情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導規定
第 1 章 総 則
(目的)
第 1 条 この規程は、本校の生徒指導に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 章 服装・頭髪等
(制服)
第 2 条 制服は本校指定のものを正しく着用し、変形・加工はしない。
2 休業日に登校する際は、原則として制服を着用する。
3 本校が定める正装は以下の通りとする。
男子は本校指定のブレザー、スラックス、角襟シャツ、ネクタイとする。
女子は本校指定のブレザー、スカート(スラックス)、角襟シャツ、リボンとする。
また、原則として冬季の防寒目的で、指定のセーターの着用生認める。
4 コート類は華美でないものとし、制服の上に着用できるもののみ認める。また、職員室や教室、その
他これに準ずるところでは着用しない。
5 ソックスは無地(ワンポイントは認める)の白・黒・紺色とし、ルーズソックスは禁止とする。スト
ッキングなどは華美にならないものとする。
6 サンダル等は禁止とし、上靴は本校指定の運動靴とする。
7 体育着、実習服は本校指定のものを着用する。
8 止むを得ない事情で異装を必要とするときは、 「異装届」を生徒指導部に提出し許可を受けること。(夏季略装)
第 3 条 6月 1日~ 9月 30日の期間は次の事項の夏季略装を認める。
ただし、天候などの事情により期間を変更する場合がある。
(1) 男子は本校指定のスラックス、半袖ポロシャツ
女子は本校指定のスカート(スラックス)、半袖ポロシャツ
(2) 男子は本校指定のスラックス、角襟シャツ、ネクタイ
女子は本校指定のスカート(スラックス)、角襟シャツ、リボン
(頭髪・装身具)
第 4 条 頭髪は清楚に整え、パーマ、エクステ、染色・脱色等の加工はしない。
2 化粧やヒ°アス、指輪、マニキュア等、学校生活に不必要な装飾はしない。
第 3 章 校内生活
(校内生活)
第 5 条 生徒手帳・身分証明書は常に携帯すること。
2 挨拶はあらゆる場面で行うこと。外来者に対しても礼儀を重んじること。
3 飲食は教室ですること。食べ歩き、指定箇所以外での飲食は固く禁じる。
4 学校生活に不必要なものは持ち込まない。
5 携帯電話等を使用する場合はマナーに気をつけ、節度をもった使用を心がけること。授業中の使用を
禁止する。
6 生徒間での売買、貸借は強要になる場合があるので、これを禁じる。
7 施設・備品を利用する際は破損、汚れに注意する。破損等の場合は状況により当事者の負担とする。
8 紛失・盗難の場合は必ず担任をとおして、生徒指導部に連絡すること。
9 他の教室には、みだりに出入りしないこと。特に上級生は下級生の教室には必要なとき以外は行かず、集団での出入りは状況により威圧行為として指導する。
10 校内で掲示・展示・配布等を行うときは、事前に生徒指導部に提出して許可を受けること。
(遅刻・早退・欠席)
第 6 条 登校時刻は SHRの開始前までとする。
2 登校後は原則として、下校時まで外出を認めない。特別な事情で外出又は早退する場合は、生徒手帳
に記載し、学級担任に提出して許可を受けること。
3 多額な金銭や貴重品は持ち込まないこと。必要により持ってきた場合は自己管理を徹底するか又は担
任に預けること。
(授業)
第 7 条授業においては次の各号を厳守する。
(1) 始業ベル前には着席する。
(2)授業妨害となる言動、怠惰な態度はとらないこと。
(3) 指導を受けた場合には速やかに従うこと。
(4) 退室は原則として認めない。必要な場合は授業担当者に申し出て、その指示に従うこと。
(5) 途中入室する際には授業担当者に許可を得て、状況を報告すること。
第 4 章 校外活動
(校外生活)
第 8条外出時には生徒手帳・身分証明書は常に携帯し、 21:00までに帰宅する。
2 高校生としてふさわしい服装に心掛けること。
3 原則として友人・知人宅への外泊は禁止する。
4 遊技場及び酒類を提供する飲食店等、高校生としてふさわしくない場所には出入りしない。
(交通安全)
第 9 条 交通機閥利用の際には、本校生としての自覚を持ち、周囲に迷惑を掛けることのないように注意する。
2 常に交通マナーを守り、交通安全に心がける。
3 在学中の原動機付き自転車及び自動二輪車免許の取得は認めない。
4 原則として家族以外の運転する車両には同乗しない。
(アルバイト)
第 10条 アルバイトは、学校生活に支障をきたさないことを条件として認める。
(1) 寮生のアルバイトは原則認めない。 (農業実習はこの限りではない。)
(2) アルバイトを行う生徒は、「アルバイト許可願」を事前に生徒指導部に提出して許可を受けること。
(3) アルバイトに従事する場合であっても、帰宅時刻は21:00を厳守する。
(4) 定期考査の始まる 1週間前から終了するまでの間は:アルバイトヘの従事を禁止する。
(5) 酒類を提供する飲食店及び外交やセールス、その他危険や宿泊を伴う業務への就労は認めない。
(6)怠学が認められる生徒はアルバイトの継続について保護者とよく協議し、その結果に従うこと。ま
た、成績不審者については、アルバイトは禁止とする。
(7) 特別指導を受けた生徒は、指導期間中、及びその後 30日間のアルバイトを禁止し、その後の就労
についても保護者・学校とよく協議し、その決定に従うこと。
(下宿)
第 11条 下宿をするときは、 「下宿届」を事前に生徒指導部に提出して許可を受けること。
2 下宿生は、別記の「下宿生に関する心得」を厳守すること。
3 原則として生徒の間借りは禁止とする。
附 則
この規程は、平成 21年 4月1日から施行する。
平成 27年 9月 28日に改正施行する。
平成 30年 7月 19日に改正施行する。
平成 31年 4月 1日から改正施行する。
令和 2年 4月 1日から改正施行する。
自転車通学に関する規程
(目的)
第 1 条 この規程は、本校生徒の自転車通学に関する必要な事項を定めるものとする。
(条件・手続き)
第2条 自転車通学をしようとする生徒は、次の各号の手続きにより学校の許可を受けなければならない。
(1) 「自転車通学許可願」を提出すること。
(2) 学校で実施する自転車点検を受けること。
(3) 本校指定のステッカーを指定箇所に貼付すること。
(遵守事項)
第 3 条 自転車を使用する生徒は、交通ルール及び交通安全宣言を遵守する。
2 自転車通学をする生徒は、次の各号を守り交通安全に努める。
(1) 登校後は、指定の自転車置き場に施錠のうえ整頓して置くこと。
(2) ハンドル、ブレーキ、ライ トその他の装置を自主点検整備すること。
(3) 二人乗りは絶対にしないこと。
(許可の取り消し)
第 4 条交通ルール又はこの規程に違反した場合は、自転車通学許可を取り消す場合がある。
(期間)
第 5 条 自転車通学は 4月から 11月までの期間で許可する。ただし、道路状況により期間は変更することがある。
(盗難等)
第 6条 自転車の盗難にあった場合は、必ず警察に届け出、学校に連絡すること。また、新たに自転車を購入した場合は、再度「通学許可願」を提出し、ステッカーを貼付すること。
附 則 この規程は平成 21年 4月 1日から施行する。
自動車等運転免許取得に関する規程
(目的)
第 1条 この細則は、本校生徒の運転免許取得について必要な事項を定めるものとする。
(条件・手続き)
第 2 条 自動車の普通運転免許特殊免許の取得は、次の各号の条件がすべて整ったときに認める。
(1) 原則として進路が内定していること。
(2) 入学以降運転免許の不正取得をしていないこと。
(3)学業成績、出席状況等で特に問題力をないと学校が認め、かつ保護者が承諾していること。
(4) 本校で実施する運転免許取得説明会に保護者が出席していること。
(5) 所定の様式・手続きにより、 「免許取得許可願」を提出し、許可を受けていること。
(遵守事項)
第 3 条 自動車学校に通学を許可された者は、次の各号を遵守すること。
(1) 自動車学校への通学は 2学期終業式の放課後よりとする。
(2)自動車学校の教習、仮免、本検定受検を受けるために、授業の欠席、遅刻、早退をしないこと。
(3) 定期考査開始 1週間前から考査終了までの期間は、自動車学校の通学を禁止する。
(4) 常に入校許可証を携帯すること。
(5)本検定合格後の学科試験(免許センター試験)は、 3月 1日(卒業式)以降に受験すること。
ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。
附則
この規程は平成 21年 4月 1日から施行する。
平成 23年 12月 15日に改正施行する。
平成 30年 7月 19日に改正施行する。