情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
この心得は、学校がめざす生徒像を達成するため、校内外において生徒が日常守るべき事項を簡潔にまとめたものであり、人格の陶冶と高揚につとめ秩序ある学校を築くため示したものである。集団生活の意義を理解し、しっかりした生活基盤の確立を期待する。
1. 礼儀
(1) 校内で来客や教職員に出会った時は会釈する。
(2) 校長室、職員室、事務室に入るときは必ずノックし、出入りに際しては会釈する。
(3) 室内では帽子やコートを着用しない。
(4) 言葉遣いは丁寧にし、目上の人に対して敬語を用いる。
(5) 授業、集会などでは姿勢を正し、その前後には礼をする。
2. 校内生活
(1) 登校、下校、欠席、遅刻、早退
1 登校時はHR開始 10分前までに教室に入る。
2 欠席する場合は、午前 8時 20分までに保護者より事前に学級担任に電話連絡する。
(生徒手帳で確認する。)
遅刻の場合は職員玄関より登校し、 HR担任または教科担任に報告する。
(手続きは原則として、生徒手帳を用いる。以下も同じ。)。
4 欠課、早退の場合は、 HR担任の許可を得る。
5 止むを得ず外出する場合は、 HR担任の許可を得る。
(2) 校内生活
1 授業について
(ア) 授業開始のチャイムの前に入室・着席しておくこと。
(イ) 教科書等の貸借はしないこと。
2 試験について
(ア) 試験は公明正大で臨み、不正行為はしない。
(イ) 机上には筆記用具のみとし、それ以外のものは鞄の中に入れ椅子の下に置く。
(ウ) 試験 1週間前及びその期間中は原則として職員室の出入りを禁止する。
3 授業に関係のない物は持参しない。教科書、ジャージ等の私物は持ち帰り、各自で責任を持つこと。
4 自己の所持品には必ず記名し、みだりに放置しない。
5 貴重品や多額な金銭は持参しない。持参した場合HR担任に保管してもらう。
6 生徒同士の物品の売買、金銭の貸借はしない。
7 物品の盗難、紛失、拾得は必ずHR担任に届け出る。
8 昼食は昼休み時間にとる。それ以外の飲食物は持ち込まないこと。
9 生徒への電話の呼び出しは緊急時以外はしない。
10 校内における印刷物の配布、掲示物及び集会は事前に届け出る。
11 部外者を伴って校舎に入る場合は許可を受ける。
12 施設、設備、備品等を使用する場合は担当の先生の許可を得る事。使用後は速やかに責任をもって返還し、確認を受ける。
13 施設、設備、備品類は大切に扱い、万一破損したときはHR担任、部活動顧問または管理責任者に届け出る。弁償の場合もあり得る。
14 必要のない場所には立ち入らない。
15 校内への携帯電話の持込・使用は次の条件で認める。
(ア) 使用禁止時間 朝の SHR~帰りの SHR (8:35-15:20)
ただし、緊急に使用を必要とする場合は教員の許可を得て職員室で使用する。
管理方法 電源を切り各自の責任で管理する。
(イ)使用許可時間 禁止時間以外
利用者のマナー・公共のマナーを守り、正しい使用をする。
校内での使用は、教室内とする。校内での諸活動中には使用しない。
使用方法 生徒玄関での使用は保護者への連絡時のみ認める。マナーモードに設定し、音が出ないようにする。
(ウ) これらの条件に反した場合は、携帯電話を預かる。
3. 校外生活
(1) 身分証明書(生徒手帳)は常に携帯する。
(2) 通学時には常に本校生徒としての自覚と誇りを持ち、他人に迷惑をかけない。
(3) 不要に他人の車に乗車しない。
(4) 夜間は、午後 9時までには帰宅する。
(5) 無断外泊はしない。事情により外泊するときは保護者の承諾を得る。
(6) 次の場所への出入りと行為は禁止する。
1 各種遊戯施設(パチンコ、麻雀、ビリヤード、ライプハウス、クラプ等)及び教育上好ましくない所。
2 酒類を提供する飲食店。
3 飲酒、喫煙、シンナー、賭事、不純異性交遊など。
4 物品の売買、金銭の貸借。
(7) 部活動以外の大会及び行事への参加は、学校の許可を得る。
(8) アルバイトは特に奨励しないが、長期休業中(夏季・冬季・春季)については、学業に支障がない
限り次の条件内で認める。
1 アルバイト先の選択
(7) 新聞配達についてのみ、年間を通じて認める。
(イ)小売店での業務は認める(コンビニエンスストアも含む)。
(ウ)飲食店での接客・厨房については、以下の店舗についてのみ認める。
a ファーストフード店
b ファミリーレストラン(びっくりドンキー・ヴィクトリア・かつ徳・トリトン・くるくる寿司・ウェスタン等)
C ・大型スーパー(イトーヨーカ堂・ラルズ・東武・イオン等)内の店舗。
(エ)それ以外の職種や店舗についてはその都度審議する。
2 アルバイト実施の手続き
(7) 労働条件(労働時間・場所・賃金・作業内容等)は事前によく確認し、就業後トラブルが起きないように注意すること。
(イ)保護者とよく相談して承認を得たの上、所定の用紙に学校へ届け出て許可を得ること。 (保護者からの届出であること)
(り)成績や出席状況、特別指導の有無等によっては、許可条件内の業務であっても、アルバイトを認めない、または許可を取り消す場合もあり得る。
3 就業禁止項目
(7) 酒類を主に提供する店
(イ)デリバリーサービスの店
(り)危険を伴ったり(機械操作等)、車に同乗したりする可能性のある仕事
(エ)勤務時間が午後 8時を越える業務
(オ)訪問販売に類するもの
(力)宿泊を要するもの
(キ)遠距離通勤となる業務
(9) 特別アルバイト許可について
経済的に生活が著しく困窮した場合に限り、就学継続のために長期休業中以外のアルバイトを特別に許可する。
1 許可条件……以下のいずれかに該当する生徒のみ認める。
(7) 生活保護を受給している場合。
(1) その他、家庭の経済状態に急激な著しい変化があるなど、緊急を要する場合。
2 実施条件
(7) 職種は (8)の1に準じる。
(イ)平日も可とし、実労働時間は 8時間以内、午後 8時までの終業とする。 (通勤方法にも留意すること)
(ウ)収入等の好転が確認された時、むしくは学業に著しく支障をきたした時は、アルバイトの停止もあり得る。
3 手続き
(7) 保護者と相談の上、担任に申し出て面接を受ける。
(イ)条件に適した業種を選び、必要書類を作成、提出する。
(り)学校の審査を受・け、許可をもらう。
(10) 旅行、キャンプ、登山等は、保護者の承諾のもと学校に事前に申し出る。
(11) 下宿する場合は、事前に所定の手続きをとる。
4. 諸願.届一覧と、その手続き
(1)遅刻届(生徒手帳)……職員室→HR担任又は教科担任
(2) 早退・外出願(生徒手帳)……担任
(3) 欠席届(生徒手帳)……担任
(4) 旅行願……担任→生徒指導部
(5) 異装届(生徒手帳)……担任→生徒指導部
(6) 掲示物・印刷物願……担任・顧問→生徒指導部
(7) 校舎使用願……担任..顧問→生徒指導部→事務部
(8) 拾得物・遺失物届……担任→生徒指導部
(9) 集会・行事参加願 (3の(7)、団体加入)……担任・顧問→生徒指導部
(10) 対外諸活動参加許可願……担任・顧問→生徒指導部
(11) 自転車通学許可願……担任→生徒指導部
(12) 成績証明書……担任→教務部→事務部→担任
(13) 卒業証明書……担任→事務部→担任
(14) 休学願……担任→学年主任→教務部
(15) 復学願……担任→学年主任→教務部
(16) 転学願……担任→学年主任→教務部
(17) 退学願……担任→学年主任→教務部
(18) 通学証明書……事務部
(19) 学割証……担任→事務部→担任
(20) 在学証明書……担任→事務部→担任
(21) 身分証明書……担任→事務部→担任
(22) 下宿願……担任→生徒指導部
(23) アルバイト許可願.……担任→生徒指導部
(24) 自動車免許取得許可願 (3学年のみ)……担任→生徒指導部
服装等に関する規程
1. 正装
(1) 男子制服
1 本校指定のものとし、ネクタイを着用する。 (別図参照)
2 Yシャツは白、角襟のレギュラーで長袖とする。
3 校章のバッジは、ブレザーの左襟につける。
4 ソックスは白無地とする。ただし、華美にならない程度のワンポイントは可とする。
5 ズボンはストレートとし、裾幅は23~26cmを基準とする。(体型に応じて変わる)
6 ベルトの極端に太いもの、練いもの、華美なもの及び吊りバンドは認めない。
7 制服の中にカーディガン、セーター等の着用は認めない。
(2) 女子制服
1 本校指定のものとし、ネクタイを着用する。 (別図参照)
2 Yシャツは白、角襟のレギュラーで長袖とする。
3 校章のバッジは、ブレザーの左襟につける。
4 ストッキングは肌色とする。平常時においては白ソックスも可とする。ソックスについては、男子に準ずる。
5 スカートは片プリーツとする。スカート丈は、裾ラインの上限を膝の皿下とし、下限を皿下 3cmまでとする。
6 制服の中にカーディガン、セーター等の着用は認めない。
2. 略装
(1) 男子制服
夏 季 6月~ 9月中旬を目途とし、気候に応じて指示する。
ア、ブレザー・ネクタイは着用しなくてもよい。
イ、 Yシャツは正装 (1)2の長袖又は半袖とする。
ウ、夏用ズボンを着用してもよい。
(2) 女子制服
夏 季 6月~ 9月中旬を目途とし、気候に応じて指示する。
ア、ブレザー・ネクタイは着用しなくてもよい。ただし、ベストは必ず着用する。
イ、 Yシャツは正装 (2)2の長袖又は半袖とする。
ウ、校章のバッジはベストの左胸につける。
エ、夏用スカートを着用してもよい。
冬 季 1 1月~ 3月を目途とし、気侯に応じて指示する。
ア、肌色・黒タイツ(無地・厚手)を着用してもよい。
(3) 男子・女子共通制服
冬季 1 1月~ 3月の外装着用期間と、その前後(初冬、春先の気侯に応じて指示)とする。
1 冬季防寒用セーター、ベスト、カーディガンを着用する場合は、以下の内容とする。
ア、種類 セーター、ベスト、カーディガン
イ、形状 Vネック(襟つきでないもの) ・ベスト・カーディガンの‘‘あわせ’’ (体の前面)についての、ボタン(華美でないもの)は良いが、ファスナー仕様は不可とする。
ウ、素材 糸で編んだもの。 (毛、アクリルに類するものとする)
ジャージ・トレーナー(生地を含む)は不可とする。
工、色 黒、紺、白、グレー・ベージュの無地のものとする。ワンポイント及びエンブレムは良いが、装飾・ライン等のないもの。
オ、サイズ ブレザーの裾及び袖から出ないもの。
2 着用についてはブレザーの下(内側)とする。
3 登下校時の着用とする。 (朝 SHR~帰り SHRまでは着用しない)
4 女子は、制服のベストを必ず着用する。
3. 服装などに関する心得
(1) 服装などについては清潔かつ端正な身なりとし、高校生らしさを失わない。
(2) 登下校の際(土、日、祭、体業中も含む)は本校規程の制服を着用する。
(3) 外装(グランドコート、オーバーコートなど)については、次のとおりとする。
ア、華美なデザインは避け、高校生らしいものを着用する。
ィ、コート丈は、ブレザー.の裾が隠れるものとする。
(4) 制服を原則とするが、止むを得ず異装しなければならない場合は、所定の手続きにより許可を受ける。
(5) 頭髪は清潔にし、次のようなものは禁止する。
1男子
ア、長髪が耳・後ろ襟にかかるもの
イ、脱色、染色、パーマ、カールなどの加工
2女子
ア、脱色、染色、パーマ、カールなどの加工
イ、不必要な装身具
(6) 女子の髪留めについては、細いヘアピン・ゴム・リボンのみ認め、それ以外は認めない。なお、色については黒・紺・茶とし、リボンは無地布とする。
(7) 帽子は防寒用のみとし、つばなしで毛糸のもの(又はそれに準ずるもの)とする。なお、耳かけも可とする。
(8) 靴は次のとおりとする。
1 上靴は本校指定のものとする。
2 夏季の通学には白無地、又は白を基調とした運動靴(ライン可)か、黒の革靴とする。
3 冬季間の外靴は、原則として夏用革靴に準ずる。防寒靴で模様や装飾のないもの(茶色も可)、またはスノートレーニングシューズとする。
4 防寒用としてのブーツは以下の条件内において認める。
ア、男子 スノートレーニングシューズに準じた長さ及びヒールの高さで、色は華美でないもの。
イ、女子 長さは膝下までが 10 センチ以上で、ヒールの高さが センチ以下、色は黒・茶とする。
(9) 通学カバンは学習道具が入り、強度・防水性等があり、必ずチャック等がついているカバンであること。色は特に指定しないが無地とする。
(10) 化粧、マニキュア、ブローチ、ネックレス、指輪、ピアス、ネクタイピン等のアクセサリーはしない。
(11) マフラーを着用する場合は華美でなく防寒用として着用する。
交通安全に関する心得
1. 徒歩通学
(1) 登校時間に余裕をもち、車歩道の区別のあるところは歩道を、ないところは右側通行をし、横隊並列通行しない。
(2) 諸車に注意し、通行人に迷惑をかけない。
(3) 交通点の通行に際しては、信号のあるところでは信号機に従い、信号機のないところでは左右の安全を十分確認して通過する。
(4) 道路の横断に際しては、左右の安全確認は勿論のこと、斜め横断、車の直前直後の横断はしない。
(5) 横断に際しては、小集団で速やかに、かつ諸車の通行を妨げない。
(6) 特に冬季間の通行、横断については細心の注意を払う。
2. 列車・バス通学
(1) 列車の乗降は改札口を経由し、線路添いのホームの昇降はやめる。
(2) 乗降は、列車、バスが完全に停車してから行う。
(3) 乗車に際しては、一列励行を守り、割り込みや列を後方から押したりしない。
(4) バス乗車に際しては、車の直前、直後を横断しない。
(5) 車内では次の点について注意する。
1 車内道徳にもとる行為はしない。
2 老人や幼児には席をゆずる等、いたわりの気持ちをもって接する。
3 席の取り合いや、友人の座席確保などしない。
4 車内で他人迷惑になるような大声を出したり、騒ぐなどしない。
5 車内にごみを散らかさない。
6 定期券の不正使用や不法不当な行為はしない。
7 その他徒歩通学に準ずる。
3. 自転車通学
(1) 自転車通学をする生徒は、必ず年度初めに許可申請をすること。
(2) 自転車に乗る前には必ず整備点検をする。 (ブレーキ・ハンドル・ライト・タイヤ等)
(3) 自転車の二人乗りはしない。
(4) 雨天時の自転車通学はさけ、止むを得ず乗車する場合には傘は使用しない。
(5) 荷物は荷台にしっかりと結び、ハンドルにさげない。
(6) 右折、左折の場合は手信号と前後方の確認をしつかりとする。
(7) 右折の場合は 2段大回りを確実に行う。
(8) 自転車は所定の場所にきちんと置く。
(9) 自転車道路のある場合は自転車道路を、ない場合は道路の左側一列通行をする。
(10) 狭い道路から出るときは、必ず一時停止して安全を確認する。
(11) 踏み切りでは必ず一時停止し、安全を確認し自転車を押して渡る。
(12) 停車している自動車のそばを通る時は、自動車のかげから歩行者が飛び出したりドアが急に開いたりするので注意する。
(13) 自転車通学期間は別に定める。
4. 運転免許の取得について
(1) 乗用車の運転免許取得は、入校時点で卒業見込みであり、へ校長の許可を得た者とする。
(2) 自動車免許の取得を希望する生徒は、必ず保護者の承認を得て学校の許可を得ること。
(3) 自動車学校(または自動車教習所)に入校手続きをする際には、学校の許可証を提示するとともに、保護者が同伴すること。
(4) 自動車学校への入校は11月からとし、教習および受検は平常時の放課後および休日のみとし、授業を欠くことがないものとする。
(5) 自動車免許取得に関する許可は、受付期間内に許可願いを提出する。
(6) 原則として、運転免許センターの免許交付は、全員 3月 1日の卒業式以降となる。
(自動車学校を終了しても在学中の免許交付の手続きは禁止する。)ただし、就職等で困難が生じた場合は担任を通じ、進路指導部にて検討する。
(7) 原付自転車及び自動二輪車の運転免許の取得は禁ずる。
(8) 許可申請の手順
1自動車免許受講許可願いに必要事項を記入し、担任に提出する。
2許可願いは担任より押印を受けてs生徒指導部に直接本人が持参する。
3自動車免許受講許可証の発行
4許可証を持参して、各自動車学校にて入校手続き。自動車学校より受講受付証明印をもらう。
5受講証明の上半分を生徒指導部に提出する。
6受講開始(許可期間を厳守する)
7受講終了。修了証は 3月 1日以降発行
(ただし、3月 1日以降免許取得可~学科試験)
※令和 4年度からの制服変更により、制服に関する規程も変更予定