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【北海道】鷹栖高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

規定集Ⅲ 生徒指導関係規程

第1条服装規程

本校の制服は指定のブレザー・スラックス、シャツ・ブラウスとする。季節に応じて指定のベストで対応するものとする。
制服
(1)ブレザー・スラックス
ア 指定のブレザー・スラックスとし、改造は認めない。
イ ボタンは所定のものを使用し、別のものは使わない。
ウ 着脱は気温に応じて、自分で調節すること。
エ ブレザーにアクセサリー類をつけない。
(2)シャツ・ブラウス
ア 男子は指定のシャツ、女子は指定のブラウスとし、改造は認めない。
イ ボタンは所定のものを使用し、別のものは使わない。
ウ ボタンダウンのボタンを外すことは認めない。
(3)ベスト(男子、女子共通)
ア 指定のベストとし、改造は認めない。
イ 季節による着脱は、自分で調節すること。
(4)スカート(女子)
ア 略装として6月1日から9月30日まで着用可とする。
イ 改造したものは認めない。
ウ ソックスは黒か紺とする。

その他
(1)男女共通
ア 登下校は制服とする。但し、学校が認める場合は例外がある。
イ コート・ジャンパー等については機能的で華美でないものとする。
ブレザーを必ず着用してから、コート・ジャンパー等を使用する。
ウ 履物は華美でないものとし、ヒールの高いものやサンダル類は禁止とする。
エ ピアス・ネックレス等の装飾品はつけない。また、化粧をしない。
オ 授業中は制服である。特別な理由がある場合は異装届けを提出する。

・頭髪は高校生として品位を保つように心がけ、パーマ・染色(脱色)等をしない。

附則
1この規定は平成13年4月1日から施行する。
2一部改訂平成15年4月1日

第2条 運転免許の取得規程

免許を取得しようとする者は、保護者連名で所定の許可願を提出する。ただし、下記条件が全て満たされる者でなければ許可しない。
(1)運転免許の取得
ア原付免許等
(ア)原付・自動二輪免許の取得は認めない。
イ普通免許
(ア)自動車学校への通学は第3学年の後期中間考査成績会議終了後で、授業・その他学校生活に支障をきたさないこと。また、このことを生徒指導部が保護者と生徒に説明をした後に認める。
(イ)申込み時点で仮評定・評定「1」の教科がなく、すべての教科の欠課時数が15パーセントを超えていない者。
(ウ)免許取得後は速やかに学校に報告し、保護者が預かることを基本として運転は認めない。
ウ その他
(ア)生徒の運転による原付.自動二輪、普通自動車の通学は認めない。
(イ)許可なく免許証を取得することは認めない。
(ウ)後期期末考査一週間前からは自動車学校への通学を禁止する。

附則
1この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2一部改正平成15年4月1日

第3条特別指導規程

(1)特別指導規程の目的
学校生活の規律を守り、学校目標を達成するため、本規程を設ける。
(2)特別指導
本校生徒として校則に反する行為をし、他に影響を及ぼし信用を失する場合は、下記にあげる特別指導を行う。
ア 退学
イ 停学
ウ 訓告
(3)特別指導の具体的な例
ア 法律に触れる行為
イ 肉体的、精神的に苦痛を与える行為、あるいは他から見て異常を感じる行為
ウ いじめと認められる行為
エ 授業規律を乱す行為
オ 考査における不正行為
カ 故意に校舎内外の施設・設備を破損する行為
キ 著しく校則に反する行為
ク 無断免許取得、車両(原付・自動二輪・普通自動車)の運転行為等
ケ 高校生が入場を制限されている遊技場→・酒類を提供する場所の立入行為
コ その他、職員会議で指導が必要とみなされた行為
(4)特別指導の決定
特別指導は生徒指導部による該当生徒の事情聴取、生徒指導部より職員会議への原案提出、審議を経て校長がこれを決定する。
(5)特別指導の申渡し
特別指導の申渡しには、本人の他、保護者が同席する。
(6)特別指導解除の申渡し
特別指導解除の申渡しには、本人の他、保護者が同席する。
(7)特別指導は家庭謹慎及び登校謹慎を基本とし、適切に生徒を更生させることを目的とする。
(8)その他
相当時間を経過した後に特別指導に相当する行為が判明した場合でも、原則として本規程を適用する。

附則
1この規程は平成13年4月1日から施行する。
2一部改正平成15年4月1日
3一部改正平成21年4月1日

アルバイトについて

本校では、学業や行事、部活動に集中し、進路に向けて有意義で効果的な学校生活を送るように指導しているところですが、やむを得ずアルバイトを希望する場合、校長へ事前に届け出るよう指導しております。
アルバイトの影響により、金銭感覚がなくなる、高校生の本分である学業の不振、行事や清掃への非協力、生活の乱れなどの問題が多く見られるようになっています。保護者の皆様は、お子様がアルバイトを希望される場合、家庭で十分話し合いをもち、担任に連絡して次の事項を確認の上、別紙のアルバイト届を提出して下さい。

1.高校生がアルバイトする場所として、健全な場所であること。(居酒屋など酒類を主に提供する場所は禁止です。)
2.青少年育成条例で22時以降の外出は禁止されています。アルバイトは21時までとし、終了後は速やかに帰宅すること。(夜間徘徊として、警察に補導される生徒がいます。)
3.定期考査の1週間前から考査最終日の前日まで行わないこと。
4.各定期考査で赤点(30点未満)がないこと。
5.各学期に、評価「1」の教科がなく、全ての教科出席時数が8割を超えていること。
6.遅刻や授業中居眠りをするなど、学校生活に支障をきたさないこと。

上記の内容が守れない時は、アルバイトは禁止とします。

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