情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
この生徒心得は、生徒の人間性を高め、生徒としての本分を全うするために欠くことのできない基本的な事項を規定するものである。したがって、生徒手帳は常に携行しなければならない。
第 1章 服装・容姿
第 1条服装
1 服装は男女とも本校指定の制服とし、改造は認めない。
2 実習、実技は指定された服装とする。
3 履物は、サンダル・ぞうり・ハイヒール等は禁止とし、上履きは本校指定の運動靴を着用する。
第 2条容姿
1 頭髪はパーマ・脱色・染色等を認めない。
2 化粧や装身具は認めない。
第2章 校内生活
第 3条欠席・遅刻・早退
1 欠席・遅刻・早退するときは、事前に保護者から担任に連絡すること。欠席が長期に及ぶときは、必要に応じて医師の診断書を添えなければならない。
2 授業中に遅刻したときは、入室カードを提出しなければならない。
3 登校後に外出・早退するときは所定の様式に従って許可を受けなければならない。
第 4条所持品
1 学習に不必要な物は持ってこないこと。
2 金品の貸借または贈与はできるだけ避けること。
第 5条校舎・校具の使用
1 校舎や校具は大切に扱い、落書き・汚損は厳禁とする。校舎・校具を破損したときは、速やかに学級担任に届け出て、その指示に従わなければならない。修理費は原則として当事者の負担とする。
2 ボイラー機械室・電気室・屋上は危険なので立ち入りを禁止する。
3 防火扉・消火器・消火栓.感知器・配電盤などの設備は、緊急やむを得ない場合、あるいは指示のある場合以外は一切触れないこと。
第 6条掲示・出版・放送
生徒が掲示物や印刷物を掲示、あるいは配布、放送するときは、所定の手続きをとらなければならない。
第 7条受験心得
1 疑わしい物品の所持、疑わしい行為をしてはならない。
2 机上には筆記用具以外の物を置かないこと。
3 筆記用具などの貸借を禁止する。
4 やむを得ない事情で受験できないときは、速やかに学級担任に連絡を取り、指示に従うこと。
第 8条対外出場
1 対外出場するときは、所定の様式に従って許可を受けなければならない。
2 次の各項に該当する生徒は、学校代表として出場することはできない。
(1) 出校を停止されている者
(2) 成績不振科目が 4科目以上の者
(3) 時数不足科目が 1科目以上の者
第3章 校外生活
第 9条アルバイト
1 アルバイトをするときは、所定の様式に従って年度ごとに許可を得なければならない。無許可で行うことは厳に禁止する。
2 次の各項に該当する生徒は、原則許可されない。
(1) 出校を停止されている者
(2) 成績不振科目や時数不足科目がある者
(3) アルバイトの従事時間や禁止期間を守れない者
3 1年次生については学校生活への適応優先のため、入学から夏季休業開始前までの期間は原則許可しない。
4 違反した者については、厳しく指導する。
第4章 一般生活
第 10条禁止事項
前の各章に掲げられたもの以外に、次に挙げる事項は厳に禁止する。
1 法律で禁止されている行為
喫煙、飲酒、シンナー、薬物等の乱用、交通違反、暴行、恐喝、盗み、強要、放火、
その他法律で禁じる行為
2 立ち入り禁止場所(パチンコ店など)
3 公共物の故意の汚損または破損
4 深夜 10時以降の外出、および無断外泊
5 その他各項の準ずる行為
第 11条許可を必要とする事項
次に掲げる事項は、所定の手続きを経て許可を受けなければならない。
(1) 対外出場
(2) 合宿
(3) 自動車学校入校
(4) 練習試合
(5) 校舎使用
(6) 進路活動のための欠席
(7) アルバイト
第 12条届け出を必要とする事項
次に掲げる事項は、所定の手続きを経て届け出なければならない。
(1) 部費支出伺い書
(2) 部費決議書
(3) 下宿届
(4) 保健室利用カード
(5) 長期欠席
(6) 定期考査を受験できない時
(7) 欠席、欠課、遅刻、早退
付 記
以上各章に掲げた以外に、別掲の「北海道森高等学校校則」に従わなければならない。
運転免許取得に関する規定
1 目的 この規定は人命尊重や社会情勢をも考慮し、本校生徒の車両運転による一切の事故を撲滅すること目的とする。
2 自動二輪(含原付)
自動二輪(含原付)の免許取得は禁止とする。
3 四輪車 四輪車の免許取得については次の通りとする。
(1) 1・ 2年次については、禁止とする。
(2) 3年次については、保護者から申請があり進学先が決定した場合もしくは就職就職手続きを行っている場合は、前期終業日以降自動車学校への入校を認める。 12月以降は進路状況にかかわらず入校を認める。
(3) 自動車学校通学(免許取得)心得
1自動車学校入校中は、いかなる場合も、授業・学校行事・生徒会行事・その他補習等、常に学業を最優先とすること。また、考査 1週間前から考査終了まで通学することは出来ない。
2学校における生活態度で、再三指導され改善の見られない者や成績不振科目・時数不足科目がある者、授業料・諸納金の滞納がある者は、自動車学校への入校を認めない。また、入校中であっても許可を取り消す場合がある。
3懲戒処分中の者は、自動車学校への入校を認めない。また、入校中に懲戒処分または、それに準ずる行為のあった者については、自動車学校への通学の中断・許可の取り消しがある。
(4) 申請・手続き
1自動車学校説明会を実施し、必ず本人と保護者で参加する。
2自動車学校への入校を希望する者は、所定の「車両運転免許取得のための自動車学校入校許可願」を提出する。
4 違反 本規定に違反した者については、厳しく指導する。
(付則) 本規定は昭和 54年 4月 1日より施行する。
・昭和 57年 7月 1日 一部改正
・昭和 9年 12月 7日 一部改正
・昭和 63年 4月 1日 一部改正
・平成 6年 9月19日 一部改正
・平成 24年 2月 1日 一部改正
・平成 7年 1月 16日 一部改正
・平成 7年 10月 21日 一部改正