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【北海道】富川高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

この心得は,私達高校生が安全で秩序のある生活を営むためのもの
である。お互いにこの約束を守ってこそ意義ある学校生活を送ること
ができる。各自が高校生としての自覚を持ち,責任のある行動に努め
よう。

1 礼儀,交友

互に敬愛し合うことは社会を明るくする。軽率な行動は自己の人格
を自ら汚すものである。人と接する場合の態度には十分注意しよう。
1. 職員,来訪者及び目上の人に対しては,常に礼儀正しくし,生徒間においても互いに敬愛の念をもって接すること。
2. 言葉づかいは粗暴,軽薄なものは使わない。
3. 授業の始めと終わりには起立して礼をする。
4. 男女の交際は互いに人格を尊重し合い,良識ある行動を心掛ける
こと。

2 身だしなみ

身だしなみはその人の人格を表すものである。本校の規則を遵守し,富川高校生として誇れる身だしなみを心掛けること。
制服及び指定靴

1 男子

(1)制服は襟の左部分に校章プレスバッジ・左前裾裏には指定マークが入っている詰襟学生服,左第 1ループ下部分に指定マークが入っているスラックスとする。
(2) 学生服の第 1ボタンまできちんと閉めること。
(3) ワイシャツについては,ズボンの中に入れる。なお,本校指定のポロシャツ(任意購入)についてはズボンの中に入れなくてもよい。
(4) カーディガンは,学生服の中に着るのは構わないが,学生服からはみ出し及び夏服での着用は禁止とする。

2 女子

(1)制服は左胸ポケットに校章プレスバッジ・左側裾表に校名イニシャル刺しゅうの入っているセーラー,左側裾表に校名イニシャルの入っている 24本車ヒダキュロジトスヵートとする。
(2) キュロット丈は膝全体にかかる程度とする。(改造したキュロットは学校で保管し,買い替えてもらう)
(2) 保温を目的としたカーディガンの着用を認める(色は黒・紺・グレー・白・ベージュ)。ただし,式典・全校集会・職員室内での着用は認めない。式典・全校集会時は教室から正しい服装で会場へ向かうこと。
(4) ストッキング・タイツは黒及び肌色の無地とする。
(5) 夏服キュロットは任意購入とする。

3 男女共通

(1) ジャージでの登校は学校側が指示した日以外は一切認めない。ジャージ登校した場合は,担任より保護者に連絡の上,帰宅し,再登校してもらう。
(2) クリーニングは長期休業中などに行うことを原則とするが,急を要する場合には必ず保護者から担任に連絡する。なお,異装時の服装は,学校指定ジャージ上下とする。それ以外は認めない。
(正当な理由:怪我・皮膚の病気等)
→場合によっては,医師の診断書を提出する。
(3)上靴は学校指定とする。登下校時は歩行にふさわしくない履物(サンダルなど)は認めない。

4 頭髪,装飾品,化粧等

(1) ピアス・ネックレス・指輪等の装飾品およびリボン・バッジは身につけない。身につけていた場合は発見者が預かり,担任を通して返還する
(2)頭髪は,パーマ 9染色・脱色・エクステンションの装着等の加工は禁止とする。変色した場合は元の色に直すこと。(アイロン等により変色した場合も同様とする)
(3)頭髪の程度がひどい生徒については,担任より保護者に連絡の上,帰宅し,改善した後,再登校してもらう場合がある。
(4)化粧・マニキュア・アイプチ・まつげの加工などは禁止とする。

3 校内の心得

1 一般心得

(1)校内では快活で規律ある行動を旨とし,粗暴,喧騒な言動は慎むこと。
(2)校内は常に清潔,整頓に努め,清掃後は担当者の点検を受けること。
(3) SHR開始(午前 8時 30分)までに登校する。
(4)授業開始のチャイムまでに着席し,教師の入室を待つこと。所定の時刻になっても教師の入室がない時は,ホームルーム委員長は職員室に行き,その指示を受けること。
(5) 登校後は,当日の授業終了まで無断で校外に出てはならない。外出する場合は(早退の場合も同じ)学級担任に届け出て許可を受けなければならない。
(6) 印刷物を配布したり,ポスターを掲示したり,集会を開こうとする場合は,事前に学級担任又は顧問に申し出て許可を受けなければならない。

2 校舎,校具の利用

(1)校舎,校具等は大切に扱うこと。もし誤って破損した時は学級担任又は係職員に届け出ること。事由によっては弁償させることがある。
(2).休業日, 日曜祝日等に登校して校舎等を使用する時は,学級担任又は顧問等教職員の指示に従わなければならない。ただし,学級担任又は顧問不在の時は,使用できない。

3 所持品

(1)所持品には記名し,紛失又は,拾得した際は直ちに担当教諭に届け出ること。
(2) 金銭貴重品は身につけるか,担任・教科担任・顧問等に預けること。
(3)金銭物品等の強要行為をしてはならない。また生徒間での金銭物品の貸借はさけること。
(4) 学校には不必要な遊戯用具,雑誌等を持ち込まないこと。
(5)携帯電話等(スマートフォン)は教科担任の許可がある場合を除いて,授業中は使用を禁止する。休み時間・放課後に使用する際はマナーを守り,他人の人格を傷つけることのないように努めること。

4 欠席,早退,遅刻に関する心得

(1)欠席する時は事前に,止むを得ない場合は事後,速やかに学級担任へ届け出ること。
(2)遅刻した場合は,入室許可証に理由を記入し,当該教科担任の許可を受けて入室するものとする。入室許可証のないものは欠課として取り扱う。
(3)列車・バスの延着,故障によって遅刻した場合は,その旨を学級担任又は教科担任に申し出て入室すること。
(4)早退欠課しなければならない場合は,その理由を学級担任又は教科担任に届け出て許可を受けること。
(5)次の場合は所定の届け出をすることによって特別欠席,又は出席停止・忌引扱いとして取り扱う。
ア.学校の代表者として特別教育活動に参加した場合。
イ.就職又は進学の試験を受ける場合。
ウ.交通機関が途絶した場合
エ.災害等により居住家屋が滅失破壊した場合。
オ.インフルエンザ等の感染症により,医師から指示された場合。
カ.親族の喪にあった場合(遠距離の場合は往復日数を加えた日数)。
父母,兄弟,姉妹→ 7日以内 祖父母→ 3日以内
會祖父母,伯叔父母,その他 3親等内の親族 1日
法要 1日(父,母,兄弟,姉妹,祖父母その他 3親等内の親族)
キ.その他特別な事由によって校長が認めた場合。

5 単位,進級,卒業の認定

(1)学習成績の評価は各種考査の成績に日常の学習状況を考慮したものである。
(2)学年末の評定が 5段階評定の「 1」の科目については単位修得を認めない。
(2)科目の出席時数が,出席すべき時数の 80%以上出席していない場合,原則としてその科目の単位修得は認められない。
(3) 不認定科目が 1科目でもある時は原級留置となる。
(4)学校が定める教育課程のすべてを修了したと認められた時卒業を認定する。

6 考査に関する心得

(1) 定期考査の時間割は実施 1週間前に生徒に発表する。
(2)考査時間割発表後より追認考査終了まで職員室及び教科準備室等への出入りを制限する。
(3)考査時間割発表後より考査終了まで部活動を原則として停止する。
(4) 考査時間に遅れた場合は原則として残り時間のみ受験させる。
(5)不正行為をしたものは,当該考査期の該当科目を 0点とし懲戒処分にする。
(6)出席停止,病気その他正当な理由により定期考査を受験できなかった生徒は,後日追考査を受験することができる。
(7) 学年末において評定「 1」が 3科目以内のものは追認考査を受験することができる。追認考査の成績が良好な科目は評定「 2」とする。ただし,評定「 1」が 4科目以上のものは追認考査を受けられず
原級留置とする。

5 校外の心得

1. 校外では本校生徒としての自覚のもとに行動し,公衆,交通道徳に留意すること。
2. 外出の際の服装は高校生らしい服装であること。
3. アルコール飲料を主とする飲食店及びパチンコ店,雀荘,競馬場等の遊戯場には出入しないこと。
4. 喫煙・飲酒・暴カ・脅迫・薬物乱用は厳禁とする。
5. 外出する際,保護者に用件・行き先・帰宅時間を告げること。また所用の無い夜間外出は避け,止むを得ず外出する場合は,午後 9時までとする。
6.外泊は原則として禁止するが,双方の保護者が確認し,宿泊先の保護者が監督できる場合はその限りではない。
7. 自宅からの通学が困難で下宿する場合は,保護者連署の自宅外通学届(別に定める)を学級担任に提出すること。下宿を変更する場合も同じ。
8. 公共交通機関による通学について
(1)通路での座り込み・車内で騒ぐ等,他の乗客の迷惑にならないよう,マナーを守ること。
(2) 定期券の貸し借り,乗車整理券の譲渡等,不正乗車は絶対にしないこと。
(3) 乗務員の指示に従うこと。
(4) 車両の直前直後の横断,線路沿いの通行はしないこと。
(5) 交通機関の延着・不通により,遅刻・欠席する場合は,必ず学校に連絡すること。
9. 自動車運転免許取得について
(1) 自動車運転免許取得のため自動車学校に通学する場合は,自動車学校通学願及び誓約書を提出し,校長の許可を得る。
(2)期間は原則として学校が定めるものとし平常日は放課後に限る
(3)免許取得の理由は,進路の関係で卒業後直ちに必要な場合を原則とする。
(4) 諸納金の滞納者は入校を認めない。
10 アルバイトについて
(1)次の各項に該当する業種へのアルバイト就業は認めない。また,該当しない業種であっても,学業に支障をきたすと判断したものについては認めない。
ア スナック・居酒屋等,酒類を主として提供する業種
イ 宿泊を伴う業種
ウ 午後 9時までに帰宅できない就業時間の業種
エ その他,心身上の危険が伴うと予想される業種
(2) 次の期間は,アルバイトを禁止する。
ア 1年生については,入学式から前期終了までの間
イ 定期考査 1週間前及び定期考査期間(最終日は可)
ウ 定期考査後の(仮)評価において赤点を有したものは,補習及び再考査によって解消されるまでの期間
工 欠席・遅刻・早退が著しく多い等,生活態度に問題のある生徒はアルバイトをすることができない。
(3)アルバイトを希望する生徒は,アルバイト届を提出しなければならない。また,期間は単年度とし,翌年度は更新手続きを行うこと。
(4)受領したアルバイト証は,アルバイト就業中は携行しなければならない。アルバイトを辞めた生徒は,直ちにアルバイト証を返納すること。
11 旅行,キャンプ,登山等を行う場合は,あらかじめ保護者の承諾を得ること。
12 校外において事故が起った場合は速やかに学校に連絡すること。

6 諸届,その他

1.転居,転籍又は氏名変更等があった場合は学級担任を通して校長に届け出なければならない。
2. 休学,復学,退学する場合は所定の書式により学級担任を通して校長に願い出なければならない。
3.諸会費は所定の期日に納入すること。なお所定の期日に納入出来ない場合は事務と相談すること。
4.学割の交付を受けようとする時は理由を付し,事務に願い出ること。

7 指導上の懲戒・指導処置

1.学校は教育上必要があると認める時は懲戒を加える。懲戒は訓戒,謹慎,停学,退学等の指導処置を行う。
2.次の各項のいずれかに該当したものは,それぞれ相当の懲戒に処する。また,当該行為を指示・誘発・助長・幣助したものも同様とする。
ア 学校の秩序を乱し,その他本校生徒としての本分に反したものc
イ 飲酒,喫煙をしたもの。→喫煙具の所持を含む。
ウ 暴力,窃盗,脅迫,詐欺,強要等の行為をしたもの。
エ 交通規則を犯し,事故等を引き起こしたもの。
エ考査時に不正行為をしたもの。
オ故意に校舎・校具・公共物等を破損したもの。
力 期専(パチンコ等)行為をしたもの。
キ いじめ等の行為が認められた場合。
ク SNS等できわめて不適切な使用があった場合。

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