情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
交通安全に関する規則
第1条(目的)
この規定は交通安全に関して必要な事項及び許可条件・手続きについて必要な事項を定める。
第2条(方針)
1在学中はオートバイの運転免許は取得させない。
2通学に特別の事情のない限り、原付(50cc)の運転免許は取得させない。
第3条(普通乗用車免許の取得条件)
1次の事項に該当する者は原則として普通乗用車の運転免許取得を許可しない。
(1)校則違反者(2)欠席・遅刻・早退・欠課の多い者
(3)成績不振者(4)その他(取得が好ましくない者)
2免許の取得開始は、進路決定者は秋季休業終了後とし、進路末定者は後期中間考査終了後とする。
3免許の取得にあたっては第4条の取得手続きを守ること。
4免許取得のための教科欠席を認めない。ただし、自動車学校の仮免・本検及び公安委員会の学科試験を受験する場合のみ事故欠席として認める。
5休業期間並びに放課後の自動車学校への通学は認めるが定期試験期間及びその1週間前は自動車学校への通学及び公安委員会の学科試験を禁止する。
6在学期間中の自動車運転は禁止する。
7第3条1項の具体的な内容は生徒指導部で決める。
第4条(普通乗用車の運転免許取得手続き)
普通乗用車の運転免許取得にあたっては次の手続きをしなければならない。
1乗用車運転免許取得願を提出しなければならない。
2普通乗用車運転免許取得を許可された者は自動車学校通学許可証の交付を受け、これを自動車学校へ提出しなければならない。
3自動車学校の仮免・本検及び公安委員会の学科試験を受ける場合はあらかじめ担任を通じて申し出なければならない。
4免許取得後は直ちに免許取得報告書を学校に提出しなければならない。第5条(原動機付自転車50ccの運転免許の取得手続きと許可)
1原動機付自転車50ccの運転免許取得も原則的には第4条に準拠するものとする。
2特別の事情により通学等に必要な場合は「原動機付自転車運転許可証」の発行をうけ常に携行すること。
3原動機付自転車50cc通学等の許可は次のとおりとする。
(1)バス・汽車の通っていない所に自宅があり、学校までの距離が5km以上の場合。
(2)バス・汽車の通っている所に自宅があり、最寄りのバス停・駅までの距離が5km
以上の場合、その区間の利用。
(3)原動機付自転車50ccは所定の場所におくこと。
(4)所有者は、本校所定のステッカーを定められた位置に貼ること。
(5)交通規則を守り安全運転をすること。
(6)交通違反をした場合運転免許は学校が一定期間預かる。
第6条次の行為は特別指導の対象とする。
1許可なく自動車学校に通学した者。
2在学期間中、自動車及びオートバイを運転した者。
3無免許で原動機付自転車50ccを運転した者。
附則 平成9年4月1日改正・施行
第3条第2項平成18年7月24日改正・施行
平成28年10月1日改正・施行
生徒心得
学校生活を快適に送るためには、集団の一員としてお互いに守らなければならないルールがあります。
北海道月形高等学校の生徒としての自覚を持ち、規律正しく生活しましょう。
I 校内生活
1礼儀
(1)言葉づかい、動作には常に注意し、礼儀正しい態度を心がけましょう。
(2)教職員や外来者にきちんと正しい礼やあいさつをしましょう。
(3)生徒相互間においてもあいさつを心がけましょう。
(4)職員室・準備室等への出入りの際は、コート・マフラー・手袋類はとりましょう。
2登下校
(1)登校時間は午前8時45分です。余裕を持って教室に入りましょう。
(2)下校時間は午後4時40分です。部活動・講習等がない生徒はすみやかに下校しましょう。
(3)自動車・自動2輪の通学は禁止します。ただし、原動付自転車については交通安全に関する規定によることとします。
(4)自転車通学を希望する場合は、自転車通学届を提出し、自転車に登録ステッカーを貼付します。
(5)交通ルールを守り、本校生徒としての品位を保ちましょう。
3学習環境の整備
(1)教室内外における粗野な言動は慎み、お互いに明るくのびのびと学校生活を送れるよう協力し合いましょう。
(2)清潔な教室で授業が受けられるよう、清掃・美化を心がけましょう。
(3)机・いすは在学中持ち上がりますので、大切に使用しましょう。
(4)教科書・ノート等は毎日必ず持ち帰りましょう。
4欠席・遅刻・早退
(1)欠席・遅刻・早退をする場合は、必ず保護者から担任に連絡を入れてもらいましょう。
(2)遅刻をした場合は、出席状況等記録カードに該当事項を担任に記入・捺印してもらい、そのカードを持って教室に入りましょう。
(3)早退する場合は、必ず担任の許可をもらいましょう。
(4)外出する場合は、外出届に該当事項を記入し、担任の許可をもらいましょう。
5服装・頭髪
(1)男子の服装
ア 黒の標準型学生服とします。ボタンは本校校章の入ったもの(前ボタン5個袖口各2個)です。指定の位置に校章マーク刺繍が入ります。
イ カラーはウインドカラー(万年カラー)で、衿の左側に校章をつけます。
ウ 標準型学生ズボンは、ノータックまたはワンタックとし、裾幅21~25cm、指定の位置に校章刺繍が入ります。
(2)女子の服装
ア 濃紺の本校指定セーラー服とします。胸当てをつけ、上着丈はスカートのベルト下から3cmとし、脇はつめません。指定の位置に校章マーク刺繍が入り、左胸ポケットに校章をつけます。
イ スカートの丈は膝頭のかくれるところから下へ10cm以内とし、指定の位置に校章マーク刺繍が入ります。
ウ ネクタイの長さは、結んだところから15cmとします。
(3)頭髪は常に清潔を心がけ、パーマ・カール・コテ・染色・脱色は禁止します。
(4)化粧・マニキュアをしたり指輪・ピアス・ネックレス等のアクセサリーを身につけることは禁止します。
(5)上靴は学校指定の運動靴です。
(6)授業中、制服の上にカーディガン等を着用することは原則として認めません。
(7)やむをえない事情により制服を着用できない場合は異装届を提出し、指定ジャージを着用しましょう。
(8)長期休業中または休日の登下校は、制服のほかに指定ジャージを認めます。
6夏季の服装
6月15日から9月14日までは、原則として略装とします。
〈男子の略装〉
黒の標準学生服に替えて、白のワイシャツまたは開襟シャツとします。裾は必ずズボンの中に入れましょう。
〈女子の略装〉
本校指定の白セーラーとします。胸当てをつけ、上着丈はスカートのベルト下から3cmとし、脇はつめません。
7私物・貴重品・金銭の取り扱い
(1)学校生活に不必要なものは持つてこないようにしましょう。また、貴重品は、盗難防止のため必ず身につけるか、担任に預けましょう。クラスごとに貴重品袋が用意されています。
(2)みだりに生徒間で金銭・物品の貸借や物品の売買をしてはいけません。
II 校外生活
1日常生活
(1)生徒手帳・身分証明書を常に携帯するようにしましょう。
(2)保護者の許可無く、夜間外出や外泊をしてはいけません。夜間の外出は遅くとも午後9時までとします。
(3)法令で禁止されている場所への立ち入りを禁じます。
(4)飲酒・喫煙は厳禁です。
2会合・校外へ行事への参加
(1)酒類を用いる会合には、自分が飲まなくても参加してはいけません。
(2)バンドライブ等の校外行事に参加する時は、所定の手続きにより学校に届出をしましょう。
(3)部活動以外のスポーツ大会、文化行事への参加は、事前に保護者の承認を得てから学校に届けるようにしましょう。
3アルバイト
アルバイトをする場合は、所定の手続きにより学校に届出をしましょう。
(1)風俗営業や危険な仕事は認めません。
(2)午後9時までとし、学習や身体の負担にならない程度に心がけましょう。
(3)定期試験一週間前からしないようにしましょう。
(4)アルバイト許可証は常に携帯しましょう。
4旅行・キャンプ
登山・スキー・キャンプ等で宿泊をともなう旅行は、保護者またはそれに代わる引率者を必要とし、事前に所定の手続きにより学校に届出をしましょう。
普通自動車運転免許取得について
1.普通自動車運転免許の取得手続きについて
(1)時期
1就職希望者・前期終了後【10月1日(木)】から
2進学希望者・前期終了後【10月1日(木)】から※ただし進路(合格)決定後
(2)取得許可
1普通自動車運転免許取得希望者の保護者は、「自動車学校通学許可願」に必要事項を記入の上、
ご提出ください。
2_1の提出後、学校から本人・自動車学校あてt斗「自動車学校通学許可証」1を発行し、通学が認められます。ただし、校則違反者、成績不振、欠席・遅刻・早退・欠課の多い生徒については、
原則として自動車学校への通学を許可しません。(交通安全に関する規程第3条の1より)
【抜粋】交通安全に関する規程第3条(普通乗用車免許の取得条件)
1次の事項に該当する者は原則として普通乗用車運転免許取得を許可しない。
(1)校則違反者(2)欠席・遅刻・早退・欠課の多い者
(3)成績不振者(4)その他(取得が好ましくない者)
2.仮免許・本検(卒業検定)・公安委員会運転免許試験場の学科試験について
(1)それぞれを受験する場合は、担任を通して学校にこ連絡ください。
(2)それぞれに合格した時点で、担任を通して学校へご報告ください。
3.免許証を交付された時
(1)免許証を交付された場合
1ただちに「普通自動車運転免許取得報告書」1をご提出ください。
2在学中は自動車の運転を禁止します。(交通安全に関する規程第3条の6より)
4.自動車学校について
(1)特に指定はしません。(ただし、通学状況の確認は適宜行います)
5.その他
(1)免許取得のための欠席は認めません。
(2)定期考査期間中及びその1週間前の通学や受験はできません。(交通安全に関する規程第3条の5より)
【抜粋】交通安全に関する規程第3条(普通乗用車免許の取得条件)
5休業期間並びに放課後の自動車学校への通学は認めるが定期試験期間及びその1週間前は自動車学校への通学及び公安委員会の学科試険を禁止する。
免許取得までの手続き
就職希望者…前期終了後【 10月 1日(木)】以降
進学希望者…前期終了後【 10月 1日(木)】の進路決定(合格)以降
免許取得希望者・保護者
↓
自動車学校通学許可願の提出
↓
判定
↓→不許可:・校則違反者・欠席、遅刻、早退欠課の多い者・成績不振者
↓ ※不許可条件が解消された後、免許取得が許可されます。
自動車学校通学許可の交付(学校→本人)
↓
自動車学校への入校・通学
↓
本試験合格
↓
学科試験合格・免許交付
↓※ただちに
普通自動車運転免許取得報告書(本人→学校)