情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
第1章 総則
(目的)
第 1条 この心得は、本校生徒として自覚と責任をもち、一人一人が集団の中で自らの役割を理解し、お互いに尊重し合い、豊かで充実した学校生活を送ることを目的として定める。
第2章 身だしなみ
(制服)
第 2条制服は、次のように定める。
(1) ブレザー型で本校指定のものとする。
(2) 本校指定のオプション品を設けるが、購入および着用を強制するものではない。
(3) 制服に不要な加工をしてはならない。
(制服の着用)
第 3条 制服の着用は、次のように定める。
(1) 本校指定以外のものを制服として着用してはならない。
(2) 6月~9月を『夏服』、 10月~翌年 5月を『冬服』とする。天候状況に応じて期間を変更する。
(3) 夏服・冬服およびオプションの詳細については『生活のきまり』の記載に従うこと。
(その他の服装等)
第 4条 その他の服装等を次のように定める。
(1)校内では、登下校や課外活動を除き、制服で指定されたもの以外の外套の着用を禁止する。や
むを得ない理由で着用しなければならないときは、担当教員に申し出て許可を得ること。
(2) 本校生徒として行事や会合に参加する場合は、原則、制服を着用すること。ただし、課外活動
の登下校や、休業日の登下校は、ジャージ・ユニフォーム・実習服等も認める。
(3) 上靴は本校指定のものを使用し、外靴は華美なものにならないよう留意すること。
(頭髪・化粧・装身具等)
第 5条 頭髪・化粧・装身具等を次のように定める。
(1) 頭髪・眉毛の不要な加工や、ひげを伸ばすことはしないこと。
(2)化粧に類する一切の加工はしないこと。
(3) 全ての装身具は一切身に付けないこと。
第3章 校内生活
(校内生活)
第6条 次のことを実践し,、前向きな校内生活を心掛けること。
(1) いじめ・暴カ・不法行為は絶対にしないこと n
(2) 学校生活に不要な物・金銭・貴重品を持ってこないこと。
(3) 施設及び備品は[寧に扱い、紛失や破損した時は直ちに担任または担当教員に申し出ること。
(4)生徒手帳と身分証明書を常に携帯すること U
(5) 貴重品は自己責任で管理すること。必要に応じて担任または担当教員に保管を依頼すること。
(6) 電子機器の使用は、定められた)レールに従って使用すること。
(7) 病気等の理由により欠席・遅刻・早退・外出する場合、保護者が担任に連絡し、届け出ること。
第4章 校外生活
(校外生活)
第7条 外出の際は、次の事項を遵守すること。
(1)保護者に行き先を告げ、生徒手帳や身分証明書を携帯すること。
(2) 公共の場でのルールやマナーを守り、周りの迷惑とならないように心掛けること。
(3) 飲酒、喫煙、万引き、薬物乱用等の疑いを受けるような行為は絶対にしないごと。
(4) 高校生の立ち入りを法令等で禁止された場所へは立ち入らないこと。
(5)帰宅時間は午後 9時までとし、祭典時は午後 10時までとする。原則として外泊はしないこと。
(6) 遊技施設等への立ち入りは午後 8時までとする。
(自転車通学)
第 8条 自転車通学をする場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 必ず『自転車通学許可願』を提出し、許可を受けること。
(2) 許可を得るためには、自転車整備点検を受け、合格しなければならない。
(3) 許可は本校指定のステッカー交付により行う。後方から見やナい場所に貼付すること。
(4) 許可する期間は 4月から 10月までとするが、気候や道路状況等に応じて期間を変更する。
(5) 違反・事故や迷惑行為などがあった場合は、 『生活のきまり』に従った指導を受けること。
第5章 願・届出
(願.届出)
第 9条 必要に応じて次の願・届出をすること。
(1)願(学校の許可を得なければならないもの)
入室、早退、外出、自転車通学、アルバイト、自動車学校入校
(2)届出
入部、退部、下宿
(3) その他(担任に申し出が必要な事項)
本人や保護者および保証人の戸籍または住民票に変更が生じた場合
附 則 この規程は平成 30年 4月 1日から施行する。