情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生従心得
この心得は、本校生徒が明るい学校生活を送るために欠くことのできない基本的諸項目を示したものである。
1学習
(1)生徒は学校の生活を通して真理を探求し、個性の伸長によって、進展しつつある社会に参加しうる能力を養い社会のよき形成者となるよう努めること。
(2)生徒は学校の教育課程に定められた科目の単位を履修し修得しなければならない。
(3)生徒は学習が不充分と認められたとき、または出席時間が所定の基準に達しないときは、その科目の単位は認定されない。
(4)効果的で規律ある学習態度を身につけること。
(5)予習、復習および課題の学習にあたっては最大の努力をし、常に実力養成に努めること。
(6)考査では、その規律をよく守り、平常の学習成果を十分発揮するよう努めること。
(7)特別活動および学校行事には積極的に参加すること。
(8)生徒は始業時から終業時まで在校することを原則とする。必要があって外出、早退するときは許可を受けなければならない。
2 礼儀
(1)来校者には常に会釈を忘れず、丁寧に応対すること。
(2)旅行や対外試合出場の際、また応援のときは言動に注意し、高校生の品位を保つこと。
(3)きめられた時間は、これを正しく守ること。
(4)言葉は人柄を表すものであるから、正しい言葉づかいをすること。
3服装等
(1)服装は、本校制定の制服を着用し、質素、清潔で高校生としての品位を保つようにする。
(2)教室内ではオーバー、マフラー等は着用しないこと。
(3)学校生活における服装については、別に定める服装規定を守ること。
(4)通学時の履物は靴とし、上靴は学校指定のものとする。
(5)やむをえない事情により異装する場合は、ホームルーム担任及び教科担任に申し出ること。なお、制服の改造は一切禁止する。
(6)頭髪については高校生らしい髪型にすること。パーマ及び染色・脱色は禁止する。
(7)化粧及び指輪・ネックレス・ピアスなどの装飾品は禁止する。
4通学
(1)公共の交通機関を利用する他は、徒歩通学を原則とし、自転車による通学は学校に届け
出ること。
(2)原付自転車、自動二輪車及び四輪自動車による通学は禁止とする。
(3)自家用車等による送迎は自粛すること。
(4)定められた時間までに、余裕をもって登校すること。
(5)部活動、講習等がない生徒は、午後5時までに下校すること。それ以後も残留する場合は、関係教師に申し出、校長の許可を受けること。なお、後片付け等を済ませ、午後7時30分には下校すること。
(6)休業日に登校する場合は、関係教師に申し出、校長の許可を受けること。また、下校の際もその旨申し出て下校すること。
5校外生活
(1)校外の各種団体に加盟・参加する場合には、関係教師に申し出ること。
(2)夜間の外出は午後9時までとし、それ以後の外出は保護者の許可を受けること。
(3)外泊は特別の事情のない限り、禁止とする。
(4)旅行、キャンプ、登山、アルバイト等は、すべて保護者の許可をうけ、所定の様式により関係教師に届け出ること。
(5)校外で問題や心配事が生じたときは、教師に報告しその指示に従うこと。
6交際
(1)広く友を求め、相互理解と信用をもって交際すること。
(2)異性との交際は、分別をもって行動すること。校内においても、公共の場であることを常に自覚し行動すること。
7公共物・整理・整頓等
(1)公共物は大切に取り扱い、もし誤って破損、紛失した場合は直ちに関係教師に申し出て、その指示をうけること。
(2)担当区域及び使用箇所の清掃に責任をもつことに努め、進んで学校美化に協力すること。
(3)特別教室の使用に際しては特に整理整頓し、備品を大切にすること。
8集会・出版・掲示・放送等
(1)生徒は集会に参加したり、会合を持つ場合は前もって関係教師に届け出ること。なお、学校の教育活動として行なう集会については、その目的を達成するよう心掛けること。
(2)新聞、雑誌その他いっさいの印刷物の発行・掲示・配布、またはその内容を放送する場合は、関係教師に申し出ること。
(3)すべての掲示物はていねいに取り扱い、取りはずしたり、落書きしたりしないこと。
(4)学校の指定した以外の宣伝、伝達、街頭行動、募金、署名運動等を行なう場合には、関係教師に申し出ること。
9所持品
(1)所持品には必ず記名し、必要以上の金銭その他貴重品類は、できるだけ所持しないこと。
(2)校内において、所持品を紛失あるいは拾得した場合は、すみやかに関係教師に届け出ること。
(3)金銭、物品の貸借は避けること。
(4)教室移動の際は、各自所持品を責任を持って管理し、事故を防ぐこと。
10 交通安全
(1)常に交通安全に留意し、車道の歩行、ヒッチハイク、自転車の二人乗り等は禁止する。
(2)公共の交通機関を利用する場合は、定められた規則を守り、特に危険防止に注意するとともに他の乗客に迷惑をかけないようにすること。
(3)事故にまきこまれないためにも、二輪車・四輪車への安易な同乗はさけること。
(4)車両の免許取得については、別に定める規定を守ること。
11 アルバイト
(1)アルバイトをする場合は危険な作業を避け、松前高校の生徒としての誇りをもって従事すること。
(2)アルバイトについては、別に定める規定を守ること。
12禁止事項
(1)風紀上問題があると思われる図書、新聞、雑誌等の閲覧、映画の観覧。
(2)飲酒、喫煙行為及び関係する用具の所持。
(3)シンナー遊び等の薬物乱用及び用具の所持。
(4)暴力、恐喝、金品強要、傷害。
(5)考査に関する不正行為及び援助。
(6)学校における政治活動。
(7)居酒屋・スナック・パチンコ店等の末成年者が出入りを禁じられている場所、その他生徒の品位を傷つけると思われる場所への出入り、ならびに遊戯。
(8)無免許運転。
(9)無許可アルバイト。
(10)その他生徒としてしてはならないこと。
13 賞罰
(1)校長は、生徒がその本分をつくし、一般の生徒の模範と認めた場合には、これを表彰する。
(2)生徒がその本分に反し学校の秩序を乱す行為をした場合、又は生徒心得に反した場合には、処罰される。なお無断欠席が長期にわたるもの、欠席、遅刻、早退により出席が常でないもの、および学習を怠り、学習態度、意欲不良で進級、卒業の見込みがないと認定されたものは、処罰または処置されることがある。
14諸届け・諸手続き一覧
提出・届出先 | 届出 手続き事項 | |
校内生活 | ホームルーム担任 | 遅刻 欠課 早退 外出 欠席(公欠等含む)休学 復学 転学 退学 異装 生徒手帳の再交付 入部・退部 |
教科担任 | 遅刻(入室) 欠課 | |
生徒指導部 | 新聞・雑誌の発行・配付.掲示等 集会・会合の開催 | |
校外生活 | ホームルーム担任 | 下宿 通学 通学方法の変更 アルバイト 在学証明書 身分証明書の再発行 学割の交付 普通自動車免許取得 旅行 登山 キャンプ |
付 則 (平成 6年 3月 21日 3 服装等の項一部変更)
(平成 7年 3月 21日 3 服装等の項一部変更)
(平成 11年 4月 1日 一部改正)
(平成 15年 11月 25日 一部改正)
(平成 20年10月 24日 1 2 (5) 一部変更)
(平成 21年 3月 12日 一部改正)
(平成 26年 4月 1日 3 服装等の項 (1)、( 5)一部改正)
服装規定
服装は、本校制定の制服を着用し、質素、清潔で高校生としての品位を保つようにする。本校の制服は、次のように定める。
1.男子制服
制服は、ブレザー・ワイシャツ・ポロシャツ・ネクタイ・スラックスを一組とする。
(1) ブレザー・スラックス・ネクタイは学校指定のものとする。
(2) ワイシャツは、白の無地とする
(3) 夏季は、白及び紺の無地、ワンポイントまでのポロシャツ、または開襟シャツの着用を認める。
(4) ソックスは、華美でないものとする。
(5) 冬季は学校指定のニットベストの着用を認める。
2.女子制服
制服は、ブレザー・ブラウス・ニットベスト・リボン・スカートまたはスラックスを一組とする。
(1)ブレザー・スカート・スラックス・ニットベスト・リボンは、学校指定のものとする。
(2)ブラウスは白の無地とする。
(3)夏季は、白及び紺の無地、ワンポイントまでのポロシャツの着用を認める。
(4)ソックスは、華美でないものとし、スカートを着用する場合は紺または黒の無地(ワンポイント可)とする。ストッキングは、黒または肌色の無地とする。
3.制服の着用について
(1) 冬季服装について
冬季服装期間は、第ーボタンを閉め、常にネクタイ・リボンを着用する。
(2) 夏季服装について
1ブレザーを着用せずに登校することを認める。
2女子のブラウスを着用する場合は、上に指定のニットベストを着用する。
3夏季略装時においては、ネクタイ・リボンを外すことを認める。この時、シャツのボタンは、第ーボタンのみ外してもよい
4ワイシャツ・ブラウス・開襟シャツなど、ポロシャツ以外の裾はきちんと下衣の中に入れる。
4.その他
(1) スカート丈は、膝の中央にかかる程度とする。また、スカートの下にジャージを着用することを認めない。
(2) 制服は、自分に適合したサイズのものを着用し、改造することを禁止する。
(3) 上靴は、本校指定のものを用い、学年ごとに色を指定する。
(4) パーマ・染髪・化粧・マニキュア・アクセサリー類は、禁止する。
付則本規定は平成 11年 4月 1日より適用される。
(平成 15年 11月 25日 一部改正)
(平成 17年 4月 1日 一部改正)
(平成 21年 3月 12日 一部改正)
(平成 24年 4月 1日 一部改正)
(平成 26年 4月 1日 一部改正)
(令和 2年 4月 1日 一部改正)
アルバイト規定
第1条(趣旨)
1)生徒が職業観や、正しい金銭感覚等を身につけることを趣旨とし、学業等に支障のない範囲でアルバイトをすることを許可する。
2)アルバイトをしようとする者は本校の校則、生活心得等を守り、本校生として誇りをもって従事すること。
3)アルバイトを通じての非行のないようにすること。
第2条(許可手続き)
アルバイトをしようとする者は事前に本校所定のアルバイト許可願をホームルーム担任へ提出し、校長の許可を受ける。ただし、アルバイト先雇用者の引受証記入を必要とする。
第3条(許可条件)
1)アルバイト先は安全で、衛生上・風紀上に問題のないところでなければならない。
その他本校で認めない仕事はアルバイトを許可しない。
2)アルバイトの従事時間は、休業日を除き放課後から午後8時までとする。休業日は午前8時から午後8時までとする。
3)原則としてアルバイト先は町内とする。
4)短期アルバイトにおいて上記2、3項に該当しない場合は、別途指導部で審議する。
第4条(停止)
定期考査の1週間前を含めた考査期間中のアルバイトは禁止する。また、成績不振等の理由により、アルバイトを停止する場合もある。
付則本規定は平成11年4月1日より適用される.
(平成15年11月25日一部改正)
(令和2年12月18日一部改正)
運転免許取得規定
第1条(目的)
運転免許の保持が即ち無事故、無違反の交通安全を意味しない事実を踏まえ、自己および他人の生命の安全をはかり、学校生活および社会生活を円滑に営むために、この規定を設ける。
第2条(運転免許取得の原則)
1)運転免許の取得は原則として卒業後とし、在学中の取得は認めない。ただし、条件を満たし、所定の手続きを経ることにより、「指定自動車教習所」(いわゆる自動車学校。以下、教習所)に通学し、普通免許取得のために教習を受けることができる。
2)就職等に関連して、在学中に運転免許試験場での受験を経て運転免許を取得する必要がある場合は、指導部担当まで申し出召申し出を受けて指導部がこれを審議し、職員会議を経て、校長が許可する。ただし、卒業時までは車両の運転は禁止する。
3)就職等に関連して、普通免許以外の免許(自動二輪車、準中型自動車等)の教習を受ける必要がある場合は、指導部担当まで申し出る。申し出を受けて指導部がこれを審議し、職員会議を経て、校長が許可する。その場合の手続きは、普通免許に準じる。
第3条(教習所通学に関する禁止事項)
1)原則として、自宅から通える教習所または自動車学校とし、他県等に出て宿泊を伴う通学は認めない。
2)教習所通学のための欠席、早退、遅刻等は認めない。
3)教習所の路上教習以外での、仮免許を行使した運転練習は認めない。
第4条(教習所通学開始条件・手続き)
1)教習所通学開始は、夏季休業初日以降とする。
2)本校が事前に開催する普通自動車運転免許取得説明会に、保護者が参加すること。
3)教習所の卒業証明書を、本校卒業まで教習所で保管してもらう旨の同意書を、本校に提出すること。
4)担任・保護者と相談の上、普通自動車運転免許取得許可願(以下、許可願)を本校に提出し、校長の発行する許可証を受け取ること。
5)次の各項目に該当しないこと。
1許可願を提出する直近の定期考査において成績不良の科目を4科目以上有する者。
2許可願を提出する直近の成績評価において仮評定「1」の科目を1つでも有する者、もしくは評価「1」の科目を4科目以上有する者。
3許可願を提出する時点で、欠課時数が実施時数の20%を超える科目を1科目以上有する者。ただし、教務内規第10条の2)アに該当するやむをえない事由による場合は、別途指導部で審議を行い、教習所通学を認める場合がある。
4入校月までの学校諸納金(PTA会費、体育文化後援会費、生徒会費、学年会費、同窓会費)末納の者。
5運転免許取得の規定を守らない者。
6その他、校長が特に教習所通学が適当でないと認めた者。
第5条(許可証の扱い)
本校校長の発行する許可証は、入学する際、教習所に提出すること。
第6条(教習所通学の停止)
1)定期考査開始の1週間前から考査終了までの期間は、教習所の通学を停止する。
2)教習所通学中に次の各項目に該当した者は、教習所通学の許可を取り消し、通学を停止する。
1定期考査において成績不良の科目が4科目以上となった者。
2成績評価において仮評定「1」の科目が1つでも有する者、もしくは評価「1」の科目を4科目以上有する者。
3欠課時数が実施時数の20%を超える科目が1科目以上となった者。ただし、教務内規第10条の2)アに該当するやむをえない事由による場合は、別途指導部で審議を行い、教習所通学を認める場合がある。
4入校月以降の学校諸納金滞納のある者。
5指導処置を受けた者。
6その他、校長が特に教習所通学が適当でないと認めた者。
付則本規定は平成14年度末改訂、平成15年4月1日より適用。
(平成17年4月1日一部改正)
(平成20年4月1日一部改正)
(平成21年3月12日一部改正)
(平成23年4月1日一部改正)
(平成25年4月1日一部改正)
(平成26年4月1日第3条2)、5)、第6条一部改正)
(平成29年2月22日一部改正)