情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
北海道根室高等学校生徒心得
この生徒心得は、本校の教育目標をもとに、学校生活・社会生活を通じて豊かな人間性・社会性を培うために定められたものです。本校生徒として自覚を持ち、自主的にこれを守り、明るく楽しい学校生活を送りましょう。
1 服装について
(1)制服規定
男子 | 女子 | |
上着 | ・シングルタイプブレザー ・グレー ・背抜きセンターベンツ ・指定エンブレム、指定ボタン ・袖ログローイング付 ・ネームタグ付き | ・シングルタイプブレザー ・グレー ・総裏センターベンツ ・指定エンブレム、指定ボタン ・袖ログローイング付 ・ネームタグ付き |
スラックス | ・チェック柄 ・ワンタックストレート型シングル仕上げ ※へその位置にベルトが来るように裾上げをする | ・タータンチェック ・車ヒダスカート (左脇ファスナー・ポケット) 丈は膝頭にかかっていること |
シャツ | ・オフホワイト ・角衿レギュラーカラー ・ボタンダウン ※略装は半袖も可 | ・オフホワイト ・角衿レギュラーカラー |
ネクタイ | ・学年別色 ・レギュラータイ | ・学年別色 ・ループ式 |
ニットベスト | ・ニットベスト(任意購入) | ・ニットベスト(通年着用) |
・アイボリー ・襟ライン入り ※女子生徒はニットベストを購入し、通年着用とする。 |
(2) 服装に関する留意事項
男子制服 | 女子制服 | |
正装 | ・ブレザー、スラックス、シャツ、ネクタイ着用 ・黒か紺の靴下 | ・ブレザー、スカート、ブラウス、リボン、ニットベスト着用 ・黒か紺のハイソックスもしくは 黒のストッキング(タイツ) ※入学式、終業式は黒のストッキング(タイツ) |
略装 | ・スラックス、シャツ(半袖可)を着用 ・ネクタイを外し、シャツの第1ボタンまでの開襟を認める ・ブレザーは着用しなくてもよい | ・スカート、ブラウス(半袖可)を着用 ・ニットベスト着用 ・リボンを外し、シャツの第1ボタンまでの開襟を認める ・ブレザーは着用しなくてもよい |
その他 | ・〔女子〕指定スラックス着用可(任意購入)。また、スラックス着用時のみ女子の指定ネクタイ着用を認める(スカート時はリボンを着用)。 ・特別な理由で制服を規定通りに着用できない場合は異装届を提出し、学校指定のジャージを着用すること。 ・休業中も制服登下校とする(部活動における登下校は、学校指定ジャージもしくは部活動指定ジャージを認める。) ・略装期間の目処は、6月から9月までとする。 ・体育授業では指定ポロシャツを着用する。 ※正装で臨む行事は、前期始業式、入学式、同窓会入会式、卒業式、修了式とする。 ※年間を通してネクタイ、リボン着用時は、第1ボタンの開襟は認めていません。 |
(3) その他の留意事項
頭髪等 | ・パーマ、脱色、染色、変形、加工はしない。 ・地毛、天然パーマ等の先天的な場合は、入学時に保護者から担任に地毛証明書をもって申請する。 ・ひげを伸ばさない。 |
履物 | ・校舎内では学校指定の上靴を使用する。 ・上靴のつま先とかかと部分に油性マジック等でわかりやすく記名する。 |
その他 | ・化粧、マニキュア、ピアス、指輪、ネックレス、カラーコンタクト、エクステンション、ヘアバンド、その他のアクセサリー等、通常の学校生活に必要がない装飾はしない、持ち込まない。 |
2 校内生活について
(1)日課表に基づき時間を厳守し行動する。
(2)登校後は無断で外出しない。(外出の際は必ず外出許可願を記入し、教員に押印してもらうこと)
(3)校舎を大切にし、いつも清潔で気持ちよく学習できる環境を作る。
(4)友人との交際は互いの人格を尊重し、良識を持って行う。
3 校外生活について
(1)外出時間は22時までとする。(遅くとも、22時までには帰宅していること)
(2)外泊は禁止する。
(3)高校生として禁止されている場所(風俗店、スナック、バーのような主に酒類を提供する飲食店等)への出入りを禁止する。
(4)アルバイトをする場合は所定の手続きを取り、学校の許可を得ること。ただし考査期間中及び考査1週間前は禁止する。
(特別な理由がある場合は、担任に申し出ること。担任は生徒指導部に内容説明をする。担任は保護者へ考査に向けての家庭での学習指導を求める)
(5)無届けでアルバイトをしたり、時間や期間を守らなかった場合は、指導の対象とする。
(6)長期休業中の心得については、LHRや生徒指導部だより等によって確認する。
4 交通安全について
私達は、過去に本校生徒が交通事故の犠牲になったことを決して忘れません。交通規則を遵守し、かつ慎重に行動し交通事故から身を守りましょう。
(1)自転車通学は学校に届を提出し、本校指定のステッカーを必ず貼付する。
(2)自転車の二人乗りや並列走行、信号無視は絶対にしない。危険行為によっては自転車通学を禁止する場合もある。
(3)自転車通学は学校の定めた期間を守る。
(4)携帯電話等を操作しながら運転しない。
(5)歩行についても自転車同様、交通規則を遵守する。
5 携帯電話・スマートフォン等の利用について
(1)携帯電話・スマートフォン等については、マナーやルールを守って使用する。
(2)授業中は携帯電話・スマートフォン等の電源を切る。授業中に携帯電話・スマートフォンが鳴ったり使用したりした場合は一時預かりとし、担任を通じて返却する。
(3)インターネット上に個人が特定される恐れのある(主に、個人・学校名、住所等)書き込みおよび誹謗中傷に該当する書き込みはしない。
(4)インターネット上に安易に画像を載せたり、無断転載したりしない。
普通四輪免許取得規則
1 目的
この規則は、交通事故の防止及び免許取得のために学業が疎かになることがないよう、以下のように規定するものである。
2 通学許可の条件と承認
(1)期間は10月中旬以降とし、下記の条件に該当する3年生のみとする。
・学業不振でない者
・就職希望者もしくは家事従事を予定する者で、
普通免許の必要が認められる者
・進学先が決定し、取得の希望がある者
・原則として懲戒指導を受けていない者。
(2)通学する場合は、自動車学校名、連絡先、仮免・卒検•本検の受検日を担任に連絡すること。
(3)卒業式以前に免許を取得した場合において、免許証の本校保管に同意した者。なお、免許証は卒業式後に返却するものとする。
上記の条件を満たす者は、学校長に承認され、自動車学校へ通学ができる。
3 通学許可までの流れ
(1)通学希望生説明会(保護者説明会)
(2)通学許可願提出
(3)学年審査
(4)申込書類・保管同意書提出
(5)学校長承認
(6)許可証交付
4 留意事項
(1)学業不振の場合は、通学を停止させる場合がある。
(2)・考査期間並びにその1週間前の通学はできない。
(仮免・卒検・本検と重なった場合は、考査前日までの1回のみ認める。ただし、通常の欠席とする。)
(3)通学は放課後のみ。(仮免・卒検・本検受検時、は除く。なお、授業を欠席した場合は、通常の欠席とする。)
(4)無許可で免許を取得した場合及び無許可で自動車学校に通学した場合は、生徒懲戒規定にのっとって指導する。
(5)交通に関する特別指導を受けた者は、自動車学校通学について審議される。
(6)自動車学校在学中に懲戒指導を受けた場合は、原則として卒業まで自動車学校に通学することはできない。
(7)地元の自動車学校へ通学する場合は、自動車学校指定のバスを利用することが望ましい。
(8)他の種類の免許について
・内定企業から他の種類の運転免許等取得を求められた場合は、所定の用紙を提出し、審議のうえ学校長が認めた生徒については通学を許可される。
・通学、保管などその他の条件は四輪免許に準ずる。
(9)その他、必要が認められる者は、審議のうえ通学が許可される場合がある。
附則この規則は平成20年12月1日より施行する。
アルバイトに関する規則
(目的)
第1条この規則は、アルバイトをすることにより学校生活や生活習慣が乱れ、学業が疎かになることがないよう、以下のように規定するものである。
(アルバイト許可の条件と承認)
第2条アルバイト許可の条件と承認については、次のとおりとする。
1期間は4月から3月までの1年間とし、下記の条件を満たすものに限る。ただし、1年次生のアルバイト開始時期は夏季休業以降とする。
(1)学業不振でない者
(2)出席(遅刻・・早退)状況が良好な者
(3)頭髪・服装や学校生活などに問題がない者
(4),特別指導を受けていない者
2労働時間は原則として20時までとする。ただし、特別な理由がある場合は22時までに帰宅することを条件に審議のうえ承認する。
3学校生活に支障をきたす労働でないこと。
4次に該当する職種・業務は認めない。
・各種遊技場(パチンコ、ゲームセンター等)
・主に酒類を扱う飲食店(スナック、パブ等)
・乗用車やオートバイを使用する業務
・重労働や危険を伴う業務
・法律に差し障りのある、またはその恐れがある
業務(風俗、犯罪に関わることなど)
上記の条件を満たす者は、校長に承認され、アルバイトヘの就労を許可される。
(許可までの流れ)
第3条許可までの流れについては、次のとおりとする。
1アルバイト希望者説明会
2アルバイト許可願提出
3学年審査、生徒指導部審査
4校長承認
5アルバイト届提出
6学年審査、生徒指導部審査
7校長承認
(許可の取り消し)
第4条アルバイトの許可の取り消しについては、次のとおりとする。
1次の項目のいずれかに該当した場合、アルバイトの許可を取り消す場合がある。ただし、特別な事情がある場合は別途審議する。
2成績会議において評価「1」または「2」を有した場合
3欠席時数がその時点における授業時数の20%を超えた場合
4「遅刻」「早退」「欠席」のいずれかの累積回数が
10回に達した場合
5学業に支障をきたしていると判断される場合
6アルバイト規則のいずれかに違反した場合
7特別指導や懲戒指導を受けた場合
(留意事項)
第5条アルバイトに関する留意事項は、次のとおりとする。
1考査期間並びにその1週間前の期間はアルバイトをすることができない。
2欠席、早退した場合、その日のアルバイトをすることはできない。
3学級閉鎖や臨時休業の場合、通常の授業時間内でアルバイトをすることはできない。
4無許可、無届けでアルバイトをした場合及び時間や期間を守らなかった場合は、特別指導の対象とする。
5許可の取り消しがあった場合、原則としてその年度内はアルバイトをすることはできない。ただし、解除の条件を満たした場合や、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(1)成績不振の場合は、次の成績会議で評価「1」、「2」が解消された時点で解除
(2)欠席時数超過の場合は、20%未満まで解消された時点で解除
6同じ場所でアルバイトを続ける際においても年度をまたぐ場合は年度始めに再度許可申請を行う。
7短期アルバイトについてもその都度許可申請を行う。
8その他審議が必要な場合は、別途審議する。
附則この規則は平成29、年4月1日より施行する。