情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
深川西高等学校生徒心得
第 1条通学について
(1) 登下校の生徒出入り口は、生徒玄関、並びに定められた生徒通用門より行うが、遅
刻や早退の時は職員玄関を利用する。
(2) 自転車を使用する場合は、事前に学校に届け出て許可を受け、自転車の二人乗りを
絶対にしないと共に、所定の自転車置き場に整頓し施錠をしておくものとする。
(3) 朝のホームルーム開始時刻は 8時40分、下校時刻は 17時までとする。
第 2条校内生活について
(1) 欠席や遅刻をする場合は、あらかじめ担任又は学校へ電話などで連絡し、登校後に
理由を所定の用紙に記載して提出する。また、登校後は校地外へ外出してはならない。
やむを得ず外出するときは必ず担任教師の許可を得て外出許可証を持参する。
(2) 登校後に早退や欠課をする場合は、あらかじめホームルーム担任及び教科担任に申
し出るものとし、所定の用紙に記載して提出する。
(3) 昼食は各自持参とする。持参しない場合は、学校の売店の品物で済ませるものとす
る。
(4) 上靴は指定上靴とし、土足は一切禁止する。また、サンダル、スリッパ、草履など
の使用は禁止する。
(5) 貴重品や金銭の保管は、貴重品袋を活用し教師に預けるなど十分に注意し、鞄や上
着の中に入れたまま教室や更衣室などに置かない。
(6) 物品や金銭を紛失したり、拾得した時は、直ちに担任教師または係の教師まで届出
る。
(7) 校具その他の施設、設備を汚したり、破損させてはならない。故意に行なった場合
は強い責任をとらせる場合もある。
(8) 校内において許可なく物品を売買したり、募金などの行為をしてはならない。
(9) 校内掲示物については、生徒指導部の検印を受けてから掲示するものとする。掲示
する場所は掲示板を基本とするが、美親を損わないよう配慮し、掲示期間を過ぎたも
のは掲示責任者の手で撤去するものとする。
第 3条特別活動については、次の各号の定めるとおりとする。
(1) 部活動等の練習時間は 19時までとし、 19時 30分までに完全下校する。それ以
降活動する場合は、保護者からの「部活動延長承諾書」を必要とし顧問は「部活動延
長届」を提出して活動延長が認められる。ただし、 20時までに完全下校すること。
(2) 残留及び休日の活動においては、指導教師がついて指導するものとする。
(3) 使用場所は、予め指導教師が当該管理責任者の許可を得て使用するものとする。
(4) 部室、更衣室及び使用場所については、清掃及び整理整頓に心がける。
(5) 貴重品については、指導教師に依頼するなど、保管の徹底に努める。
(6) 廊下での練習は、 1階 3階 4階の西側階段より東側の廊下とし、顧問がついて行い
他の階や教育活動に支障の無いように配慮する。
(7) 部室等の鍵は、顧問が保管管理すると共に、下校時の施錠の徹底をはかる。
第 4条服装・身なり・頭髪について
(1) 日常生活においては、言葉遣いや態度、身なりをきちんと正し、他人に迷惑をかけ
ることや自分の人格を傷つけることにならないよう注意する。
(2) 髪型や身なりは清潔端正にし、染色、脱色、パーマネント、つけ毛などの加工や、
マニキュア、指輪、ヒ°アスなどの装飾はしないものとする。
(3) 服装については下記のとおりとし、制服の変形・加工を禁止する。
ア男子制服
(ア)上着
a 指定の詰襟学生服。ただし、指定のボタンと指定のワッペンをつける。
b 正装期間中に教室内で暑くて脱ぐ場合は、指定ポロシャツを着ていること。
ただし、登下校時は詰襟学生服を着用すること。
(イ)スラックス
a 指定のワンタックストレート型シングル仕上げ(ベルト着用)。
b 夏季用スラックスは、任意購入とする。
(ウ)夏季略装
a 半袖または長袖の指定ポロシャツ(前立て裏、紺生地で切り替え)。
イ 女子制服
(ア)上着
a 指定のセーラージャケット。ただし、指定のボタンと指定のワッペンをつけ
る。
(イ)スカート
a 指定の 20本プリーツスカート(カーブベルト仕様)。
b スカート丈は、裾が膝の中心にくるように合わせること。ただし、スカート
丈とは、前ベルト上端から測って裾までを指す。
c スカートの中にジャージ、ハーフパンツ等を着用することは禁ずる。
d 夏季用スカートは任意購入とする。
(ウ)夏季略装
a 半袖または長袖の本校指定ポロシャツ(前立て裏、紺生地で切り替え)。
(エ)スラックス
a 冬季の防寒対策として、指定の女子用スラックス(ノータックストレート型
シングル仕上げ、ベルト着用)のみ着用を認める。ただし、任意購入とする。
(オ)スパッツ
a スカートの中にジャージ、ハーフパンツ等を着用することを禁ずるため、防
寒対策として必要な場合は、指定のスパッツを着用すること。ただし、任意購
入とする。
ウ カーディガン
(ア)夏季略装時に、ポロシャツの上に着用したい場合は、指定のカーディガン
(紺色、左胸に白糸で “F. N’’ の刺繍入り)のみ認める。ただし、任意購入
とする。
(イ)正装時に着用したい場合は、男子は詰襟学生服の中に、女子はセーラージャ
ケットの中または外に指定のカーディガン(紺色)を着用すること。ただし、
式典(入学式・卒業式・全校集会など)では、女子もセーラージャケットの中
に着用すること。
エ ニットベスト
(ア)夏季略装時に、ポロシャツの上に着用したい場合は、指定のニットベスト
(紺地に白ライン、またはアイボリー地に紺ライン)のみ認める。ただし、任意
購入とする。
オ ソックス
(ア)白・黒・紺・グレーを基調とした色とする。
(イ)柄については、規定はないが派手なものは避けること。
(ウ)女子については、黒・肌色のストッキング(タイツ)も認める。
力その他
(ア)正装時期は 10月初旬~ 5月中旬まで、夏季略装時期は 6月初旬~ 9月中旬
まで、移行時期は 5月下旬および 9月下旬とする。ただし、正装については年
間を通して着用できる。
(4) やむを得ず「制服」以外の服装をする場合は、異装届を提出し許可を受ける。
第 5条校外生活等について
(1) 高校生の夜間外出は 21時 3 0分までとする。
(2) 外泊または泊を伴う旅行などはは保護者の許可を得ること。
(3) 保護者を同伴せずにキャンプ、海水浴、登山などを実施する場合は、事前に計画書
を生徒指導部に届け出るものとする。この場合保護者が適格と認めた指導者、責任者
の同伴を必要とする。
(4) 外部団体などの催し物への参加は所定の手続きに従って届けを出し、許可を受けて
から実施するものとする。
(5) 原付自転車・普通車の免許取得については、 「車輌等の使用に関する規定」にもと
づき学校長の許可を受けてから実施するものとする。
(6) 自動二輪車や四輪車の無断免許取得運転、自転車の二人乗り、その他の交通違反、
自転車の危険運転等の行為は絶対に行なってはならない。
(7) 飲酒、喫煙、有機溶剤乱用、万引き等の行為は絶対に行なってはならない。
(8) 未成年者立入禁止の遊戯場(パチンコ店、麻雀荘など)や飲酒・喫煙の場所となるよ
うなところへの出入りは一切禁止する。
(9) 下宿生は必ず下宿届を学校に提出する。また、下宿を変更する際も再度届出るもの
とする。
(10) アルバイトを行う際は、父母の承認を得てアルバイト届を学校に提出し、担任、生
徒指導部の指導を受けてから実施するものとする。特に危険のともなう職種や夜間の
仕事及び酒類を扱う飲食店の仕事は行わないものとする。また、考査期間中、及びそ
の 5日前は禁止する。
(11) 夏休み、冬休み等の休暇中の生活心得はその都度配布する。
付 則
この規程は平成 18年 3月 16日一部改正する。
この規程は平成 20年 7月 18日一部改正する。
この規程は平成 21年 12月 15日一部改正し 22年 4月 1日より施行する。
この規定は平成 23年 1月 26日一部改正し 23年 4月 1日より施行する。