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【北海道】岩内高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

この生徒心得は高校生として守らねばならない生活全般についての最も基本的な基準を示したものである。本校生は在学全期間を通じ常にこの心得を遵守し、校内秩序の確立に寄与するとともに、社会の有為な形成者として必要な正しい生活習慣を習得するよう努力する姿勢を忘れてはならない。

第1編 服装規程

第1章制服
1.本校生徒の制服は別表の仕様書によって作製された紺の上着及びグレンチェックのスラックス(男子)と、ベスト及びスカートまたはスラックス(女子)とする。制服は生徒心得に別段の定める以外は全員これを着用しなければならない。
2.夏季の服装は上記のものから上着をとったものとする。但し、夏季略装として指定ポロシャツ着用を認める。
3.ストッキングについては、黒、紺、グレー、肌色の無地とする。
4.ソックスの色は白、黒、紺を基調とする。
第2章服装一般についての心得
5.夏季の服装の期間は6月中旬より9月下旬とする。なお、その具体的な日取りは、その年の気候、その他の条件によって判断し、事前に通知する。
6.通学時の履物は靴を使用し、下駄、草履、サンダル、ハィヒール等の使用は禁ずる。
7.やむを得ない事由によって定められた服装をすることができない場合は、事前に保護者より電話等で連絡し、HR担任に届を出し許可を得ること。
8.登下校の際は制服を着用する。
9.髪は清潔感のあるものとする。パーマ、染毛・脱色等による変色、加工は禁止する。
10.化粧はしない。また、ピアス、指輪等の装身具は身に付けない。

別表 1 トンボ学生服製 本校指定の制服

上着アイビー型
(1)色紺
(2)ボタンフラットメタル
(3)背割れフックベンツ
(4)エンブレム指定のもの
ワイシャツボタンダウンで本校指定のもの
ネクタイ本校指定のレジメンタルストライプのもの
スラックス本校指定のグレンチェックのストレート型
スカート(1) 本校指定のグレンチェック
(2) 前後は 2本ずつのボックスプリーツ
(3) 丈はひざにかかる程度
ベスト(1) 本校指定のグレンチェック
(2) 本校指定の型
ポロシャツ(1) 半袖で、本校指定のもの

第2編 校内生活の規律

第1章登下校及び欠席等の手続き
11.(登下校の時間)生徒は始業5分前までに登校し、放課後、用事のない場合は居残りをしない。
2遅刻した場合は、職員室において入室許可証の交付を受け、その許可証を教室においてHR担任または教科担任に提示して入室すること。
12.(外出の許可)登校後は放課後までみだりに外出してはならない。
2やむを得ない事由によって外出早退する場合はHR担任に届出て許可を得ること。
13.(欠席、欠課の届出)欠席、欠課の際は事前に保護者より電話等で連絡すること。
14.(休日、休暇中の登校)休日、休暇中に登校する場合は事前に日時目的などを関係職員に届出て許可を得ること。ただし、緊急の用件で登校する場合はこの限りではない。
第2章授業を受ける心得
15.(授業中の態度)授業中は規律ある態度をもって学習し、教室の秩序を乱すことなく、常に自己の研さん、学力の向上につとめなければならない。
2授業中はすべて教科担任の指示に従い許可なくして教室に出入りすることを堅く禁ずる。
3欠講時には補講担当の教師の指示に従って学習し、たとえ自習時間であっても、私語、喧騒にわたり他人に迷惑をかけてはならない。
16.(試験中の不正行為の禁止)定期、不定期を問わず各種試験に際しては不正行為をしてはならない。
17.(学校行事への参加)学校行事、生徒会及び部活動には積極的に参加し、正しい集団社会の在り方とその中における個人の果たす役割を認識するとともに自己の特性の伸長のために努力しなければならない。
18.(図書館での学習)図書館での学習については館内での規律を守り他の生徒の迷惑にならないようにつとめなければならない。
2図書館については担当の職員及び図書局員の指示に従うこと。
第3章校内生活の一般心得
19.(礼儀についての心得)日常生活においては常に礼儀を重んじる生活態度を守り生徒間の望ましい人間関係を樹立するとともに日々の礼儀正しい行動と正しい作法を身につけるよう努力すること。
2来校者、職員に対しては勿論、生徒相互間においても言語動作を正し互いに挨拶を励行すること。
20.(職員室等への入室)校長室、職員室、事務室などへの入室の際は正しい作法を身につける修練の機会であるという認識に立って服装を正し、礼儀を忘れず、言葉は丁寧に且つ必ずノックすること。
21.(静粛な態度)他人の迷惑なるような高言、高歌、口笛奇声などの喧騒放縦な態度を慎むこと。
22.(校舎、校具の愛護)校舎、校具の保全愛護を心がけ、もし破損紛失などの場合は直ちに関係職員にその旨を報告すること。もしその行為が故意と認められた場合は懲戒を行う。又故意でなくとも必要と認められる場合は賠償、修復をさせることがある。
2校具施設は丁重に扱い使用後の整頓を確実に行うこと。
23.(美化清掃)その日の担当の生徒は清掃責任区域について誠意を持って行うこと。
2掃除担当責任者となった生徒は、清掃終了後その終了報告とともにその区域の状況についても、HR担任又は担当教師に報告すること。
3玄関等のロッカーの使用は清潔に整頓し丁寧に使用すること。
24.(上靴と体育用靴との区別)校舎内で使用する上靴は学校指定のものとし、体育用の外靴は上靴と明らかに区別のつく運動靴とすること。
2災害時の事故防止の見地からも上靴のかかとを踏まないこと。
25.(食事時間の厳守)校内での飲食は定められた場所、定められた時間内に行うこと。
26.(物品の遺失と拾得)学校において所持品の遺失や、または他人の物を拾得した場合速かにHR担任又は関係職員に届出ること。

第3編 校外生活の規律

第1章校外生活の心得
27.(夜間外出の制限)夜間外出はできるだけさけること。やむを得ない場合でも22時までに帰宅すること。
2外泊をしてはならない。やむを得ない事由で外泊する場合でも必ず保護者の許可を得ること。
28.(映画、その他の興業物の鑑賞)映画、その他の興業物の鑑賞については、その内容が健全なものを選ぶこと。
29.(生徒の旅行について)休日、休暇日に行う生徒集団によるキャンプ、登山等は事前に担任に申し出る。
2前項の行動には参加者の保護者、もしくは責任のある成人が指導監督のため同行するものとする。
3その他の旅行についても保護者の許可を得ることは勿論この場合も学校に届出ること。
30.(アルバイトについて)アルバイトは原則として禁止するが、家庭の都合等の理由がある場合は、別途規定に従うこと。
2希望者は許可申請書をHR担任へ提出すること。
3アルバイトの内容について適宜HR担任に報告しその指導助言を得ること。
31.(下宿生の心得)下宿する生徒は保護者の同意のもとに事前にHR担任に届出てその指導を受けること。
2下宿の選択にあたっては地理的条件環境等を充分考慮するとともに、その際は保護者及び関係職員の指導に従うこと。
3下宿生の生活態度は特に厳正にし、娯楽、交際などが放縦にならないようにすること。
32.(ギャンブル行為の禁止)ギャンブル的な行為を営業の主体としている場所への出入りは勿論、自宅であろうともギャンブル行為の一切を禁止する。
33.(浅¥海資源の密漁禁止)浅海資源は漁民の財産であることを強く認識し浅海資源を密漁してはならない。
第2章交通安全
34.(交通道徳の遵法)交通法規を守り事故の起こらぬよう常に心がけること。登下校の際はいうまでもなく、下校後においても交通事故追放のために積極的に協力すること。
2いかなる理由があろうとも無免許運転は絶対にしてはならない。
35.(運転免許取得および運転)在学中の運転免許の取得及び運転は原則として禁止する。ただし、自動車免許取得については、別途規定を設ける。
36.(乗物マナー)バスで通学している生徒は車内においては秩序を守り他の客に迷惑をかけてはならない。
37.(歩行者としての心得)右側通行、横断歩道の通行などの交通法規を正しく守ること。
2学校への通学路となっている道路では特に右側通行を行い交通事故や交通渋滞の原因とならないように気をつけること。
38.(自転車通学の心得)自転車通学については、届出ることとし、学校の指導に従うこと。
2通学のみならず、日常においても交通Jレールやマナーを守り、交通安全に心掛けること。
第3章各種店舗への出入制限
39.(立入禁止の施設)アルコール飲料を供することを主とする飲食店及び;マージャン荘、パチンコ店等18歳末満立入禁止場所に出入りしてはならない。

第4編 印刷物掲示、集会等の心得

第1章印刷物、掲示物
40.(印刷物の発行)新聞、雑誌その他一切の印刷物の発行及びその配布は、課外部活動については顧問へその他については直接生徒指導部へ届出てその指導のもとに行うこと。
41.(掲示による公告)学校が一定の場所に掲示したる内容は全生徒に公告したものと見なされるから常に掲示物には充分注意すること。
42.(課外部等の掲示)生徒が掲示する場合には前もって生徒指導部に届出てその許可を受けること。
2前項の掲示は指定された場所に行うこと。
3第一項の掲示は10日間とし、期間経過後は掲示責任者がこれを除去すること。
43.(掲示物の保全)掲示物は丁寧に取り扱い無断で抹消除去したり或はこれに落書をしてはならない。
第2章集会及び団体活動
44.(校内の集会)校内における団体及び活動は生徒会に属するもの以外原則としては認められない。
45.(校内外の集会)校内外の各種集会会合の主催及びそれへの出席はあらかじめ目的、計画を明らかにして関係職員の指導を得ること。
46.(政治活動の禁止)生徒は校内で政治活動を行ってはならない。

第5編 校内外生活の基本的な心得

第1章男女交際
47.(男女交際の意義)男女交際は健全なものでなければならない。
48.(望ましい男女交際)男女間の交際は、相互に良識をもち、かつ品位を失わない節度ある明るいものでなければならない。
2男女交際は誤解を招くような行動を慎むこと。
第2章飲酒、喫煙等の禁止
49.(禁酒、禁煙)校内外を問わずいついかなる場所においても飲酒、喫煙をしてはならない。
50.(薬物乱用の禁止)シンナーや覚醒剤等の薬物については絶対に使用してはならない。
2 49.50.の行為を目撃した場合は直ちに止めるように助言し、その場に同席したりしてその行動を認めたと解される態度をとってはならない。
第3章暴力行為の禁止
51.(暴力行為の禁止)争いは話合いで解決せねばならない。理由の如何を問わず暴力を行使してはならない。

第6編 学校における事務上の手続

第1章届出、諸手続
52.(諸届一覧表)忌引、感染症による出席停止、休、転退学以外の諸手続は別表に示した一覧表によること。
53.(忌引)忌引の場合は所定の書式により保護者からHR担任に届出ること。
2忌引の日数は下の各号の日数とする。
(1)一親等(父母)の葬儀7日
(2)二親等(祖父母、兄弟姉妹)の葬儀3日
(3)三親等(伯叔父母、曾祖父母)の葬儀1日
(4)その他同居の親族の葬儀1日
(5)三親等までの法要・1日54.(感染症による出席停止)感染症にかかったときは、保護者からその旨学校に届出があった後、全治したという医師の診断があるまで登校することはできない。
55.(休、転、退学等の手続)休学、転学、退学の際はHR担任を通じ必要書類を学校長に提出する。なお、病気による休退学の場合は医師の診断書を添付する。
2住所、下宿先、氏名、保護者等の変更の際はHR担任を通じて必要な事務手続を行うこと。
第2章学校への納入金
56.(授業料等の納入)授業料その他の納入金は所定の日までに納入すること。授業料を滞納すると北海道立高等学校の授業料徴収条例により出席停止又は除籍されることがある。以上の生徒心得の内容は岩内高等学校の生徒として守るべき最低の基準を示したものであるから、生徒各人は他から強制されなくても自発的にこれを守る態度がなければならない。もし、この心得に違反した場合は学則に定められた賞罰に関する規定により、訓戒訓告、停学及び退学等の懲戒が科せられることがある。

付則
1.この生徒心得は、平成11年4月1日から実施する。
2.平成17年4月1日より一部改正し適用する。
3.平成24年4月1日より一部改正し適用する。
4.平成28年6月19日より一部改正し適用する。
5.平成31年4月1日より一部改正し適用する。
6.令和元年10月29日より一部改正(服装規定)し滴用する。

別表2 諸届・許可願等の一覧表

項目内容形式担当備考
許可異装書面担任
欠席生徒手帳参照各自作成(含忌引届)
遅刻書面〃(職員室)用紙あり
早退用紙あり
外出用紙あり
許可各種集会会合用紙あり担任→生徒指導部
顧問↗
添付の必要あり
校外団体加入又は行事参加担任→生徒指導部
顧問↗
下校限度時間以後の校内残留担任→生徒指導部
顧問↗
家庭の承認(連絡)
アルバイト担任→生徒指導部家庭の承認
キャンプ・登山等の集団行動担任→生徒指導部
顧問↗
付添の必要あり家庭の承諾書
運転免許取得用紙あり担任→生徒指導部
旅行担任家庭の承認
下宿担任→生徒指導部家庭の承認
許可掲示現物持参承認印顧問→生徒指導部
休日の校舎使用用紙あり顧問→生徒指導部登校者名簿に記載
プリント等の印刷物口頭・書面担任→生徒指導部
顧問↗
報告事故及び補導を受けた場合ロ頭担任→生徒指導部
住所・氏名下宿先、親権書面担任

賞罰に関する規定

1 表彰

学校長は、生徒がその本分を尽くし、他の生徒の模範とするに足ると認めた場合はこれを表彰する。
第1条表彰の種類は次の通りとする。
1.皆勤賞2.その他の賞
第2条表彰の基準は次の通りとする。
1.皆勤賞教科及び特別教育活動において在学中欠席、欠課(但し特別欠課は出席とみなす)遅刻、早退のなきもの。
2.その他の賞校内外の生活において特に他の生徒の模範とするに足ると認められたもの。又クラブ活動等において全国大会に出場し、優秀な成績をおさめ、全職員が認めた者。

2 処罰

学校長は生徒が校内外において、校則に違反し生徒の本分にもとる行為があった場合は、指導のため懲戒を行なう。この場合その生徒に対しては、自己の非行を反省させ、社会的、個人的、倫理感を理解させるとともに生徒の将来を考慮し、慎重な審議を経て、懲戒を行なう。
第1条懲戒の種類は次の通りとする。
1.訓告 ①学校長訓戒 ②その他.
2.停学不定期停学
3.退学
第2条懲戒は次の行為に対して行なう。
1.無断欠課数回に及ぶとき
2.無断欠席数回に及ぶとき
3.正当な理由なく出席常でないとき
4.学業を怠り成業の見込みないとき
5.試験において不正行為があったとき
6.公共物破損の行為あったとき
7.飲酒喫煙の行為があったとき
8.暴力、脅迫の行為があったとき
9.男女交際の意義を逸脱した行為があったとき
10.窃盗の行為があったとき
11.上記の行為に準ずる行為、または割助する行為があったとき
12.交通法規に違反したとき
13.その他生徒の本分にもとる行為があったときおよび学校の指示に従わなかったとき
第3条懲戒処分は、職員会議において校長が決定する。
第4条懲戒の申し渡しは、生徒及び保護者同伴のもとに行なうことを原則とする。
第5条指導期間中の生徒の指導は、主として生徒指導部及び学年団がこれに当たる。なお指導のため次のものを提出させる。
1.反省日誌 2.教育課題 3.その他指導上必要なもの

アルバイト規定

1.アルバイトについて
アルバイトは原則として禁止するが、家庭の都合等の理由がある場合は下記の条項に従い許可する。

2.アルバイトを許可する条件
(1)成績会議において10段階評価で1・2を有していない。
(2)欠課時数が実授業時数の2割を超えていない。
(3)服装・頭髪等において指導されていない。
(4)一年生は夏季休業以降とする。

3.禁止及び不許可とするアルバイト
(1)午後9時以降の勤務。
(2)定期試験一週間前から試験期間の勤務(試験最終日、新聞配達は除く)。
(3)学校生活(授業・学校行事等)に支障となる勤務。
(4)アルコール飲料を供することを主とする飲食店での勤務。
(5)アルバイト先で「泊まり込み」となる勤務。
(6)労働基準法に違反する業務。
1深夜業務(午後10時~午前5時)。
2酒席に侍する業務。
3特殊の遊興的接客業(バー・キャバレー・クラブ等)における業務。

4.アルバイトを許可された者の義務
(1)学業をおろそかにしない。
(2)欠席・遅刻・早退において指導されない。
(3)服装・頭髪等において指導されない。
(4)アルバイト生集会への出席。
(5)家庭学習をおろそかにせず、生活習慣を崩さない。
(6)アルバイト許可証の携行。
(7)申請内容の変更ならびに退職した場合は担任に申し出る。

5.アルバイト許可までの手順
(1)希望者は保護者の承諾を得て担任に申し出る。
(2)許可条件が満たされているか学年担任団の審議を受ける。
(3)アルバイト許可願を受け取り、必要事項を記入し担任へ提出する。
(4)生徒指導部の審議を受け、アルバイト許可証を受け取る。

6.アルバイトの停止・退職について
(1)無許可でのアルバイトは即時退職とし、再度の違反者は特別指導の対象とする。
(2)許可された者の条件及び義務に違反した者についてはアルバイトを停止する。改善が見られない場合は退職とする。
1 10段階評価で1・2を有した場合、次の成績会議まで停止。
2 年度内で遅刻10回に達した場合、その学年次では停止。

付則
1.この規定は平成24年4月1日から実施する。
2.平成27年4月1日より一部改正し適用する。
3.平成31年4月1日より一部改正し遮用する。

普通自動車免許取得に関する規定

1.普通自動車免許取得について
普通自動車免許取得については、生徒心得35条に定められているが、卒業年次において免許取得を希望する生徒が出た場合は下記の条項に従い許可する。

2.普通自動車免許取得の手順
(1)自動車学校通学希望調査により、希望者の把握と取得規程の確認
(2)自動車通学希望調査書(保護者押印)の提出
(3)保護者・生徒対象の普通自動車免許取得説明会に出席
(4)自動車学校通学許可申請書および誓約書の提出
(5)自動車学校通学許可証発行
(6)通学解禁(10月1日以降)
(7)免許証の交付(家庭学習期間以降)

3.自動車学校への通学を許可する条件
(1)成績会議において10段階評価で1・2を有していない。
(2)申請時の欠課時数が実授業時数の2割を超えていない。
(3)服装・頭髪等において指導されていない。
(4)進学先から合格通知を受けている(進学予定者)。
(5)原則として、通学申請月までの諸納金等を完納している。

4.自動車学校への通学を許可された者の留意すべき事項
(1)高校生としての本分を忘れず、言葉遣いや態度に注意し、他人に迷惑をかけない。
(2)通学は10月1日以降とし、授業に支障のない時間を利用する。
(3)定期試験1週間前から試験終了時までは通学できない(試験最終日を除く)。
(4)公安委員会の実施する学科試験の受験は家庭学習期間とする。

5.普通自動車免許取得に関する処罰
無許可での自動車学校通学は、特別指導の対象とする。また、許可する条件に違反した者については通学を停止する。

付則
1.この規定は平成12年4月1日から実施する。
2.平成17年4月1日より一部改正し適用する。
3.平成27年4月1日より一部改正し適用する。
4.平成31年4月1日より一部改正し適用する。
5.令和2年4月1日より一部改正し適用する。

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