情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
全日制
生徒心得
1. 総則
生徒各自が本校の校訓である「自律・創造・向上」の意味をしっかりと認識し、その精神に根ざした生活行動を実践する。
また、「人間が人間らしく生きる」とはどのようなことかを常に考え、他者との関わりを踏まえながら、自らの意志でその実現に努める。
2. 日常生活
1)校内外を問わず、守るべき規範に対し自分がどのような関係にあるのかを常に考え、自らの意志力でそれを遵守する。
2) 常に他者の存在を忘れず、自身の言動が他者にどのような影響を与えるかを配慮しながら、とるべき行動をしっかりと行う。
3) 広い視野を持ち、自らの目標を設定し、その実現に向けて全力を尽くす。
4) 学校内は勿論、集団及び社会全体における自分の役割と責任をしつかりと捉え、その実現に努める。
3. 服装
1) 容姿及び服装は、端正にして清潔なものとし、別に定める「服装規定」を厳粛に捉え、これを遵守する。
2) 夏季期間は別に定める「服装規定」に従い、略装を認める。
尚、その期間については随時提示する。
4. 所持品
1) 生徒手帳は常時所持する。
2) 必要以上の多額な金銭は所持せず、しつかりとした自己管理を行う。
5. 下校時間
1)原則として、授業日は 19時、休業日は 17時とする。但し、担当の教職員が付く場合、この限りではなく、担当教職員の指導に従う。
6. 外出等
1) 夜間の外出は原則として、 21時までとし、家庭との連絡を密にとる。
2) 高校生として好ましくない場所には出入りしない。
(例パチンコ等の遊技施設、酒類を主として営業する店舗等)
7. 届出及び願出(別紙様式による)
1) 以下の場合、学校にその旨を事前に届け出、許可を得る。
ア校外団体への加入
イ各種集会の開催
ウアルバイトを行う場合 (別に定めるアルバイトの要件を満たしていること)
エ運転免許証を取得する場合 (交通通学規定に従う)
オその他必要と判断されるもの
2) 以下の場合、学校にその旨を届け出る。
ア住所・保証人・その他身上に変化が生じた場合
イ学校の管理下で事故が発生した場合
ウ物品を遺失及び拾得した場合
エ旅行等で家庭を離れる場合(保護者の承認が必要)
オ親族の不幸で忌引きとなる場合
力その他必要と判断されるもの
3)以下の場合は、学校にその旨を願い出、許可を得る。
ア休業日の校舎及び校具を使用する場合
イ何らかの理由で、異装する場合
ウ校舎内外で火気を使用する場合
工大会参加、受験等で公欠をする場合
オその他必要と判断されるもの
8. 欠席・遅刻・早退・外出
1) 事前に連絡可能な場合は、 H R担任にその旨を伝える。
2) 遅刻の場合は、入室許可証の交付を受けて、教科担任に提出する。
3) 早退または外出する場合は、 H R担任の許可を受け早退許可証または外出許可証の交付を受ける。
9. 忌引
9 忌引日数については次のとおりとし、遠隔地の場合は必要な往復日数を加えることができる。
1) 父母の死亡 7日
2) 祖父母・兄弟・姉妹の死亡 3日
3)伯叔父母・その他の親族 1日
1) 法要は父母の場合に限り 1日とする。
(付則) 制服規程
- 男子
(1) 冬 服
・上衣(マオカラー)、スラックス(ワンタック)とも本校指定品を着用する。
(2) 夏 服
・夏期のシャツは本校指定の Yシャツ型(長袖・半袖)を着用した略装を認める。
・スラックスは冬用、夏用どちらでも着用可とする。
・移行期間は寒暖の変化への対応のために指定シャツの上に本校指定のカーディガン(刺繍入り)を着用することができる。 - 女子
(1) 冬 服
・セーラー服、スカート(親子ヒダ)、とも本校指定品を着用する。
・セーラー服には本校指定のリボンを着装すること。
・夏冬ともにスカート丈は膝頭が隠れること。
・冬制服には胸章をつけること。
・寒暖の変化への対応のために冬制服の上に本校指定のカーディガン(刺繍入り)を着用することができる。
(2) 夏 服
・夏期のシャツは本校指定の Yシャツ型(長袖・半袖)を着用し、スカートは冬用、夏用どちらでも着用可とする。
・夏期は本校指定のシャツの上には、本校指定のニットベスト(刺繍入り)を着用する。
・移行期間は、ベストまたはカーディガンを着用する。 - ストッキングは黒またはベージュとする。
- コート類
・男女共に、コート類は華美でないものとする。 - その他
・指導規準については、年度始めの職員会議にて確認し生徒への自覚をうながす。
附則 この「制服規定」は、平成 29年 4月 1日より施行する。
交通通学規定
1. 目的
この規定は自転車・バイク等の交通手段を利用する生徒の交通安全の実現を図ることを目的とする。
2. 自転車通学について
1 自転車通学をしようとするものは、年度ごとに「自転車通学届」を提出し所定のシールを自転車に貼付しなければならない。
2 自転車通学生は次の事故を厳守し、安全運転を心がけなければならない。
ア. 学校が実施する交通安全指導に従うこと。
イ. ハンドル、ブレーキ、夜間灯の日常点検を怠らないこと。
ウ. 交通規則を遵守し、安全運転に努めること。特に、二人乗りや並列運転は厳に慎むこと。
工. 自転車は指定された場所にきちんと保管し、施錠すること。
3 自転車による通学期間は原則として 4月から 11月末までとする。ただし、路面状況によりその期間を変更することがある。
4 万が一事故に遭遇した場合はただちに警察、及び学校に連絡すること。
3. バイク通学及免許取得について
バイクによる通学及免許の取得は原則として認めないが、他に適当な交通手段がないかまたは著しく交通事情が悪い場合に限って最寄りのバス停あるいは駅までのバイク利用を認める場合がある。ただし、事前に担任を通じて「バイク通学許可願」を提出し、校長の許可を得るものとする。
4. 四輪車について
1 四輪車による通学は認めない。
2 四輪車の免許取得については就職等の関係で必要であると認められる場合に限って3年生の冬休み以降に可能なものとする。ただし、その場合にも保護者、担任と十分相談の上学校側の承認を得なければならない。
(細則)
上記以外で進路が決定した者については、保護者・担任と十分相談の上、家庭学習期間から可能とする。ただし、免許証の交付が卒業以前の場合は卒業まで免許証は学校に預けることとする。(担任保管)
定時制
2020年度(令和2年度)版 生徒指導に関するしおり
北海道旭川北高等学校[定時制課程]
生徒指導・保健部
1. 服装・容姿
・服装・容姿については、本校生徒として自覚を持ち、心を引き締め、常に端正で清潔であるよう心がけること。
本校における服装・頭髪等についての規定は次のとおりとする。なお、儀式や校外活動時などにおいては、その場面に応じた服装・頭髪を心がけること。
1服装・頭髪・化粧
服装は自由とするが、授業等学校生活において支障をきたすことのないものとする。
2上靴
学校指定のものとする。
2. 交通安全
■自動車及びオートバイ等の運転免許証の取得
在学中の自動車及びオートバイの免許証取得に関しては、原則認めるものとする。ただし、自動車学校及び自動車教習所へ入校する際には「自動車学校・自動車教習所通学届け」を、免許証を取得した際には「車輌免許所有届」をもって学校への届け出を行った者に限る。
■車輌通学
車輌通学に関しては、原則認めるものとする。ただし、「車輌通学届」(任意保険加入の確認含む)をもって学校への届け出を行った者に限る。
定期点検として年度初め(4月)に車検証の確認を実施するものとし、その他必要に応じて実施するものとする。
車輌通学を許可された者であっても登下校時に他の生徒を同乗させる行為は禁止とする。
■同乗による車輌通学
登下校の際は、バス・電車等の公共の交通機関を利用するのを原則としているが、下記の条件に限り、同乗による通学を認めるものとする。
1 通学に著しい困難な条件があること
2 運転者が 20歳以上の家族・親族であること
3 任意保険に加入している車輌であること
また、運転者が生徒の家族以外の場合はその事情を考慮のうえ、同乗を認めることがある。
■校地内における運転
下記の要件を厳守すること
1 校地内は徐行運転する(特に校門の出入り時)
2 歩行者や他の車の通行の妨げとなる行為はしない
3 休み時間に許可無く車輌を使用したり、車輌へ出入りしたりしない
4 急発進・急停車をしたり、騒音を発したりしない
5 他人の車を運転したり、他人へ車を貸さない
6 事務室前を除く、白線内に駐車する
7 見苦しい物・危険と思われる物の取り付けや、迷惑に及ぶ行為をしない
8 ゴミのポイ捨てをしない
■校地外における運転
一般道では道路交通法を遵守し、交通安全に心がけること
3. 就労
■就労(アルバイトも含む)に関しては、原則認めるものとする。
■従事する職種(居酒屋、スナック等の飲酒を主とする店、高校生にふさわしくないと思われる仕事、夜間の仕事、危険を伴う仕事等)によっては、就労を制限するよう指導する場合もある。
■就業時間は、学業に支障のない時間とし、午後 10時以降の夜間外出禁止時間帯に行わないようにする。