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【北海道】旭川農業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

(目的)

生徒は教養を高め、自己の確立と伸長を目指して、日々の生活を省み明朗で信頼に満ちた学園を建設
し、立派な伝統と校風の樹立に努めるための指標とする。

(礼儀)

1先生や且上の方に対しては校内、外を問わず敬意の念を抱き、正しい挨拶や会釈を行う。
2生徒間においては、親愛と友情にあふれた気持ちを持ち、相互の人格を認め合えることのできる礼を交わそう。

(服装)

1正装男子
(1)ブレザー
本校指定2つボタンシングルブレザー型とする。胸にオリジナル刺繍入り、オリジナル指定ボタン、
裏地には、漢字で氏名が刺繍されている。
(2)スラックス.
本校指定ワンタックストレート型とする5左ポケット部分にオリジナル刺繍入り。裾はシングルとし、
丈は躁下より1cm以内とする。
(3)ワイシャツ
白色ワイシャツとする;開襟、ボタンダウンは認めない。
(4)ネクタイ
本校指定えんじ色ネクタイとする。
2略装男子
(1)ワイシャツ
半袖もしくは長袖ワイシャツとし、ネクタイ着用を基本とする。ただし、一定期間ネクタイをしなくてもよい期間があるので、その指示に従う。
(2)スラックス
本校指定ワンタックストレート型とする。
3正装女子
(1)ブレザー
本校指定2つボタンシングルブレザー型とする。胸にオリジナル刺繍入り、オリジナル指定ボタン、裏地には、漢字で氏名が刺繍されている。
(2)ベスト
本校指定4つボタンベストとする。
(3)スカート
本校指定4枚ボックススカートとする。裾にPタック付、丈は膝頭中心とする。
(4)ブラウス
角襟白色ブラウスとする。開襟、ボタ・ダウンは認めない。
(5)ネクタイ
本校指定えんじ色ネクタイとする。
(6)ハイソックス
本校指定紺色ソックスとする。
4略装女子
(1)ブラウス・ベスト
半袖もしくは長袖角襟白色ブラウスと本校指定4つボタンベストとし、ネクタイ着用を基本とする。
ただし、一定期間ネクタイ・ベスト宏着用しなくてもよい期間があるので、その指示に従う。
(2)スカート
本校指定4枚ボックススカートとする。裾にPタック付、丈は膝頭中心とする。
5制服着用上の注意事項
(1)夏季略装期間は、6月1日から9月30日までとする。略装期間中ワイシャツ、ブラウス、夏用ベストの上に着用するのはブレザーのみとする。
(2)正装・冬服期間は、10月1日から5月31日とする。男女とも冬期間は防寒用として本校指定セーターの着用を認める。セーターは紺色、襟に白色ライン一本入り、左腕に水色のオリジナル刺繍が入っているものとする。ただし、儀式的行事での着用はその指示に従う。
(3)冬季間は黒色タイツ、黒色ストッキング、肌色ストッキングの着用を認める。ただし、防寒用として着用するソックスは、黒色または紺色無地のソックスとする。また、儀式などではハイソックス着用を統一する事がある。
(4)儀式的行事(入学式、卒業式、始業式、終業式他式典)では正装とする。
(5)制服の上に着用するコート類は派手な色使いやデザインではないこと。
(6)理由が明確であり、本校指定制服以外のものを着用する場合は、担任に異装許可願を提出すること。
(7)制服のいかなる改造も認めない。
(8)体育時の服装は本校指定のジャージを着用すること。
(9)実習服・実習帽は学校で指定したものを着用し、帽子は災害防止上からも正しくかぶること。
6その他
原則として、当該年度の「学校のきまり」に基づく。
(1)頭髪は清潔、端正であり、髪型は極端な流行を追うことを禁止する。また、髪飾り・パーマ・染色・脱色は認めない。
(2)上靴は本校指定のものとする。外靴は色・形を特に定めないが華美でないものとする。サンダルなどの使用は禁止する。
(3)指輪・ネックレス・ペンダント・イヤリング・ピアスなどの装飾具を禁止する。口紅・色つきリップクリーム・マニキュア・化粧をしてはならない。

(交友)

1誠実をもって人と交わり、とかく誤解を招く物品、金銭の貸し借りは慎む。
2男女間の交友は常に高校生であることを自覚し、秘密のない公明正大な交際とすること。

(校内生活)

原則として、当該年度の「学校のきまり」に基づく。
1 登下校は定められた時刻を守り、決められた生徒玄関から出入りし、無用な外出はしない。
2 粗暴、喧騒な挙動を慎み、建物や物品を破壊するようなことがないようにする。
3 自己の所有物には必ず記名し、必要のないものや多額の現金の所有はやめる。

(校外生活)

原則として、当該年度の「学校のきまり」に基づく。
1高校生であることを自覚し、社会的義務と責任を持って行動する。
2飲酒、喫煙等の法律で禁止されているものの所持・使用は厳禁とする。
3居酒屋などアルコールを主に提供する店へは保護者同伴以外は禁止とする。
4身分証明書、生徒手帳を常に携帯し、警察、補導員の要望があれば提示する。

(通学)

原則として、当該年度の「学校のきまり」に基づく。
1列車・バス通学生はその関係者の指示に従い、他人に不快感を与えたり、非難を受けることのないように利用すること。
2自転車通学生は自転車通学許可を受け、本校指定のシールを貼ること。運転は道路交通法に従い利用すること。駐輪は校地内の定められた場所のみ施錠しおくことができる。
3徒歩通学生は事故に遭遇することのないように、交通規則を遵守すること。

(アルバイト)

1やむを得ずアルバイトをする生徒は、必ず担任を経由して届けを出すこと。
2アルバイトに関する規定は別に定める。
附則平成20年4月1日一部改正
平成25年4月1日一部改正
令和2年6月26日一部改正

アルバイトに関する規定

(定義)
第1条高校生として学校教育活動に専念することを基本とする。ただし、経済的な理由などの家庭的な事情による場合・はこの規定によるものとする。
(目的)
第2条生徒の学校教育の充実、健康、安全、衛生、福祉の立場からこの規定を定める。
(届け出の義務)
第3条.アルバイトを希望する生徒は、担任と十分に相談した上で、本人、保護者、事業所の合意のもと、就労する前までに「アルバイト届」を担任へ提出すること。年度をまたいで継続する場合は、年度始めに再提出すること。
(担任の指導)
第4条担任は、下記の親点から本人の学校教育活動に支障がないと判断した場合、アルバイト届を生徒に配布する。
1目的が妥当であること。
2日常の出欠・健康状態が良好であること。
3学業生活が良好であること。
4日常生活が健全であること。
(条件)
第5条アルバイトについては、次の条件を満たすこととする。
1労働基準法に違反していないこと。
2主として酒類を提供する場所や派遣業、焼き肉店、風俗営業法が適用される場所、カラオケ店、飲み放題が設定されている飲食店での就業は禁止する。
3就業は遅くても21時までとする。ただし、早朝のアルバイトについてはその都度審議する。
4学校生活(学業・行事)を優先させること。
5定期試験の1週間前から試験終了までは就労しないこと。
6評価・評定(仮評価を含む)が1ではないこと。定期試験時点で特別欠席を除いた欠席率が20%以下であること。
7学校生活上、憂慮される問題(推薦基準への抵触、イエローカード指導、成績の急降下等)がないこと。
8宿泊を伴う就労ではないこと。
9アルバイト中に発生した怪我やトラプルについては、保護者の責任で対応すること。
附則平成20年4月1日一部改正
令和2年6月26日一部改正

普通・準中型・大型特殊自動車免許取得に関する規定

(目的)
第1条この規定は、免許取得者の安全意識を高めると共に、交通事故防止と交通安全に貢献する人間の育成を図ることを目的とする。
(免許の許可)
第2条3学年時に普通免許・準中型免許・大型特殊免許取得を希望ずる者は一定の条件で許可する。
但し自動二輪等のバイク免許については許可しない。
1本人、保護者、生徒指導部との面談の上、一定の条件で許可する。
2免許取得希望者は、事前に「自動車運転免許取得願」を、担任を通じて生徒指導部へ提出する。
(免許取得条件)
第3条自動車学校(教習所)へ入校・通学の条件は次のとおりとする。
1入校する場合は次の事項をみたさなければならない。
(1)学業成績・出席状況、素行等に問題がない者。
(2)自動車学校(教習所)への通学は学校生活に支障をきたさないこと。
(3)学科・実技試験で欠席する時は、事前に学校(担任)ヘ申し出ることで認めるが、定期試験1週間前から試験終了まで、および追試、補習を欠いての受検は認めない。
2自動車学校(教習所)への通学を認める期日は次のとおりとする。
(1)願いを出す期日
ア進路が内定した時点。
イ進路が決まらない場合、後学期中間考査一覧表提出日。
(2)自動車学校に入校できる期日
ア進路が内定した生徒は、前学期終業式後の放課後以降
イ進路が決まっていない場合、冬休み前の全校集会後の放課後以降
(免許取得後について)
第4条免許証を取得した場合は、すみやかに誓約書を担任を経て、生徒指導部へ提出しなければならない。
第5条許可、届け出を怠る等で本校の指導事項に違反したものは、その状況に応じて指導処置をする。
(免許取得後の取り扱い)
第6条在学中は運転を禁止する。また保護者は、免許証の保管・管理及び、生徒の監督に責任を持つ。
附則平成15年4月1日施行
平成20年4月1日一部改正
平成22年6月18日一部改正
令和2年6月26日一部改正

学校のきまり2020

1登校時間・下校時間
(ア)制服を正しく着用しましょう。不十分な生徒には指導とイエローカードヘの記載をします。
略装期間以外はブレザー、ベスト(女子)を着用してください。
(イ)登校時の玄関前までの車の乗り入れはできません。朝の時間帯は駐車場内一方通行、駐車スペースで乗降です。家族や家族が認めた方以外の車では来ないようにしてください。
(ウ)遅刻
1夏季8:35(8:30玄関通過)、冬季8:40(8:35玄関通過)には教室に入り着席が基本です。遅刻が度重なる場合は指導します。送迎の生徒は季節にかかわらず8:30玄関通過となります。
2バスは定刻で8:15までに到着予定の便を利用してください。
(エ)下校時刻は考査1週間前から終了前日および平常時の用事のない生徒は16:35までです。
2校内生活
(ア)制服
1始業式、入学式、卒業式、終業式等の儀式的行事はブレザー・ネクタイ着用の正装です。
2全校集会は夏季の略装(ノーネクタイ)、冬季のセーター、黒タイツ着用を認めます。
3指定セーターをブレザーの下に着用できます。ただし、夏季略装期間は着用できません。
4学校で認められたとき以外は、家を出るときから学校まで制服着用です。
5スカートを標準丈で着用してください。短くしたり、改造したりすると新しいものを購入し直してもらうことになります。(膝の皿の中心を基準に、丈を短くしない。)
6上靴は指定のみです。違う紐の使用や靴への落書き、かかとを踏んだ使用は禁止です。
7冬季間は女子の黒ストッキング、クイツ着用を認めています。その際、短い靴下は黒色無地のもののみを認めます。その他の色、模様付は着用しないでください。
8夏季略装の期間において、校舎内における女子のベストなしを認めます。(一部行事等を除く)
(イ)頭髪,その他
1色・形ともいかなる加工も認めていません。入学時の髪の色や状態で3年間過ごします。変化がある場合は指導の対象となり、修正を求めます。なお、縮毛矯正はしないで過ごすことが望ましいですが、必要がある場合は担任の先生と事前に相談してください。
※指導対象となる例:染色、脱色、パーマ、エクステ、ウイッグ、極端な左右差のある髪型(アシンメトリー)、刈り込み(モヒカン、ツーブロック、極端な長さの変化等)、アイロンでのカール、三つ編みをほどいたもの、逆毛、整髪料での加工。
2頭髪の基準(上記の指導対象以外)
男子:目にかからない。耳にかからず、前・横から耳が見える。襟にかからない。もみあげは耳たぶより下にならない。
女子:前髪が目にかからない。アイロンでのカール。
点検時は髪をピンで留めない、束ねないことが原則です。
3その他の禁止となるもの
ピアス、・入れ墨、カラーコンタクトレンズ(色つき、縁取り)、アクセサリー、化粧(色付リップを含む)、マニキュア、アイプチを含む整形行為
(ウ)スマートフォン等の通信機器
1持ち込みは許可しますが、朝のSHRで回収し、帰りのSHRで返却となります。授業中に持っていた場合は指導対象とします。
2朝SHR前、昼休み、放課後のみ使用が可能です。朝SHR前・昼休みはHR教室と職員室前廊下のみに限定します。放課後は売店前2階ベンチ周辺、進路指導室前廊下、事務室周辺は禁止とし、それ以外の場所で使用してください。
3“歩きスマホ’’は禁止です。
(エ)持ち込み禁止(没収・または預かり)
1危険なもの(ナイフ・ライターなど)
2電気を使うもの(ドライヤー・ヘアーアイロン・携帯充電器など)
3不必要なもの(ガム・マンガ・トランプ・ゲーム機・多額の現金・ブランド品・化粧道具など)
校外生活
(ア)登下校
1歩行者は信号を守り、急な飛び出し、バスの直前直後の横断はしない。ゴミのポイ捨てはしない。
2自転車通学は次の点を守って下さい。
・自転車通学許可願を提出することと、後日学校による自転車点検・ステッカー貼付が必要です。
・防犯上、駐輪時には鍵を2つ以上取り付け、ロックしてください。
・道路交通法に違反する行為は禁止です。(二人乗り・無灯火・並走・路側帯の逆走・イヤホン・携帯電話の操作)厳しい罰則が科せられます。
・学校前交差点から校門間は、自転車は歩道の車道側を一列で徐行してください。
3バス.JR通学
・不正乗車行為は犯罪です。学校での指導のほか、その会社への賠償金が課せられます。
・通路をふさぐ、座席を占有する、携帯電話の使用、大声で話す、床に座るなどの行為は禁止です。
(イ)自動車運転免許
1免許を取る場合は三者面談(本人・保護者・生徒指導部)の上、手続きをしてください。ただし、保護者進路説明会出席者は面談を免除しています。進路内定者は前学期終業式以降に入校できます。無断取得は特別指導の対象になります。
2二輪車・原動機付自転車の免許取得は厳禁です。無断取得は指導の対象になります。
(ウ)アルバイト
1やむを得ずアルバイトをする場合は事前に担任と相談してください。(1年生は後学期以降から)必ず届けを提出すること。成績や欠席時数、身だしなみを含めた生活面に問題のある生徒はでき
ません。
2禁止時間(21:00以降)、禁止場所(居酒屋・ホールスタッフとしての派遣業、カラオケ店など風俗営業法が適用されるところ、焼肉店、飲み放題が設定されている飲食店など)ではしないこと。考査1週間前から終了(該当者は追試を含む)まで禁止です。
(エ)外泊
友人宅に泊まることは禁止です。
4インターネットの使用について
(ア)LINE、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムなどに、犯罪(喫煙、飲酒、違法画像の掲載).いじめ・誹謗中傷、アカウントを含めたなりすましと認められる書き込みをした場合は、特別指導の対象になります。
(イ)個人が特定される情報(名前など)、あるいは学校名が特定される情報(制服・指定ジャージなど)の公開は削除するよう指導します
5犯罪
(ア)刑法に関わる犯罪(窃盗、万引、傷害事件、援助交際、危険ドラッグの所持・使用など)は学校生活に適応できない行為と見なされます。そのため、時間を設け学校生活を続けるかどうか考えてもらいます。
(イ)他人や物を傷つける行為〔暴力、器物損壊、いじめ・脅迫(インターネットによるものも含む)〕は、特別指導の対象になります。
6職員室の出入
(ア)正しい服装で用件をはっきり伝えて入室してください。鍵や物品の持ち出しは近くの先生に断ってからおこないましょう。部活動での使用教室の鍵は、顧問を通じておこなってください。
(イ)言葉遣いには、十分気をつけましょう。
7事件・事故の対応
(ア)通学路周辺で不審者が出没します。特に下校時は河川敷等を通行しないようにしてください。不審者を目撃したら、110番通報し、その後学校(担任)に連絡してください。
(イ)交通事故にあったらその場で必ず警察(110番通報)に連絡し、車のナンバー・相手の確認をし、その場にとどまり警察の指示を受け対応してください。

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