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【北海道】豊富高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

第1条(目標)
北海道豊富高等学校の生徒であることに誇りを持ち、自ら学ぶ意欲を持って学力の向上に努めるとともに、助け合いの精神に基づき良識ある行動をするように努めましょう。また、本校での様々な活動を通して、自分を律する心と相手を思いやる心を育て、自分と他の人が健康で安全に生活できるようにしましょう。
第2条(校内生活)
(1)校内での生活について
ア. 生徒手帳・身分証明書を携帯しましょう。
イ. 授業中は学業に専念し、教科担任等の指示に従いましょう。
ウ. 日課時間等、決められた時間を守りましょう。
工. あらかじめ遅刻・欠席・早退することが分かっているときは、事前に保護者から連絡してもらいましょう。
オ. 授業中に入室するときは、入室届が必要です。
力. 保健室を利用し授業中に入室するときは、入室許可及び処置連絡票が必要です。
キ. 日課時間内に外出するときは外出届が必要です。
ク. 運転免許の取得ば原則として禁止です。 (規程については別に定めます。)
ケ. 自転車通学を希望するときは、自転車通学登録を行います。 (交通安全規則を別に定めます。)
コ. 登下校は原則として学佼指定の制服とし、校内においても服装を乱すことなく着用しましょう。また、服装・頭髪等の身だしなみに気をつけて、清潔なものにしましょう。 (規程については別に定めます。)
(2)校内での規律について
ア. 学校には、学習に必要なもの以外は持ち込まないようにしましょう。
イ. 私物は原則として校舎内に置かないようにしましょう。必要があるときは、事前にホームルーム担任、部活動の顧問または関係する教員等に申し出て許可を得ましょう。
ウ. 校内での集会・文書配布・掲示物等があるときは、事前にホームルーム担任、部活動顧問または関係する教員等に申し出て許可を得ましょう。
(3)校舎・施設・教材等の使用について
ア. 授業以外に、教室やその他の学校の施設・設備を使用するときは、事前に関係する教員等に申し出て許可を得ましょう。
イ. 校舎は常に清潔に使用し、施設・設備等は丁寧に取り扱い、汚したり破損したときは速やかに申し出ましょう。
第3条(校外生活)
(1)生徒手帳・身分証明書を携帯しましょう。
(2)他校へ訪問するときや対外行事に参加するとき、部活動等で他校に行くときや大会に参加する等、校外で活動するときには、本校の生徒であることを十分自覚し、生徒心得を守り、良識ある行動をしましょう。
(3) 18歳末満で入り禁止の場所への出入りはしないようにしましょう。
(4)夜間外出・外泊・旅行については、
ア. 夜間の不必要な外出は控え、外出したときは午後 9時までに帰宅しましょう。
イ. 外泊は原則として禁止です。必要なときには必ず保護者の了解を得ましょう。
ウ. 旅行するときは旅行届に必要事項を記入し、ホームルーム担任に提出しましょう。また、宿泊を伴う登山、スキー、キャンプ等を行うときは保護者またはそれに代わる成人の引率者を伴い、事前に各届を提出しましょう。
(5)交通機関を利用して通学するときは、不正乗車はしないようにしましょう。また、他の乗客の迷惑にならないようにしましょう。
(6)交通ルールを守り、安全で慎重な行動をしましょう。また、家族以外の車には乗車しないようにしましょう。
(7) アルバイトについては、保護者の了解を得て、アルバイト許可願を提出しましょう。 (規程については別に定めます。)
(8)部活動等の各種大会・行事に参加する時には、事前に保護者の了解を得て、校外活動参加届を提出しましょう。

服装・頭髪及び所持品に関する規程

(男子)

項目内容
上着1.上着・・・学校指定のシングルブレザーとする。
2.エンブレム・・・左胸ポケットの中央に付ける。
3.ボタン・・・2個。袖ボタンも2個で共に学校指定のものとする。
4.袖口・・・折り曲げて着用しない。
5.丈・・・着用して親指の付け根下より長くなっていること。
ワイシャツ6.ワイシャツ・・・学校指定のマーク入り白のみとする。
7.ネクタイ・・・学校指定のロングタイとする。
スラックス8.スラックス・・・学校指定のグランチェックのストレートとする。
9.ウエスト・・・体に合ったものとする。
10.丈・・・着用して足のくるぶしのところとする。
11.すそ・・・シングルとする。
ベルト12.色・・・黒を基本とし、多くの装飾のないものとする。
13.幅・・・極端に細いものでないこと。
14.その他・・・釣りバンドは使用しない。
靴下15.色・・・無地の黒・紺とする。
16.ワンポイントの刺繍等があるものは良い。
外套17.色・型・・・派手はものは避ける
上靴18.学校指定のものとする
19.着色したり、紐を変えたりしないこと。
外靴20.色・型・・・原則として黒とし、ローヒールとする。
21.その他・・・下駄・サンダル等は着用しない。
カバン22.型・・・原則として学生カバンとし、派手なものは避ける。
23.その他・・・スポーツバッグは使用しても良いが、ビニール袋・上袋は使用しない。
頭髪24.清潔で、端正であること。
25.パーマはかけない。
26.ウェイブのかかった髪にしない。
27.脱色・染毛・そり込み・眉の剃り落としはしない。
28.整髪料(髪を固める・光沢をつける)は使用しない。
その他29.夏季更衣は、6月第1月曜日から9月30日までとする。
30.制服の改造はしない。
31.上記細則にない場合でも、改善を促すことがある。

(女子)

項目内容
上着1.上着・・・学校指定のシングルブレザーとする。
2.エンブレム・・・左胸ポケットの中央に付ける。
3.ボ夕ン・・・2個。袖ボタンも2個で共に学校指定のものとする。
4.袖口・・・折り曲げて着用しない。
5.丈・・・着用して親指の付け根下より長くなっていること。
ワイシャツ5.ブラウス・・・学校指定のマーク入り白のみとする。
6.リボン・・・学校指定のロングタイとする。
ベスト7.ニットベスト・・・学校指定の紺のニットベストとする。
(儀式行事以外は白・グレーも認める)
スカート8.スカート・・・学校指定のグランチェックのストレートとする。
9.長さ・・・体に合ったものとする。
スラックス10.スラックス・・・学校指定のグランチェックのストレートとする。
11.ウエスト・・・体に合ったものとする。
12.丈・・・着用して足のくるぶしのところとする。
13.すそ・・・シングルとする。
ベルト14.男子に同じ。
ストッキング15.色・・・黒かまたは肌色とする。
靴下16.色・・・無地の黒・紺とする。
17.その他・・・ワンポイントの刺繍等があるものは良い。
外套18.男子に同じ。
上靴19.男子に同じ。
外靴20.男子に同じ。
カバン21.男子に同じ。
頭髪22.清潔で、端正であること。
23.パーマはかけない。
24.ウェイブのかかった髪にしない。
25.脱色・染毛・そり込み・眉の剃り落としはしない。
アクセサリー・化粧26.アクセサリー類・化粧・色つきリップクリームはしない。
27.ヘアゴムは黒・紺・茶の無地とし、極端に太いもの、長いものは使用しない。
その他27.夏季更衣は、6月第1月曜日から9月30日までとする。
28.制服の改造はしない。
29.上記細則にない場合でも、改善を促すことがある。

制服規定細則
◎制服はすべて学校指定とする。

交通安全規則

第1条(目的)
交通法規及び交通道徳を遵守することにより、自己及び他人の生命の安全をはかり、学校生活と社会生活を円滑に営むことを目的とする。
第2条(運転免許取得の禁止)
自動車等、運転免許の取得は原則として禁止する。但し、3年生で、卒業後に自動車運転免許を必要とする者は、別に定める自動車運転免許取得に関する規程に従い、校長が許可する。
第3条(自転車通学)
(1)所定の届け出をし、許可を受けなければならない。
(2)通学を許可された生徒は、許可証の交付を受けると共に、所定のステッカーを車体に取り付けなければならない。
(3)運転については交通法規の他、特に次の事項を守らなければならない。
ア 歩行者優先を守る。
イ 傘さし及びハンドル操作に支障のある状態で運転しない。
ウ 自転車の並進行・ニ人乗りはしない。
工 自転車は、・決められた場所にきちんと駐車する。
オ 自転車の貸借はしない。
力 本校の車両安全点検を受ける。
キ 春から秋までの無雪期間とし、学校の公示した期間とする。
第4条(歩行者)
歩行通学者は、交通ルールを守り、交通安全に努めなければならない。
(1) 3列以上の横列歩行をしない。
(2) 斜め横断や飛び出しをしない。
(3) 歩道・車道の区別のある道路では歩道を歩く。
第5条(報告の義務)
万一、交通事故、又は違反を起こした時は、ただちに係、又は学級担任に届けなければならない。
附則
1.昭和57年3月31日改正
2.昭和57年4月8日実施
3昭和58年3月31日一部改正
4.昭和58年4月8日実施
5.平成2年11月30日一部改正
6平成5年10月29日一部改正
7.平成6年2月14日一部改正
8平成10年11月7日一部改正
9.平成12年10月17日一部改正
10.平成16年4月1日一部改正

自動車運転免許取得に関する規程

第1条 在学中に自動車運転免許を取得しようとする者は、事前に担任に申し出て、保護者が来校し、担任及び係と相談の上自動車運転免許取・得許可願を提出し、校長の許可を受けなければならない。
第2条 次に該当する場合は、許可を受けることができない。
(1) 卒業認定に支障をきたすおそれのある者。
(2) 8月以降で欠席・遅刻・早退の目立つ者。
(3) 8月以降、生徒指導上の特別指導を受けた者。
第3条 自動車学校への通学期間は後期中間考査の成績会議後の土日祝日、冬季休業中および家庭学習期間とし、登校日の通学は一切禁止する。
(1) 進路が内定している者のみ、後期中間考査の成績会議後より自動車学校の入校を許可する。(なお、冬季休業中までに進路が内定した者については、届出後、手続きが済み次第、通学を許可する。)
(2) 冬季休業終了日以降に進路が内定した者については、家庭学習期間より自動車学校への入校を許可する。
第4条 自動車学校の寮を含む自宅外通学については、別途審議の上許可する。
第5条 卒業前に運転免許を取得した場合は、在学中の運転は一切禁止する。
第6条 その他、運転免許取得に関して本校からの指示がある場合はこれに従うこと。なお、許可なく自動車学校へ入校した者については直ちに通学を中止させ、特別指導に入るものとする。また、無許可で運転免許を取得した場合も運転免許証を預かり、同様の指導に入るものとする。
第7条 自動車学校通学に際しては以下の心得を遵守すること。
(1) 高校生らしく基本的生活習慣を守ること。
(2) 入校日、運転免許取得等の取得過程を担任にその都度連絡すること。
(3) 自動車学校の指示には従うこと。
附則
平成10年11月7日改正
平成12年10月17日一部改正
平成14年4月1日一部改正
平成16年4月1日一部改正
平成28年4月1日一部改正
平成28年12月8日一部改正
平成30年4月1日一部改正

生徒諸届・願について

第1条 (早退届)早退する際は、その旨をホームルーム担任に届け出て指示を受けます。
第2条 (遅刻・欠席届)あらかじめ遅刻・欠席することが分かっている場合は、保護者を通じてホームルーム担任に連絡します。病気で長期欠席する場合は、必要に応じて医師の診断書を提出します。)
第3条 (外出届) 日課時間内に外出する際には、ホームルーム担任に理由を述べ外出届を受け取って、携行します。
第4条 (入室届)授業時間中に教室に入室する際には、職員室で入室届を受け取り、教科担任に提出します。また、保健室を利用して授業中に入室する際には、保健室で発行された入室許可及び処置連絡票を教科担任に提出します。
第5条 (旅行届)学生割引証の必要の有無に関わらず、旅行する際に提出します。
第6条 (学生割引証)旅行する際に学生割引を希望する者は、生徒旅客運賃割引証交付願を旅行許可証と一緒に提出すると、学生割引証が発行されます。
第7条 (アルバイト許可願)アルバイトを行う際に提出します。
第8条 (自転嘩通学届)自転車通学が許可されている期間中に、自転車で通学する者は提出します。
第9条 (キャンプ届)キャンプをする際に提出します。
第10条 (証明書発行願)在学証明書・成績証明書・卒業証明書・調査書・卒業見込み証明書・推薦書等を発行する際に提出します。
第11条 (自転車運転免許取得願い)自転車運転免許を取得する者は提出します。
第12条 (入部・退部届)部活動に入部・退部する際に提出します。
第13条(合宿参加承諾書)合宿に参加する際に提出します。
※留意事頃
(1)願出・届出は必ず行い、許可を得ましょう。
(2)願出・届出の内容に不備な点がある場合、あるいは提出期限に遅れた場合は、受け付けられないことがあります。
(3)用紙は、担任・顧問・生徒指導部諸届係より受け取ります。

項目諸届・願の種類手続きの方法(届出・願出先)
1早退早退届担任→本人(保護者)→担任
2遅刻・欠席遅刻・欠席届担任→本人(保護者)→担任
3外出外出届担任→本人
4入室入室届教員→本人→教科担任→担任
5旅行旅行届担任→本人(保護者)→担任
6学生割引生徒旅客運賃割引証交付願担任→本人→担任→生徒指導部→事務
7アルバイトアルバイト許可願担任→本人(アルバイト先・保護者)→担任→生徒指導部
8自転車通学自転車通学届担任→本人(自転車屋・保護者)→担任→生徒指導部
9キャンプキャンプ届担任→本人(保護者)→担任→生徒指導部
10証明書発行証明書発行願(卒業)担任→本人→担任(教務部)→事務
11自動車運転免許自動車運転免許取得届担任→本人(保護者)→担任→生徒指導部
12入部・退部入部届・退部届顧問→本人(保護者)→顧問→担任→生徒指導部
13校外活動校外活動参加届顧問→本人(保護者)→顧問→生徒指導部
14合宿合宿参加承諾書顧問→本人(保護者)→顧問→生徒指導部

アルバイト規程

第1条(目的) 本校生徒がアルバイトに従事する際は、生徒自身及びその保護者の責任において行い、学業に支障を来さないために、この規定を定めます。またアルバイトに従事する際に、環境等好ましくないものを排除し、加えて生徒の不利益にならないよう、安全にアルバイトに従事できるように指針を定めます。
第2条(就業日) 授業日のアルバイトは行わないようにしましょう。ただし特別の理由があり、アルバイトを行う意志がある場合は、その旨を申し出ましょう。
第3条(許可) アルバイトを行う場合は、必ずアルバイト許可願を提出し、許可を得て行い、無許可でのアルバイトは行わないようにしましょう。アルバイトが許可された際には、当該生徒にその雇用主に対して依頼状を発送します。
第4条(条件) アルバイトを許可するにあたり、以下の項目に該当していること。
(1) 経済的埋由等、正当な理由を有していること。
(2) 学業成績が不振でないこと。
(3) アルバイトの就業日が上記第2条に当てはまっていること。
(4) 保護者の承諾の上で、アルバイト許可願を提出していること。また、アルバイト許可願に雇用者の認印があること。
(5) アルバイトの内容やその環境が、下記「第5条」に当てはまっていること。
第5条 (内容・環境等) アルバイトの内容・環境が、以下の項目に該当していること。
(1) 危険を伴わない仕事内容であること。
(2) 宿泊を要しない仕事内容であること。
(3) 多額の金銭を取り扱わない仕事内容であること。
(4) 車両の運転や同乗を要しない仕事内容であること。
(5) 法律上、18歳未満の者が出入りを禁止されていない場所であること。
(6) 就業時間が法定労働時間内で、午後8時までであること。
第6条(連絡・報告) アルバイトの就業内容の変更や事故等があった場合には速やかに連絡・報告をするようにしましょう。
附則
1.平成4年1月30日施行
2.平成6年2月14日一部改正
3.平成14年4月1日一部改正
4.平成16年4月1日一部改正
5.平成31年4月1日一部改正

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