情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
(前文)本校生徒は、本校学校目標に則り学校生活の向上と個々の自己確立を目指し、その理想実現のために自主的活動と理知的言動を持って実践するように努め、栄誉ある校風の伝統を築いていくよう努力する。
第1章礼儀
第1条生徒は来賓、父母、職員に対してはもちろん、学友同士においても礼儀を失わないように心がける。
第2条男女の交際は生徒らしく礼儀を守り明朗健全なものとする。
第2章服装・容儀
第3条服装は常に質素、清潔、端正に保つよう心がけ、本校制定の服装とする。
第4条制服の型等の詳細については別記服装規定に定める。
第3章校内生活
第5条校内は常に清潔かつ整頓し、勉学に適する環境をつくり学習時間を厳守する。
第6条校内においては粗暴な言動を慎み、常に静粛を保つよう心がける。
第7条登校後は、みだりに校地外に出てはならない。外出および欠課、早退の場合はホームルーム担任の許可を得る。
第8条校舎、教具その他の公共物を大切に扱うこと。もし破損した場合は直ちに届け出る。
第9条早朝、放課後、休日の校舎および学校の公共物を使用する場合は、事前に関係職員を通じて学校管理者に届け出て許可を受けなければならない。
第10条携帯電話の使用にあたってはマナーを守り、授業中は電源を切り鞄の中に入れる。
第11条遺失物、拾得物のあったときには、直ちに届け出る。
第4章校外生活
第12条校外にあっても本校生徒としての自覚を失わず行動する。
第13条外出は保護者または監督者に理由や行き先を明らかにし、夜間の外出は所要以外は避けること。なお、外出時間は午後10時までとする。外泊は原則として許可しない。
第14条 映画、演劇その他の興行物には特にその選択、観覧態度に留意し、禁止された遊戯場の出入りは絶対しない。
第15条 末成年者立ち入り禁止場所への出入りを禁ずる。また、酒類を提供するための飲食店、風俗営業店等への出入りを禁ずる。
第16条 キャンプ、登山、旅行、アルバイトをしようとするときは保護者の同意を得て学校に届け出、許可を受けなければならない。
第17条校外において生徒に関連する事故が生じたときは、即刻学校に連絡する。
第18条交通道徳を遵守し、事故等に遭わないよう十分注意する。また、公衆道徳を重んじ、自らの行動を規制するよう努める。
第5章その他一般
第19条生徒は常に本校の身分証明書を携帯する。
第20条次記の事項をなそうとするときは、理由を申し出、学校長(生徒指導部および関係職員)に届け出なければならない。ただし、1項より3項までの事項に関しては保護者の承認を得てから届け出るものとする。
1団体を組織しようとするとき。
2校外の団体に加盟しようとするとき。
3校外での集会を催すとき、または参加するとき。
4生徒会諸会議を催すとき、および集会を催すとき。
5掲示、広告、宣伝放送、印刷物の配布、金銭物品を徴収しようとするとき。
6本校生徒以外の者と競技するとき、または教職員以外にコーチを委嘱するとき。
第21条生徒は暴力行為、威圧行為、飲酒、喫煙、万引き、窃盗、考査中の不正行為、その他社会的に許されざる行為を絶対に行ってはならない。
第22条普通自動車・原動機付き自転車及び自動二輪等の無免許運転は禁ずる。また、その免許取得についても同様とする。但し、3年生については、「運転免許取得規定」に従い、進路決定のためそれを解禁する期日を別に定める。
第23条22条の特例として、原動機付き自転車による通学への一部利用を認める場合がある。その場合の規約は、「6原動機付き自転車免許取得及び通学利用に関する特別規定」に定める。
第24条生徒間の金銭、物品の貸借、交換はでき得る限りしない。
服装規程
1男子制服について
(1)制服は学校指定のものとする。
ア 指定濃紺色の標準学生服。
イ 襟の左と裾に、ししゅうの校章マークの入ったもの。
ウ 指定ボタンをつけたもの。
エ スラックスはししゅうのマーク入りで、同色のステッチの入ったもの。
オ スラックスの裾口がシングルのもの。(夏用スラックスはステッチ・ししゅう無)
カ 襟の右に学年お・よびクラス章をつける。
なお、夏季の服装は指定のシャツでもよいものとする。
2女子制服について
(1)冬季
1制服は学校指定のものとする。
ア 生地は指定濃紺色のサージ(ウール100%)とし、襟には同色のジャバラ(幅1.3cm)、1本を入れたもの。
イ ネクタイ、胸当は共布のものをつけ、ネクタイの中央に指定のマークをししゅうしたもの。
ウ 胸ポケットは、ししゅうの校章マークの入ったもの。
エ スカートは28本車ヒダのもの。
オ セーラー服およびスカートは裾にししゅうマークを入れたもの。
2学年およびクラス章は胸ポケットのバッジホールにつける。
(2)夏季
1制服は学校指定のものとする。
ア 生地は白のタッサブロード(ポリ65%・ウール35%)
イ 襟は指定濃紺色とし、白のジャバラ(幅1.3cm)1本を入れたもの。
ウ ネクタイは指定濃紺色とし、中央に指定のマークをししゅうしたもの。
エ セーラー服およびスカートは裾にししゅうマークを入れたもの。
オ スカートの生地は・ポーラ(ポリ50%・ウール50%)とし、28本車ヒダで指定濃紺色のもの。
2,夏のセーラー服は、半袖、長袖いずれを着用してもよい。
3その他の服装・容姿について
(1)服装・頭髪は生徒としてふさわしい端正かつ清潔なものとする。生徒らしくない流行の髪型は禁ずる。特に、染色、脱色、パーマは厳禁とする。
(2)コート類は華美なものはさける。
(3)女子のスカート丈は、ひざ頭におさまることを基準とする。
(4)靴は生徒らしい色、型であること(極端に長い靴は禁止)。校内においての上履は、学校指定のものとする。
(5)校舎内および校舎敷地内におけるスリッパ、サンダル等の着用は認めない。ただし、足にケガなどの事由がある場合は異装届けを提出の上で許可する。
(6)ピアス、化粧、腕輪等の装飾品は理由のいかんに問わず厳禁とする。
(7)ソックス・ストッキングの色は、紺又は黒とする。
生徒指導規程
(目的)
第1条この規定は、北海道伊達高等学校生徒の健全育成と、学校内外における生活秩序を確立し、本校の教育効果をより高めることを目的とする。
(懲戒)
第2条教育上必要があると認めるときは、学校教育法・同施行規則に基づき、懲戒を次の区分により学校長が行う。
(1)訓戒
(2)停学
(3)退学
第3条懲戒による退学は、次の各項に該当する生徒に対して行うものとする。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる生徒。
(2)著しく学業を怠り、成業の見込みがないと認められる生徒。
(3)学校の秩序を乱し、その他本生徒としての本分に反したもの。
第4条次の各項に該当する場合、それぞれ相当の懲戒を行う。
(1)法律等に違反した場合。
(2)本校の生徒としての本分に反する行為があった場合。
(3)その他、教育上必要と認められた場合。
第5条懲戒を行う手続きは、次の通りとする。但し、緊急または特別の事情のある場合は、この限りではない。
(1)懲戒に該当する事実が合った場合、直ちに学校長・教頭・生徒指導部・担任に報告する。
(2)懲戒は、生徒指導部が調査し原案を作成。職員会議で審議の上、学校長がこれを決定する。但し、指導に関しては、生徒個々の特性や原因、環境等を十分に把握し、画ー的にならないよう考慮する。
(3)当該生徒は調査終了後、,懲戒が決定するまで家庭謹慎を原則とする。
(4)懲戒の申し渡しは、学校長がこれを行い、教頭・生徒指導部長および担任の立ち会いのもと、保護者(保証人)同席のもとで行う。また、その解除も同様とする。
(5)懲戒の指導にあたっては、生徒指導部の計画に基づき、当該学年の協力を得て行うものとする。
第6条停学の指導内容・期間等の詳細については、「生徒指導に関する申し合わせ事項」に明示し、それに従い実施する。
自転車通学規程
(目的)
第1条自転車を運転する生徒が、安全運転の義務を自覚し、自己および他人の生命の安全をはかり、進んで学校生活や社会生活のきまりを守り、交通安全への高揚をはかることを目的とする。
(届出)
第2条自転車通学をする生徒は、自転車通学許可願いを提出する。
(許可証の交付)
第3条前条に基づき、許可証(登録番号ステッカー)を発行する。また、許可証は必ず車体の目に付きやすい部分に貼付する。
(自転車通学の心得)
第4条本規定の目的を達成するために以下の各項を遵守する。
(1)交通法規を守り、交通安全を心がけ事故のないように注意する。
(2)自転車は登校後、所定の場所に施錠して置くこと。また、原則として下校時まではその使用はしない。
(3)自転車は常に点検整備し、右側通行、併進、二人乗り、無灯火などの違反は絶対にしない。
(4)車両の貸借はしない。
(5)交通違反や交通事故を起こしたときは、直ちに適切な処置をとり、学校に届け出る。
(6)冬期間の自転車運転は、極力自粛するよう努める。また、路面状況によっては自転車通学を禁止する場合がある。
(7)自転車運転についての責任は、全て保護者が負うものとする。
運転免許取得規程
本校において取得を許可する運転免許は、普通運転免許とし、許可条件、許可手続、自動車学校への入校、免許証の取り扱い等は、次の規定による。
(取得許可条件)
第1条運転免許の取得許可条件は、以下の通りとする。
(1)3年生の就職希望者は、10月の指定日より入校を許可する。
※指定日は年度ごとに審議し決定する。
(2)進学希望生徒は、原則として進路が決定したものについてのみ、指定日以降の入校を許可する。
(3)前期の評価において成績不良科目のあるもの、欠課時数が入校希望時点で2割を越えているものは入校を許可しない。但し、後期中間考査で成績不良科目が改善される見込みがあると認められた場合は許可する。
(4)入学時から無断免許取得、無免許運転等で懲戒を受けた者は、家庭学習期間まで入校を許可しない。
(許可手続)
第2条運転免許の取得許可を受ける場合の手続きは以下の通りとする。
(1)運転免許取得を希望するものは、運転免許取得許可願い・誓約書を担任に提出し、生徒指導部で審査する。
(2)審査の結果、許可できるものについては、学校長が許可証を交付する。
(3)入校を希望する自動車学校へ許可証を提出することで入校手続きをすることができる。
(免許証の取り扱い)
第3条運転免許証の取り扱いは以下の通りとする。
(1)在学中は絶対に車の運転をしない。
(2)運転免許証の交付を受けたものは、速やかに担任を通して学校に預ける。
(3)学校で預かった免許証は責任を持って学校で保管し、卒業式終了後本人に返還する。
(違反行為について)
第4条違反行為があった場合は、生徒指導規程第4条に従い懲戒とし、以下のような処置を行う。
(1)無許可で運転免許を取得した場合は、必要な指導処置を講じ、免許証を卒業まで学校預かりとする。
(2)無許可で自動車学校へ入校した者は、必要な指導処置を講じ、更にその時点で通学を放棄させる。
(その他)
第5条就業中にあっては、以下の条件を遵守し教習を受ける。
(1)自動車学校通学のための欠席・欠課・遅刻・早退は原則として認めない。
(2)定期考査期間中並びに考査1蓮間前からは、自動車学校への通学を禁止する。
(3)生徒指導部担当者は、常に自動車学校と連携し、不正のない様に努める。
原動機付き自転車免許取得及び通学利用に関する特別規程
自宅から通学する場合、最寄りの駅またはバス停まで遠距離であるなど、特別な場合と認められた場合にのみ、原動機付き自転車の免許取得及び通学利用を許可する場合がある。
その場合の申請から許可、利用法は次の規定による。
(取得許可条件)
第1条自宅から最寄りの駅またはバス停まで遠距離であり、また自転車利用が困難である。
更には保護者による送迎も不可能(家庭の特殊事情等を含む)な場合。
(1)遠距離とは、4km以上を目安とするが、徹底した現場検証を基に判断する。
(2)バス・列車の本数が少なく不便である旨の理由は対象外とする。
(3)自宅からの通学手段として以外は、絶対使用しないことの誓約ができる者。
(許可手続き)
第2条運転免許取得及び通学利用許可を受ける場合の手続きは以下の通りとする。
(1)運転免許取得及び通学利用許可を希望する者は、保護者から担任へ連絡をする。
(2)先に生徒指導部長同席の上、担任が生徒本人と面談を実施する(適正判断)。
(3)その後、生徒指導部長同席の上、学校にて担任が保護者との面談を行ぅ。同時に申請書についての説明を行い、後日提出してもらう。
(4)実際に現場検証を行い、申請理由について必要と認められた場合は、その旨の原案を生徒指導部で作成し、職員会議を経て学校長が許可する。また、許可証を発行する。
(原付自転車使用規約)
第3条通学手段に利用できる車両は、原動機付き自転車のみとする。
第4条あくまでも利用は、自宅から最寄りのバス停・駅までとし、学校までの通学・アルバイト等への利用はしない。
第5条ヘルメットを必ず着用するなど、道路の通行に当たっては、常に交通道徳の高揚に努めると共に、交通法規に従い、自ら安全確保に努める。
第6条万一転倒の際でも、身を守れるよう運転に適した服装をする。
第7条冬期間(路面凍結の恐れがある期間)は、絶対に車両の利用はせず、保護者の協力の下に通学する。
(その他)
第8条交通違反または校則に反する車輌の使用があったときは、必要な指導処置を講じ、免許を学校預かりとし、許可を取り消すことがある。
第9条万ー事故が発生したときは、人命を最優先した処置をとること。また、いかなる事故の場合でも、保護者・警察へ運絡し、しかるべき方法により処置をし、学校へ連絡する。
アルバイトに関する規程
第1条アルバイトしようとする者は、その事業所や作業内容について保護者と充分に相談し、その承諾をえてから願いでる。
第2条アルバイトについては担任の手を経てから生徒指導部において適当と認めたものに限る。
第3条アルバイトは、休業日に就業することを原則とする(アルバイト届用紙)。ただし、家計援助のための就業についてはその限りでない。
第4条平日のアルバイトは、特別の事情を考慮すべき者について、担任と保護者面談の上、届け出ること。
第5条18歳末満出入り禁止の場所、風俗営業および風紀上好ましくないと判断される場所でのアルバイトは厳禁とする。
第6条重労働や危険を伴う作業に従事することは禁ずる。
第7条男女とも21時以降の就業は禁ずる。
第8条宿泊を伴うアルバイトは認めない。
第9条試験期間中のアルバイトは許可しない(試験1週間前を含む)。
第10条遅刻、欠席等、学校生活に支障があると認められる場合は許可しない。
第11条成績不振者のアルバイトは許可しない。成績不振科目が解消された場合は認める。
第12条アルバイト中の事故およびトラブルについては、すべて保護者の責任とする。
(平成17年9月6日改正・施行)
(平成26年4月1日改正・施行)