情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
本校生徒としての自覚と責任をもって、有意義な学校生活を送り、地域社会の発展に貢献することができる人格を育成するための基本的な項目である。
学校生活
1礼儀
(1)節度ある行動を心がけること。
(2)来客や教職員には会釈もしくは挨拶をする。
(3)生徒相互においても挨拶をする。
(4)言葉づかいは明朗かつ丁寧であること。
2身だしなみ
(1)本校生徒として質素清潔であること。
(2)服装
所定のものを着用すること。詳しくは別紙1による。
(3)頭髪
ア高校生らしく清潔であること。
イパーマ、染色、脱色は禁止する。直したものが落ちた場合も同様とする。
ウ長さは、男女とも目にかからない程度にし、表情がしっかりと見えるようにする。
男子は、後ろ髪が上着の襟にかからないようにし、横の髪は耳が隠れない程度にする。
※基本的な考え方として、就職活動や進路活動に影響のない程度にすること。
(4)履物
校舎内は土足を厳禁し、本校指定の上履きを着用する。
(5)その他
装飾(ピアス・ネックレス・指輪等)、化粧を禁止する。
3登下校・欠席・遅刻・早退
(1)本校生徒である自覚をもって登下校すること。
(2)本校指定の制服を渚用すること。
(3)日課表に定められた時間を厳守すること。
(4)やむを得ず遅刻・欠席しなければならない場合は学校に連絡すること。
(5)遅刻または早退する際には、規定の用紙に正しく記入し、ホームルーム担任に提出し、許可を得ること。
(6)原則として登校後から下校までは学校外に出ることを禁ずる。ただし、事情がある場合は外出許可証を記入し許可を得ること。外出中は外出許可証を携行し、帰校時に返すこと。
4学習
(1)次のことに注意すること。
ア積極的に参加し、他の迷惑になるような行動はしないこと。
イ学習上の悩みや分からないことは、教科担任やホームルーム担任に相談すること。
ウ学習活動に不必要なものは持参しないこと。
5所持品
(1)所持品は自己管理を怠らないこと。
(2)自己の所持品には必ず記名し自己管理をすること。
(3)貴重品や多額の金銭は持参しないこと。やむを得ず持参した場合はホームルーム担任に預け、保管してもらうこと。
(4)盗難・紛失・拾得があった場合は自己判断せずホームルーム担任に届け出ること。
(5)携帯電話やこれに類するものはマナーを守り、節度をもって使用すること。使用時間は休み時間と放課後のみとし、授業開始のチャイムで使用を止め、授業中は目に付く場所には置かないこと。使用場所は教室のみとし、廊下を歩きながらの使用などはしないこと。また、休み時間及び放課後においても、他の迷惑となる着信音や音楽を鳴らすことを禁止する。
(6)携帯電話やこれに類するものの使用に関するマナーが守れない場合は職員室預かりとし、度重なる場合は生徒指導部で検討し、t校内での使用を禁止する。
6清掃
(1)常に校内美化に努めること。
(2)使用した教室は、必ず清掃すること。
(3)ごみはしっかりと分別し、定められた方法で所定の場所に捨てること。
7校舎の使用
(1)校舎管理
ア校舎内外の施設・設備・備品は大切に使用し、万一破損した場合はすぐにホームルーム担任もしくはその他の先生に連絡すること。
イ消火栓・火災報知器・防火扉・配電盤などには非常時以外は手を触れないこと。
ウ特別教室を使用する場合は、必ず担当の先生の許可を得ること。
エ無用な場所に立ち入らないこと。
(2)食事
ア定められた場所(HR教室、談話コーナー、生徒玄関ホール、校庭)で食事をすること。
イ熱湯を使うカップラーメン等を全面禁止とする。
校外生活
8基本事項
(1)常に本校生徒としての自覚と誇りをもち行動する。
(2)身分証明書は常に携帯し、提示を求められたときは速やかに応じる。
(3)夜間の外出は午後9時までとする。(ただし、祭典の際は午後10時までとする。)
(4)無断外泊は禁止する。
(5)出入禁止の場所
アパチンコ店
イ麻雀荘
ウ風俗営業店及び酒類を主として提供する飲食店
(6)飲酒・喫煙・薬物乱用、暴力行為・賭博などの行為はしてはならない。
(7)物品売買と金銭の賃借は禁止する。
(8)校外の各種団体又は、部活動以外の大会・行事への参加は学校の許可を得ること。
9アルバイト
(1)学業に支障のない限り次の条件で認める。
(2)アルバイト届の提出
ア保護者とよく相談の上、アルバイト届に保護者の承認を得て学校へ届け出ること。
(3)アルバイト禁止項目
ア風俗営業店及び酒類を主として提供する飲食店
イ定期試験1週間前から終了まで
ウ自宅からの通勤ができない場合
エ危険な機械装置を使用する業務及び作業
オ帰宅が午後9時を過ぎる場合
10旅行・キャンプ・登山
(1)宿泊を伴う旅行・キャンプ・登山等は、保護者の承認を得るとともに、事前にホームルーム担任に申し出ること。
11長期休業
「休業中心得」を守ること。
12交通安全
(1)交通安全道徳及び交通法規を守り、自他の安全を特に留意する。
(2)交通安全運動に積極的に参加する。
諸届、願とその手続き
1入室許可願
ホームルーム担任(入室する前に記入し、印をもらい教科担任に提出する)
2早退届
ホームルーム担任(早退する前に記入し、教頭に提出する)
3外出許可証
ホームルーム担任(外出する前に教頭に提出し許可を得て、外出許可証を受け取り、帰校時に返却する)
4欠席届
ホームルーム担任(学校を休む場合、電話受理する)
5旅行届
ホームルーム担任(生徒どうしで旅行する際は保護者の了承をもらい、事前にホームルーム担任に申し出る)
6異装届
ホームルーム担任
7校舎使用願(部活動等指導計画)
前日までに顧問から教頭へ提出する
8対外諸活動参加許可願
ホームルーム担任・顧問・生徒指導部(承諾書を添付する)
9アルバイト届
ホームルーム担任
10自転車通学届
ホームルーム担任
11自動車免許取得許可願
ホームルーム担任(入校前に提出する)
付則本心得は平成8年4月1日一部改正
平成9年4月1日一部改正
平成14年4月1日一部改正
平成16年4月1日一部改正
平成20年3月21日一部改正
平成21年3月23日一部改正
令和2年3月18日一部改正
服装の心得
1本校指定の服装は次のとおりとする。
(1)平常時の服装
ア上は本校指定のブレザー。中は白いワイシャツとし、本校指定のネクタイ・リボンをつけること。
イ下は本校指定のスラックス・スカートを着用すること。
ウ防寒のためにア・イ以外の衣類を着る場合は、ブレザーからはみ出ないように着用し、ネクタイ・リボンが見えるようにすること。ブレザーを着用しない等の服装は認めない。
女子については、防寒のためにタイツの着用は認めるが、ジャージ等をスカートの中に着用し、それが見えるような服装はその全てを禁止する。
(2)夏季の服装(ナチュラルクールビズ励行期間中)
ア上は白いワイシャツと本校指定のベスト(女子のみ)とし、本校指定のネクタイリボンをつけること。なお、ワイシャツの代わりに学校指定のポロシャツの着用を認める。その場合はネクタイ・リボンを必要としないが、学校行事等で正装での登校を指示する場合がある。
イ下は本校指定のスラックス・スカートを着用すること。
2本校指定の服装以外のものを着用しなければならない時は、異装届を提出し、許可を得ること。(異装は指定ジャージとする。)
3対外行事に参加する生徒及び応援者についても、制服を着用すること。
4原則として、授業を受ける場合は制服を着用すること。ただし、体育・実習などにおいては、教科担任の指定する服装であること。
5職員室、事務室等に入室する場合は、制服以外(ジャンバー類)のものは脱いで入室すること。
6儀式的行事の際は正装(略装の着用は認めない)とする。
付則本会則は令和2年3月18日一部改正
運転ならびに免許に関する規程
第1章免許取得基準
(条件)
第1条本校在学中に取得できる運転免許は、普通自動車・準中型免許・小型特殊・大型特殊及びけん引である。
1取得期間
(1)免許の取得時期は、原則として就学上支障のない長期休業中とする。
(2)普通自動車の免許取得は、卒業学年で進路が内定した者で11月1日以降とする。ただし、卒業学年で進路が内定していない者は冬季休業以降とする。
(3)授業料を6ヶ月以上滞納した場合は、免許の取得はできないものとする。ただし、6ヶ月未満の滞納については、その都度協議する。
(4)大型特殊及びけん引の免許取得は、卒業学年で家庭状況により考慮する。
(5)免許取得の申し出があった時点で、原則として各教科の欠席が実施時数の2割を超えていないものとする。ただし、特欠、疾病による出席停止を除く。
(6)免許取得のための教習は、長期休業中以外でも就学上支障がない限り、次の場合のみ考慮する。
ア放課後の教習
イ検定日及び免許証交付日
(7)原則として、本免許学科試験は2月に入ってから受けることとする。
2免許取得禁止期間中でない者。
3免許取得後、卒業時まで学校に免許証を預けられる者。
(手続き)
第2条保護者記入のr免許取得許可願(様式1)」を担任に提出し、指導を受けること。
1生徒指導部において、次の事項を審査する。
(1)教習期間
(2)免許の種類
(3)自動車学校
(4)宿泊先
(5)取得理由
2保護者来校の上、規程等の確認をする。
3「免許取得許可証」の発行。
(遵守事項)
第3条自動車学校には、必ず「免許取得許可証」を携行すること。
1やむを得ず学校を休む場合(検定日及び免許証交付日)は事前に申し出て許可を受けること。
2定期試験1週間前から終了まで並びに学校行事のある日は、敦習及び検定を禁止する。
3卒業式等の登校日には、必ず出席をすること。
4在籍中に免許を取得した者は、卒業時まで学校に預ける。ただし、家庭学習期間に取得し、学校に預けることが出来ない場合には、保護者の責任の下免許証を管理してもらうこと。
5問題行動があった場合は自動車学校への通学を停止させる。
第2章運転許可基準
第4条車両による通学は、自転車に限る。
1小型特殊・大型特殊及びけん引の運転については、保護者の申し出により、一定期間許可することがある。
2普通自動車は卒業時まで運転を許可しないこと。
第3章事故及び違反に関する指導
(交通事故及び違反)
第5条交通事故及び違反等があったときは、速やカヽに申し出て指導を受けること。
(免許取得禁止)
第6条非行事故等生徒指導に関する指導処置を受けた者は、指導終了後1ヶ月免許取得に関わる行為を禁止する。
(規程違反)
第7条この規程に違反した場合、免許取得許可及び運転許可並びに通学許可を取り消すことがある。
付則本規程は昭和62年3月31日より施行する。
平成16年4月1日一部改正
平成19年4月1日一部改正
平成20年4月1日一部改正
平成21年4月1日一部改正
平成22年3月25日一部改正
令和2年3月18日一部改正