校に置いて帰らないこと。
9 放課後は、.速やかに下校し、特に理由がない限り午後7時を完全下校とする。
10 アルバイトを行う場合は、次の手続きおよび注意事項等を厳守して行う。
○ アルバイトを行う場合は、必ずホームルーム担任にアルバイト願を提出し、学校の許可を得ること。
○ アルバイトは原則として、長期休業中、土・日曜日、祝日とするが、平日にアルバイトをしなければならない特別な事情がある場合は、指導部および保護者との話し合いの上、許可することがある。ただし、早朝のアルバイトは禁止する。(新間配達などを除く)
〇 就労時間は 8時間以内とし、午後9時を限度とする。
〇 危険を伴ったり、アルコール類を伴う接客を主としたり、健康および環境面からみてアルバイトとし
てふさわしくないと考えられる職種は禁止する。飲食店のアルバイトにおいて、各店舗の責任ていかなる場合ても生徒にはアルコールの提供(給仕)をさせないことを条件とする。
〇 次の場合、アルバイトを『許可しない』あるいは『禁止する』場合がある。
・出席時数不足、成績不振教科を抱えた場合。
・生活面ての乱れが生じた場合。
○ 3学年の進路決定者において、特に必要とする者のみ(卒業後の準備のため等)家庭学習期間の授業時
間の就労を許可する。
11 外出時間は、午後 10時まてとする。夜間(午後 10時以降)の外出は保護者同伴とする。
12 原則として、友人宅に外泊することは禁止する。
13 下宿する場合は、学校に「下宿届」を提出すること。

附 則
この生徒心得は、平成 21年4月7日に、一部改正し同日から施行する。
この生徒心得は、平成 25年 9月22日に、一部改正し同日から施行する。
この生徒心得は、平成 28年 10月 13日に、一部改正し同日から施行する。
この生徒心得は、平成 31年 9月23日に、一部改正し同日から施行する。
この生徒心得は、令和 2年 2月12日に、一部改正し令和 2年4月 1日から施行する。

制服および頭髪規程

1制服について
北海道大樹高等学校の生徒は、学校が指定する制服を着用すること。
〇男子…ブレザー・ズボン・ネクタイ
〇女子…ブレザー・ベスト・スカート・リボン・スラックス
1 共通事項
ア)ブレザーはシングルとし、色は紺とする。
イ)ボタンは指定のものを付け、前ボタンは・2個、袖ポタンは 2個とする。
ウ)ワイシャツ・ブラウス・ネクタイ・リボンは学校指定のものとする。
エ)ブレザーの前身頃の裏、スカートの裾の裏に標準マークをつけること。
※制服は必ず学校指定店から購入する。
2 男子の服装
ア)ズボンはツータック、スポーツマン型とし、裾はシングルとする。
イ)ネクタイピンは学校指定のものとする。
ウ)ベルトの色は、黒・茶・紺が望ましい。
3 女子の服装
ア)スカートは 24枚箱ひだとし、生地は紺のタータンチェックとする。丈は膝頭にかかる程度と
する。
イ)ベストの色はスカートと同色とする。
ウ)スラックスの着用を希望する者は、学校指定のものとする。またスラックス着用時も学校指定
のリボンを着用すること。
4 夏季ポロシャツの着用について
ア)許可期間 6月中旬~ q月末日
イ)指定内容 白を基調としたもの(胸のワンポイント、袖、襟のラインは可とする)
ウ)留意事項 儀式的行事(始業式、終業式等)ては着用しないこと。
5 冬季セーター等の着用について
冬季間の寒さへの対応として、ブレザーの下にセーター等の着用を認める。
ア)許可期間 10月下旬~ 3月末日
イ)型 ・ セーター・ベスト・カーディガン

0ネクタイ・リボンが見えるようなものとする。
0ブレザーからはみ出すような長いものは望ましくない。

ウ)色 紺色の無地であること。
エ)留意事項
〇儀式的行事(始業式、終業式、卒業式等)では着用しないこと。
〇ベストはセーターの素材てあること。

(2)頭髪について
ア)パーマ・プローなどによるウエープ、脱色・染色などの加工は禁止する。
イ)明らかな違反、再三の違反、定期点検後の改善がなされていない場合は、帰宅させ改善させる
こととする。
ウ)再三の違反者・指導に従わない者は、高体連・高文連等の大会参加は認められない場合がある。
エ)長期休業中てあっても染色等はしないこと。
(3)その他
ア)ソックスは制服の一部てある。色は白、黒、紺とし、華美なものにならないようにする。
イ)ス・トッキングについても同様である。色は黒、肌色とする。
ウ)上靴は学校指定のものとしくかかとの部分を踏みつけて履かないこと。
エ)体育行事・体育授業等で着用するジャージは、学校指定のものとし、裾切などはしないこと。
オ)外靴はヒールの低いものて、デザイン・色とも高校生らしいものとする。
カ)ピアス・イヤリング・ネックレス・プレスレット・指輪、マニキュア…化粧は禁止する。
キ)オーバー・コート・ジャンパー・マフラー等は華美にならないように注意し、授業・ SHR中や
職員室・事務室等内での着用は禁止する。
ク)制服の修繕・クリーニングをする場合、事前に「異装届」を提出し、学校指定ジャージを着用す
ること。
※学校指定の上靴・ジャージは、必ず指定店から購入すること。
附 則
この規程は、平成 21年 4月7日に、一部改正し同日から施行する。
この規程は、平成 25年 1月22日に、一部改正し同日から施行する。
この規程は、平成 28年 10月 13日に、一部改正し同日から施行する。
この規程は、平成 31年 1月23日に、一部改正し同日から施行する。

車両等の運転および免許取得等に関する規程

第 1章総則

(原則)
第 1条 北海道大樹高等学校においては、生徒の安全確保および交通事故防止のため、車両等の運転・使用免許の取得を原則として禁止する。
(例外規定)
第 2 条 本校ては前条の規定にかかわらず、諸般の事情からこの規程↓::定める場合に限り、限定的に車両等の使用・免許取得を認めることとする。
(違反行為)
第 3 条 この規程に違反した場合および法規に違反する行為があった場合は、学校の指導または指示に従わなければならない。

第 2章 自転車

(通学届)
第 4 条 自転車による通学を希望する者は、所定の様式により学校に届け出るものとする。
(遵守事項)
第 5 条 自転車通学者は、次の各号を遵守しなければならない。

(原則)
1 人と車のマナーを守り、 二人乗リ・横列走行・無灯火運転等は絶対にしないこと。
2 自転車点検をうけ、車体の整備点検(特にブレーキ・ライト・鍵など)を充分に行うこと。
3 登校時には必ず所定の場所に駐輪し施錠すること。
4 車体には必ず学校通学許可番号ステッカーを貼り、記名すること。
5 通学許可期問以外には通学または乗車しないこと。

第3章 普通自動車

第 6 条 普通自動車の免許取得及び運転は原則として禁止する。ただし、次の各号に該当する場合には、免許取得を認めることがある。
I 第 3学年に在学する生徒で、法律に定められた資格を有する者。
2 自営・就職内定及び進学先が決定した者て、免許の取得を要すると認められた者。
3 特別な理由がある場合は、別途審議する。
(免許取得の手続き)
第 7 条 免許の取得を要する者は、別記様式によリ保護者連署の上、学校へ願い出て、許可を得なければなない。
(免許取得の時期)
第 8 条
1免許取得のため、自動車学校等に通学できる期間は次の各号とする。ただし、登校日においては出
席しなければならない授業および学校行事等を最優先とし、これを欠いて通学することを禁止する。
1 冬季休業前日 ~ 冬季休業明け前日.2家庭学習期間前日~

(2)ただし、成績不振教科を抱える者については、第 1項第 1号に定める期間において通学を認めず、
学業に専念する。
(3)麟の規定にかかわらず、特別の理由のある場合には、生徒指導部において審議する。
(運転の禁止)
第 9条 在学中免許取得は一切これを認めず、運転は禁止する。

第 4章雑則

(改正)
第 10条 ごの規程について疑義のある場合、または改正を要する場合は生徒指導部において検討し、職員会議の審議を経て校長が決定する。
(施行)
第 11条 この規程は、平成2年4月 1日から施行する。

申し合わせ事項

1.就職未決定者に対する取リ扱い
1就職が厳しい状況にあり、なかなか決定をみない生徒については、
1 免許取得を条件にしている企業
2 就職決定が遅くなり、 4月に間に合わない場合
3 就職先において免許所有は、ある意味では必要条件などを考慮し、就職希望者が有利になるよう
に、就職希望者に限り弾力的に取り扱う。
(2) 冬季休業より通学を許可する。
まず、「進路決定(就職活動)に全力を注ぐ」という基本的な考え方は他と同様てある。
(3)許可に当たって
進路意識・就職活動状況等について、進路指導部、学年の意見を参考にして、生徒指導部て審議する。
2.その他
1法令により 、満 18歳にならなければ「仮免許試験」は受けられない。また.I8歳になっていなくて
も、卒業式以前に自動車学校へ通う予定の者は、必ず「普通自動車免許取得許可願」を提出し.、許可
を受けること。
(2) 3月 1日(卒業式)より前に、免許センターに試験を受験し、免許証を交付されることはできない。
3.運転免許特例許可
農業後継者・自営業などで大型特殊・けん引免許取得希望者、大型特殊・けん引を条件にしている企業
の場合には、保護者の意向を確認の上、生徒指導部て審議し許可する。
※以上の点については、・保護者説明会において口頭で説明する。
附 則
この規程および申し合わせ事項は、平成 16年8月 17日に一部改正し、同日より施行する。
この規程および申し合わせ事項は、平成 17年 12月 16日に一部改正し、同日より施行する。
この規程および申し合わせ事項は、平成24- 10 18 日に一部改正し、同日より施行する。
この規程および申し合わせ事項は、平成28年 10月 13日に一部改正し、同日より施行する。
この規程および申し合わせ事項は、平成 31年 1月23日に一部改正し、同日より施行する。
この規程および申し合わせ事項は、令和 2年2月 12日に一部改正し、令和 2年4月 1日より施行する。

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