情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
この心得は学校生活を通して、高校生活及び今後の社会生活を送る上で必要な力を身に付け、学校生活がすべての生徒にとって有意義で充実したものになるために必要な事項を示すものです。本校生徒として自覚と責任のもと、主体的に以下の事項に取り組みましょう。
1 通学について
(1) 8時 35分までに自席に善席し、朝学習を始められるように登校すること。
(2) 帰りの SHR・ 清掃活動の後、 16時30 分までには速やかに下校を完了させること。ただし、生徒会活動、部活動、講習、補習などを放課後に行う場合には、担当教員の指示に従うこと。
(3) 登下校時には、交通安全、不審者対策に細心の注意を払うとともに、列車やバス、自転車の利用マナーを守ること。
(4) 自転車通学の行う場合は、保護者を通して届け出をすること。
2 校内生活について
(1) 日課に従って、授業規律を守って一生懸命授業に取り組むこと。
(2) 公共物を大切にし、校内美化に努めること(飴、ガムの持ち込みは禁止)。
(3) 学校施設や備品を利用したり、校内の掲示物、文書配布、集会、火器使用、校内での販売、募金等の金銭収受を等もなう活動などについては、担当教員の許可を得ること。
3 身だしなみについて
進路指導の観点から、面接試験に対応できる「高校生らしい身だしなみ」を基本とする。具体的には以下の通りとする。
(1) 服装
(男子)
ア 本校指定の上善・スラックス・ワイジャツ・ネクタイを着用すること。
イ ベルトは制服との調和を考え、黒または茶系色の単色とすること。
(女子)
ウ 本校指定の上着・スカート(スラックスも可)・ワイジャツ・リボンを着用すること。
エ スカート丈は、膝頭中央部から膝が隠れる程度とすること。
オ ソックスは、制服との調和を考え、黒か紺の単色のハイソックスを着用すること(小さめのワンポイントは認める)。長さについては、すねより長いものとすること。ルーズソックスやすねの中心より短いソックスの着用は禁止とすること。
カ 黒か肌色のストッキングの着用を認めること(この場合はハイソックスを善用しなくてもよい)。また、防寒の目的でストッキングの上からソックスを着用する場合は、同一色かつ、くるぶしが隠れる程度の長さとすること。
(男女共通)
キ指定ベスト、セータの着用を認めること。
ク 制服の改造は禁止とすること。
ケ コート類は、上善を着用した状態で、その上から善用できるものとすること。
(夏季略装)
コ 上着、ネクタイ、リボンの着用を自由とし、ワイシャツの第ーボタンを外すことを認めること。
(2) 頭髪
ア パーマ、染色、脱色、付け毛等の加工は認めないこと。ドライヤーやアイロンの仕様による変色についても、程度によっては改善の対象となること。
イ 整髪料で髪の毛を立てたり、剃り込みを入れたり、変則的な刈り上げ(ツーブロックなど)等の華美な髪型は認めないこと。
ウ 華美な髪留めや、男子の髪留めは認めないこと。
工 長さについては、男子は目、耳、襟に髪がかからない程度の長さとすること。
女子は前髪が目にかからない程度の長さとする。
(3) その他
ア 指輪、ネックレス、ピアス等の装飾品の着用は認めないこと。
イ 化粧(色付きリップクリームも含む)、マニキュアや付け爪等の仕様は認めないこと。
ウ 眼鏡は華美なものは避け、カラーコンタクトレンズの使用は認めないこと。
エ上靴は体育科指定のものとすること。
オ通学時の靴は、安全と制服との調和を考えて、華美なものは避け、ヒールの高さは3cm以内とすること(サンダル、スリッパ等での登校は禁止)。
力 特別な理由により異装を希望する場合は、事前に「異装届」を提出して許可を得ることとする。
キ 休業日の登校は制服着用を原則とすること。
ク 膝かけについては、個人の防寒対策をした上での使用を認めること。教室移動時・廊下・講演会・集会時には使用しないこと。また、保管時、持ち運び時はきれいにたたむこと。
4 所持品について
(1) 身分証明書は校内外を問わす携行すること。
(2) 私物、現金等の貴重昴は各自が責任を持って管理し、高価なものや必要以上の現金は学校に持ち込まないようにすること。
(3) 学校生活に不必要なものは持参しないこと。
(4) スマートフォン・携帯電話は決められた場所・時間帯に必要な場合使用することとする。違反があった場合は、一時的に預かり、保護者に取りに来てもらうこととする。
5 校外生活について
(1) 外出は午後9時までとすること。
(2) 外泊については、必す保護者の承認を得るものとすること。
(3) パチンコ店、麻雀荘等の遊技を専門とする施設や北海道青少年健全育成条例で禁止している施設への出入りは、行動意志の有無にかかわらす禁止とすること。
(4) アルバイトについては
ア 保護者、 HR担任と相談の上、「アルバイト届」を必す提出すること。
イ 日常の生活・学習に影響がないこと。
ウ 考査一週間前・期間中は禁止とすること。
エ 帰宅時間を含み外出許可の午後9時までとし、終了後は速やかに帰宅すること。
オ アルバイト開始は、原則として 1年次の夏季休暇以降とし、経済的に必要な場合とすること。まだ、収入は保護者に公開して乱費をしないこと。
カ アルバイトを終了または、中止した場合は速やかに HR担任に連絡すること。
キ 労働基準法で定められた禁止行為に従事しないこと。
ク 生活や学習の状況、規定に反する行為があった場合などは、アルバイトを禁止とする場合があること。
(5) 普通自動車運転免許の取得については、 3年次の後期中間者査後に所定の手続きを行った場合に認めることがあること。
6 その他
(1) 生徒間における金銭・物昂の贈与や貸1昔はしないこと。
(2) 高校生としての自覚を持ち、社会の一員としてのマナーを身につけること。
(3) 集団生活を意識し、互いの人格を尊重し、理解し合う態度を大切にすること。