情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導関係の規定
生徒指導処置基準
第 1 条 この規程は、学校教育法施行規則第 26条に基づく生徒の懲戒と特別指導に関
して定める。
第 2 条 処置の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)説諭 (2)謹澳 (3)訓告 (4)停学 (5)退学
第 3 条 説諭、謹慎、訓告、停学の処置は、次の各号のいずれかに該当する場合につい
て適用する。
(1) 言語、動作が他に悪影響を及ぼした者。
(2) 飲酒、喫煙その他不正・触法行為をなした者。
(3) 暴行、骨迫、その他性行不良で生徒としてあるまじき言動をなした者。
(4) 男女の風紀を乱した者。
(5) 交通道徳を乱した者。
(6) 繰り返して処置を受ける行為をなした者。
第 4 条 退学の処置は次の各号のいずれかに該当する場合に限り適応する。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
(3) 正当の理由がなくて出席常でない者。
(4) 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本公に反した者。
第 5 条 第 3・4条の行為を実施する意思をもって共同行為をしたもの又は教唆したも
のは連帯責任を負うものとする。
第 6 条 生徒の処置は生徒指導部の提案に基づき、職員会議を経て校長が定める。
第 7 条 第 2条の( 2) 号から( 5) 号について、校長は当該生徒及びその保護者を招
き処置の決定を申し渡す。なお、原則としてHR担任、学年主任、生徒指導部立
会いの下で行う。
第 8 条 処置の解除は、指導目標が達成されたと生徒指導部が判断した場合、職員会議
を経て校長が行う。なお、校長は当該生徒及びその保護者を招き解除の決定を申
し渡す。なお、原則としてHR担任、学年主任、生徒指導部立会いの下で行う。
第 9 条 解除後においても学年で当分の間事後指導を行い、生徒が落ち着いて学校生活
に戻れるように指導・助言を行う。
交通安全指導
1 安全指導目標
(1) 人間尊重の精神の上にたち、安全行動に対する能力と態度を養い積極的に事故防止
のできる人間の育成に努める。
(2) 事故防止のみならず、正しい社会生活を送れるよう遵法精神を涵養し社会全体の安
全に貢献できる人間の育成に努める。
2 安全指導項目
(1) 月一度の通学路指導の実施(冬季を除く)
(2) バイク通学生に対する安全運転講習会の実施
(3) 自動車運転免許取得希望者に対する指導
(4) 公共交通機関利用者に対する指導
(5) 自転車通学生に対する指導
3 具体的指導内容
(1) 自動車運転免許証取得基準
ア 卒業式以前の免許取得は、原則認めない。
イ 自動車学校へ通学する際には、運転免許取得許可願を提出し、許可を受けなければ
ならない。
ウ 自動車学校への通学許可期日は、本校の指定する日とする。
エ注意事項
・入校説明会には保護者と本人が必ず参加すること。
・評価「 1」、または出席時数が実施時数の 80%未満の科目を有する者は自動車
学校通学を認めない。
・本校の指定する通学中止期間を守ること。
・交通違反等で特別指導を受けた者は、卒業考査終了まで通学を認めない。
(2) オートバイ通学許可基準
ア オートバイ通学を許可される者は、自宅から最寄りの駅または停留所まで 4km握度
以上で、公共交通機関の利用が困難な者とする。
イ 許可する免許は、原動機付自転車のみとする。尚、免許取得の際には運転免許取得
許可願を提出し、許可を受けなければならない。
ウ オートバイ通学する際には、オートバイ通学許可願を提出し、許可を受けなければ
ならない。
エ 注意事項
・通学以外の目的でオートバイを使用しないこと。
・本校の実施する安全運転講習会に必ず参加すること。
・本校の指定する中止期間を守ること。
・交通ルールを遵守すること。
(3) 自転車通学許可基準
ア 自転車通学を希望する者は自転車通学許可願を提出し、ステッカーを自転車に貼り
付けること。
イ注意事項
・交通ルールを遵守すること。
・本校指定の自転車置き場以外に放置しないこと。
アルバイトに関する基準
1 届出に関する基準
以下の者を対象とし、 1年生は後期から届け出を開始できる。
ア 評価「 1」の科目を有していない者。
イ 全ての科目において出席時数が実時時数の 80%以上である者。
ウ 学校生活をきちんと送ることができている者。
2 指導対象
以下のことが発覚した場合、指導の対象とする。
ア 届出なくアルバイトを行った場合。
イ 届出なく、本校で定めた就業時間を超過したり時間外でアルバイトを行った場合。
ウ 風俗営業店や酒類を主として取り扱う飲食店での業務を行った場合。
エ 車両(荷台)に乗る業務など、危険を伴う業務を行った場合。
3 禁止期間
ア 定期考査期間の一週間前から定期考査終了まで禁止。
イ アルバイトに関係する特別指導の対象となった者は、一定期間アルバイトを禁止する。
ウ その他、学校が必要と認め定める期間
4 アルバイトの就業時間
1日のアルバイトの就業時間は午前5時から午後8時までの中で8時間以内とする。
ただし、就業時間に不都合があり、この時間外となる場合は指導部で審議を行う。
5 届出の流れ
アルバイトの届出には「アルバイト申請書」を提出しなければならない。
6 統一指導事項
以下の状態にある生徒については学業優先の親点から、アルバイトは認めない。
ア 制服や頭髪等おいて、指導されているにも拘らず、改善されない場合。
イ 評価「 1」の科目の有無に関わらず、学習態度・意欲に欠ける場合。
ウ アルバイト開始後、評価「 1」の科目の有無に関わらず、学力成績が著しく下落した
場合。
7 その他
ア アルバイト先を変更する場合には、その都度申請書を提出すること。
イ アルバイトをやめた場合は担任を通し生徒指導部に連絡すること。
ウ アルバイトの掛け持ちは推奨しないが、健康・学業に支障をきたさなければ行うこと
を妨げない。
エ 3禁止期間のイの一定期間とは考査を考慮して、 3ヶ月程度とする。
平成 20年 4月 1日施行
平成 24年 4月 2日 一部改定
平成 30年 4月 4日 一部改定