情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
生徒心得は全校生徒が日常の学業に精進することは勿論、各自、人格の完成をめざし真
理と正義を愛し、自主的精神に満ちた心身明朗、健全な学校生活を送るために設定したも
のである。
礼儀
1. 日常の行動会話においては礼を失わないように努め、挨拶をすること。
2. 授業の開始、終了のとき起立して一斉に礼をすること。
3. 職員室等への入室の時はノックをすること。
4. 授業中遅れて教室に入る者は所定の手続きを経て、受持ちの先生の了解を得て着席す
ること。
5. 通学に際し、高校生としてのマナーを守ること。
服装
1. 服装は質素端正にして華美なものや、見苦しいものは避けること。
2. 制服は基本型とするが、学校指定のオプションの着用を認める。
3. 諏が指定する日は必ず基本形とする。
4. 服装、履物に関して以下の事項を守ること。
5. アクセサリー類(ネックレス、指輪、ブレスレット、ピアス、ミサンガ等)の着用は認め
ない。
6.頭髪は華美にならないようにする。特に変色させることや、加工してウエープをかけ
ること、パーマをかけることは禁止する。
7. 上履は学校指定靴とする。
8. 登下校の際は靴履きとし、サンダル、下駄履きによる通学はさけること。
9. やむを得ず異装する者は異装許可届をHR担任に提出すること。
1 0. 前期中間考査後から前期終業式前日までを夏季略装期間とし、ネクタイ・リボンを
着用しなくてもよい。
《制服について》
生徒は、以下のAパターンかBパターンどちらかの制服を選んで着用することができ
る。ただし、 A、Bのパターンを混ぜて着用することや日によってパターンを変えて着
用することはできない。
(1)基本型(全員が必ず購入するもの)
Aパターン
◎ブレザー ◎スラックス ◎Yシャツ袖イニシャル刺繍入り
◎ネクタイ ワンタッチ型
Bパターン
◎ブレザー ◎スカート 裾校章刺繍入り(スカート丈は膝にかかる)
◎ニットベスト ◎ブラウス 袖イニシャル刺繍入り
◎リボンワンタッチ型◎ストッキング黒
(2)オプション(任意で購入するもの。)
Aパターン
・半袖Yシャツ(袖 イニシャル刺繍入り) (学校指定品) ・セーター(学校指定
品)
Bパターン
・半袖ブラウス(袖 イニシャル刺繍入り) (学校指定品) ・セーター(学校指定
品) ・ハイソックス(紺) ・ストッキング(肌色) ・スラックス(学校指
定品)
規律
1. 教室廊下においては静かにすること。
2. 不用な物品や多額の金銭、貴重品は持参しないこと。
3. 集会は静粛かつ敏速に行うこと。
4. 教材、校具その他公共物は特に大切に取り扱うこと。
5. 登校後、校外に出る際はHR担任の許可を受けること。
6. ポスター等の掲示物は生徒会の許可と認印を受けること。
7. 昼食は所定の時間、場所においてとること。
8. 午後 9時以降の外出はしないこと。
9.校内外を問わず団体での集会は学校に届け出ること。
10. 飲酒喫煙は法律に定めてあるとおり厳に禁止する。
11.諏代表として参加する際は、代表として、責任ある行動をとること。
12. アルバイトは生徒指導部に願い出て、許可を受けること。
13. 交通道徳を遵守し、交通安全に留意すること。さらに無免許運転、踏切以外の線路横
断、自転車の2人乗り等、危険な行動は絶対にしないこと。
学習
1. 必ず予習・復習をしてくること。
2. 授業中は、授業に専念すること。
3. 授業中に席を離れるときは、許可をうけること。
試験
1. 不正行為は行わないこと。
2. 試験中は必要なもの以外は室内の後に置くこと。
3. 試験中は物品の貸借は認めない。
交際
1. 生徒間の交際は節度をもち、明朗・清潔であること。
2. 学友以外との交際は慎重に考慮し保護者の意見を尊重すること。
環境
1. 校内外は常に清潔を保ち器具物品は常に整頓し、積極的に環境の美化に努めること。
2. 担当区域の清掃は入念に行うこと。
3. ちり紙類、カン類はそれぞれの屑箱に入れ窓際や部屋の隅などに捨てないこと。
4. 校舎内外を問わず落書きをしないこと。
諸願・届
1. 諸願.届は所定の様式により必要事項を明記し手続きをとること。
主な諸願・届は次の通りである。
1校舎使用許可願 7早退許可願
2アルバイト許可願 8遅刻届
3合宿許可願 9外出許可願
4集会届 10住所変更届
5大会出場許可願 11異装許可届
6欠席届 12自動車運転免許証取得願
生徒の賞罰に関する規程(抜粋)
表彰
第 2条 校内外を問わず、他の生徒の範とするに足る顕著な善行や功績があったときは、
これを賞し表彰する。
2 大会・競技会等で優秀な成績を収めた個人又は団体に対しては、全校集会又は
その他の会合を利用して、その業績等を紹介し賞状等の伝達を行うものとする。
3 皆勤の表彰は、終業式又は卒業式において行うものとする。
懲戒
第 3条 法令や校則に反する行為や生徒としてあるまじき行為があったときは、懲戒に
付するものとする。
2 前項の懲戒は次のとおりとする。
(1) 訓 告
(2)停 学
(3) 退 学
第 5条 停学の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 停学中は家庭謹慎を原則とするが、家庭環境その他の事情により家庭にお
ける謹慎が不適当と認めた場合は、登校謹慎など必要な措置をとる。
(2)停学日数は、懲戒の対象となった非行の内容や、生徒の反省状態などを考
慮して、その都度審議し決定する。
(3) 停学の期間は謹慎を命じた日に始まり、解除申し渡しの前日に終わる。
(4) 停学期間中の心得については、別に定める。
第 6条 退学は、次の各号に該当する生徒に対して命ずる。
(1) 著しく学業を怠り成業の見込みがないと認められる者。
(2)正当の理由がなく出席が常でない者。
(3) 性行不良で学校の秩序を乱し、その他、生徒としての本分に反した者。
運転免許及び車両通学に関する規程
(目的)
第 1条 この規程は、運転免許の取得及び車両通学に関する必要な事項を定めるものと
する。
(運転免許の取得)
第 2条 車両(普通四輪車)の運転免許の取得は原則として認めない。また、原付車を
含む自動二輪車は禁止するものとする。
2 普通四輪車の運転免許が必要となった場合は、次の手続きにより許可すること
がある。
(1)事前に保護者が来校し、保護者・本人・学級担任及び生徒指導部の担当者間
で十分話し合い、運転免許取得許可願を提出して校長の許可を受けること。
(2)普通四輪車の免許取得は、前記(1)の手続に従い、第 3学年の 10月からとす
るが、次に該当する者には許可しない。
ア出席状況が正常でなく、成績・生活等で特別指導を受けている場合。
イ就職内定または進学決定していない場合。
ウ評定 1の教科が 10単位以上ある場合。
工学校に納める諸費の納入が滞っている場合。
(通学の禁止)
第 3条 次の期間には、自動車学校へ通学することは出来ない。
(1) 定期考査 1週間前から定期考査終了まで。
(2) 通常授業、学校行事、生徒会行事の時間帯。
(3) HR活動など、本校の日常活動に支障のある時間帯。
(4) その他、本校で指定する日または時間帯。
(車両の運転)
第 4条 免許取得後の自動車運転は原則認めない。ただし、卒業後の通学及び通勤、ま
たは家庭学習期間中における就業先での事前研修等の理由で自動車運転が必要と
なった場合には、所定の手続き後に在学中の自動車運転を認める場合がある。そ
の場合、 「車両運転に関する誓約書」 「運転免許取得登録および車両登録書」を
学校に提出すること。
(車両通学の許可)
第 5条 車両通学(自転車を除く)は認めない。
(車両運転の一般的心得)
第 6条 車両を運転する際の一般的心得として、次のことを遵守するものとする。
(1)交通事故防止(加害者にも被害者にもならない)のため、出来る限り車両
の運転はしない。
(2)車両の運転にあたっては、必ず保護者が同乗しなければならない。
(3)夜間午後 9時以降翌朝 6時までの走行はしない。
(4)任意保険に加入することが望ましい。
(5)運転にあたっては常に始業点検を実施し、また整備不良のないように専門家
による定期点検を受ける。
(6)無免許運転は厳禁すると共に、無免許者には絶対に車両を貸与してはならな
い。
(7)交通事故及び交通違反を起こした場合は、すみやかに口頭または電話等によ
り届け出なければならない。
(8)普通四輪車の免許取得に伴う原付車の運転は認めない。
(違反者の指導)
第 7条 この規程に違反した者については車両運転を許可しないことがあるほか、他の
校則違反と同様の指導を行なうものとする。
自転車通学規定
(目的)
第 1条 この規程は、自転車通学に関する必要な事項を定めるものとする。
(自転車通学の許可)
第 2条 自転車通学は許可制とし、毎年度始めに「自転車通学許可願」を提出するも
のとする。以下の条件を満たすことを許可条件とする。
(1) スクールバスを利用できない、もしくは夕鉄バス定期券が支給されてい
ない生徒であること。
(2) 本自転車通学規程および道路交通法を遵守できる生徒であること。
(3) 自転車損害賠償保険に加入していること。
(4) 自転車通学について保護者の承諾が得られる生徒であること。
(使用する自転車)
第 3条 通学に使用する自転車は以下の条件を満たすものとする。
(1) 諏の自転車ステッカーが貼られた自転車
(2) 防犯登録をした自転車
(3) 定期的にメンテナンスされた自転車
(4) 鍵・ライト・反射板・ベルがついた自転車
(自転車運転の一般的心得)
第 4条 自転車を運転する際の一般的心得として、次のことを遵守するものとする。(1) 交通ルールを遵守すること。特に、
ア 車道通行時は左側通行をすること
イ 並列走行をしないこと
ウ 歩行者優先で運転すること
エ ニ人乗りをしないこと
オ信号無視をしないこと
カ 「ながら運転」をしないこと(携帯電話を使用しながらの運転やイヤ
ホンで音楽を聴きながらの運転は厳禁)
キ できるかぎりヘルメットを着用すること
(2) 雨天時は雨ガッパを使用し、傘差し運転はしないこと
(3) 乗ってきた自転車は学校の指定された自転車置き場におくこと
(4) 諏が定めた自転車通学許可期間を守ること(当年の天候により都度決
定するが、許可期間の目安はおおむね 4月中旬から 10月中旬まで)
(許可の取り消し)
第 5条 本自転車通学規程に違反した者には、許可の取り消し等を行うことがある。