情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒規程
第1条校内生活について
1 登校時刻・欠席・遅刻・早退について
(1)朝のSHR開始までに登校し、教室へ入る。
(2)遅刻した場合は職員室で入室許可証をもらい、教室へ入る。
(3)欠席や遅刻する場合は、原則、保護者から学校へ連絡を入れる。
(4)早退する場合は、担任(教員)の指示を受ける。
2 物品管理について
(1)遺失物、拾得物等があった時は、申し出る。
(2)教科書類など許可されたもの以外は必ず持ち帰る。
(3)校内での文書配布、ポスターなどの掲示は、事前に届け出て生徒指導部の許可を得る。
(4)携帯電話を校内に持ち込む場合は、事前に届け出る。
第2条校外生活について
1 身分証明書は常に携帯する。
2 在学中の四輪車、二輪車の免許取得は原則として認めない。但し特別の事情により免許取得及び運転が認められる場合は、第8条から第10条に定める規定に従う。
3 外出時には必ず保護者に行先を明らかにし、22時迄に帰宅する。やむを得ない場合は保護者との同伴を原則とする。
第3条服装について
1 学校指定の制服を着用する。
2 上靴は原則、学校指定のものとする。
3 服装規定細則は別に定める。
4 儀式的行事の際には、男女とも正装とする。
第4条諸届について次の諸届に該当する場合は、事前に必ず届け出る。
1 欠席、遅刻、早退、外出等をする場合。
2 校外活動を行う場合(旅行、キャンプ、クラス会、同窓会、バンド活動など)
3 異装する場合。
4 アルバイトをする場合。
5 携帯電話を校内に持ち込む場合。
第5条アルバイトについて
アルバイトは経済的理由及び特別の事情のある場合、次の条件を満たすときに許可する。
1 原則として長期休業(夏季休業・冬季休業・春休み)及び土曜・日曜・祝祭日とする。ただし、新聞配達等はこの限りではない。
2 労働基準法・風俗営業取締法及び北海道青少年健全育成条例(平成19年制定)等に抵触しない。
3 学習・生活・部活動等に支障がないこと。成績不振者は原則として認めない。
4 アルバイトの認められない業種は次のとおりとする。
(1)上記2に抵触する業種。
(2)出入り禁止場所内の業種。
(3)危険を伴う業種。
5 アルバイトを行う時間は原則として20時までとする。
6 アルバイト期間中、学校生活に支障が生じた場合、原則としてアルバイトは継続させない。
7 考査1週間前から考査終了時までのアルバイトは、原則として禁止する。
第6条下宿について
1 下宿をする場合は、事前に定められた届けを提出する。
2 下宿先は原則として本別町内とする。
3 アパートは原則として認めない。
第7条自転車通学について
1 自転車通学者は通学届を提出する。
2 通学が認められた場合、学校指定のステッカーをはる。
3 自転車通学期間は、学校が定める。
4 学校の駐輪場以外を保管場所にしている者は、使用禁止期間放置しない。
5 上記内容に違反していることが判明した場合、通学許可を取り消す場合がある。
第8条車両の免許取得及び運転等に関する規定
1 原則として自動二輪・原動機付自転車の免許取得及び運転を禁止とする。
2 通学に必要と認められる場合に限って、原動機付自転車の運転免許取得及び、運転を許可する。
3 通学のため原動機付自転車の運転を許可されたものは、第9条に従って正しく運転する。
ただし、通学以外の使用は禁止する。違反事項があれば、使用を禁止することもある。
第9条原動機付自転車通学規定
1 原動機付自転車により通学を許可される者は、原則として次の場合に限る。
(1)自宅が本校から6キロメートル以遠にあり、他の交通手段では通学に著しく不便をきたす者。
(2)本別町内及び浦幌町上浦幌地区については、本校までの通学を認める。
2 通学を希望する者は所定の手続きを経て許可を受ける。
3 車両の使用は通学のみに限り、届け出通学路以外の走行は認めない。
ただし、部活動での使用は、通学の範囲に含まれる。
4 通学車両には、学校指定のステッカーを車体の定められた箇所にはる。
5 車両の貸借は認めない。
6 通学許可願いは毎年度始めに更新する。
7 本校で計画実施する各種の交通安全講習会等には必ず参加する。
8 本校で定められた通学期間のみ、通学を認める。
9 届け出事項に変更や事故等にあった場合は速やかに届け出る。
第10条自動車運転免許取得に関する手続き
自動車免許を取得しようとするときは、「自動車普通免許取得承諾願」を学校に提出し、次の事項について保護者・生徒及び担任と確認しなければならない。
1 後期中間考査までの成績に仮評定「1」がない。
2 後期中間までの各科目の出席率が80%以上である。
3 1・2以外でも卒業に支障となる諸事情がない。
4 自動車学校入校の前に必ず高校の承諾を得ること。
5 自動車学校等への通学は、冬季休業中、家庭学習期間中のみとする。
6 自動車学校等への通学中も、本校の生徒心得を守る。
7 卒業式(3月1日)以前に免許証交付を受けない。
生徒の下校時間について (申し合わせ)
平常時に部活動・委員会活動など教員の監督下になく、学習等で17:00以降学校に残る場合は、学年・教科担当等の教員が把握し下校まで監督できるようにする。監督できる教員がいない場合は下校させる。
服装規程細則
項目 | 男子 | 女子 |
頭髪 | ・脱色、染色、パーマ、そり込み、人工的なウェーブを禁止とする。 ・エクステンションなど加工することを禁止とする。 | |
顔・手 | ・化粧は禁止とする(口紅、ファンデーション、マニキュアなど)。 ・リップクリームは無色とする。 ・指輪、イヤリング、ピアス、ネックレス等の装飾品は禁止とする。 ・カラーコンタクトの使用は禁止とする。 ・刺青、タトゥーは禁止とする。 | |
ブレザー・ベスト | ・指定服の裏(下端)にネームを貼る。 ・改造は認めない(丈など)。 【夏服期間】 ・ブレザーの着用は自由とする。 ・指定の Yシャツを着用する。 ・Yシャツの裾はズボンの中に入れる。 | ・指定服の裏(下端)にネームを貼る。・改造は認めない(丈など)。 ・ベストの着用は自由とする。 【夏服期間】 ・ブレザー、ベストの着用は自由とする。 ・指定のブラウスを着用する。 ・ブラウスの裾はスカート・キュロット・スラックスの中に入れる。 |
ポロシャツ | ・本校指定のポロシャツの着用を夏季略装期間のみ認める。 ・裾はズボン・スカート・スラックスなどから出し、ブレザーの着用は禁止する。 ・ボタンは第一ボタンまで閉める。 ・ポロシャツに装飾品をつけない。 ・ポロシャツの外に出るインナー(ハイネック・長袖など)の着用は禁止する。 ・その他学校から指導がある場合は、それらに従う。 | |
セーター類の着用について | ・セーター類(カーディガン・ベストを含)の色は「黒・紺」無地とする。 ・セーター類は、Vネック型のものとする。 ・必ずブレザーを着用し、ブレザーの裾からはみ出さないこと。 ・正装の際には着用しないこと。 ・着用期間は、夏服期間(6月1日~9月30日)を除く。 【女子の旧制服に関して】 ・着用を禁止とする。 | |
スラックス・スカート・ネクタイ・リボン | 【スラックスについて】 ・スラックスの裾の裏側にネームを貼ること。 ・スラックス着用の場合は、指定のネクタイを着用すること。 ・裾類、腿幅等の改造は認めない。 【スカートについて】 ・スカートの裾の裏側にネームを貼ること。 ・スカートの長さは、膝が隠れること。 ・指定のリボンを着用すること。 【キュロットスカートについて】 ・キュロットスカートの裾の裏側にネームを貼ること。 ・キュロットスカートの長さは、膝が隠れること。 ・指定のリボンを着用すること。 | |
ソックス | ・華美でないものとする。 | ・紺のハイソックスとし、ワンポイントまでとする。 ・ストッキングは華美でない色の無地とする。 ・ルーズソックスは禁止とする。 |
上靴 | ・指定靴のかかとに氏名を書くこと。 | |
その他 | ・指定服以外は制服として認めない。 ・指定服以外は制服として認めない。・エンブレム以外はつけないこと。 ・インナー類の着用に関しては、Yシャツやブラウス、ポロシャツから見えないこと。見える場合は、着用することを認めない。 | |
正装 | ・指定のブレザー(夏服期間の着用は自由)、スラックス、ネクタイ(赤)、Yシャツを着用すること。 | ・指定のブレザー(夏服期間の着用は自由)、スカートの場合は、ベスト、リボン、ブラウス、ハイソックス(紺でワンポイントまで)を着用し、スラックスの場合はネクタイ (赤)、ブラウスを着用すること。 ・ストッキングを着用する場合は薄橙色(ベージュ)とする。 |