情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導規定
この心得は、本校生徒としての学校内外における生活基準を示したものである。各自が本校生徒としての自覚と責任をもって、有意義な学校生活を送り、地域社会の発展に貢献する有為な人物となるためにも、次の事項を守るよう心がけなければならない。
第1章 校内生活
〔礼儀〕
第 1 条 良き社会人としての資質を養うため、節度ある行動を心がけ品位の向上に努めること。
1 来客や、教職員には礼もしくは会釈をする。
2 生徒相互においても挨拶をする。
3 言葉づかいは明朗かつ丁寧であること。
〔身だしなみ〕
第 2 条 本校生徒としての誇りを失わないよう質素清潔であること。
1 服装
(1) 制服は本校指定のものを着用する。また、開襟シャツを禁止とし、女子のブラウスは丸襟とする。
(2) 制服の変形および加工などは禁止する。
(3) ソックス、ストッキング、オーバー、コート類は華美でないものとする。
(4) 止むを得ない理由のため、規程以外の服装をしなければならないときは「異装願」を提出し、ホームルーム担任の許可を得る。
2 頭髪
(1) 常に高校生らしく清潔であること。
(2) パーマ、染色、脱色は禁止する。
3 履 物
(1) 上靴は本校指定のものとする。
(2) ハイヒール、下駄、サンダルは禁止する。
(3) 校舎内は土足を厳禁する。
4 その他
(1) 装飾(ピアス・ネックレス、指輪等)、化粧は禁止する。
〔登下校・欠席・遅刻・早退〕
第 3 条 校内の生活においては、この生徒心得にしたがって行動するものとする。
1 ショートホームルーム開始 5分前までに登校し、教室に入る。
2 原則として 17時までに下校する。
3 止むを得ず遅刻・欠席しなければならないときは、 8時 20分までに学校またはホームルーム担任へ電話連絡する。
4 遅刻した場合は遅刻届に、早退する場合は早退届に記入し、ホームルーム担任に提出する。
5 登校後は下校時まで外出はしない。止むを得ず外出しなければならないときは、ホームルーム担任に届け出て許可を得る。
〔授業〕
第 4 条次のことに注意すること。
1 積極的に参加し、他の迷惑になるような行為はしない。
2 学習上の悩みや分からないことは教科担任、ホームルーム担任によく相談すること。
3 授業に関係のないものは持参しない。
〔所持品について〕
第 5 条所持品について
1 自己の所持品には必ず記名し、自分でしつかり管理する。
2 貴重品や多額の金銭は持参しない。やむをえず持参した場合はホームルーム担任に届け、保管してもらう。
3 校内では携帯電話の電源を必ずOFFにし、使用を禁止する。
4 盗難、紛失、拾得があった場合は自己判断せずホームルーム担任に届け出ること。
〔清掃について〕
第 6 条常に校内の美化に留意すること。
1 常に清掃に心がけ、いつも清潔で気持ちのよい学校生活を過ごせるようにする。
2 ゴミは決められた種類ごとに分別して決められた場所に捨てること。
3 ペットボトル・空き缶は水洗いをすること。
4 生ゴミ・ビン・弁当の容器は必ず各自で持ち帰ること。
〔校舎の使用について〕
第 7 条次のことに留意すること。
1 校舎全般
(1) 校舎内外の施設・設備・備品類は大切に使用し、万一破損などがあった場合はすぐにホームルーム担任か他の先生に連絡すること。
(2) 消火栓・火災報知器・防火扉・配電盤などには非常の場合以外は手を触れないこと。
(3) 特別教室などを使用する場合は、必ず担当の先生の許可を得ること。
(4) 無用な場所には立ち入らない。
2 食事
(1) 校舎内で決められた時間にとり、他の時間の飲食は厳禁とする。
(2) ガム・カップめん等は厳禁とする。
(3) 教室以外での飲食は禁止とする。
第2章 校外生活
第 8 条 常に本校生徒としての自覚と誇りをもち行動する。
第 9 条 身分証明書は常に携帯し、提示を求められた時は速やかに応じる。
第 10条夜間の外出は 21時までとする。
第 11条無断外泊は許可しない。
第 12条 出入り禁止の場所
1 パチンコ店、クラブ、麻雀荘、酒類を主として提供する飲食店。
第 13条 飲酒・喫煙・薬物・有機溶剤の乱用、暴力行為・賭博などの行為はしてはならない。
第 14条 物品売買と金銭の貸借は禁止する。
第 15条 校外の各種団体又は、部活動以外の大会・行事への参加は学校の許可を得る。
〔アルバイトについて〕
第 16条 特に奨励しないが、学業に支障のない限り次の条件で認める。
1 アルバイト届の提出
(1) 保護者とよく相談の上、所定の用紙に保護者の承諾を得て学校へ届け出る。
2 アルバイト禁止項目
(1) 風俗営業店及び酒類を主として提供する飲食店
(2) 原則として定期考査 1週間前のアルバイトは禁止とする。ただし、事業主からの要望があり、また成績が良好の場合、職員会議で審議し認める場合もある。
(3) 自宅からの通勤が、出来ない場合(遠距離通勤でないこと)
(4) 危険な機械装置を使用する業務及び作業
(5)勤務時間は 20時を超えないこと。
〔旅行・キャンプ・登山〕
第 17条 宿泊を伴う旅行・キャンプ・登山等は保護者等の引率者を必要とし、事前に計画書を提出すること。
〔長期休業について〕
第 18条 「休業中の心得」を守ること。
〔下宿について〕
第 19条 下宿する場合は事前に所定の手続きをとる。
〔交通安全〕
第 20条交通安全について
1 交通安全道徳及び交通法規を守り自他の安全を特に留意する。
2 交通安全運動に積極的に参加する。
第3章 懲戒
第 21条 校長は教育上必要と認めるときは、生徒を賞罰することがある。
1 生徒指導部長説諭・校長訓戒・停学・退学
2 懲戒により退学を命ぜられる者は次の各項に該当する場合である。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと思われる者。
(2) 著しく学業を怠り、成業の見込みがないと思われる者。
(3) 正当な理由なくして出席が常でない者。
(4) 学校の秩序を乱し、校舎・校具を故意に破損したりする者、その他生徒の本分に反した者。
第 22条 停学中に登校させ指導に当たる場合の出席の扱いについては、職員会議の審議を経るものとする。なお、これについては教務規程にならうものとする。
第4章 車両運転規定
第 23条 車両を使用する生徒に対し,生命の安全と傷害の防止をはかることを目的としてこの規程を定める。
第 2 4条 自動二輪車及び原動機付き自転車の免許証取得は、禁止とする。
第 25条 普通乗用車の免許証の取得条件は、次のとおりである。
1 自動車学校に入校及び入校後、卒業式前に最終学科試験を受験する場合は、所定の用紙に必要事項を記載し、学校に届け出る。
2 普通乗用車の自動車学校の入校(教習所を含む)は、 2学期期末考査終了後からとする。ただし、進路が
決定していない者、各考査にて欠点がある者、素行に問題がある者については許可しない。また、進路が決定していない場合でも、先を見通し家庭学習期間内での入校を認める場合もある。
3 上記で 学期期末考査後の入校を許可された者は、学年末考査の 週間前及び考査期間中・特別活動の時
間は自動車学校の通学は認めない。
4 仮免・本免の受験は、原則として家庭学習期間中とし、出校日は認めないがやむを得ない場合は、自己欠席扱いで受験することを認める。
5 最終学科試験は、卒業式の日以降とする。
第 26条 特別な事情で卒業式前に運転免許を取得した場合は、学校に申し出ることとし、運転をすることは禁止とする。
第 27条 自転車を使用して通学しようとする者は、所定の用紙に必要事項を記載し、学校に届けなければならない。
ただし、次の事項を遵守しなければならない。
1 生徒指導部主催の講習会に、必ず参加すること。
2 通学用自転車には必ず本校のステッカーを添付する。
3 降雪期間の自転車の運転は厳禁とする。 (1 1月~ 3月)
第 2 8条道路交通法は常に守ること。
第 29条 この規程に違反した場合は車両の使用禁止及び指導処置をする。
第 30条 上記規程以外の問題点が生じた場合は,そのつど職員会議で審議し決定する。
第5章 生徒週番規定
〔目的〕
第 31条 学校生活が安全で快適に過ごせるように校内の巡回を行い、清掃その他の点検により問題点の発見につとめる。
〔構成〕
第 32条 週番委員は、各学年の風紀常任委員 2名によって構成され、学年別に編成し 1週間交替とする。
〔任務〕
第 33条次のことに注意すること。
1 巡回は毎日放課後に行うが、巡回について留意すべき点は次のとおりである。(1) 清掃用具及び校具の整理整頓状況
(2) 清掃状態の良否
(3) 火気の注意及び火気用具の管理状況
(4) 窓の施錠の確認
(5) 校舎、校具の破損の有無
(6) その他
2 週番は巡回結果について日誌に記入し、風紀常任委員会担当の先生に毎日、日誌を提出する。
附則
1. 平成 7年度一部改正
2. 平成 8年度一部改正
3. 平成 9年度一部改正
4. 平成 13年度一部改正
5. 平成 14年度一部改正
6. 平成 20年度一部改正
7. 平成 22年度一部改正
8. 平成 25年度一部改正
9. 平成 28年 5月 16日一部改正