情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
1 生徒心得
本校生徒としての自覚のもとに生徒心得を遵守し、自らの行動を規正するとともに学風
の高揚に資する。
生活全般
第 1条 校内では静粛を旨とし、学習活動に専念するとともに、環境の整備に留意する。
第 2条 登校は午前 8時25分までとし、登校後許可無く校地外に出てはならない。
第 3条 下校時間は、通常は午後 4時50分までとする。部活動・講習・学習等での校舎の使用は、午後 6時30分までとし、午後 7時までには下校すること。
第 4条 日曜、休業日等授業日以外に部活動、その他で登校する場合は、使用許可を得て、時間は 8時30分から 17時30分までとする。ただし、体育館使用の部活動に限り時間を延長することがある。また、次の期間は校舎を使用できない。(自 12月29日~至 1月 3日)
第 5条 時間途中の入室、早退、外出は所定の手続きを経て許可を受ける。
第6条 学校の建物、物品等は大切に取り扱い、もし汚損紛失したときはホームルーム担任又は係教職員に申し出、場合によっては弁済しなければならない。
第 7条 学校の物品は、係教職員の許可を得て使用し、使用後は所定の位置しこ整頓してお
第 8条 学校の物品は許可なくして校外に持ち出してはならない。
第 9条 自己の保有品には、学年氏名を明記し整頓しておく。
第 10条 金銭、物品の貸借は行わないようにする。
第 11条 校内で物品を遺失又は拾得したときは直ちにホームルーム担任又は係教職員に届け出る。
服装
第 12条 服装はすべて清潔端正であり、みだりに華美に流れ、流行を追ってはならない。
第 13条 生徒は規定の制服を着用する。
1 男子生徒服装規定
男子の制服は、標準型の詰襟、黒色の上下揃いのものとする。変型学生服は、認めない。
(1) 上着の襟には、所定 (p38の図)のところに、襟章と学年ホームルーム章をつける。
(2) 夏季には、略装を許可する。 (6月 1日から 9月末日まで。ただし、気温によって、変更することもあり得る)略装は、上着白無地ワイシャツ(半袖も可)、または開襟シャツ(ボタンは外さない)とする。ワイジャツの第 1ボタンは、はずしてもよい。シャツの裾はズボンに必ず入れること。
(3) 儀式の時は必ずカラーを着用する。それ以外の着用は個人の判断にまかせる。
2 女子生徒服装規定
女子の制服は、濃紺スーツと、白無地ワイシャツ(半袖可)、又は開襟シャツとする。
スカートのひだ数は、 20~24、スカート丈は、ひざ頭にかかる程度とする。長すぎるもの、短かすぎるものは着用しないこと。
(1) 上着には、所定の場所に、胸章および学年ホームルーム章をつける。
(2) 夏季には、略装を許可する。 (6月 1日から 9月末日まで。ただし、気温によって変更することもありうる)略装は、白無地ワイシャツ(半袖可)、または開襟シャツと、スカートとベストを着用する。ベストは、上着と同じ濃紺とする。
(3) スカートのかわりに、スラックスの着用を認めるが、この場合の色は濃紺とする。
(4) 冬季のセーター着用を許可する。但し、色は黒か紺とし、制服の下からはみ出してはならない。
3 頭髪は、高校生らしく、清潔端正であること。パーマや染色・脱色をしてはいけない。また、ヘアバンド、リボンなどは、華美でないものとする。
4 上靴については、指定の運動靴を用いる。上靴の踵を踏んだりしてはいけない。
5 靴下は、華美なものはさける。
6 通学用靴は、安全性を考慮する。
7 体育、実習等の着衣については、別に定める。
8 ピアス・指輪等、不必要なアクセサリーをつけたり、化粧をして飾らないこと。
9 万ー事情によって、異装するときは、必ず異装届を提出し、ホームルーム担任の許可を受けること。
10 その他、不明の点があれば、ホームルーム担任によく聞いて、指示をうけること。
礼節
第 14条 教職員、来客に対してはもちろん、生徒相互間においても礼を失わないようにする。
第 15条 男女交際においては生徒としての本分を自覚し、公明にして疑惑をもたせるような行動は慎む。
部活動等
第 16条 部活動等の活動においては、安全と健康に留意し、健全な心身の発達に努める。
第 17条 対外試合への出場は、関係教職員を経て校長に届け出て許可を受ける。
第18条 遠征又は合宿する場合は、関係教職員を経て予め計画書を校長に提出し、許可を受ける。
第 19条 遠征又は合宿は、必ず教職員の引率監督の下で行う。
第 20条 教職員以外からコーチを委嘱する場合は、校長の許可を受けなければならない。
諸願届
第 21条 諸願届は関係教職員を経由して、所定の手続きをとること。 (別表諸願届一覧表参照)
第 22条 次の場合は、予め関係教職員を経由して校長の許可を受ける。
(1) 校内の集会について通常の学友会活動、 HR活動以外の団体活動(分散会等)を行うとき。
(2)校外の団体に加入したり、行事等に参加しようとするとき。
(3) 金銭を徴収しようとするとき。
(4) 校内にポスター等を掲示するとき、及び印刷物の配布、寄付集め、署名活動等を行うとき。なお、掲示物は期間終了後責任をもって取り除くこと。
清掃
策 23条 学校で定める区域は、常に清潔整頓を保つようにする。
第 24条 体育館の掃除中は、体育館の使用は一切中止する。
第 25条 掃除を終了したときは、係教職員の点検を受ける。
校外生活
第 26条 校外においては特に言動を慎み、風紀に注意し、本校生徒としての体面を汚すような行為をしてはならない。
第 27条 外出は用件、行先、帰宅時間を必ず家族に告げ、夜間の外出は、午後 9時までとする。又外泊は保護者の承諾を受けること。
第 28条 生徒として望ましくない遊戯場(パチンコ店・麻雀荘)等の風俗営業への出入りを禁止する。
第 29条 災害や事故のあったときは、直ちに学校に連絡する。
第 30条 交通規則を守り、交通機関を利用する場合は公衆道徳を重んじて行動する。
第 31条 飲酒、喫煙等、法で禁止している行為はしない。
2 アルバイト規定
1 許可範囲
1)土・日曜日及び祝日、振替休日
※ただし定期考査一週間前・定期考査期間中は禁止
2) 夏休み・冬休み・春休み
3) 家庭学習期間中 (3年生で進路が決定している者)
2 禁止事項
1) 危険を伴う作業、重労働
2) 午後 8時以降の夜間作業
3) 遊技場、及び主として酒を提供するお店
4) その他、高校生として好ましくない環境にある職場
5) 平日のアルバイトは認めていない
3 執務条件
1) 校長認印のある許可書を常時携帯していること
2) 許可時に決めた勤務期間、勤務時間を厳守すること
3) 従業員の会合、旅行等に参加させないこと
4 手続き
本人から担任に申し出る
→担任が学業等に支障はないか、チェックする
→必要書類を渡す
→本人が書類を揃え、担任に提出
→生徒指導部の校外係
→生徒指導部長
→教頭
→校長
3 自動車運転免許取得規定
1 取得許可条件
(1)保護者より、本人を通じて免許取得許可(指定の用紙)の申し出があること。
(2) 第 3学年であり、進路が決定している者。ただし、各種予備校は進路決定者とはしない。
(3) 普通車の免許取得のため、自動車学校の入学については、第 3学年の冬休み以降とし、自動車学校に免許取得許可用紙を提出する。なお、自動車学校は、居住地に近いものであることを原則とする。
(4) 本人、保護者、生徒指導部担当者が面談の上で、学校長が許可する。
(5) 指定の練習場以外での練習は一切しない。
(6) 卒業式前に免許を取得した者は、速やかに運転免許証のコピーを提出し、免許証は保護者が管理する。
(7) 乗用車での通学及び在学中の運転は認めない。
(8) 授業のある日の教習については、授業に支障のない時間 (13時以降)とする。
(9) 仮免許検定は、 1月 31日までは 13時からとし、それ以外は 2月 1日以降とする。
2 取得許可
(1)生徒から申し出があったら、担任は進路先が決定(内定)しているか確認する。
(2) 担任は、手続きに必要な用紙(保護者宛文書・運転免許取得許可願・運転免許取得届)を本人に渡し、記入させて提出させる。
(3) 担任は本人、及び保護者に自動車運転免許取得説明会に必ず出席するよう、生徒指導部からの案内を配付し指導、確認する。なお、この説明会の際に上記 (2) の各種用紙を提出してもよい。
3 許可手順
(1) 手続き
本人→担任必要用紙配付→本人必要事項記入→生徒指導部→教頭→校長
(2) 手続き後
保護者同伴で校長、生徒指導部より指導(説明会)→運転免許取得許可書の交付
→自動車学校での手続き
(3) 免許取得後
免許取得を HR担任へ報告→運転免許証取得届を学校へ提出→運転免許証は
卒業まで保護者が管理する