情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒生活規定
第1章 総則
生徒が社会の一員として、健康で安全な生活を送るため、校内外で守らなければならない規律を定める。
第2章 校内生活
(登校・下校・欠席・遅刻・早退・外出)
第 2 条 登校まで、 8時 35分までとする。
2 下校は原則として、 16時45分までとする。
3 欠席する場合は、保護者が速やかに連絡することとする。
4 登校時刻または授業に遅刻した場合は、職員室で入室許可証をもらい、ホームルーム担任
(授業開始後は教科担任)に提出すること。
(1) 公共の交通機関(バス ・JR) が原因となって朝 SHR に遅れてきた場合は、入室許可証不要
で直接教室に入ることを認める。但し、すでに朝 SHRが終了していた場合は、必ず職員室に
行き、ホームルーム担任に登校したことを告げることとする。
(2)授業に遅れた場合は、公共の交通機関が原因であっても、職員室で入室許可証をもらい、教
科担任に提出すること。
5 早退する場合は、ホームルーム担任の許可を得ること。
6 登校後は、下校時まで外出禁止とする。止むを得ず外出する場合は、外出許可証をホーム
ルーム担任に発行してもらい、帰校するまで携行し、帰校した際には、その旨ホームルーム担
任に報告すること。
(文書配布・集会等)
第 3 条 校内において文書を配布または掲示する場合、所定の手続きを経て許可を得なければなら
ない。
2 集会を開く場合は、所定の手続きを経て許可を得なければならない。
(施設・設備の利用)
第 4 条 臨時に施設・設備を利用する場合は、所定の手続きを経て許可を得なければならない。
2 施設・設備を万一破損した場合は、関係教職員に申し出なければならない。
(その他の守るべき事項)
第 5 条 次のことを守らなければならない。
(1)身分証明書及び生徒手帳を常に携行すること。
(2)携帯電話、学習に支障をきたすような物を持参しないこと。
(3)生徒間の物品の売買及び金銭の貸借をしないこと。
(4)物を遺失、拾得した時は、速やかに係教員に申し出ること。
(5)外靴、上靴は、自分の靴箱に入れること。
(6)授業中の飲食は禁止とする。また、校内売店で購入したもの以外の食事のゴミは持ち帰る
こと。
第3章 校外生活
(自転車通学)
第 6 条 自転車による通学は指定された期間認める。
2 自転車で通学する生徒は、次のことを厳守すること。
(1)使用する自転車は防犯登録し、所定の手続きをとること。(自転車通学届の提出、及び生徒
手帳への防犯登録番号の記載)
(2) 交通法規及び交通マナーを遵守すること。
(3) 日常的に整備不良のないように留意すること。
(4) 自転車は指定された駐輪場に置き、盗難防止のために施錠(ツーロック徹底)すること。
(5) 自転車の使用期間は、原則として 4月から 11月までとする。
(車両免許の取得及び運転)
第 7 条 原動機付自転車及び自動二輪車の免許取得及び運転は禁止する。
2 自動車の免許取得については、 3年次に限り次の条件の下で認める。
(1) 卒業後の使用を自的とする。
(2)在学中の運転を禁止する。
(3)卒業が見込まれ、別途条件を潰たすこと。侶lj途条件については、 3年次に提示する。)
(4) 自動車学校への通学は指定された期間に限る。
(飲酒・喫煙等)
第 8 条 未成年者の飲酒・喫煙、及び薬物・シンナー等の使用は校内・校外を問わず、厳しく禁止する。
(出入り禁止の場所)
第 9 条 次の場所への出入りを禁止する。
(1)パチンコ、ビリヤード、マージャン等の遊戯施設
(2)酒類の提供を主たる目的とする店
(3)拍嘩暉青少年健全育成条例で禁止している場所
(4) その他、高校生の出入りには相応しくない場所
(外出・外泊)
第 10条 夜間の外出は22時までとする。
2 外泊は禁止する。但し、止むを得ず外泊する場合は必ず保護者の承諾を得ること。
(アルバイト)
第 11 条 アルバイトは、保護者の届け出により、次の条件を満たす場合に許可する。
(1)学習と特別活動に支障がないこと。
(2)危険な仕事及び危険物を取り扱わない仕事であること。
(3)風祀上問題のないこと
(4)酒類等を扱う接客に関わる仕事ではないこと。
(5)バイクや四輪車の運転、冬の自転車の使用をしないこと。
(6)就業時間が 1日8時間を超えないこと。
(7)帰宅時間が 22時以降にならないこと(住み込みでないこと)。
(8)定期考査開始の 1週間前及び考査期間中の就業がないこと。
(下宿)
第 12 条 下宿をする場合は、届け出なければならない。
第4章 服装等
(服装)
第 13 条 服装については、別に規程を定める。
(頭髪等)
第 14 条 頭髪・身だしなみ等については、次のことを守らなければならない。
(1)頭髪はパーマ、染色・脱色をしないこと。
(2)化油、マニキュア等をしないこと。
(3) 指輪、ピアス等のアクセサリーを身に付けないこと。
第5章 諸届・諸願
(諸届・諸願)
第 15 条 届・願は、必要に応じて速やかに提出しなければならない。
2 諸届・諸願の種類及び提出先は、生徒手帳に掲載の諸届・諸願一覧による。
付 則 この規程は平成 15年 4月 1日から施行する。
この規程は平成 21年 4月 1日に一部改正。
この規程は平成 24年4月 1日に一部改正。
この規程は平成 29年 4月1 日に一部改正し、同日より施行する。
この規程は平成 30年 2月 8日に一部改正し、平成 30年 4月 1日より施行する。
生徒特別指導規程
第 1 条 生徒の特別指導については、学校教育法施行規則第 13条の規程に基づき、本校生徒の健全
育成に資することを目的とし、生徒特別指導に関する規程を定める。
第 2 条 特別指導に該当する行為は次の通りとする。
(1)非社会的行為
(2)反社会的行為
(3) その他特別指導が必要と認めた行為
第 3 条 特別指導の種類は次の通りとする。
(1) 訓告
(2)停 学
(3)退 学
第 4 条 訓告は、本人のみを訓告する場合と保護者を召喚し、本人を訓告する場合がある。
第 5 条 停学の場合は、保護者を召喚し、.本人を厳重に説諭し停学を命ずる。
第 6 条 退学の場合は、保護者を召喚し、退学を命ずる。
第 7 条 特別指導の手続きは次の通りとする。
(1)行為の調査、特別指導の原案作成は生徒指導部が中心となり担任、関係学年教員と連絡の上
行う。
(2)特別指導の決定は職員会議を経て校長が行う。
第 8 条 停学期間中は関係教員が協議の上、計画を立て、該当生徒の指導にあたる。
第 9 条 停学解除について関係教員が協議の土、生徒指導部が原案を作成し、職員会議を経て校長
が決定する。
第 10条 特別指導に関する一切の記録は生徒指導部が作成し保管する。
付 則 この規程は昭和 55年 4月 1日から施行する。
この規程は平成 8年 4月1日に一部改正し、施行する。
この脚翫平成 30年 2月 8日に一部改正し、平成 30年 4月 1日より施行する。
生徒心得
この心得は、本校の教育目標の達成を目指して、日常、生徒が心掛けなければならないことを簡潔に示したものである。この心得を高校生活の指針としてよく守り、豊かな学校生活の実現と人格の高揚に努めること。
1. 生活の基調
1学校生活においてはお互いの人格を尊重し合うこと。
(2)真理への探求心を保持し、常に自分の目でものを見て’、自分の頭でものを考え、自分の判断のもとに
行動するように努めよう。
(3)いつも明る<謙虚で、礼儀正しく人に接するよう心掛けよう。
(4)常に本校生徒の一員であることを自覚し、「生徒生活規程」を守り、自ら進んで豊かな楽しい学校生活
を築き上げよう。
(5)次の世代を担う者としてあらゆる機会をとらえて、勤労と心身の鍛練に努め、どんな困難にも堪える
ことのできる強い気力と体力を養おう。
(6)自己の可能性を切り開くため、常に将来に対する目的意識をしつかり持ち、勉学に精一杯の努力をし
よう。
2. 礼 儀
(1)気持ちの良い挨拶、正しい敬語の使用を心掛けよう。.
3. 学 習
(1)授業には、常に積極的に臨み、疑問点があれば進んで質問するなどして、その日のうちに解明するよ
うに努めよう。
(2)進路目標を立て、その実現に向けて計画的かつ意欲的に学習しよう。
(3)家庭では、学習環境を整え、基礎的・基本的事項の習得に重点をおき、予習・復習を積み重ねること
によって、一層の学力向上に努めよう。
(4)学習は、「 1日1日の積み重ね」であるから、学習方法の創意工夫とともに、 ‘‘継続は力なり”をモッ
トーとして頑張ろう。
(5)授業は、姿勢を正しくし、私語などしないで、真剣に受けよう。
(6)授業の初めと終わりには、生徒指揮者の「起立・礼」の号令により、全員一斉に「起立・礼」をしょ
う。
(7)あらゆる機会を通して、他の人の良い点、優れている面を積極的に学ぶよう心掛けよう。
4. 服装・身だしなみ
(1)服装は清潔・端正であるよう心掛けよう。
(2)別(生徒手娠に掲載)に定める「服装に関する規程」を守り、高校生としての品位を保とう。
(3)頭髪はパーマ、染色・脱色をしないこと。
(4)化粧、マニキュア等をしないこと。
(5)指輪、ピアス等のアクセサリーを身に付けないこと。
5. 交通安全
(1)人命尊重の精神を持ち、自分自身はもとより、他人の生命の安全にも心を配ること。
(2)本校生徒としての自覚を持ち、登・下校の際には「交通マナー」「公衆道徳」を守ること。
(3)交通機関を利用する生徒は、危険な行為や他人の迷惑になるような言動は厳に慎むこと。
(4) 自転車通学生は、「生徒生活規程」第3章・6条の規程を守り、安全に通学すること。
服装に関する規定
第 1章総則
第1条 本規程は、本校指定の制服について定める。
第2条 学校の指定する日は正装とする。
第2章男子の服装
第 3 条 本校指定のブレザー、ワイシャツ、ネクタイ、スラックスの着用をもって正装とする。
第 4 条 略装が認められた期間中は、指定の服装の範囲において、自由に組み合わせて着用してよい。
第 3章女子の服装
第5条 本指定の上衣ブラウスヌカー Kの箸用をもって正装とする
第6条 ストッキングは、肌色または黒の無地を基本とする。
第7条 略装が認められた期間中は、指定の服装の範囲において、自由に組み合わせて着用してよい。
第 4章コート・防寒着類
第 8 条 特に指定じないが、華美でないものとする。
付 則 この規程は平成8年度入学生から滴用するものとする。
この規程は平成 1年4月 1日に一部改正し、施行する。
この規程は平成 24年 4月 1日に一部改正し、施行する。
この規程は平成 30年 2月8日に一部改正し、平成 30年4月 1日より施行する。