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【北海道】札幌東商業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

礼儀について

  1. 職員・来校者に対しては常に敬愛の念をもって接し廊下等で会った場合は会釈しよう。
  2. 生徒間においても親睦敬愛の心を失わず、進んで挨拶をしよう。
  3. 校長室・職員室・事務室等へはコート類を脱いで入室しよう。
  4. 授業の始めと終わりには起立し、一斉に礼をしよう。
  5. 言葉づかいは粗暴なもの、挑発的なもの、特殊な言葉をさけて、正しい言葉づかいをしよう。

服装について

  1. 服装規定を守り、清潔簡素にして華美をさけ、生徒としての体面を保つ。
  2. やむを得ない事情により異装しなければならない時は、担任に申し出て許可を受ける。

校内生活について

  1. 遅刻・欠席する場合及び事故があったときは早急に連絡する。
    TEL 011-891-2312(職員室)・011-891-2311(事務室)
  2. 登校時の玄関での作法をよく守り、清潔に使用する。
  3. 生徒玄関の閉鎖時間は 8時40分~ 15時 20分までとし、その間の登下校は職員玄関より出入りする。遅刻した場合は、職員室で入室許可書用紙に必要事項を記入し、許可を受ける。
  4. 始業時より放課後まで校地外に出てはいけない。特に必要ある時は、担任の許可を得る。
  5. 休み時間中は出来るだけ窓を開放し、換気する。
  6. 所定の時刻・場所以外で食事をしない。
  7. 校内での各種集会・会合をもつ場合、新聞・雑誌その他一切の印刷物を発行し、又は掲示・配布する場合は、必ず担当教員の許可を受ける。
  8. ホーム・ルーム及び外局・部等は責任を持って、その担当区域の清掃に努め、進んで校内外の美化に協力する。
  9. 清掃は丁寧にし、必ず担当教職員の点検を受ける。又、掃除用具は常に所定の場所に整理しておく。
  10. 下校時間については通常 16時 30分までであるが、学級活動.部活動等で居残る場合は、担当教職員の許可を得る。ただし原則として 18時 30分までとする。
  11. 校舎・校具・備品の破損の場合は、ただちに教職員に届け出る。
  12. 物品の紛失又は拾得の場合は、ただちに教職員に届け出る。
  13. 貴重品・多額の金銭の持参はできるだけさける。また、全ての所持品に必ず学年・組・氏名を明記する。
  14. 土・日・祭日・長期休業等出校日以外に学級活動・部活動等で登校する場合は、前日までに所定の手続きをする。
    (校舎施設使用時間)
授業日休業日
一般生徒放課〜16:30不可
届出し許可を受けた生徒〜18:309:00〜17:00

※年末・年始学校閉鎖日 (12月 29日~ 1月 3日)は使用不可。
※活動は担当教職員がつくことを原則とする。上記の最終時間は、活動後の後片づけをすませて玄関を出る時間とする。

交友について

  1. 健全な交友を築き、円満な人格の形成に努める。
  2. いかなる場合でも暴力行為、他の人格を傷つける行為をしてはならない。
  3. 金銭・物品の貸借はお互いに慎む。
  4. 本校生徒以外との交友は保護者の面識のある範囲にとどめるように努める。
  5. 男女交際はあくまで正しく明朗で礼儀を守り、お互いの人格を尊重しあい、ゆき過ぎにならないように努める。

校外生活について

  1. 外出のときは、常に身分証明書を携行し、行き先・帰宅時間等は保護者に伝えておく。また、諸規則を遵守してマナーを守り、言語・動作・服装等に注意する。
  2. 21時以降の外出は控え、特別な事情のある場合も 23時までには帰宅する。
  3. 友人宅の外泊は、必ず保護者の承諾を得る。
  4. 成人指定興業・パチンコ店・マージャン店・競馬場等への出入りは禁止する。
  5. 校外において集会をもつ場合、また校外団体に加入し活動を共にする場合は、保護者の許可を得て、学校に届け出る。
  6. アルバイトをするときは、事前に学校の許可を受ける。職種・時間・場所等については健全なものを選び、高校生としての自覚のもとに行う
  7. 飲酒・喫煙は絶対にしない。
  8. その他、保護者の指導のもと、高校生としてふさわしい生活を送る。
  9. 自動二輪車、原動機付自転車、自動車の運転を禁ずる。

付則 令和 2年 4月 7日一部改正

服装規定

服装はその人の心を反映し、人格を評価されるものである。常に蘭素にして端正質素を旨とし、華美なものはさけ、札幌東商業高等学校生徒としての品位を保つよう心がける。
(男子)

  1. 頭髪……高校生らしい髪型とし、パーマネント、カール、毛染め、脱色あるいは額のそりあげなどはしてはならない。
  2. 制服
    (1) 正装……標準型学生服(日被連認証マーク)とし、右襟に学年襟章をつける。ボタンは校章入り金ボタンとする。
    (2) 6月 15日~ 9月 30日をめどとし、次の略装を認める。
    (ア)上衣の末着用
    ・上衣を着用しない場合は、白のワイシャツまたは開襟シャツを着用し、左胸に学年襟章をつけること。
    ・ニットベストを着用する場合は、本校指定のものとし、左胸に学年襟章をつけること。
  3. 靴…原則として外靴は色、型とも自由ではあるが、華美なものはさけ、また、下駄・サンダルなどは履いてはならない。上靴は学校指定のものとする。
  4. 外とう…コート、ジャンパー類は、色、型とも自由とするが、華美なものはさける。
  5. 鞄…教科書・教具等の入るものとし、色、型とも自由とするが、華美なものはさける
  6. 化粧・装身具・カラーコンタクト等は禁止とする。
  7. その他
    (1)制服の加工をしてはならない。また、変則着用はしてはならない。
    (2) カーディガンの着用はしてはならない。
    (3)身の回り所持品は高校生として華美でないものとする。
    (4) 規定と異なる服装をするときは、担任に申し出て許可をうけること。

(女子)

  1. 頭髪…高校生らしい髪型とし、パーマネント、毛染め、脱色あるいは極端な加工をしてはならない。また、華美なリボンを使用しないこと。
  2. 制服
    (1) 正装
    (ア)本校指定の制服とし、ブレザー・スカートまたはスラックス・ニットベスト・リボン(スラックス着用時のみネクタイも可)を着用する。またブレザーの左襟に学年章をつける。
    (イ)シャツはスタンド付き白ブラウスとし、ボタンダウン、ポロシャツなどを着用してはならない。
    (ウ)ストッキングの色は黒、肌色、白、紺とし、柄物をはいてはならない。ハイソックス、ソックスは白、黒、紺としワンポイントの入ったものでよい。
    (2) 6月 15日~ 9月 30日をめどとして、次の略装を認める。
    (ア)ブレザーの末着用
    (イ) リボン・ネクタイの未着用
    (ウ)夏スカートの着用
    (エ)開襟シャツの着用
    *ブレザーを着用しない場合は、ベストの左胸に学年章をつけること。
  3. 靴…原則として、外靴は色、型とも自由であるがサンダル・ハィヒールなどは履いてはならない。上靴は学校指定のものとする。
  4. 外とう…コート、ジャンパー類は、色、型とも自由とするが、華美なものはさける。
  5. 鞄…教科書・教具等の入るものとし、色、型とも自由とするが、華美なのはさける。
  6. 化粧・装身具・カラーコンタクト等は禁止とする。
  7. その他
    (1) 制服の加工はしてはならない。また、変則着用してはならない。
    (2) カーディガン、セーターの着用はしてはならない。
    (3) 高校生としてふさわしくないものの所持、使用はやめ、身の回り所持品は華美でないものとする。
    (4) 規定と異なる服装をするときは、担任に申し出て許可をうけること。

※平成 26年 2月 9日一部改正
※平成 31年 1月 25日一部改正

交通安全の心得

  1. 道路の歩行、横断及び交通機関の利用に関すること。
    (1) 信号に従って速やかに整然と横断する。
    (2) 歩行中は、嬌声、横列、飲食はやめ、空き缶、紙くずなどの放棄で住民の迷惑にならぬように厳重に注意する。
    (3) 地下鉄、バス、列車の乗車について
    1 施設を大切にし、他人の迷惑にならない行動をする。
    2 老人、子供を優先させ、割り込みや押し込みに十分注意する。
    3 掲示物、備品などの損傷をしないよう注意する。
    4 誘いの車に絶対に乗らない。
  2. 自転車の安全に関すること。
    (1) 交通機関利用の不便な生徒に対しては、届出により許可する。
    (2) 自転車の走行に関係のある法規を守り、安全走行すること。
  3. 運転免許の取得規定
    (1) 二輪車(自動二輪車、原動機付自転車)は許可しない。
    (2) 普通車は第三学年で次の取得条件による。
    1 これまでに無免許運転、交通事故などで指導を受けたことのない者。
    2 生活指導上で日常的に問題のない者。
    3 保護者の承諾があり、免許取得について必然性のある者。
    4 自動車学校への通学開始日は、後期中間考査終了日以降とする。
    5 自動車学校通学願を提出する。
    6 免許証交付後は届出をする。
    7 在学中の運転を禁ずる。

付則 平成 16年 11月 24日一部改正
平成 19年 5月 24日 一部改正
令和 2年 4月 7日 一部改正

各種届出の手引

  1. 欠席(公欠・忌引)・遅刻・早退の届出は、所定の用紙に記入し担任に届け出ること。
    (行事不参加・体育見学含む)
  2. 頭髪届・異装届などは、所定の用紙を利用すること。
  3. 住所変更届……学校に所定用紙あり。
  4. 下宿届……学校に所定用紙あり。
  5. 校舎使用届……学校に所定用紙あり。
  6. 行事参加願(大会・合宿等)……学校に所定用紙あり。別に保護者または保証人の承諾書必要。
  7. 諸行事計画書(旅行等)……学校に所定用紙あり。別に保護者または保証人の承諾書必要。
  8. アルバイト許可願……学校に所定用紙あり。頃用者記入事項あり)
  9. 自動車学校通学願……学校に所定用紙あり。
  10. 通学証明書……学校に所定用紙あり。

付則 平成 16年11月24日一部改正
平成19年5月24日 一部改正
平成26年2月9日 一部改正


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