情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
校内外の生活について
1 挨拶・礼儀作法
(1) 挨拶の励行
普段から「おはようございます」、「こんにちは」等の挨拶、
適切な言葉遣い(敬語)「〇〇先生。」「はい。」「〇〇です。」
(2) 職員室・準備室等の入退室のマナーと言葉使い
コート類は脱ぎ、バッグ類は外に置き、服装を整えて入室する。
「失礼します。」「失礼しました。」「〇〇先生。」「はい。」「〇〇です。」
2 身だしなみ
登校時から身だしなみを整える。朝の SHRで身だしなみの点検をする。
1.化粧 2.スカート・ズボン 3.装身具 4.シャツ・ブラウス(裾、襟、ボタン)
5.ネクタイ・リボンについて整え、生徒は起立して点検を受ける。
※ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット等の装身具は預かり指導とします。
(1) 制服着用について
ア)セーター・カーディガン・ベストを着用する場合はブレザーを上に必ず着る。
(ブレザーを忘れた場合は、原則として自宅にとりに戻り、再登校する。)
①色は紺・黒・グレー・茶・ベージュ・白の六色無地を基本とする。(ワンポイント可)
②襟の形は V首とする。
③夏季略装期間、女子は指定ベストを着用する。
④シャツは第ーボタンまで閉め、第一ボタンの位置でネクタイ・リボンを着ける。
⑤ネクタイ・リボンを忘れた場合は、先生に申し出て貸し出しを受け、帰りに返却する。
⑥シャツの裾はズボン、スカートの内側に入れて着用する。
イ)ジャージ等の着用について
①体育以外の授業中は原則的にジャージの着用はしない。
②体育祭等の行事以外はジャージ登校はできない。ただし、制服の破損や、クリーニングなど特
別な理由で保護者から事前に申し出がある場合や、突然の雨でひどく濡れた場合は、担任に許
可を受け、異装届を出し、上下指定ジャージの着用(異装)をする。
③ジャージ下のパーカーはフードを出した状態で着用しない。
(2) 装身具等
ピアス(透明も含む)、指輪、ネックレス、ブレスレット類(ミサンガなど)は禁止
預かり指導された装身具等は担任が一定期間(学期間)保管の後、指導して返却
(3) 頭髪
①頭髪は原則として地毛の色を基本とし、頭髪の染色・脱色は禁止
②男子のカチューシャ、大きなピン(女子も同様)、ゴムによる髪止めは禁止
③原則、パーマ、エクステンション、カツラ、アイロン等でのウェーブ加工、極端に中を刈り上げ
て表の髪で覆い隠すような髪型、ひげは禁止
④縮毛矯正は例外とし、矯正の際はあらかじめ担任が保護者と連絡を取り確認
⑤頭髪の変色が著しい場合や、改善が不十分な場合は、改善して再登校することもある。
(4) 化粧
ファンデーション ・BB クリーム・色つきリップクリーム・ロ紅・チーク・アイシャドウ・アイ
ライナー・マスカラ・つけまつげ・アイブロウ・マニキュア等の化粧は禁止
①先生の指導の下、職員室で化粧を落とす。②化粧品類は預かり指導とする。
(5) 一斉身だしなみ点検(頭髪等)
①毎月 1回身だしなみ点検(頭髪等)があり、改善猶予期間は原則 5日以内
②再点検でも不十分な場合、担任が家庭に連絡
③変色が著しい場合や、改善が不十分な時は、一旦帰宅し、改善して再登校の場合もある。
(6) カラーコンタクト、ディファイン、入れ墨(タトゥー)は禁止
3 遅刻・早退・無断外出・中抜け
8時 30分の SHR前に教室で着席する。遅刻・早退・途中外出は、やむを得ない場合のみ、事前
に担任の許可・確認をうける。通院等のやむを得ない場合を除いて遅刻が多い生徒は前期と後期に分
けて、奉仕活動の遅刻指導を受ける。無断外出や中抜けは授業規律違反として指導をうける。他学年
フロアヘの立ち入りは原則禁止
4 校内への持ち込み .
①携帯電話の使用についてはマナーを守り、授業や他人に迷惑をかけない。
授業中は電源を切り、鞄の中に入れる。違反した場合、
1回目:放課後返却 2回目:翌日返却 3回目: 2日後返却 4回目以降:原則、保護者召喚
②インターネットでの誹謗中傷、プライバシーの侵害、個人情報や不法行為の書き込みは禁止
ネットパトロールなどで発見された場合は削除し、内容によって特別指導の対象となる。
③ゲーム機や化粧品、ヘアアイロン、充電器を使用していた場合は一定期間学校で預かる。
(本人以外のものを使用していた場合も使用した者の責任とし、、預かり指導とする)
ゲーム機、充電器は発見しだい使用中止、学期間預かり指導
④貴重品の自己管理を徹底し、高額な現金や不要な貴重品は持ち歩かない。万一持ってきた場合は朝
のうちに担任に預ける。
5 集会指導
①体育館への入場は身だしなみを確認し、速やかに出席番号順に床のホ ゚イントに合わせ整列する。
②貴重品、携帯電話は移動前に担任に預ける。
③遅れてきた生徒は列の後ろに並ぶ。
6 校外生活
①外出は午後 10時までとし、行き先や帰宅時間を家族に知らせる。無断外泊はしない。
②夜遊び、飲酒、喫煙の不良行為や、万引き等の窃盗、器物損壊、暴力行為はしない。
③パチンコ店、スナック、風俗営業店等高校生として好ましくない場所には出入りしない。
④薬物の有害性や危険性についての認識を再確認し、薬物には絶対に手を出さない。
7 交通安全、自転車通学、公共機関等のマナー遵守
①交通)レールを守り、登下校時等には交通安全に留意する。
②自転車通学をする場合は通学届を提出し、事前に整備し点検を受け、シールを貼付する。
③買い換え等で自転車が変わる場合には再度点検を受け、新しいシール (100円)を貼付する。
④加害・被害・自損事故に備え、自転車保険加入を奨励する。
⑤盗難防止のため、原則として 2つ以上の施錠をし、所定の駐輪場を利用する。
⑥冬期間、道路状況により、自転車通学は制限・禁止となる。
⑦列車、バスなどの公共交通機関を利用する場合は、車内・駅等でのルールやマナーを守る。
⑧万一、事故や不審者・不審車両に遭遇したときは、家庭や学校、警察等に連絡する。
⑨自動二輪の免許取得は原動機付き自転車も含め、原則的に禁止。
⑩普通自動車免許の取得は 3学生で一定の条件を満たした場合に許可願を提出した上で、夏季休業か
ら自動車学校への通学(教習)を許可するが、免許取得は卒業式後とする。
8 アルバイト
①原則として学校生活に支障がない範囲でアルバイトする。著しく支障が出る場合は禁止
②危険を伴う場合、風俗営業、主に酒類を提供する店等でのアルバイトは禁止
③外出時間を守り、原則として 22 : 0 0までには帰宅する。
④生徒は雇用主、保護者の許可を受け、必ず「アルバイト届」を提出する。
⑤定期考査 1週間前から考査が終了するまではアルバイトは禁止
⑥1年生のアルバイトは、夏季休業前までは禁止。ただし新聞配達は除く。
生徒心得
第 1章服装・頭髪規程
第 1条制服
(1) 上衣
ア 紺地でシングル、 2つボタン、男子はサイドベンツ、女子はセンターベンツの
もの。
イ ボタンは校名イニシャル入り、指定ボタンとする。
ウ 胸パッチポケット部分にオリジナルワッペンを付ける。
エ 左前身裏に校名、氏名、片布を付ける。
オ左裾裏に校章刺繍マーク。
カ 夏服期間中、女子は本校指定ニットベストを着用する。
(2) スラックス
ア 茶のオリジナルグレンチェック、ツータックで、シングル仕上げ。
イ 第ーループ下にイニシャル刺繍。
(3) スカート
ア 茶のオリジナルグレンチェックで、 24本車ヒダスカート。
イ 丈は(後ろから見て)膝頭から 5cm程度とする。
(4) ネクタイ(男子)
本校指定のネクタイとする。
(5) リボン(女子)
本校指定のループ式リボンタイ。
(6) ワイシャツ(男子)
白無地のワイシャツとする。
(7) ブラウス(女子)
白無地角衿カッターブラウスとする。
第 2条頭髪
パーマ及び染色・脱色等の変色は禁止する。また、エクステンション(付け毛)の外、
極端に一部を伸ばしたり、刈り込むなど、奇抜な頭髪や、ひげを生やすことは禁止する。
第 3条靴下類
(1) 女子のストッキングは黒色とする。但し、儀式以外のときは肌色も可。
(2) 女子のハイソックスは紺とする。
第 4条上靴
本校指定のもので、学年により色分けをする。
第 5条装身具・化粧など
(1) イヤリング・ピアス等の装身具は禁止する。
(2) 化粧類・マニキュア、カラーコンタクトレンズ等は禁止する。
第 2章校内生活の一般心得
第 6条校内生活
(1) 生徒は登下校の時刻その他、定められた時刻を守ること。
(2) 休日や規定時間外に校舎、運動場等を使用する場合は、顧問、 HR担任を通じ、校
長の許可を受けること。
(3) 校地、校舎内においては、学校生活を乱すような行動は慎むこと。
(4) 外出はHR担任の許可を受けなければならない。
(5) お互いに人格を尊重し、尊敬の態度を失してはならない。
(6) 教職員に対し暴力をはたらいたり、暴言をはいたりしてはならない。
第 7条服装・所持品
(1) 服装は高校生らしく華美にならないものとすること。(具体的な点は第 1章の規定
による。)
(2) 異装の場合は担任に届出、許可を得ること。
(3) 身分証明書は常時携帯すること。
(4) 納入金は登校時直ちに納付し、学習に不必要なものは所持しないこと。
第3章校外生活の一般心得
第 8条校外生活において
(1) パチンコ店、風俗営業店等生徒として好ましくない場所に出入りしてはいけない。
(2) 夜間外出の際は、原則午後10時までに帰宅しなければならない。
(3) 交通ルールを守り、事故のないように充分注意する。
第 9条 自転車通学の心得
(1) 自転車に乗る前に点検すること。
(2) 交通Jレールやマナーを正しく守ること。
(3) 事故にあわないために、次のことを実行すること。
ア ニ人乗りはしないこと。
イ 横に並んで走らないこと。
ウ 停止箇所では必ず一時停止すること。
エ 冬期間の使用は自粛すること。
(4) 自転車通学の場合は、担任に届け出て所定のステッカーを貼ること。
(5) 学校の自転車置き場を、きちんと利用すること。
第10条列車通学の心得
(1) 乗車マナーを守り、他の乗客の迷惑になる行為はしないこと。
(2) 車内の器具や備品にふれたり、運転室、車掌室に立ち入らないこと。
(3) 定期券の貸し借りや変造等の行為はしないこと。
(4) 登下校時、清川口駅と学校間の道路は、歩道側を通行し、線路側をあけて車の運行
の便宜をはかること。
第11条 アルバイトは、以下の決まりに従い、規則正しい生活及び学業・生活・健康・安全など
の面で支障をきたさないものに限る。
(1) 就業時間は、午後 9時を限度とし10時まで帰宅する。
(2) 危険をともなう仕事や酒類を提供する仕事、及び高校生としてふさわしくない仕事
は禁止する。
(3) 原則として、長期休業中に行うことが望ましいが、それ以外は、考査 1週間前から
考査終了までは学習に専念する。
(4) 届け出は、保護者及び事業者の許可.承認を得て、担任に届け出る。なお、届け出
は年度ごとに行わなければならない。
(5) 学校生活に著しく支障をきたすような場合は、原則的に辞めて学業に専念させる。
(6) 1年生は夏季休業前のアルバイトを認めない。ただし、新聞配達は除く。
第12条 車両免許取得については、生命の安全をはかり学校生活を円滑に営むために、次の事項
を守ること。但し、違反した場合は、特別指導の対象とする。
(1) 原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車の運転免許を取得してはならない。但
し、第 3学年時には、学校長が許可した場合に限り、夏季休業から普通自動車のみ自
動車学校への通学を認める。この場合でも免許取得は卒業式後とする。
(2) 自動車学校入校手続きは、 7月 1日からとし、通学・教習は夏休みからとする。
(3) 自動車学校へは定期考査 1週間前から考査終了までの通学は禁止する。
(4) 自動車学校通学許可願については、保護者連署の上、願い出てHR担任及び指導部
が審議し、適当と認めた場合は学校長が許可する。
(5) 入学・転入学時に既に免許を所有しているときは、学校が許可する期日まで生徒の
保護者が免許証を保管する。
(6) 授業料や諸納金等が未納のときは、自動車学校通学を許可しない。
第4章校内外生活の一般心得
第13条校内外生活の基本的な心得
(1) 男女の交際は節度を守り、生徒の本分を越えてはならない。
(2) 暴力行為及びいじめは絶対にしてはならない。
(3) 喫煙、飲酒及び薬物乱用は絶対にしてはならない。
(4) 金銭強要及び貸借は禁止する。
(5) 公共物を故意に破損することのないよう充分注意する。
第14条届け出
(1) 欠席、欠課、遅刻、早退する場合は前もってHR担任に届け出ること。
(2) アルバイト、車両の運転免許取得、自転車通学の場合には、事前にHR担任に届出
ること。
(3) 諸届・許可願い
ア遅刻届
イ 早退・外出許可証
ウ 自動車学校適学許可願
エ アルバイト届
オ 生徒の頭髪改善についてのお願い
カ異装届
キ対外出場承諾書
ク 入部・退部届