【北海道】天塩高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

前文

この心得は、本校生徒が本校の学校目標を達成し、よりよい学校生活を送るために欠くことのできない基礎的事項を明らかにしたものである。

1 基本的な心得

(1) 常に天塩高校生としての自覚を失わず、誇りをもって行動しよう。
(2) 教職員、外来者に対して、また生徒相互においても学校の内外を問わず挨拶を交わすように心がけよう。
(3) 授業の始めと終わりのけじめをつけるために、起立して挨拶をかわそう。
(4) 朝のホームルーム開始時刻に遅れないように、 5分前登校を心がけよう。
(5)歩行・自転車の際やバス・列車の利用にあたっては、率先して交通のモラルを重んじよう。
(6) 公衆道徳を守り、他人に迷惑をかけたり不愉快な思いをさせたりすることがないように心がけよう。
(7) 頭髪・服装等は、常に清潔に保つようにしよう。
(8) 授業に必要のない物は学校に持ち込まないように心がけよう。
(9) 必要のない金銭は所持せず、生徒相互の貸借は慎もう。
(10)校舎内外の美化に努め、ゴミなどは進んで分別・処理しよう。

2 遵守事項

(1)顕髪のパーマ及びそれに近いウェーブ、脱色、染色等は禁止する。
(2)化粧、マニキュア等は禁止する。
(3) イヤリング、ピアス、ネックレス、指輪等の装飾品は身につけないこと。
(4)交際は他の人に誤解されないよう健全であること。
(5)指定された場所以外での飲食はしないこと。
(6)夜間の単独外出は、 9時までを原則とする。
(7)登校後は、無断で校地外に出ないこと。
(8)遊興享楽を目的とする場所(飲食店・パチンコ店等)への出入りは、しないこと。
(9)外泊は、原則としてしないこと。
(10)所持品は、各自責任を持って管理すること。
(11)所持品の紛失または拾得の場合は、ただちに届け出ること。
(12)下校の際は、原則として自分の所持品を持ち帰ること。
(13) 身分証明書・生徒手帳は、常に携行すること。
(14) 誤って施設や校具を破損した場合は、ただちに教師に申し出ること。

3 服装規程

(1) 服装は、本校所定のものを着用し、高校生としての品位を失わないように努めること。
・肌寒い日は、本校指定セーターを中に着ても良い。
ア 正装 入学式、卒業式、その他学校が指定する日は次の服装どする。
(ア)男子
・ブレザー、ワイシャツ、ネクタイ、ズボンは本校指定のものを着用すること。
・靴下、ベルトは派手にならないように留意すること。
(イ)女子
・ブレザー、ブラウス、リボン、ベスト、スカート、靴下は本校指定のものを着用すること。
・スカート丈は膝中心より 5cm上がった位置とする。
イ 平常時略装 正装を指定された日を除いて、次の略装を認める。
(ア)男子
・ネクタイを着用せず、本校指定のポロシャツを着用できる。
(イ)女子
・リボンを着用せず本校指定のポロシャツを着用できる。
・本校指定以外の靴下を着用できる。ただし、制服の色合いなどを考え、派手にならないよう良識をもって選択すること。
(ウ)男女
・ブレザーの下に本校指定セーターを着用できる。市販セーターも着用できるが、派手にならないように留意すること。また形は、良識を持って選択すること(トレーナーなどの類は着用できない)。ただし、中は指定ポロシャツとする。ワイシャツ・ブラウスを着用する場合は、ネクタイ・リボンも着用すること。
指定セーターの場合、ブレザーを着用しなくても良い。
(2) サンダル、下駄、ハイヒールでの通学はしないこと。
(3) 体育時の服装は、本校指定ジャージとすること。
(4) 校舎内では、本校指定の運動靴を履き、外靴との区別を明確にすること。

4 許可・届出

【許可】
(1) 校内に掲示する生徒会・部・その他の掲示物は、学校の許可を得ること。
(2)校内において配布するビラその他の配布物は、事前に学校に届け出て許可を得ること。
(3)休暇中に学校を使用する場合は、必ず責任教師の許可を得ること。

【届出 A】
次の項目に該当する場合は、生徒手娠の所定欄に必要事項を記入し、保護者の承諾をもらった後、前日までに担任に届け出ること。
(1) 欠席届
欠席・忌引・遅刻の場合は、予め担任に届け出る。当日になっての欠席・遅刻は、保護者を通じて学級担任に必ず連絡すること。
(2) 早退届
早退の場合は、担任に届け出て許可を受けること。
(3) 外出届
登校後一旦校舎外に出るときは、担任に届け出て許可を受けること。
(4) 異装届
登下校および校内において、規程以外の服装を着用しなければならないときは、異装届を学級担任に提出し許可を受けること。

【届出 B】
次の項目に該当する場合は、本校所定の用紙を使用し届け出ること。
(1) 合宿許可願および合宿父母承諾書
部(クラブ)等で合宿を行う場合は、予め部(クラブ)の顧問に父母承諾書を提出し、合宿許可願により生徒指導部で審議し、校長の承認を得なければならない。
(2) 対外出場許可願および対外出場父母承諾書
届出B の(1) に準ずる。
(3) 入室届
授業の開始に間に合わなかった場合は、入室届を受け取り授業に参加すること。
(4)下宿届
親元を離れて通学をしなければならないときは、事前に下宿届を担任に提出しなければならない。また、下宿の中止、変更の場合も学校に届け出ること。
(5) アルバイト許可願
アルバイトをする場合は、アルバイト許可願を学級担任に提出し校長の許可を受けること。長期にわたつてアルバイトをするものは、年度毎に更新の申請をすること。
(6) キャンプ・登山届
キャンプを行うときは、計画書を提出し許可を受けること 。ただし末成年者のみでは許可しない。冬山の登山については、原則として許可しない。
(7) 自転車通学届
自転車で通学しようとする場合は、自転車通学届を提出し、番号を登録しなければならない。
(8) 四輪免許については、別に定める規定によること。
(9)病気欠席が 7日以上にわた・る場合は、診断書の提出を求めることがある。
(10)住所・保証人その他一身上に変化が生じた場合は、すみやかに担任に届け出ること。
(11) 戸籍上の異動届。休学届・復学・転学・退学願等は一定書式により記入し届け出なければならない。

5 試験

試験については、別に定める定期考査受験心得によること。

6 保健衛生

(1) 在学中は、定期健康診断を受けるとともに、臨時の健康診断も受けなければならないことがある。また、必要に応じて精密検査を受けなければならない。
(2)高体連・高野連等の対外試合の出場選手は、予め健康診断を受けなければならない。
(3) 医師の診断書を添えて届け出た者は、運動や作業を軽減されることがある。

附則 この規程は、平成 15年 11月25日から適用する。
この規程は、平成 19年 4月 6日から適用する。
この規程は、平成20年 2月 15日から適用する。
この規程は、平成20年 4月 7日から適用する。

交通安全規則

第 1条 この規則は、生涯にわたって交通道徳を遵守する意識と人命を大切にする気持ちの高揚を図り、将来活用する四輪・ニ輪免許取得希望者の交通安全の徹底を目的とする。
第 2条,在学中の四輪及び二輪免許取得は原則として認めないが、次の条件を満たす際は許可する。
1 四輪免許取得は前期と後期に分け、四輪免許取得ガイダンスを保護者と受講した後認める。ただし、前期は就職内定者とし、冬季休業から、後期は学年末考査終了後に自動車学校入校を許可する。
2 二輪免許取得においては、就職者が就職求人票に取得義務が明確に記載されている場合、取得を許可する。ただし、四輪免許取得ガイダンスを必ず保護者と受講する。
3 四輪・ニ輪免許取得許可は、学業成績等に問題がないものとする。
4 本免の受検は前・後期とも家庭学習期間以降とする。

附則 この規則は、昭和63年 4月 1日より施行する。
この規則は、平成 6年 10月 7日より施行する。
この規則は、平成19年 4月 6日より施行する。
この規則は、平成22年 4月 8日より施行する。

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